利用するには
利用するには
当施設を利用するには
・要支援、要介護認定を受けている方
まずは担当のケアマネジャーへご相談ください
・要支援、要介護認定を受けていない方
介護サービスを利用するためには、まず介護保険の申請が必要です。
認定には、申請から1ヶ月程度の時間がかかります。
その後、ケアマネジャーにケアプランの作成を依頼します。
そのケアプランに沿って介護サービスが開始されます。
介護保険申請の流れ
利用するには要介護、要支援認定申請から始まります。
1.認定申請
市の窓口に要介護(要支援)認定を受けるための申請をします。
居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)などに代行してもらうこともできます。
※申請・相談窓口は下記に記載してあります。
申請に必要なもの
介護保険被保険者証
診察券(主治医が総合病院の場合)
医療保険の被保険者証
介護保険要介護認定、要支援認定申請書
※申請書は静岡市のホームページよりダウンロードできます。
申請書にマイナンバー(個人番号)の記入をお願いします。
市の調査員や委託された居宅介護支援事業者などが訪問し、心身のことや介護の状況について調査します。
調査は1時間程度かかります。
調査日は事前に連絡します。
ご家族におたずねすることもあります。
認定調査では・・・
ご本人の心身のことや介護の状況について伺います。
市の依頼により、主治医が介護が必要な主な病名や心身の状態についての意見書を作成します。
主治医がいないときは、市が指定した医師の診断を受けていただきます。
調査の結果をもとにコンピュータで、どの程度介護の手間がかかるかを推計します。
どのくらいの介護が必要か審査します。
医師、介護福祉士など、保健・医療・福祉の専門家で構成する介護認定審査会で調査の判定結果や認定調査による特 記事項、主治医意見書などをもとに、介護を必要とする程度に応じ、非該当、要支援1・2、要介護1~5の区分に審査判定します。
認定結果は申請してから、通常30日ほどで市から通知されます。
非該当(自立)⇒地域支援事業の介護予防事業
要支援1・2⇒予防給付の介護予防サービス
要介護1~5⇒介護サービス
引き続きサービスを利用したいときは認定の有効期間の満了の日の60日前から「更新」の手続きができます。更新の手続きについて、市から案内が届きます。
※有効期間内に、心身の状況が変化した場合は、認定の変更申請ができます。
申請・相談窓口
葵区
葵区役所高齢介護課 〒420-8602 葵区追手町5番1号(葵区役所2階)
介護保険係 TEL 054-221-1180
認定調査係 TEL 054-221-1548
高齢者福祉係 TEL 054-221-1089
井川支所 TEL 054-260-2211 〒428-0504 葵区井川656番地の2
駿河区
駿河区役所高齢介護課 〒422-8550 駿河区南八幡町10番40号(駿河区役所2階)
介護保険係 TEL 054-287-8679
認定調査係 TEL 054-287-8679
高齢者福祉係 TEL 054-287-8678
清水区
清水区役所高齢介護課 〒424-8701 清水区旭町6番8号(清水区役所1階)
介護保険係 TEL 054-354-2110
認定調査係 TEL 054-354-2331
高齢者福祉係 TEL 054-354-2162
蒲原出張所福祉係 TEL 054-385-7790 〒421-3211 清水区神原新田一丁目21番1号