たばこを販売したいと思ったときに必要になるのが、たばこ小売販売業の許可です。
特にコンビニや小売店、バーなどでたばこを扱いたい場合は、必ず事前に申請をして許可を受ける必要があります。
この記事では、広島でたばこ販売許可を取得するための流れや必要書類、注意点を分かりやすく解説します。
たばこ販売許可は、財務局の管轄で行われる手続きです。
申請は店舗所在地を管轄する税務署を経由して提出します。
新規開業だけでなく、既存店舗にたばこ販売を追加する場合も申請が必要です。
申請に必要な書類は以下の通りです。
たばこ小売販売業許可申請書
店舗の平面図
営業所付近の地図(周囲のコンビニやたばこ店を記載)
賃貸契約書や登記簿謄本(営業所の使用権限を証明するもの)
申請者の身分証明書
申請から許可まではおおむね2か月程度かかります。
申請後に日本たばこ産業(JT)による調査が行われ、周囲の販売店との距離や販売環境が基準に適合しているかを確認します。
調査結果に問題がなければ、財務局から許可証が交付されます。
よくある不備としては、周囲の販売店との距離が基準を満たしていないケースや、図面や地図に必要事項が不足しているケースです。
これらの場合は再申請や補正が必要になり、開業時期が遅れる原因となります。
行政書士に依頼すると、図面や地図の作成、書類の整備、申請手続きのサポートを一括で任せられます。
特に開業準備で忙しい方や、初めての申請で不安な方には大きなメリットです。
たばこ販売許可は、書類の正確さと調査基準を満たすための事前準備が重要です。
スムーズに許可を取得して販売を開始するためには、早めの準備と正確な申請が欠かせません。
たばこ販売許可を取りたい、開業準備のサポートが欲しいという方は、元警察官の行政書士としてサポートいたしますのでお気軽にご相談ください。
国の許可屋さん・西岡行政書士事務所
広島県広島市中区大手町4-6-22
TEL 090-8068-8527
国の許可屋さん・西岡行政書士事務所HP
#タバコ届出 #広島市 #行政書士 #開業 #元警察官
飲食店を開業したいけれど、どんな手続きが必要なのか分からないという方は多いです。
特に初めてお店を出す場合、保健所への届出や許可申請が必須になることを知らずに準備が進まず困るケースも少なくありません。
この記事では、広島で飲食店を開業する方向けに、飲食店営業許可の流れや必要書類、注意点を分かりやすく解説します。
飲食店営業許可は、飲食物を調理・提供する場合に必要となる許可です。
レストランや居酒屋、カフェはもちろん、テイクアウト専門店でも対象になる場合があります。
営業許可を受けずに営業すると食品衛生法違反となるため、必ず事前に申請が必要です。
広島で飲食店営業許可を申請する場合は、店舗所在地を管轄する保健所が窓口になります。
例えば広島市内であれば広島市保健所が担当です。
事前相談が可能なので、図面や計画を持参して事前に確認を受けるとスムーズです。
申請に必要な書類は以下の通りです。
営業許可申請書
施設の平面図
食品衛生責任者の資格証明書
水質検査成績書(井戸水を使用する場合)
営業許可手数料(業種により異なる)
申請の流れは、まず事前相談で施設の図面や計画を確認してもらいます。
次に申請書と必要書類を提出し、施設検査を受けます。
検査に合格すると営業許可証が交付され、営業を開始できます。
よくある不備としては、厨房のシンク数が基準を満たしていない、手洗い設備の位置が不適切、図面と実際の設備配置が異なるなどがあります。
こうした場合は再工事や再検査となり、開業が遅れる原因になります。
行政書士に依頼すると、必要書類の作成や事前相談のサポート、申請手続きの代行が可能です。
特に初めての開業で設備要件や図面作成に不安がある方には有効です。
飲食店営業許可は、保健所の基準を満たした設備計画と正確な書類作成がポイントです。
準備不足や書類不備による遅れを防ぐため、早めに動き出すことをおすすめします。
飲食店の開業手続きをスムーズに進めたいという方は、行政書士に相談しながら準備を進めると安心です。
元警察官の行政書士として、広島での開業サポートを行っていますのでお気軽にお問い合わせください。
国の許可屋さん・西岡行政書士事務所
広島県広島市中区大手町4-6-22
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#深夜営業届出 #広島市 #行政書士 #飲食店開業 #元警察官
建設業で仕事を広げていく上で、建設業許可は必要不可欠な要素のひとつです。
ただ「許可が必要なのは大きな会社だけ」と思っている方も少なくありません。
この記事では、広島で建設業を営む方に向けて、建設業許可を取るメリットや取得の流れ、注意点について分かりやすく解説します。
建設業許可は、500万円以上の工事を請け負う場合に必要とされる許可です。
しかし実際には、許可を持っているだけで信用度が高まり、元請けや取引先からの信頼を得やすくなるという大きなメリットもあります。
建設業許可を取得すると、公共工事に入札できるようになったり、大手ゼネコンからの下請け依頼を受けやすくなったりします。
また金融機関からの評価も上がり、融資や資金調達がしやすくなる点も見逃せません。
許可取得に必要な条件として、経営業務の管理責任者や専任技術者の配置、一定の財産的要件があります。
これらを満たしていない場合でも、外部の技術者との契約や役員変更によって対応できるケースもあります。
よくある誤解として「個人事業主は取れない」「従業員がいないと申請できない」といったものがあります。
実際には個人事業主でも条件を満たせば許可取得は可能であり、専任技術者を置けば従業員が少なくても問題ありません。
申請の流れは、必要書類の準備、県への提出、審査を経て許可証が交付されるという手順です。
広島県の場合、審査にはおおむね30日から45日程度かかります。
書類に不備があるとさらに時間が延びるため、事前準備が重要です。
建設業許可は取得後の維持管理も大切です。
決算報告や更新手続きが必要で、これを怠ると許可が失効するリスクがあります。
継続的な管理体制を整えておくことが安定した経営につながります。
行政書士に依頼すると、書類作成や要件確認はもちろん、許可取得後の更新や決算報告もサポートしてもらえます。
これにより経営者は工事や営業に専念できるため、時間と労力を大きく節約できます。
建設業許可は、単なる「許可証」ではなく、事業拡大や信頼獲得のための強力な武器になります。
条件を満たせるか不安な方や、許可取得後の管理まで任せたい方は、専門家に相談しながら進めるのが安心です。
元警察官行政書士として、広島で建設業許可に関する申請や維持管理のサポートを行っていますので、お気軽にご相談ください。
国の許可屋さん・西岡行政書士事務所
広島県広島市中区大手町4-6-22
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#建設業許可 #広島市 #行政書士 #開業 #元警察官
午前0時を過ぎてお酒を出すお店を始める場合、必ず届け出なければならない手続きがあります。
それが「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」、通称「深夜営業届」です。
この届出は、管轄の警察署に提出する必要があります。
出していないまま深夜営業をすると、風営法違反として行政指導や営業停止の対象になる可能性があります。
では、なぜこの届出が必要なのでしょうか?
