規約

(一社)全日本釣り団体協議会

兵庫県釣りインストラクター連絡機構

(JOFI兵庫)


【規約】

          

         令和5年2月26日


第1条(名称、所在地)

 本会は兵庫県釣りインストラクター連絡機構(略称JOFI兵庫)と称し、本部を兵庫県におく。


第2条(目的)

 本会は釣りインストラクターの自主的・民主的な組織で、次の事を目的に活動する。

 (1)本会は広く会員相互の経験と知識を交流して、相互に釣りインストラクターとしての資質向上に勤める。

 (2)本会は釣りを通じて自然環境・社会環境を考え、環境保全の為の奉仕活動行う。

 (3)釣りを子供達に教え伝統・文化を後世に伝えていくとともに、自然環境の大切さを教え青少年の健全育成に努める。


第3条(事業)

 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

 (1)本会は釣りを健全なレクレーションとして広く社会に認知させるため、釣り人のマナー・モラル向上と自然環境の保全をめざす事業を行う。

 (2)本会は釣りをコミュニケーションのツールとして、人と人・人と自然のふれあいを深め、社会貢献に寄与する事業を行う。


第4条(組織範囲)

 本会の組織範囲は兵庫県下一円とする。ただし必要により周辺地域を含むことができる。


第5条(会員資格)

 会員は第4条の地域で活動する(一社)全日本釣り団体協議会認定の釣りインストラクター及び準会員が主体として構成する。


第6条(入会手続)

 入会希望者は第4条の地域で活動する釣りインストラクター及び準会員で、本会の目的に賛同し、申請用紙に記入提出することにより登録される。


第7条(会費)

 運営規定により定められた金額を期日までに納入する。


第8条(退会)

 (1)本会の規律を著しく乱したり、名誉を傷つけた場合は、役員会の決議により除名することができる。

 (2)会費を12ケ月以上滞納し勧告を行った後、役員会の承認を得て除籍する。

 (3)死亡の場合は役員会への報告をもって除籍になる。

 (4)病気療養・長期出張等特別な事情がある場合は、本人又は代理人の届け出により役員会の承認をもって休会(該当期間は会費免除)を認める。

第9条(機関)

 本会には次の機関を置く。

 (1)総会は定期総会および臨時総会とし、本会の最高の議決機関として次の事項を決議する。

  ①活動報告並びに活動方針

  ②年度事業計画

  ③決算、予算

  ④役員の選任

  ⑤その他重要事項

  ・定期総会は年1回開催し、役員会の要請に基づき代表が召集する。

  ・臨時総会は3分の1以上の会員の要請、又は役員会が必要と認めた時に開催する。

  ・総会は会員の過半数(委任状含む)の出席で成立し、総会の決議は出席会員(委任状含む)の過半数の賛成によるものとする。

 (2)役員会は総会に次ぐ議決機関であり、総会の決議を具体化し、その都度執行する役員会は隔月開催とし召集は代表が行う。

  ・役員の3分の1以上の要請があれば臨時役員会を開催することができる。

  ・役員会は役員の過半数(委任状を含む)の出席で成立し、役員会の決議は出席者(委任状含む)の過半数の賛成によるものとする。

   

第10条(部会)

 本会の目的を遂行するために、役員会のもとに部会を設け、その設置は役員会が決定する。

 部会の運用規定は別に定める。


第11条(役員)

 (1)本会に次の役員を置くことができる。

    代表:1名   副代表:1名

    事務局長:1名  次長:1名

    事業部長:1名  副部長:1名

    広報部長:1名  副部長:1名

    財務部長:1名  副部長:1名

    組織部長:1名  副部長:1名

 (2)役員の任期は2年とし再任は妨げない。ただし、任期は役員の各種事情により役員会から総会で報告し、承認されることで1年とすることができる。

 (3)代表の任務は、会務の全般を統括し、内外に会を代表する。

 (4)副代表の任務は、代表を補佐し代表に事故等ある時はその職務を代行する。

 (5)事務局長の任務は、日常業務を執行し事務局を統括する。

 (6)各部会の副部長は1名としているが、役員会から総会で報告し承認されることで複数人にすることができる。

   役員選考の規定は、別途運用規定に定める。

第12条(会計監査役)

 会計監査役は役員会で選出し、総会の委託を受け会計を監査し総会に報告する。

第13条(顧問、相談役)

 (1)本会を強固なものにし、発展をはかるために、顧問・相談役を置くことができる。

 (2)顧問は、会員で会に多大な貢献をした役員経験者とし、役員会で推薦され総会によって承認された者とする。

 (3)相談役は、本会に貢献した者で、役員会の承認を得て代表が委嘱する。

 (4)総会・役員会での議決権の行使はしない。

第14条(財政)

 (1)この会の財政は、会費、寄付金、その他の収入でまかなう。

 (2)本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日までとする。

第15条(規約の改正)

 (1)本規約の改廃は総会で行う。

 (2)本規約は令和5年2月26日総会承認後有効となり運用する。

第16条(運用規定)

 本会の運営に必要な細則は、本規約に基づき役員会の議を経て運用規定としてこれを定める。

 本会の存続、変更に関わる重大な事案決議については、役員の全一致によるものとする。


以上