会社名:⼀般社団法⼈ Hapiplus(はぴぷら)
所在地:福岡県 福岡市 南区 曰佐4丁⽬29番4号
代表者名:代表理事 金平 彩子
理事 松澤 寛之
理事 森⼭ 優樹
理事 ⻘⽊ 昭憲
設立:2025年3月12日
事業内容:地域社会貢献活動
定款認証 令和7年3⽉12 ⽇
設⽴⽇ 令和7年3⽉12 ⽇
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法⼈は、⼀般社団法⼈ Hapiplusと称する。
(主たる事務所)
第2条 当法⼈は、主たる事務所を福岡市に置く。
(⽬的)
第3条 当法⼈は、孤独に⼦育てをする環境をなくし、多世代が交流し⽀え合える社会つ
くりを⽬的とし、その⽬的に資するため、次の事業を⾏う。
(事業)
第4条 当法⼈は、前条の⽬的を達成するために次の事業を⾏う。
1.⼦ども⾷堂の運営
2.多世代交流イベントの企画・実施
3.⼦育て中の親へのサポート活動
4.地域住⺠向けのワークショップやセミナーの開催
5.上記事業に準ずるすべての業務
(公告の⽅法)
第5条 当法⼈の公告は、電⼦公告により⾏う。
第2章 社員及び会員
(社員及び会員)
第6条 当法⼈の構成員は社員及び会員(以下、「社員等」という。)とし、社員をもって
⼀般社団法⼈及び⼀般財団法⼈に関する法律(以下、「⼀般法⼈法」という。)上
の社員とする。
2 この法⼈の会員は次の4種類とする。
(1) スポンサー会員 当法⼈の⽬的に賛同して⼊会した法⼈
(2) 賛助会員 当法⼈を賛助するために⼊会した個⼈
(3) 学⽣会員 当法⼈の⽬的に賛同して⼊会した学⽣
(4) ボランティア会員 当法⼈の活動に無償で協⼒する個⼈
(⼊会)
第7条 社員等として⼊会しようとする者は、当法⼈所定の様式による申込みをし、代表
理事の承認を得るものとする。
(⼊会⾦及び会費)
第8条 前条第2項各号の会員として⼊会した者は、社員総会において別に定める会費を
納⼊しなければならない。
(社員等の資格喪失)
第9条 社員等は、次の各号の⼀に該当する場合には、その資格を喪失する。
1. 退社したとき
2. 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、⼜は解散したとき
3. 1年以上会費を滞納したとき
4. 除名されたとき
5. 総社員の同意があったとき
(退社)
第10条 社員等は、いつでも退社することができる。ただし、やむを得ない事由がある
ときを除き、1か⽉以上前に当法⼈に対して予告をするものとする。
(除名)
第11条 当法⼈の社員等が、当法⼈の名誉を毀損し、若しくは当法⼈の⽬的に反する⾏
為をし、⼜は社員等としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があ
るときは、社員総会の決議により、その社員等を除名することができる。
第3章 社員総会
(構成)
第12条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。
(社員総会)
第13条 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年
度の終了後3か⽉以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
(招集)
第14条 社員総会の招集は、理事の過半数をもって決定し、代表理事が招集する
2 社員総会の招集通知は、会⽇より5⽇前までに各社員に対して発する。
(決議の⽅法)
第15条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過
半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもってこれ
を⾏う。
(議決権)
第16条 社員は、各1個の議決権を有する。
(議⻑)
第17条 社員総会の議⻑は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議⻑を選出する。
(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員
総会の⽇から10年間備え置く。
第4章 役 員
(員数)
