定款ほか

【定款】2023年1月28日改定版

定     款

2022年12月13日・改定

2023年1月28日・臨時総会にて改訂

(名 称)
第1条 本社団は、「板橋区立教育科学館アマチュア無線クラブ」と称する。

(事務所)
第2条 本社団の事務所は、東京都板橋区常盤台4丁目14番1号 板橋区立教育科学館(以下「館」という)に置く。

(目 的)
第3条 営利を目的としないで、アマチュア無線の健全な発展を図り、会員相互の友好を増進し、あわせて無線科学・無線技術の向上と発展に貢献する。

(事 業)
第4条 本社団は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

 (1)アマチュア無線局の設置と保守、運用

 (2)アマチュア無線に関する自主的試験、実験、研究、調査及び発表

 (3)アマチュア無線技士の育成と指導、必要に応じ講習会、研修会の開催

 (4)アマチュア無線に関する機関よりの依頼、調査に対しての協力

 (5)その他、本社団及び館の目的達成に向けての積極的ボランティア活動および事業

(会員の種類と資格)
第5条 本社団の会員は、正会員と准会員の2種類とする。

 (1)正会員:アマチュア局の無線設備の操作を行うことができる無線従事者の資格を有し、第4条に定める事業に参加できる者

 (2)准会員 前項の資格者以外の者で、アマチュア無線技術に興味を有し有資格者となることを望む者


(会員の資格と喪失)
第6条 正会員は、次の場合に資格を失う。

 (1)死亡したとき

 (2)電波法及び関連法令に違反し罰則の適用を受けたとき

 (3)本人からの申出「退会届」があったとき


(会員の権利)
第7条 正会員は次の権利を有する。

 (1)本社団の設置するアマチュア局その他の設備を利用すること

 (2)総会の議決権を行使すること

 (3)役員に対し本社団の運営に関する意見を述べること


    准会員は次の権利を有する

 (1)総会において意見を述べること


(会 費)
第8条 正会員、准会員共に会費は無料とする。

 (1)ただし特別な催し、資料作成など諸経費が必要となった際は実費を徴収する

 (2)本クラブの、業務執行に必要な寄付はこれを拒まない。


(役 員)
第9条 本社団に次の役員をおく。

 (1) 会長     1名

 (2) 副会長   1名

 (3) 監事     1名 

 (4) 理事    若干名


(役員の選出)
第10条 会長、副会長、監事、理事は、正会員の中から互選にて選出する


(役員の任期)
第11条 

 (1)役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

 (2)途中任命された幹事の任期は、途中任命された際に現任の改選役員の任期までとする。但し再選を妨げない

 (3)会長は2期まで再選することができる。但し役員会での議決を受け、総会での承認を受けた場合はこの限りではない


(役員の業務)
第12条 役員は社団局の円滑なる運営と板橋区立教育科学館の運営方針に協力する

 (1)会長は、本社団を代表し、業務を掌理統括する

 (2)副会長は会長を補佐し、会長がその業務を遂行できない事象が発生した際は

会長に代わって本社団の業務を執行する

 (3)監事は、会計および理事の業務を監査する

 (4)理事は、会長を補佐し本社団の業務を執行する。


(役員会)
第13条 役員会は会長が招集し、本社団の業務の執行に必要な事項を決める。


(総 会)
第14条 総会は、通常総会と臨時総会とする

 (1)通常総会は、年度の始めに会長が招集する

 (2)臨時総会は、役員会または正会員2分の1以上から理由を付して要求がある場合

 (3)議長は会長が任にあたる

 (4)総会は正会員の1/4以上の出席により成立する

 (5)総会での出席数は委任状(メール返信など)を含めることができる。

 (6)総会開催方法は総会会場とオンラインでリモートでの参加を併用可とする。

リモートによる総会参加にあたっては総会を開催している時間の参加を必要とし、決議時のみの参加は認めない。


(議決方法)
第15条 総会、役員会の決議は、出席者の過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる


(総会の議事)
第16条 総会に付議する事項は、次のとおりとする。

 (1)事業計画、予算、決算

 (2)役員選出、定款の変更

 (3)財産の得喪、変更

 (4)解散


(資 産)
第17条 本社団の資産は、寄附財産、寄付金、寄付物品及びその他の収入とする。


(会計年度)
第18条 本社団の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、年度の会計報告を館長にする。


(届 出)
第19条 会長は、

 (1)構成員(正会員・準会員)に変更があったときは、館長に届け出る。

 (2)この定款または役員について変更があったときは、関東総合通信局長および館長に届け出る。


(運営規則)
第20条 本クラブの活動については、運営規則を別に定める。


(その他)
第21条 この定款に定めのない事項は、役員会で協議し館長に報告の上、別途定める。


附則
この定款は、2023年(令和5年)1月28日改訂。同年2月1日から施行する。