公益社団法人 日本吹奏楽指導者協会 (JBA)
東北支部
「JBA」とは,「日本吹奏楽指導者協会」の通称です。
録年月日 2001.9.2 ver.4
「JBA」とは,「日本吹奏楽指導者協会」の通称です。
録年月日 2001.9.2 ver.4
Japan Band Directors Association TOHOKU
[E]絶版などの理由でコピーした楽譜を使用したい
[E]絶版などの理由でコピーした楽譜を使用したい
--->著作権消滅ではない楽曲の楽譜をコピーや写譜した場合,複製権の侵害(21条)にあたります。
著作権消滅ではない楽曲の楽譜をコピーや写譜しないでください。
≪参考≫ 楽譜コピー問題協議会(CARS)
(s) 作曲者名が表記されている行の
「管理状況」>「信託状況」 に 「消滅」と表記されている・・・著作権消滅
つまり,楽譜をコピーや写譜して使用できます。
(t) 著作権消滅ではない楽曲の楽譜をコピーや写譜して使用したい
日本楽譜出版協会 の WEB > 「よくある質問」 をお読みいただき,然るべき手続きをしてください。
または,日本複製権センター へお問い合わせください。
~複製権(21 条)に基づく~
(u) 作曲者の著作権が消滅していないことがわかっているが,演奏する楽曲 や 作曲者 が「J-WID」に登録されていない
著作権者(作曲者や楽譜出版社など)から複製許諾書(書式自由)を発行してもらい,参加申込書に同封してください。
複製許諾がない場合は,その楽譜を演奏することができません。
〜複製権(21条)に基づく〜
●作曲者や出版社から複製許諾を得ることで,その楽譜をコピーすることができます
[作曲者や出版社]--------->[演奏者]
複製権
または,未出版の楽譜として手続きを行ってください。
--->[C]未出版の楽譜を使用する
(v) 作曲者の著作権が消滅していないことがわかっているが,演奏する楽曲 や 作曲者 が「J-WID」に登録されていない。著作権者が誰か分かっているが,どこにいるか分からない等
文化庁のWEB >「政策について」>「著作権」> 「著作権者不明等の場合の裁定制度等」> 「著作権者不明等の場合の裁定制度」 をお読みいただき,然るべき手続きをしてください。
〜著作権者不明の場合の裁定制度(67条,70条)に基づく〜
【注意】「絶版」の理由が著作権者の意思による場合は,その楽譜を使用して不特定多数の公衆の前で演奏することはできません。