一心館合気道道場さいたま支部 会則
第1条(名称)
本会は、一心館合気道道場さいたま支部(以下「本会」という)と称する。
第2条(目的)
本会は、一心館合気道に関する技法講習会や運営等の事業を行い、合気道を生涯体育として捉え、スポーツを通じた健康的な生活の推進に寄与することを目的とする。
第3条(会員制)
本会は、会員制とする。本会の会則を承認し、会員証を所持する個人を会員とする。
18歳未満の者が入会する場合は、保護者またはそれに準ずる者の理解と判断、および責任のもとで会員とする。
第4条(入会資格)
本会の入会資格は、次の各号のすべてを満たす者とする。
(1) 本会が入会を適当と認めた者
(2) 本会の会則を厳守できる者(18歳未満の者の場合は、保護者またはそれに準ずる者の理解と判断、および責任のもとで厳守できること)
(3) 医師による運動制限などがなく、本会の活動に支障のない者
(4) 暴力団、反社会的勢力、またはこれらに準ずる者に該当しない者
(5) 現在だけでなく将来にわたり、暴力団、反社会的勢力、またはこれらに準ずる者に関係しないことを固く誓約できる者
第5条(入会手続き)
本会が入会を認めた者は、所定の方法により入会申し込みを行うものとする。
18歳未満の者の場合は、本人の入会意思と、保護者またはそれに準ずる者の同意をもって入会とする。
第6条(入会金および会費・月謝)
会員は、本会が定める入会金、会費(月謝)、およびスポーツ安全保険料を、本会が定める方法で納入しなければならない。
本会の会費は原則として「前納制(現金払い)」とし、当月最初の稽古日に道場へ直接納めるものとする。
一旦支払われた入会金、会費その他の料金は、法令の定めがある場合、または本会が特別に認めた場合を除き、返還しない。
本会の利用回数にかかわらず、退会する月までの会費は、本会が認めた場合を除き全額納入しなければならない。
会費等の支払いが遅滞している場合は、速やかに納入しなければならない。
第7条(会員資格の喪失)
会員が次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出した場合
(2) 本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受けた場合
(3) 継続して1年以上会費を滞納した場合
(4) 本会則を遵守しなかった場合
(5) 本会で得た技術や地位などを悪用した場合
(6) 第8条の禁止事項を行った場合(18歳未満の会員の場合は、その保護者またはそれに準ずる者が行った場合も含む)
第8条(禁止事項)
会員は、本会内および本会の活動において、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 暴力行為(他人に対する誹謗中傷、脅迫的言動、威嚇、負傷させる行為等)
(2) 迷惑行為(待ち伏せ、大声、奇声を上げるなど、あらゆる嫌がらせ行為等)
(3) 器物破損行為(叩く、投げるなど、施設や備品を損壊する行為等)
(4) 物品販売、営業活動、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、または署名活動
(5) 高価な物品、または危険と判断される物の持ち込み
(6) 本会の秩序を乱す行為
(7) 不当な要求行為
(8) 風説を流布し、本会の信用を毀損、または業務を妨害する行為
(9) 本会で得たものを悪用する行為
(10) 本会、他の会員、または関係者に対する迷惑行為
(11) 指導者の指示に従わない行為
(12) その他、会員としてふさわしくないと本会が認める行為
第9条(免責および賠償責任)
本会は、指導者の指示に従わずに発生した怪我や事故等について、一切の責任を負わない。
会員同士、関係者、または第三者との間で生じた紛争やトラブル等について、本会は一切関与せず、責任を負わない。
盗難、破損、紛失その他のトラブルについて、本会は一切の責任を負わない。所持品は会員本人が責任を持って管理しなければならない。
第10条(休会)
本会には、休会制度を設けない。本会の利用回数にかかわらず、会費は本会が認めた場合を除き、全額納入しなければならない。
第11条(退会)
会員が退会する場合は、本会所定の書面による手続きを完了することにより、当月の末日(以下「退会日」という)をもって退会できるものとする。
会員は退会日までの会費を支払う義務を負い、未納分がある場合は退会日までに完納しなければならない。
第12条(休業・閉館)
次の各号のいずれかに該当することにより、本会が休業または閉館する場合、会員に対する特別な補償は行わない。
(1) 気象災害、天災地変等により営業が不可能な場合
(2) 施設の点検、補修、または改修等を行う場合
(3) 法令の制定・改廃、行政指導、または社会経済情勢の著しい変化など、やむを得ない事由が生じた場合
(4) 祝祭日(原則休業)、その他あらかじめ告知した休業日の場合
第13条(会則の変更・改正)
原則として、本会は1ヶ月前までに会員に告知することにより、本会則を改正することができる。改正された会則の効力は、すべての会員に及ぶものとする。
第14条(告知方法)
本会から会員への告知は、施設内掲示板への掲示、または公式ホームページへの掲載(あるいはその両方)をもって行う。
第15条(発効)
本会則は、2024年1月31日より発効する。
本会則は、2026年11月1日に改正し、2027年1月31日より施行する。
変更内容
第1条
「本会」と称することを明記。「名称」だけだったものを正式な条文に整理
第2条
内容はほぼ同じ。表現を条文として整理
第3条
「会則を理解」→「会則を承認」、「会員証を持つ」→「会員証を所持する」へ整理。18歳未満の規定も独立した項目に整理
第4条
入会資格を「次の各号のすべてを満たす者」と明確化。各条件を(1)~(5)に整理
第5条
入会手続きを2項に整理。「本人の入会意思+保護者の同意」という条件を明確化
第6条
大きな変更あり。①「月謝」と「スポーツ安全保険料」を明記。② 会費は原則「前納制(現金払い)」で、当月最初の稽古日に道場へ納めることを新設
第7条
「会員の資格の喪失」を整理。「会員である団体が消滅」の規定を削除。⑤「本会で得たもの」→「本会で得た技術や地位など」と具体化
第8条
禁止事項の対象を「本会内および本会の活動」に明確化。各項目の文言を整理。「営業活」を「営業活動」に修正など、表現を正常化
第9条
「責任」→**「免責および賠償責任」**へ変更。内容自体はほぼ同じだが、文章を法律・規約として明確化
第10条
「休会制度はありません」→「休会制度を設けない」と規約らしい表現に変更。会費についても整理
第11条
退会手続きを2項に整理。未納分の支払い義務を明確化
第12条
「以下の格号」などの誤記を修正。「祝・際日」→「祝祭日」。「天災地変」「法令の制定・改廃」など表現を整理
第13条
「変更・改正」→「会則の変更・改正」。改正の効力が全会員に及ぶことを明確化
第14条
告知方法を「施設内掲示板」「公式ホームページ」に整理。「ないし」など曖昧な表現を修正
第15条
「本会則2024年…」→**「本会則は、2024年1月31日より発効する」**と文法を修正