理由のひとつは、地域の治安維持と生活環境の保全です。
深夜営業のお店は、営業時間や客層、音量などがトラブルになりやすいため、警察は事前にお店の概要を把握し、必要な指導や監視ができるようにしておく必要があります。
特に都市部や繁華街では、店舗の立地や構造に関して厳しくチェックされます。
例えば、壁がない・音漏れする・出入口が見えにくい、といった構造だと、届出が受理されない可能性もあります。
また、店内の照明の明るさ、席の配置、監視カメラの設置状況なども警察署は細かく確認します。
提出前に図面や写真を用意して、警察の担当者と事前相談することが、スムーズな受理への近道です。
よくある誤解として「深夜0時以降だけが対象」「お酒をメインにしなければ届出は不要」と思われることがあります。
しかし実際は、午前0時から午前6時までの間にアルコールを提供する営業は、メインが料理でも対象になることもあります。
届出を出し忘れたまま営業していた場合、警察からの警告だけで済まないこともあります。
悪質と判断されれば、指導・立入検査・営業停止、さらに公に行政処分歴が残るリスクもあります。
また、届出の受付後、営業を始めるまでには10日以上の期間が必要です。
届出を出した日から、すぐに営業できるわけではない点にも注意が必要です。
図面や店舗設備の確認が不安な場合、事前に行政書士に相談することで、スムーズに進められます。
届出はただの書類提出ではなく、「警察からお墨付きを得て深夜営業を始める」ためのステップです。
特にバー、スナック、ラウンジ、ダイニングバーなど、夜の営業を考えている方は、営業開始の前にしっかりと準備しておきましょう。
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#深夜営業届出 #広島市 #行政書士 #飲食店開業 #元警察官
広島で古物商許可を取りたいけど、手続きが複雑でよくわからない。
そんな声をよく耳にします。
古物商許可は、中古品を売買するために必要な許可で、申請は各警察署を通じて行います。
この記事では、元警察官行政書士としての経験を活かし、古物商許可の取り方や必要書類、注意点をわかりやすく解説します。
古物商許可は、中古品の売買や委託販売を行う際に必要となる許可です。
具体的には、中古車販売やリサイクルショップ運営、オークション代行、ブランド品の買取・販売などが該当します。
フリマアプリでの個人出品程度であれば不要ですが、営利目的で継続的に売買する場合は許可が必要になります。
広島で古物商許可を申請する場合は、営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課が窓口です。
例えば広島市中区なら広島中央警察署が担当になります。
古物商許可に必要な書類は以下の通りです。
申請書(警察署窓口で入手可)
住民票(本籍地記載・マイナンバーなし)
身分証明書(市区町村役場で取得)
略歴書
誓約書
営業所の賃貸借契約書コピー(自宅兼用可)
申請手数料(19,000円/広島県)
申請の流れは、まず必要書類を準備し、警察署に提出します。
その後、書類審査と面談が行われ、約40日で許可証が交付されます。
書類に不備があるとさらに時間がかかるので注意が必要です。
元警察官の経験上、よくある不備は住民票や身分証明書の有効期限切れ、営業所の使用権限を証明できないケース、略歴書の空欄などです。
こうした不備で補正や再提出になる方が多いので、最初から丁寧に準備することが大切です。
行政書士に依頼すると、書類作成や警察署とのやり取りを代行でき、申請後の補正対応も任せられます。
手続きにかける時間を大幅に節約でき、本業に集中できるのもメリットです。
古物商許可は、正確な書類作成と警察署へのスムーズな対応がポイントです。
初めて申請する方は不備が出やすいため、専門家に任せることで安心して許可取得を進められます。
古物商許可をスムーズに取りたい、申請のサポートが欲しいという方は、元警察官の行政書士・西岡祐也にお気軽にご相談ください。
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#古物商許可 #広島市 #行政書士 #開業 #元警察官
農地を住宅や店舗、駐車場などに変えて使うには「農地転用許可」が必要です。
この許可は農地法に基づいて市町や県が審査します。
自己所有の土地でも、勝手に宅地や駐車場にすることはできません。
農地転用には大きく分けて2つのパターンがあります。
ひとつは自分が所有している農地を転用する「自己転用」。
もうひとつは農地を売買や賃貸して他の人が転用する「権利移転」です。
申請には土地の位置図、現況写真、登記事項証明書などの書類が必要で、さらに用途や面積によっては設計図や造成計画も添付します。
審査は、立地や周辺環境、農業振興地域との関係など、農業委員会と市町村、県が連携して行います。
注意したいのは、事前着工の禁止です。
