【2026年5月24日】
🍀年度更新の時期です🍀
従業員を1人でも雇っていらっしゃる事業所については、毎年6/1~7/10の期間中に、労働保険の年度更新が義務付けられています。
・労働保険とは… 労災保険(労働者の業務中・通勤中のケガに対する保険)+雇用保険(労働者の育児・介護休業中の給付や、失業時の給付のための保険)
・年度更新とは…年度中(4月~翌3月)に、全労働者に支払った給与・賞与額を元に労働保険料を【確定させ】、あらかじめ納めておいた【概算保険料】に対する過不足額を精算し、納付(もしくは還付)すること。さらに、翌年度の【概算保険料】を併せて納付すること。
※本年:令和7年度確定保険料・令和8年度概算保険料の申告・納付となります💡
全労働者に役員は含めませんが、社会保険や雇用保険に加入していないパートアルバイト従業員や、その年度中に退職した従業員は含めます。
早ければ5月末頃より、労働局から封書が届きますので、申告・納付はお早めにご対応くださいませ。
なお、弊所では電子申請による年度更新の申告が可能です。
年度更新について、ご不安な点、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談くださいませ🙂🍀
【2026年3月14日】
🍀保険料率の改定について、確認済みですか?🍀
例年、社会保険料率(健康保険料率、介護保険料率)は、3月分より改定されます。 料率は、会社が加入している保険者により異なりますので、人事ご担当者様はhpなどでご確認ください。
サンプルとして、 協会けんぽ(全国健康保険協会)の令和8年度保険料率を掲載いたします。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r08/r8ryougakuhyou3gatukara/
また、今年度4月分より、新たに【子ども・子育て支援金】の徴収が始まります。 こちらは、児童手当の拡充や、育児休業中に支給される給付金👶へ賄われる支援金となります。
貴社の社会保険料3月分は、①いつ締め、いつ払いのお給与から控除されるのか、②新料率に基づく金額が正しく反映されているのか、③新たな支援金の控除漏れがないか、 人事ご担当者様は今一度、給与システムをご確認ください💡
ご不明な点がございましたら、お問合せフォームもしくは、公式LINEよりお気軽にお問合せください。
弊所公式LINE✉はこちらより↓
【2026年2月1日】事務所開設について
2026年2月1日、
Holomua社会保険労務士事務所を開設いたしました。
労働保険、社会保険の専門家として、
また、労使双方の伴走者として
寄り添える社労士で在りたいと思っております。
ぜひ、お気軽にご相談くださいませ。