令和4年10月13日に改定されたPTA会則等(会則、施行細則、周年積立金規程、慶弔規程、旅費規程)は下記のとおりです。
飯能市立飯能第一中学校PTA会則
第1章 総 則
(名称・事務局)
第1条 本会は、埼玉県飯能市立飯能第一中学校PTAと称し、事務局を同校内におく。
(目的)
第2条 本会は、保護者と教職員が一体となって、生徒の健全な育成を図ることを目的とする。
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動をする。
1 会員の教養を高めることに努める。
2 家庭と学校の緊密な連携により生徒の生活指導をする。
3 生徒の生活環境を整えて、これを高める。
4 その他目的を達成するために必要とする活動をする。
(方針)
第4条 本会は、教育を本旨とする民主団体として、次の方針によって活動する。
1 生徒の福祉のために活動する他の団体や機関と協力する。
2 他の団体の支配、統制、干渉をうけない。
3 特定の宗教や政党への偏り、営利を目的とする行為を行わない。
4 本会の名において、他の選挙の候補者を推薦しない。
5 学校の人事や管理に干渉しない。
第2章 会 員
(会員の範囲)
第5条 本会の会員は、飯能市立飯能第一中学校に在籍する生徒の保護者と同校の教職員とする。
(会員の権利義務)
第6条 会員は、本会の主旨を認識し、主体的に参加・協力すること、役員の選出・会費の納入等、総て平等の権利と義務を有する。
(系統団体への加入)
第7条 本会の会員は、飯能市、埼玉県、入間地区PTA連絡協議会の会員となることができる。
第3章 役 員
(役員・定数)
第8条 本会の役員数は次の通りとする。
1 総務 会長:1名、副会長:若干名、会計:若干名、役員:若干名
2 監査 会計監事:若干名
(役員の任務)
第9条 役員の任務は、次の通りとする。
1 会長は、本会を代表し、会務を統理する。
2 副会長は会長の職務を分担するとともに、会長不在の場合はその職務を代行する。
3 会計は、本会の経理を行う。
4 役員は、各行事を統括する。
5 会計監事は、本会の会計を監査する。
(役員の選任・委嘱)
第10条 役員の選任及び委嘱は、次のとおり行う。
1 役員は総会の承認をもってこれを選任する。
(役員の任務)
第11条 本会の役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の就任・交替)
第12条 役員の就任と交替は、通常総会の時とする。
第4章 会 議
(会議の区分)
第13条 本会の会議を、総会、本部役員会及び特別委員会とする。
(総会の構成)
第14条 総会は本会の最高議決機関であり、全会員をもって構成する。
(総会の開催)
第15条 総会は、原則として毎年度5月までに開催する。但し、会長が必要と認めた場合又は会員の5分の1以上の要求があった場合は、臨時総会を開くことができる。
(総会の成立)
第16条 総会成立の定足数は、全会員数(家庭数)の2分の1以上とする。
(総会の議事)
第17条 総会の議事は、次の事項に関するものとする。
1 会則の改正
2 前年度事業報告及び決算報告
3 会計監査報告
4 年度事業計画及び予算
5 役員の承認
6 その他重要な事項
(本部会)
第18条 本部役員会は、第8条に定める役員をもって構成し、必要により会長が招集して本会の運営に関する所要の事前審議等を行う。
(特別委員会)
第19条 特別な事項について必要のあるときは、本部役員会の承認のもと特別委員会を設けてこれを処理する。
(会議等の成立)
第20条 会議は、それぞれの構成員の2分の1以上により成立し、議事は多数決によって議決される。但し、総会の成立はこの限りではない。
第21条 すべての会議は、会員からの求めに応じて公開することができる。
第5章 会 計
(会計年度)
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
(経費)
第23条 本会の経費は、会費、その他の収入によりまかなう。なお、会費は本会が制定する細則をもって定める。
(決算)
第24条 毎年年度毎の決算を行い、会計監査を経て総会に報告し、その承認を得なければならない。
(会計監査)
第25条 本会の会計に関して、年1回以上会計監査を実施するものとし、総会においてその結果を報告しなければならない。
第6章 改 正
(会則の改正)
第26条 本会則は、第20条の規定にかかわらず、総会において出席者の3分の2以上の同意がなければ改正することができない。
第7章 付 則
(細則の制定・改廃)
第27条 本会の運営について必要な細則の制定又は改廃は、本部役員会において行うことができる。但し、その結果を総会に報告し、承認を受けるものとする。