許可を得る前に造成や建築を始めると、無許可転用となり是正指導や罰則の対象になります。
また、申請から許可までに1〜3か月かかることが多く、早めの準備が必要です。
農地転用は、土地活用や事業計画に大きく関わる重要な手続きです。
スムーズに許可を取得するためには、要件の確認や書類作成を慎重に進める必要があります。
専門家に依頼することで、事前調査から役所との折衝までまとめて対応できますので、無駄な時間やリスクを減らせます。
農地の活用や売却、開発をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。
深夜営業の届出は、深夜0時から朝6時までの間にアルコールを提供する営業を行う場合に必要な手続きです。
よくある誤解として「バーやスナックだけが対象」と思われがちですが、実際にはメインが料理のお店でも、この時間帯にアルコールを出すなら届出が必要です。
届出先は、営業所を管轄する警察署です。
提出書類には営業所の平面図や求積図、照明・音響設備の概要などが含まれます。
加えて、営業者や管理者の住民票や身分証明書も必要になります。
注意点としては、図面の精度が低いと差し戻されるケースが多いことです。
特に壁やカウンター、トイレなどの位置は正確に反映しなければなりません。
また、営業開始日の2週間前までに届出を完了させる必要があります。
行政書士に依頼すると、図面作成や必要書類の取得、警察署との事前相談などをスムーズに進めることができます。
自分でやる場合に比べて、提出から受理までの時間短縮や不備の防止につながります。
深夜営業の届出は、営業を始めるうえで避けて通れない重要なステップです。
しっかり準備して、安心してお店をオープンさせましょう。
当事務所は、相談を無料で承っております。
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#深夜営業届出 #広島市 #行政書士 #飲食店開業 #元警察官
深夜営業の届出? そんなのしなくてもバレないでしょ――。そんな甘い考えで夜の営業を始めたお店が、どうなったか。
僕は元警察官。現場で何度も、届出をしていなかったことで大変なことになったお店を見てきた。今回は、その中から忘れられない出来事を一つ紹介する。
その店は料理がメインで、昼から夜まで通し営業。オーナーは「うちはスナックじゃないし、深夜までやっても届出いらないでしょ」と考えていた。しかし、メニューには普通にビールや焼酎が載っていて、閉店は午前2時。
ある日、近隣住民から「夜中までうるさい」という通報が入り、警察官が臨場。そこで発覚したのが…深夜営業の届出なし。
営業停止の指導、再開するために届出を急いで出す必要、その間に常連客は別の店へ流れ、SNSで「警察が来たらしい」と噂が拡散。結果、オーナーは数十万円以上の売上を失い、信用もダウン。「こんなことなら最初から出しておけばよかった…」と嘆いていた。
深夜営業の届出は、午前0時から午前6時の間に酒類を提供する営業が対象。店の業態が居酒屋でもカフェでも、時間帯と提供内容で判断される。「うちは大丈夫」と思っていても、基準を誤ると今回のような事態になる。
深夜営業の届出は、出さないとバレないではなく、ほぼ確実にバレる。
発覚時の損害は、届出にかかる労力や費用の何倍にもなる。面倒に見える手続きも、最初に済ませれば安心して営業できる。もし手続きで不安があるなら、専門家に相談してほしい。
当事務所は、相談を無料で承っております。
※この物語はフィクションですが、起こりうる話です。
最近風俗店の検挙報道が増えました。
飲食店も検挙の強化相性となっていてもおかしくありません。
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#深夜営業届出 #広島市 #行政書士 #飲食店開業 #元警察官
「深夜営業の届出って、どんなお店が必要になるの?」
実はこの質問、開業相談のときにとても多いです。
そして意外なことに、答えを間違える方も少なくありません。
そこで今日は、○×クイズ形式で深夜営業の境界線を確認してみましょう。
Q1. 夜0時を過ぎても、アルコールを提供しなければ届出はいらない。
→ 正解は○です。深夜営業の届出は「午前0時〜午前6時の間に酒類を提供する営業」が対象です。ノンアルやソフトドリンクだけなら届出は不要です。
Q2. 夜0時までにラストオーダーを取れば、閉店が0時30分でも届出は不要。
→ 正解は×です。提供終了が0時まででも、客が店内で飲み続けていれば「営業」とみなされる可能性があります。安全策としては届出をしておくべきです。
Q3. カフェ業態でも、0時過ぎにワインを出せば届出が必要。
→ 正解は○です。業態や看板がカフェでも、提供内容と時間で判断されます。
Q4. 居酒屋で、深夜はアルコール提供をやめれば届出はいらない。
→ 正解は○です。ただし、客の持ち込みや従業員のサービスで酒が出れば違反になります。
いかがでしょうか。何問正解できましたか?
