詳しくは、(公社)大阪府険鍼灸マッサージ師会へ電話やFAX等よりご相談ください。
【お電話にて相談の場合】木曜日(要予約)なんでも相談会 午前10時 ~ 午後3時
【受付電話】06-6624-3331 FAX 06-6624-5141
「はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧」は、以下の条件を満たす事により適用できます。
・はり・きゅう施術の場合:傷病名が「神経痛」「リウマチ」「頸腕症候群」「五十肩」「腰痛」「頸椎捻挫後遺症」の6疾患やその他の慢性疾患など、医師の同意を得た疾患に対し医療保険が適応となります。
※ はり・きゅうについては、医師による適当な治療手段のない場合等に療養費が支給される事となっており、現に医師から継続して治療を受けている疾病に対しては療養費の支給対象となりません。(同一疾病での併用は不可であるが、異なる疾病での併用は可能)
あん摩マッサージ指圧治療の場合:傷病名に関わらず、症状に筋麻痺、関節拘縮があり医療上必要とすると認められる場合です。そのため医療との併用が可能となっております。
はり・きゅう若しくは、あん摩マッサージ指圧のいずれも医師の同意書が必要になります。
※同意書は、保険診療を取扱いの鍼灸マッサージ院でご用意しておりますので、まずはご相談下さい。
訪問施術(マッサージまたは鍼・灸)の場合:寝たきりの方や歩行困難などの理由で通院できない方のご自宅または施設へ施術者が訪問します。痛みなどの症状を緩和するほか、血液やリンパに流れを促進し、関節の動きを改善したり、体位変換、立ち上がり等の動作機能を回復させたりします。健康保険の適応には医師の同意書がそれぞれ必要となります。
生活保護医療でのはり・きゅう・マッサージの取扱いは、原則として傷病変更届で施術ができます。
医療機関で受診される時と同様に、役所で「はり・きゅう・マッサージ」の施術を受けたい旨を伝え、施術券を得る事により施術できます。対象疾患等は健康保険の取り扱いと同様となります。尚、受療前にご希望の鍼灸院マッサージ院で、生活保護の取り扱い登録をしているか否かをご確認ください。
※同意書は、生活保護施術を取扱いの鍼灸マッサージ院でご用意しておりますので、まずはご相談下さい。
自動車による事故により、頸椎捻挫(むち打ち)や腰痛などの様々な症状が出た場合、自賠責保険を利用して「はり・きゅう・マッサージ」の施術を受けることができます。保険会社の担当者にご相談ください。
※国土交通省・金融庁告示の『自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済等の支払基準』に「あんまマッサージ指圧師・はり師・きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする」と記載されています。
労働者が業務上の事由、又は通勤による負傷・疾病にかかった時には、労災保険の給付によってはり・きゅう・マッサージの施術を受けることができます。労災医療の特殊性を考慮して、医療との併用も認められています。
※受療前に、ご希望の鍼灸院マッサージ院で労災保険の取り扱い登録をしているか否かをご確認ください。