(付則)
第28条 本会則は、昭和24年4月より施行する。
昭和28年 4月28日総会において一部改正。
同 32年 3月16日 同上 同 37年 3月14日 同上
同 41年 5月26日 同上 同 44年 3月 4日 同上
同 47年 3月 2日 同上 同 48年 4月28日 同上
同 51年 4月24日 同上 同 54年 4月28日 同上
同 55年12月23日 同上 同 58年10月23日 同上
同 60年 4月27日 同上 同 62年 4月24日 同上
同 63年 4月23日 同上 平成 4年 4月25日 同上
平成 5年 4月24日 同上 同 6年 4月23日 同上
同 10年 5月 2日 同上 同 16年 4月30日 同上
同 21年 5月 1日 同上 同 22年 4月30日 同上
同 25年 4月26日 同上 同 28年 4月22日 同上
同 29年 4月21日 同上 同 30年 4月20日 同上
令和 3年 4月23日 同上
同 4年10月13日臨時総会において一部改正
飯能第一中学校PTA 会則施行細則
第1条 この細則は、会則第27条の規定に基づき、本会会則を的確に施行していくことを目的として定めたものである。
第2条 会則第8条の役員定数の配分は、次の通りとする。
1 総務
会長(P:1名)、副会長(P:若干名、T:校長1名)、会計(P:若干名)、役員(P:若干名、T:教頭、教務主任計2名)
2 監査 会計監事(P:若干名)
第3条 会則第10条の役員は、本部役員会にて選考する。
第4条 会則12条の役員の交代等についての細部は、次の通りとする。
1 新旧役員は、4月1日から総会までの間にそれぞれの事務引継を完了する。
2 旧役員は、総会において各種報告を承認された時点でその任を解かれる。
第5条 役員顧問を置くことが出来る。
1 任命については、PTA会長が行うものとする。
第6条 PTA会費は、次の通りとする。
1 PTA会費は一家庭年額2,400円、学校応援費は一家庭年額2,400円、合計4,800円とし、会員は10回に分けて納入する。(480円×10回)
付則 平成18年 4月28日 一部改正
令和 4年10月13日 一部改正
補則1 周年記念積立金については、別に定める規定による。
補則2 慶弔については、別に定める規定による。
補則3 役員の旅費支給については、別に定める規定による。
周年記念積立金規程(PTA施行細則 補則1により定める)
第1条 この規程は、飯能第一中学校 PTA周年記念積立金規程と称する。
第2条 この積立金は、周年記念事業の費用とすることを目的とする。
第3条 この積立金と周年記念事業費残金をまとめて、周年積立金口座にて管理する。
第4条 この積立金の管理は、本部役員会の審議を経て決定する。
第5条 この積立金の会計は、 PTA会計役員が兼務する。なお、会計報告は、PTA会計とは別に行い、会計監査を経て、通常総会時に報告する。
第6条 この規程の運用又は解釈について疑義を生じた場合は、本部役員会において決定する。
第7条 この規程は、令和4年10月13日より実施する。
令和4年10月13日 一部改正
慶弔規程(PTA施行細則 補則2により定める)
第1条 この規程は飯能第一中学校PTA慶弔規程と称する。
第2条 この規程は本会の会員及び生徒に対する慶弔見舞の意を表すことを目的とする。
第3条 慶弔見舞金の額は次の通りとする。
1 会員及び生徒が死亡した場合は、5,000円とする。
2 本部役員が死亡した場合は、供花物を贈る。
第4条 その他、必要があると認められるときは、本部役員会に一任する。
第5条 この規程の運用又は解釈について、疑義を生じた場合は本部役員会において決定する。
第6条 この規程中の金額の改定は本部役員会にて行う。
第7条 この規程は、昭和51年6月19日より実施する。
付則 昭和63年 4月23日 一部改正
平成 4年 4月25日 同上
平成17年 5月 6日 同上
平成22年 4月30日 一部削除
令和 4年10月13日 一部改正
旅費規程(PTA施行規則 補則3により定める)
第1条 本規程は、飯能第一中学校PTA旅費規程とする。
第2条 この規程は、本会の目的を達成するのに必要な場合の市外地での事業・研修に参加する会員に適用する。
1 研修旅行の参加費は5,000円を上限とするものとする。
第3条 支給額は次の通りとする。
1 旅費として実費全額を支給する。
第4条 この規程の運用又は解釈について疑義を生じた場合は、本部役員会において決定する。
第5条 この規程は、昭和51年9月11日より実施する。
付則 平成 4年 4月25日 一部改正
平成21年 5月 1日 一部改正
平成17年 5月 6日 一部改正
令和 4年10月13日 一部改正