深夜営業の届出は「業種」ではなく「時間と提供内容」で決まります。
境界があいまいなままだと、オーナーが思ってもいないタイミングで指摘を受けることになります。
トラブルを避けるためには、微妙だと思ったら届出をしておくのが一番安全です。
開業前の準備段階で行政書士に相談しておけば、営業開始後に慌てることもありません。
当事務所は、相談を無料で承っております。
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#深夜営業届出 #広島市 #行政書士 #飲食店開業 #元警察官
初めてお店を開業する方からの相談で、深夜営業の届出について「それは必要ないですよね?」と言われることがよくあります。
しかし、話を聞くと勘違いをしているケースが多く、そのまま営業を始めるとトラブルになる可能性があります。
今回は、初めての店舗開業者が陥りがちな深夜営業届出の3つの誤解をご紹介します。
誤解1:居酒屋だから必ず必要
居酒屋業態でも、閉店時間が23時までであれば深夜営業の届出は不要です。必要かどうかは「業態」ではなく「営業時間と提供内容」で決まります。
誤解2:カフェだから不要
看板やメニューがカフェでも、0時を過ぎてアルコールを提供すれば届出が必要です。業種ではなく、営業の実態が基準になります。
誤解3:ラストオーダーを早くすれば大丈夫
ラストオーダーが0時前でも、客が店内で飲み続ければ営業とみなされる可能性があります。境界が微妙な場合は、届出をしておいたほうが安全です。
これらの誤解は、特に開業直後に多く見られます。届出を出すべきか迷ったら、早めに専門家へ相談することをおすすめします。営業停止や指導を受ければ、売上や信用に大きな影響が出る可能性があります。
深夜営業の届出は、最初にきちんと対応しておけば安心して営業できます。開業準備の段階で手続きを済ませ、トラブルのないスタートを切りましょう。
当事務所は、相談を無料で承っております。
国の許可屋さん・西岡行政書士事務所
広島県広島市中区大手町4-6-22
TEL 090-8068-8527
国の許可屋さん・西岡行政書士事務所HP
#深夜営業届出 #広島市 #行政書士 #飲食店開業 #元警察官
広島市で深夜営業を始める場合、必ず押さえておきたいのが「深夜営業の届出」です。
対象となるのは、午前0時から午前6時までの間に酒類を提供する営業で、居酒屋やバーだけでなく、カフェやレストランでも該当することがあります。
広島市の場合、届出先は店舗所在地を管轄する警察署の生活安全課です。中区なら広島中央警察署、安佐南区なら安佐南警察署というように、管轄ごとに担当が分かれています。届出は営業開始の10日前までに行う必要があります。
手続きに必要な主な書類は以下のとおりです。
深夜営業届出書
営業所の平面図(客室や出入口、カウンター位置などを明記)
→作成が本当に大変なので、当事務所では作成から提出まで代行しています。
従業員名簿
住民票や身分証明書(オーナー分)
届出が受理されれば、その日から深夜営業を行うことができます。ただし、受理までの間に営業を始めてしまうと、指導や営業停止の対象になることがありますので注意が必要です。
広島市は繁華街の規模が比較的大きく、飲食店同士の競争も激しい地域です。そのため、警察による巡回やチェックも比較的多く行われています。「うちはバレないだろう」と思って無届で営業すると、思わぬタイミングで発覚することがあります。
安全に長く営業するためには、開業準備の段階で深夜営業の届出を済ませておくことが重要です。面倒な図面作成や書類準備は行政書士に依頼すればスムーズに進みます。
当事務所は、相談を無料で承っております。
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#深夜営業届出 #広島市 #行政書士 #飲食店開業 #元警察官
深夜営業の届出を提出すると、「これで安心」と思われる方が多いですが、実は届出を出した後にも注意すべきポイントがあります。届出はあくまでスタートラインであり、安全かつ適法に営業を続けるためには、日々の店内管理が欠かせません。
ここでは、届出後に必ず確認しておきたい3つのチェックポイントをご紹介します。
1. 防犯設備の確認
出入口や非常口がきちんと施錠できるか、防犯カメラは適切に作動しているかを定期的に確認しましょう。特に深夜営業はトラブルの発生率が高く、防犯体制の整備が重要です。
2. 照明と視認性の確保
店外や出入口付近の照明が暗いと、不審者の侵入や事故のリスクが高まります。深夜帯でも十分な明るさを保ち、お客様や従業員が安全に出入りできる環境を整えてください。
3. 従業員へのルール周知
深夜営業では、年齢確認や酒類提供の基準など、法律を守るためのルールが重要です。アルバイトや新しいスタッフにも必ず説明し、全員が理解している状態を維持しましょう。
これらを怠ると、届出を出していても営業停止や指導の対象になる可能性があります。届出はゴールではなく、安全で信頼されるお店づくりのスタートです。定期的にチェックを行い、安心して深夜営業を続けましょう。
当事務所は、相談を無料で承っております。
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#深夜営業届出 #広島市 #行政書士 #飲食店開業 #元警察官
「バーだからお酒を出すだけなのに、風営法の許可がいるの?」
「お客さんがカラオケを歌ったり、キャストが横に座ったりするだけでも届出が必要?」
もしかしたら、あなたもそうお考えかもしれません。深夜0時以降もお客様にお酒を提供するバーやスナックでは、「深夜営業の届出」と「風俗営業許可」のどちらが必要なのか、非常に分かりにくいですよね。
しかし、この2つの違いを正しく理解していないと、知らず知らずのうちに法律違反となり、罰則や営業停止のリスクを背負うことになります。
この記事では、バーやスナック経営者が知っておくべき「深夜営業の届出」と「風俗営業許可」の決定的な違いについて、行政書士が分かりやすく解説します。
まず、この2つの許可は、その目的が全く異なります。
深夜営業の届出(深夜酒類提供飲食店営業)
目的: メインは「深夜にお酒を提供すること」です。
対象: 午前0時以降もお客様にお酒を提供する、居酒屋やバーなどが該当します。
重要なポイント: 接待行為は一切行いません。
風俗営業許可(風営法)
目的: メインは「お客様を接待すること」です。
対象: ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバー、スナックなどが該当します。
重要なポイント: 接待行為があれば、原則として午前0時以降の営業はできません。
つまり、お客様に「接待」をするかどうかで、必要な許可が大きく変わるのです。
では、「接待」とは具体的にどのような行為を指すのでしょうか?警察庁の定義では「歓楽的な雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされており、非常に曖昧です。
しかし、以下のような行為は一般的に「接待」とみなされます。
キャストがお客様の横に座って会話をする
お客様とデュエットやダーツを一緒にする
特定のお客様に付きっきりで話す
一緒にグラスを傾けたり、お酒を作ったりする
もしあなたの店舗でこれらの行為が行われている場合、深夜営業の届出ではなく、風俗営業許可が必要になる可能性が非常に高いです。
深夜営業の届出が必要なケースで風俗営業許可を取得してしまう、またはその逆のケース、さらには無届で営業を続けてしまうと、罰則や営業停止命令が下されることになります。これは、お店の経営にとって致命的なリスクです。
「うちの店は深夜営業の届出でいいのかな?」「接待にあたるかどうかが不安だ」など、少しでも迷いや不安を感じたら、すぐに専門家である行政書士にご相談ください。
私たちは、あなたの店舗が法律を遵守し、安心して経営を続けられるよう、全力でサポートします。
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「深夜営業の届出について、どこから手を付けていいか分からない」
「ネットで調べても、自分の店に当てはまるのかがよく分からない…」
飲食店やバーを経営される方から、深夜営業の届出についてこのようなご相談をいただくことがよくあります。
そこで今回は、行政書士である私が、これまでの実務経験を通じてクライアント様から特によく聞かれる質問をトップ5形式でまとめました。この記事を読めば、あなたの抱えている疑問や不安が解消され、安心して手続きを進めることができるはずです。
Q1:カラオケを設置したいけど、届出は必要?
