「行政書士山本たけお事務所」のご案内
今、経営者ご夫妻の「家族信託」をお手伝いしております。
最近のご相談
1.なぜ最後は「家族信託」か? ー認知症対策の切り札ー
⑴ 認知症発症前(健康時の75歳ごろ)に作成する
(認知症になったら親の財産が凍結され、預金通帳からお
ろせないうえに、不動産も処分できない等大変です)
⑵ 家族信託が注目される理由は
委託者(親)の「意志が反映」できる。
(親の死後、信託財産取り決め通りトラブルなく
できる)
⒉ このように時代を反映した相続で、会社も安泰。
・家族信託制度支援設定
・社債発行支援指導 (脱金融機関)
・メンタルヘルスマネジメント社内教育(社員の心と体の健康管理指導)
・医療法人設立等 役所への許認可申請、届け出書の作成
メールアドレス:hanken54@nifty.com
または(電話092-281-2951)行政書士山本猛夫(福岡のモウさん)宛て