第19条 当法⼈に、次の役員を置く。
理事 1名以上6名以内
(選任)
第20条 理事は、社員総会の決議によって選任する。
(任期)
第21条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補⽋として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事は、辞任⼜は任期満了後において、定員を⽋くに⾄った場合には、新たに
選任された者が就任するまでは、その職務を⾏う権利義務を有する。
(代表理事・職務権限)
第22条 当法⼈は、代表理事1名を置き、理事の互選により定める。
2 代表理事は、当法⼈を代表し、当法⼈の業務を統括する。
(役員の報酬等)
第23条 役員の報酬、賞与その他の職務執⾏の対価として当法⼈から受ける財産上の利
益は、社員総会の決議をもって定める。
第5章 基 ⾦
(基⾦の拠出等)
第24条 当法⼈は、基⾦を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基⾦は、当法⼈が解散するまで返還しない。
3 基⾦の返還の⼿続については、基⾦の返還を⾏う場所及び⽅法その他の必要な
事項を清算⼈において別に定めるものとする。
第6章 計 算
(事業年度)
第25条 当法⼈の事業年度は、毎年3⽉1⽇から翌年2⽉末⽇までの年1期とする。
(事業計画及び収⽀予算)
第26条 当法⼈の事業計画及び収⽀予算については、毎事業年度社員総会の⼀週間前ま
でに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これ
を変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成⽴しないときは、
代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成⽴の⽇まで前年度の予算に準じ
収⼊を得⼜は⽀出することができる。
3 前項の収⼊⽀出は、新たに成⽴した予算の収⼊⽀出とみなす。
(剰余⾦の分配禁⽌)
第27条 当法⼈は、剰余⾦の分配を⾏わない。
第7章 定款の変更・解散等
(定款の変更)
第28条 この定款を変更するには、社員総会の決議をもってする。
2 前項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に
当たる多数をもって⾏わなければならない。
(解散)
第29条 当法⼈は、社員総会の決議によって解散する。
2 前項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に
当たる多数をもって⾏わなければならない。
(残余財産の帰属)
第30条 当法⼈が解散した場合、当法⼈の残余財産は、解散時の残余財産は、同様の⽬
的を持つ⾮営利法⼈に寄付する。
第8章 附 則
(最初の事業年度)
第31条 当法⼈の最初の事業年度は、当法⼈設⽴の⽇から令和8年2⽉28⽇までとす
る。
(設⽴時役員)
第32条 当法⼈の設⽴時理事、設⽴時代表理事は次のとおりとする。
設⽴時理事 ⾦平 彩⼦
設⽴時理事 ⻘⽊ 昭憲
設⽴時理事 松澤 寛之
設⽴時理事 森⼭ 優樹
設⽴時代表理事 ⾦平 彩⼦
(設⽴時社員の⽒名⼜は名称及び住所)
第33条 設⽴時社員の⽒名または名称及び住所は次のとおりである。
福岡市南区曰佐4丁⽬29番4号
設⽴時社員 ⾦平 彩⼦
横浜市⾦沢区富岡⻄七丁⽬41番1−202号
設⽴時社員 ⻘⽊ 昭憲
横浜市⾦沢区釜利⾕東三丁⽬11番26号
設⽴時社員 松澤 寛之
福岡市中央区薬院2丁⽬14番10−1004号 藤和コープソシエ薬院
設⽴時社員 森⼭ 優樹
(法令の準拠)
第34条 この定款に定めのない事項は、全て⼀般法⼈法その他の法令によるものとす
る。
以上、⼀般社団法⼈Hapiplus設⽴のため、設⽴時社員⾦平彩⼦ほか3名の定款作成代理
⼈安藤功は、電磁的記録であるこの定款を作成し、これに電⼦署名をする。
令和7年 3⽉ 12⽇
設⽴時社員 ⾦平 彩⼦
設⽴時社員 ⻘⽊ 昭憲
設⽴時社員 松澤 寛之
設⽴時社員 森⼭ 優樹
上記設⽴時社員4名の定款作成代理⼈
福岡市博多区銀天町2丁⽬3番8号 宿久ビル1階
安藤司法書⼠法⼈
代表社員 安藤功