A: 結論から言うと、カラオケの設置自体には、深夜営業の届出とは別の手続きが必要になる場合があります。
まず、カラオケ機器の曲には著作権があります。そのため、利用する場合には日本音楽著作権協会(JASRAC)への届出が必要です。また、カラオケをお客様に提供する際には、「接待」行為とみなされないよう注意が必要です。例えば、従業員が横に座ってデュエットする行為などは、風俗営業許可の対象となる可能性があります。
Q2:ライブやDJイベントをしたい場合はどうなる?
A: 一時的なライブやDJイベントであれば、多くの場合、通常の「深夜酒類提供飲食店営業」の範囲内で可能です。
ただし、頻繁に開催したり、料金を徴収して特定の興行を行う場合は、「特定遊興飲食店営業」という、別の許可が必要になる可能性があります。事前にイベントの内容や頻度について、専門家にご相談いただくことをお勧めします。
Q3:届出を出せば何でもOK?
A: 残念ながら、そうではありません。届出はあくまでも営業要件の一部に過ぎません。
届出が受理されたとしても、建物の構造や消防法、近隣への騒音対策など、他にも遵守すべき多くのルールがあります。これらのルールを無視して営業すると、行政指導や、場合によっては罰則の対象となることがあります。
Q4:自分でやるのと行政書士に頼むのと、結局どっちがいいの?
A: ご自身で手続きをされる場合、時間と手間がかかります。また、書類の不備による再提出や、法律的な要件の見落としといったリスクも伴います。
行政書士に依頼することで、書類作成の手間が省けるだけでなく、専門的な知識に基づいた正確な手続きにより、**一度で確実に許可を取得できます。**何より、開業後のリスクを未然に防ぎ、本業に集中できるという最大のメリットがあります。
Q5:届出を出していないとどうなるの?
A: 「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を出さずに、深夜0時以降もお酒を提供している場合、無届営業として罰則の対象となります。
罰金や、最悪の場合、営業停止命令が下されることもあります。お店の信用を失い、廃業に追い込まれるリスクもありますので、適正な手続きを怠ることは絶対に避けてください。
インターネットで調べた知識だけで安易に判断せず、専門家である行政書士に相談することが、最も確実で安全な方法です。
「うちのお店は大丈夫かな?」「このイベントは許可が必要?」など、どんな些細なことでも構いません。あなたの疑問や不安を解消し、安心してビジネスを始められるよう、私たちが全力でサポートします。
初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
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深夜営業
よくある質問
許可申請
カラオケ
DJイベント
風営法
無届営業
広島
開業
「いつか自分のバーを持ちたい」―その夢を実現し、いよいよ開業準備を始めたとしまして。
でも、「深夜営業の届出って、何から手を付ければいいんだろう…」と不安を感じるかと思います。
開業は物件探しやメニュー開発など、やることが山積みです。手続きでつまづいてしまうと、貴重な時間と労力が無駄になってしまいます。
そこでこの記事では、バー経営者が深夜営業届出をスムーズに進めるための、具体的な3つのステップを解説します。開業準備を無駄なく進めたい方は、ぜひ参考にしてください。
本当は、もっとやることはあるとは思いますが、ご容赦ください。
ステップ1:届出の要件を正確に把握する
深夜営業の届出(深夜酒類提供飲食店営業)には、クリアすべき要件が細かく定められています。
店舗の構造: 客室の面積、見通しを妨げる設備の有無など。例えば、客室の面積が9.5平方メートル未満の場合、届出の対象にならないことがあります。
照明・音響: 店内の照度や、騒音・振動の防止対策が求められます。
保護対象施設: 学校や病院、図書館などの保護対象施設から、一定の距離を保つ必要があります。
これらの要件は、店舗の物件を決める段階で確認しておくべき重要なポイントです。内見の際に物件の図面を入手し、専門家に見てもらうことをお勧めします。
ステップ2:提出書類を効率的に準備する
深夜営業届出には、多くの書類が必要となります。
住民票
建物の賃貸借契約書のコピー
店舗の図面(求積図、配置図、照明設備図など)
特に図面の作成は、専門的な知識がないと非常に手間がかかります。ご自身で作成する場合は、縮尺や寸法を正確に測り、警察署の担当者が内容を理解できるように丁寧に記入する必要があります。
また、届出書類は警察署のホームページからダウンロードできますが、記入方法が分からず何度も足を運ぶケースが後を絶ちません。
ステップ3:専門家である行政書士に相談する
手続きの煩雑さや専門性の高さを考えると、行政書士に依頼することが最も確実で効率的です。
書類不備のリスク回避: 法律に基づいた正確な書類作成で、一度で確実に受理されます。
時間と労力の節約: 面倒な書類作成や警察署とのやり取りをすべて任せられるため、あなたは本業の準備に集中できます。
開業後の安心: 法律の専門家として、見落としがちな要件や開業後のトラブルを未然に防ぎます。
これらのメリットを考えれば、行政書士に依頼することは、時間とコストを最終的に削減するための賢い投資と言えるでしょう。
