居宅療養管理指導のサービス提供に係る重要事項等説明
日薬介護保険対策特別委員会 平成12年3月作成
中略
日薬地域医療・保健委員会 平成30年4月一部記載修正
中略
有限会社早田薬局 令和6年6月一部記載修正
居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)サービスの提供開始にあたり、厚生労働省令第37号第8条に基づいて、当事業者が 利用者 に説明すべき重要事項は次の通りです。
1.事業者(法人)及び事業所の概要
事業者(法人)の名称 有限会社早田薬局
所在地 〒739-2402 東広島市安芸津町三津4394番地1
代表者(職名・氏名)代表取締役 菅原賢
設立年月日 平成12年10月1日
電話番号 0846-45-0516
事業所の名称 早田薬局
介護保険指定事業所番号 344 2541441
(医療保険)広島県知事指定 在薬 第2514号
事業所所在地 〒739-2402 東広島市安芸津町三津4394番地1
電話番号 0846-45-0516
FAX番号 0846-45-3163
管理者の氏名 塚本徳昭
2.事業の目的と運営方針
事業の目的
要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方箋に 基づき薬剤師の訪問薬剤管理指導を必要と認めた利用者に対し、薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とします。
運営の方針
①利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
②上記①の観点から、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努め
ます。
③利用者の療養に資する等の観点から、当該利用者に直接係わる上記関係者に必要な情報を提供する以外、業務上知り得た利用者またはその家族の秘
密を他に漏らすことはいたしません。
3.提供するサービス
当事業所がご提供するサービスは以下の通りです。
【居宅療養管理指導等サービス】
① 当事業所の薬剤師が、医師の発行する処方せんに基づいて薬剤を調製するとともに、利用者の居宅を訪問し、薬剤の保管・管理や使用等に関するご 説明を行うことにより、薬剤を有効かつ安全にご使用いただけるよう努めます。
② サービスのご提供に当たっては、懇切丁寧に行い、分かりやすくご説明いたします。もし薬について分からないことや心配なことがあれば、担当の薬剤師にご遠慮なく質問・相談してください。
注)居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導におけるサービスの提供及び内容は同じです。
4.職員等の体制
当事業所の職員体制は以下の通りです。
従業者の職種 員数 通常の勤務体制
薬剤師 4名
・常勤者(1名)勤務時間
月~金曜日 8:30~18:30
土曜日 8:30~13:30
・非常勤者(3名)勤務時間
同上
事務員 3名
・常勤者(3名)勤務時間
同上
5.担当薬剤師
担当薬剤師は、以下の通りです。
担当薬剤師:(主担当)①塚本徳昭 ②早田啓二③大下浩一郎④上田一夫⑤菅原賢⑥松浦誠子
責 任 者:塚本徳昭
なお、当事業所の担当薬剤師が訪問できない場合(冠婚葬祭や急病など)、本事項2に基づきあらかじめ利用者情報共有した以下の事業所が臨時対応させていただきます。
連携事業所
ホーム薬局 呉市安浦町中央5-1-52 TEL:0823-84-7077
ライフ薬局 呉市川尻町西2-12-34 TEL:0823-87-3400
①担当薬剤師は、常に身分証を携帯していますので、必要な場合はいつでも、その提示をお求めください。
②利用者は、いつでも担当薬剤師の変更を申し出ることができます。その場合、当事業所は、このサービスの目的に反するなどの変更を拒む正当な理由がない限り、変更の申し出に応じます。
③当事業者は、担当薬剤師が退職するなどの正当な理由がある場合に限り、担当薬剤師を変更することがあります。(その場合には、事前に利用者の同意を得ることといたします。)
6.営業日時
当事業所の通常の営業日時は、次の通りです。
① 営業日 月曜日から土曜日まで。但し、国民の祝祭日及び年末年始(12月29日~1月4日)及びお盆期間(8月13日~8月16日)を除きます。
② 営業時間 月曜日から金曜日の8:30~18:30、土曜日の8:30~13:30まで。
7.通常の業務の実施地域
当事業所の通常の業務の実施地域は、次のとおりです。
通常の実施地域は、呉市とその周辺の町の区域です。
※当事業所から利用者の居宅まで16kmの範囲でなければなりません。
8.緊急時の対応等
①緊急時等の体制として、携帯電話等により24時間常時連絡が可能な体制を取っています。
営業時間内:0846-45-0516
営業時間外:090-6416-2865
②必要に応じ利用者の主治医または医療機関に連絡を行う等、対応を図ります。
9.利用料
サービスの利用料は、以下の通りです。
介護保険制度の規定により、以下の通り定められています。
①居宅療養管理指導サービス提供料として
介護予防居宅療養管理指導料/居宅療養管理指導料(訪問1回につき)(負担割合が1割の場合)
単一建物診療患者1人(518円)
単一建物診療患者2~9人(379円)
単一建物診療患者10人以上(342円)
情報通信機器を用いて行う場合(46円)
※医療・介護制度に基づき、居住環境及び負担割合により料金が異なります。
※お薬代は別途かかります。公費の補助がある場合は無料になることもあります。
※薬剤師の訪問は介護保険の利用限度額の枠外ですので他の介護サービスのご利用に影響はありません。
※算定する日の間隔は6日以上、かつ、月4回を限度。ただし、ガン末期の患者、中心静脈栄養を受けている方への訪問は、1週に2回、かつ、月に8回を限度。
②麻薬等の特別な薬剤が使用されている場合1回につき1割負担の方は100円が①に加えられます。
注1)上記の他、健康保険法等に基づき、薬代や薬剤の調製に係わる費用の一部をご負担いただきます。
注2)上記の利用料等は厚生労働省告示に基づき算定しています。算定基準が改定された場合、改定後の最新の利用料を適用日より算定します。
注3)居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費に係るサービス利用料は同じです。
③ 居宅療養管理指導に要した交通費は徴収しません。
但し、有料道路、タクシー等の有料サービスを利用する場合は事前に同意を得た上で薬局からの往復交通費の実費をご負担いただきます。
10.苦情申立窓口
当事業所のサービス提供に当たり、苦情や相談があれば、下記までご連絡ください。
① 連絡先:0846-45-0516 ②担当者名:菅原賢