下記の要件を満たす場合は調剤の時間帯により、割増料金のご負担をお願いしています。
※休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日、 および12月29日~1月3日(年末年始)のことをいう。
※休日加算の対象とならない届け出た休業日とは、1月4日及び8月13日~8月16日(お盆期間)のことをいう。
夜間・休日等加算(40点)
①平日:19:00~翌8:00
②土曜日:13:00~18:00(休日加算の対象となる休日を除く)
③休日加算の対象となる休日かつ、開局時間内
※下記、時間外加算等の要件を満たす場合は夜間・休日等加算よりも時間外加算等が優先されます。
時間外加算等(所定点数の下記割合を加算)
時間外加算(100/100点)
➊ 開局時間外かつ、6:00~8:00、18:00~22:00に調剤した場合
➋ (休日加算の対象とならない)届け出た終日休業日に調剤した場合
休日加算(140/100点)
➌ 休日加算の対象となる休日に、地域医療の確保の観点から輪番制による休日当番等により調剤した場合
❹ 休日加算の対象となる休日に、a:当該休日を開局しないこととしている薬局で、または b:当該休日に調剤を行っている薬局の開局時間外に、急病等やむを得ない理由により調剤を行った場合
深夜加算(200/100点)
❺ 開局時間外かつ、22:00~翌6:00に調剤した場合