無料相談で、スムーズな開業をサポートします
深夜営業の届出は、開業準備の最初のステップです。ここでつまずかないためにも、専門家への相談を検討してみてはいかがでしょうか。
「うちの物件は要件を満たしている?」「どんな書類が必要?」など、どんな些細な疑問でも構いません。まずは一度、あなたの状況をお聞かせください。
初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
国の許可屋さん・西岡行政書士事務所
広島県広島市中区大手町4-6-22
TEL 090-8068-8527
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行政書士
深夜営業
バー経営
開業準備
深夜酒類提供飲食店営業
許可申請
手続き代行
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必要書類
物件探し
「もう何年も営業しているから大丈夫」
もしかしたら、あなたもそうお考えかもしれません。
深夜0時を過ぎてお酒を提供しているスナックの中には、「昔からこのやり方だから問題ない」「深夜営業の届出を出したから安心」と考えている方が少なくありません。
しかし、法改正や営業形態の変化によって、知らず知らずのうちに「無届営業」になってしまっているケースがあります。無届営業には、罰則や営業停止命令など、お店の存続を脅かすリスクが潜んでいるのです。
この記事では、スナックオーナーが知っておくべき無届営業の落とし穴と、今すぐできるチェックリストを解説します。
「無届営業」と聞くと、届出を全く出していない状態を想像するかもしれません。しかし、以下のようなケースも無届営業とみなされることがあります。
深夜営業の届出のみで「接待」を行っている:スナックのママがお客様の横に座ったり、デュエットをしたりする行為は「接待」とみなされます。この場合、深夜営業の届出ではなく、風俗営業許可が必要となる可能性があります。
届出内容と実際の営業形態が異なる:例えば、届出時に提出した図面と、実際の内装が異なっている場合も、届出が不適切と判断されることがあります。
こうした不備が見つかると、警察からの行政指導や、最悪の場合、営業停止命令が下されることもあります。
「うちのお店は大丈夫?」と不安に思った方は、以下の項目をチェックしてみましょう。一つでも当てはまったら、専門家への相談を強くお勧めします。
風俗営業法に関するチェック項目
従業員がお客様の横に座って接客していませんか?
お客様と一緒にカラオケを歌ったり、ダーツをしたりしていませんか?
お客様に「お酌」をしたり、ライターでタバコに火をつけたりしていませんか?
上記のような行為が、「接待」とみなされる可能性があります。
深夜営業届出に関するチェック項目
届出後に、店内の内装や照明設備を変更していませんか?
届出を出した当時の図面と、今の内装が異なっていませんか?
営業時間が届出時の内容と違っていませんか?
法改正や近隣環境の変化によって、以前は問題なかったことが、今は違反となってしまうケースもあります。
「もしかして無届営業かもしれない」「届出を出したけど、本当にこれで合っているのか不安」
そう感じた方は、迷わず専門家にご相談ください。
私たちは、あなたの店舗が法律を遵守し、安心して長く経営を続けられるようサポートします。
初回のご相談は無料です。秘密厳守で対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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スナック
無届営業
風俗営業法
深夜営業
チェックリスト
開業準備
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接待
法律相談
「お店にカラオケを置いて、お客さんに盛り上がってほしい!」
そうお考えの飲食店オーナーは多いのではないでしょうか。しかし、「カラオケを設置するのに、何か特別な許可は必要なの?」と疑問に思う方も少なくありません。
深夜営業の届出とカラオケの関係性は複雑で、間違った知識で進めてしまうと、後々大きなトラブルになる可能性があります。
この記事では、カラオケ設置に関する3つの重要な注意点をQ&A形式で分かりやすく解説します。
Q1:深夜営業の届出だけでカラオケは設置できるの?
A: 結論から言うと、深夜営業の届出とは別に、手続きが必要になる可能性があります。
カラオケ機器の曲には、著作権が存在します。そのため、お店でカラオケを設置し、お客様に利用してもらう場合は、日本音楽著作権協会(JASRAC)への届出が必要になることが一般的です。
無届でカラオケを提供し、著作権侵害と判断された場合、法律違反となるリスクがあります。
Q2:カラオケで「接待」とみなされるのはどんな行為?
A: 深夜営業の届出では「接待行為」は認められていません。カラオケを利用する際にも、以下の行為は**「接待」**とみなされる可能性が高く、注意が必要です。
従業員(キャスト)がお客様の横に座って一緒に歌う
従業員がお客様とデュエットを強要する
特定のお客様とばかり歌う
従業員がお客様の拍手や手拍子を煽る
これらの行為が常態化していると判断された場合、「風俗営業許可」が必要になる可能性があり、無届で営業を続けると罰則の対象となります。
Q3:カラオケ設置で注意すべき点は?
