新型コロナウイルスの感染防止のための非常時の対応としての、電話や情報通信機器を用いた診療や服薬指導等の時限的・特例的な取扱いについては、令和 2 年 4 月 10 日付け厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡(以下、「0410 事務連絡」という。)等により示されているところです。
0410事務連絡では、患者が薬局において電話や情報通信機器による服薬指導等を希望する場合、備考欄に「0410 対応」と記載された処方箋に基づき、薬局は電話や情報通信機器を用いた服薬指導を行い、配送等により患者に薬剤を渡す、とされています。 また、自宅療養または宿泊療養する新型コロナウイルス感染症患者に対して医薬品が処方される場合は、処方箋の備考欄に「CoV 自宅」または「CoV 宿泊」と記載され、同様の対応を行うとされています。
通常、患者に薬剤の配送等を行う場合の配送料については、療養の給付と直接関係のないサービスとして患者から徴収できるものでありますが、4月 30 日に成立した令和2年度補正予算において、新型コロナウイルス感染症患者等への支援とし て、「電話や情報通信機器による服薬指導等を行った患者に対して薬局が薬剤を配 送等する費用を支援する」ための費用が措置されました。
これを受け、「薬局における薬剤交付支援事業」が実施されることとなり、本道においては北海道薬剤師会が事業実施者となり、「薬局における薬剤交付支 援事業の実施に当たっての留意点令和 2 年5月8日 日本薬剤師会」に基づき、薬剤の配送に係る費用の支援事業を実施することとなりました。
本事業は令和 2 年度補正予算の範囲内で実施されるものであり、予算額は、 457,545 千円(全国での実施分)で、支援の対象となるのは、処方箋発行日にかか わらず予算成立日(4月 30 日)以降に行った薬剤の配送等に係る費用であり、また、事業の実施期間中に予算上限に達した場合には、その時点で国費による支援は終了し、薬剤の配送に係る費用については通常の取り扱いとなることをあらかじめご承知おきください(※支援上限に達しない場合は最大でも令和3年2月末日実施分までを対象とします)。配送方法に関しては、患者が希望する薬局に対して依頼することを踏まえるとともに、予算に限りがあることからも、薬局の従事者が直接届けることを基本とし、 それが困難な場合に限り、配送業者の使用(可能な限り安価な方法)を検討されるようお願いします。
http://www.doyaku.or.jp/medical/koufusien/data/20200512_yakuzaikoufusien.pdf
(北海道薬剤師会からの通知)
予算には限りがあることからも薬局の従事者が届けることを基本としますが、感染拡大防止等により配送の人員確保が困難な場合等には配送業者を利用することも可能です。その際にも配送業者を利用することについてのリスクや料金については患者への十分な説明を行ってください。
本事業では、代引手数料等の配送費用以外の諸手数料は含みません。
ウェブフォームによる中間報告がない場合は補助の対象外となることがあるのでご注意ください。
※中間報告に関する詳細な方法等は、登録薬局へのメールにてご案内申し上げます。
申請にあたって、申請の根拠となる資料を保存してください
《根拠となる資料》
・処方箋の写し(備考欄に0410対応、CoV自宅、CoV宿泊等が記載されているもの)
・配送料の金額がわかるもの(伝票控え、配送業者からの請求書等)
本事業の支援対象となる配送業者については一般的な宅配便を想定しており、宅配便より高価な運送サービスによる受取を希望する場合には補助の対象外となります。そのため、配送料が突出して高額な場合は、配送料の詳細や伝票の控えの確認を求める場合があります。
予算が上限に達した場合はその時点で事業が終了となり、事業終了日以降は補助が出せず患者負担となりますので、道薬からの事業終了の連絡を必ずご確認ください。
Q: 厚生労働省が示した実施要綱では100円を差し引いた額が示されていたが、患者負担額は100円ではないか?
A:100円を差し引いた額が本事業の上限補助額として実施要綱で示されていますが、その上限を下回る額を設定し、多くの方が支援事業の対象となるように全国の薬剤師会で200円の患者負担を設定することになりました。
Q:配送費用に関して、患者負担を徴収していないが、事業に参加できるのか?
A:本事業の目的はあくまでも「配送費用の患者負担」への支援であり、薬局が配送費用の患者負担を徴収していない場合は支援の対象外となります。
Q:生活保護に関する取扱いはどのようになるか?
A:元来、生活保護受給者に薬剤を送付する際の費用については、薬局に当該費用を支払った被保護者が福祉事務所に申請して給付を受けるものですが、今般、「薬局における薬剤交付支援事業」が実施されていることを受けて、同支援事業の費用についても同様の取扱いとなることが厚生労働省社会・援護局保護課保護事業室より令和2年5月18日付事務連絡にて示されました(日薬業発第8 1 号をご参照ください)。
すなわち、薬剤交付支援事業においては、薬局では被保護者から配送料等の患者負担分(0410 対応の場合200円)を徴収し、被保護者はその費用を福祉事務所に申請することとなります。
Q:0410対応等にかかる郵送・配送などの該当患者が出なかった期間について、毎週と毎月の報告は必要か?
A:いずれも必要ありません。ただし毎月のエクセルによる報告については、薬局・薬剤師が今回の事態にどのように対応しているかの検証を行う側面もありますので、0410対応等に該当し配達を行ったが、 請求額が0円の場合(例えば患家が近隣であるとの理由から無償で届けたケース)についても、記載し報告をお願いします。
Q:週次で回答する進捗報告フォームにて配送業者を利用した場合の期間毎の補助額合計金額の算出が困難。その場合概算金額の報告でも問題ないか?
A:進捗報告フォームは、予算残額を把握するための手段となります。概算となるの場合も、実態と大きく乖離しないようにご配慮願います。
また、限られた予算内での事業であるため、進捗報告フォームで報告された金額と月次エクセルフォームでの報告金額との乖離があまりにも大きい場合は、支援金額を満額支給できない場合があり得ますことにご注意ください。
なお、メールで翌月15日までに報告する、月次のエクセルフォームについては、概算ではなく確定した金額の記載が必要です。
Q:処方箋を受け付けた日と配送実施日が月を跨ぐ場合、この請求にかかるエクセルでの報告は配送実施日としてよいか?
例)5月30日に処方箋を受付け、配送実施日が6月1日である場合は、6月分で報告する。
A:貴見の通り。配送実施日が属する月の報告としてください。週次のWeb進捗報告も同様に、配送実施日が属する期間でご報告ください。