A: カラオケを導入する上で最も注意すべきは、騒音問題です。
深夜にカラオケの音が近隣住民の迷惑となり、トラブルに発展するケースは少なくありません。防音設備の設置や、カラオケの音量に配慮するなど、事前の対策が非常に重要です。
また、カラオケを設置する際に、壁や間仕切りなどを設けて個室化するような内装変更を伴う場合は、深夜営業届出の変更が必要となる可能性があるため、注意が必要です。
カラオケの設置は、単に機器を置くだけではなく、著作権や「接待」行為、騒音対策など、複合的な視点での検討が必要です。
「うちのお店は大丈夫?」「どうすればトラブルを避けられる?」といったご不安があれば、迷わず専門家にご相談ください。
初回のご相談は無料です。お店の状況に合わせて最適なアドバイスをさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
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カラオケ
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許可申請
風営法
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騒音問題
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開業
「スナックのママがカウンター越しにお客様とおしゃべりしたり、お酌をしたりするのは、法律上大丈夫?」
多くのスナックオーナーが抱える、この共通の疑問。実は「接待」行為の判断基準は非常に曖昧で、知らず知らずのうちに風俗営業法違反となっているケースも少なくありません。
この記事では、「接待」行為の具体的な定義と、安全に営業するための注意点について、行政書士が分かりやすく解説します。
A: 法律上、「接待」とは「歓楽的な雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされています。少し分かりにくい表現ですが、要するに、お客様の隣に座って、積極的に楽しませる行為がこれにあたります。
具体的には、以下のような行為は「接待」とみなされる可能性が高いです。
お客様の横に座って会話する
デュエットやダーツを一緒にする
特定のお客様に付きっきりになる
お客様のグラスに氷やお酒を足してあげる(お酌)
タバコに火を付けてあげる
こうした行為が常態化していると、風俗営業許可が必要となります。
A: 結論から言うと、カウンター越しのお酌や会話は、一般的に「接待」にはあたりません。
「接待」かどうかの重要な判断基準は、「お客様の身体に触れるような行為」や「お客様の隣に座ってサービスを提供する行為」があるかどうかです。カウンター越しに立って、お客様のグラスにお酒を注ぐ行為は、通常この「接待」には含まれないと考えられています。
ただし、注意すべき点もあります。
ママがカウンターから出て、お客様の横に座って接客する
グラスを傾けたり、身体を密着させるような行為
こうした行為は、「接待」と判断される可能性があるため、絶対に避けてください。
A: スナックで接待行為が常態化している場合、「深夜営業の届出」ではなく、「風俗営業許可」が必要になります。
風俗営業許可を持たずに接待行為を行うと、無許可営業として罰則の対象となり、お店の信用を失うだけでなく、営業停止命令が下されるリスクも伴います。
「接待」かどうかの判断は、お店の営業形態や具体的なサービスの内容によって個別性が非常に高いです。そのため、「うちは大丈夫だろう」と安易に自己判断するのは危険です。
ご自身の店舗の営業形態が法律に適合しているか不安な方は、一度専門家である行政書士にご相談ください。
初回のご相談は無料です。お電話またはお問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。
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カウンター 接待
「お店の雰囲気を変えたくて、内装工事を考えているんだけど…」
「深夜営業の届出を出した後に、内装を変えても大丈夫?」
多くの飲食店オーナーが、より良いお店づくりを目指す中で抱く疑問です。実は、深夜営業届出を提出した後でも、内装工事の内容によっては再提出が必要になるケースがあります。
知らずに工事を進めてしまうと、法律違反と見なされ、行政指導の対象になる可能性も。この記事では、内装工事の際に知っておくべき注意点を、Q&A形式で解説します。
A: 結論から言うと、深夜営業の届出時に提出した図面と、実際の店舗の構造が大きく変わる場合は、再提出が必要になる可能性があります。
特に、以下の変更は注意が必要です。
客室の面積の変更: 壁を増設・撤去して、客室の広さが変わる場合
客室の区画の変更: パーテーションや間仕切りを新設して、客室を区切る場合
照明・音響設備の変更: 届出時の図面と異なる音響設備を新設・撤去する場合
こうした変更は、風俗営業法や消防法などの要件に抵触する可能性があるため、事前に専門家への相談が不可欠です。
A: テーブルやイスの配置を変える、壁紙を張り替える、絵画を飾る、といった軽微な模様替えであれば、届出の再提出は不要です。
重要なのは、「建物の構造」や「客室の区画」に影響を与える変更かどうかです。ご自身で判断が難しい場合は、念のため専門家に確認することをお勧めします。
A: 内装工事を行ったにもかかわらず、変更届を提出しない場合、**「届出内容と実際の営業状況が異なる」**と判断されます。
これは、無届営業と同様に法律違反と見なされ、行政指導や罰則の対象となるリスクがあります。せっかく時間と費用をかけて改装しても、営業ができなくなってしまっては元も子もありません。
内装工事は、お店の魅力を高める大切な投資です。しかし、法律的な手続きを怠ると、大きなリスクを招くことになります。
「内装を変えたいけど、どこまでなら大丈夫?」「この工事は届出の再提出が必要?」など、少しでもご不安な点があれば、お気軽にご相談ください。
初回のご相談は無料です。あなたの店舗の状況に合わせて、最適なアドバイスをさせていただきます。
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「深夜営業を始めたら、近隣住民から騒音の苦情が来てしまった…」
多くの飲食店オーナーが直面する、切実な悩みです。騒音問題は、単なるご近所トラブルで済まされず、行政指導や最悪の場合、営業停止につながる可能性も秘めています。
しかし、適切な対策を講じることで、トラブルを未然に防ぎ、地域社会と良好な関係を築きながら安心して営業を続けることができます。
この記事では、深夜営業で発生しやすい騒音の3つの原因と、いますぐできる具体的な対策を解説します。
原因1:店内の音漏れ
お客様の話し声、BGM、カラオケの音などが、窓や扉の隙間から外に漏れてしまうケースです。特に深夜帯は周囲が静かなため、少しの音でも響きやすくなります。
合言葉は、「いかに言い訳できるようにするか。」です。
対策:
防音設備の導入: 窓や扉を防音性の高いものに変える、壁に防音材を貼るなどの対策が効果的です。
音量調整: 深夜帯はBGMやカラオケの音量を控えめに設定しましょう。
掲示物: 店内に「近隣のご迷惑になりますので、お静かにお願いいたします」といった注意喚起の掲示をするのも有効です。
※これらがあると、万が一問題となったときに物証で「私たちは気を付けていました。」と言えますよね。
原因2:入店・退店時の騒音
お客様がお店に出入りする際の話し声や笑い声、タクシーのドアを閉める音なども、意外と騒音トラブルの原因になります。
対策:
スタッフの声掛け: お客様が退店される際、「お静かにお願いします」と一言添えるなど、スタッフによる丁寧な声掛けを徹底しましょう。
注意喚起の掲示: 扉や店頭に「夜間はご配慮ください」といったポスターを貼ることも効果的です。
※後で聴取をされたときに、「私たちは注意しました。」と言えますよね。
原因3:ゴミ出し・清掃時の騒音
深夜や早朝のゴミ出しや清掃作業が騒音となることもあります。特に、瓶や缶などをまとめる音、掃除機の音、資材搬入の音などは、響きやすいので注意が必要です。
対策:
時間帯の配慮: 深夜や早朝の大きな音が出る作業は避けるようにしましょう。
静音タイプの機材: 可能であれば、静音タイプの清掃機材を導入するのも一つの手です。
騒音問題は、お店の信頼に関わる重要な問題です。事前の対策を講じることで、トラブルを未然に防ぐことができます。
「すでに近隣から苦情が来ている」「どんな対策をすればいいか分からない」など、お困りの際はぜひ一度ご相談ください。
初回のご相談は無料です。あなたの店舗の状況に合わせて、最適なアドバイスをさせていただきます。
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近隣トラブル
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防音
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開業
「お店を訪れたお客様が未成年だった。もしお酒を出してしまったらどうなる?」
飲食店を経営する上で、お客様に最高の時間を提供することは大切です。しかし、それ以上に法律と社会のルールを守る責任があります。特に、未成年者への酒類提供は、お店の存続を揺るがしかねない大きなリスクです。
特に、最近はSNS文化です。
未成年のお客様がSNSに投稿した内容からお店が割り出される、ということも考えられますので、より一層の注意が必要かと思います。
この記事では、未成年者の飲酒を防止するために、経営者が守るべき3つの具体的なルールと対策を解説します。
外見だけで年齢を判断するのは非常に危険です。お客様が20歳以上であることを確認するため、身分証明書の提示を求めることを徹底しましょう。
対策のポイント
従業員全員に、年齢確認の重要性を定期的に周知徹底する。
「当店では、20歳未満のお客様への酒類提供は固くお断りしております」という旨を、店頭や店内に分かりやすく掲示する。
疑わしいお客様に対しては、決して曖昧な対応をせず、毅然とした態度で身分証明書の提示を求める。
もし身分証明書で未成年者であることが判明した場合、酒類の提供を拒否するだけでは不十分です。
対策のポイント
入店自体を断るという毅然とした対応をマニュアル化する。
「お酒を飲まないから大丈夫」というお客様に対しても、お店のルールとして入店を断る姿勢を明確にする。
お客様とのトラブルを避けるため、従業員一人で対応させず、責任者が複数人で対応する体制を整える。
未成年者への酒類提供は、「未成年者飲酒禁止法」違反となり、刑事罰(罰金)の対象となります。
さらに、深夜営業届出や風俗営業許可の取り消しなど、行政処分のリスクも伴います。一度失ったお店の信用を取り戻すのは容易ではありません。
これらのリスクを正しく理解し、従業員への定期的な教育を行うことが、お店を守る上で不可欠です。
未成年者飲酒防止は、法令遵守のためだけでなく、お店の信頼と安全を守るために不可欠です。
「従業員への指導方法に不安がある」「自店の対策はこれで十分?」など、どんなご不安でも構いません。法律の専門家である行政書士に相談することで、安心して経営に専念できます。
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「気づいたら、建設業許可の更新期限まであとわずか…」
建設業者にとって、建設業許可は事業を続ける上で欠かせない生命線です。しかし、忙しい日々の業務に追われ、うっかり更新手続きを忘れてしまうケースが少なくありません。
もし更新期限が過ぎてしまうと、許可は失効し、事業を一時的に停止せざるを得ないという最悪の事態になりかねません。
この記事では、建設業許可の更新を忘れて事業停止になる事態を防ぐため、手続きをスムーズに進めるための全ステップを解説します。
ステップ1:期限と必要書類を正確に確認する
まず最も重要なのが、更新期限の確認です。建設業許可の有効期間は5年間と定められており、満了日の30日前までに更新申請を行う必要があります。
更新に必要な書類は多岐にわたります。
更新申請書
役員等の一覧表
専任技術者の確認書類
直近5年間の事業年度の決算報告書(財務諸表)
特に、過去5年分の書類を準備する必要があるため、日頃から書類を整理しておくことが重要です。
ステップ2:申請書類を正確に作成する
書類に不備があると、申請が受理されず、更新が遅れる原因となります。特に注意すべきは以下の点です。
記載漏れ: 申請書への記入漏れがないか、必ず複数人でチェックしましょう。
添付書類の不足: 決算報告書や健康保険証のコピーなど、必要な添付書類がすべて揃っているか確認します。
記載内容の矛盾: 決算報告書と、申請書に記載された経営状況に矛盾がないか確認します。
ステップ3:行政書士への依頼を検討する
「自分で更新手続きを進めるのは、時間も手間もかかるし、書類に不備がないか不安…」
そう感じているなら、専門家である行政書士に依頼することをご検討ください。
手続きの確実性が向上: 法律に基づいた正確な書類作成と申請代行で、手続きがスムーズに進みます。
本業に集中できる: 面倒な書類作成や役所とのやり取りをすべて任せられるため、あなたは本業に集中できます。
期限切れリスクを回避: 期限を確実に守り、事業停止という最悪の事態を未然に防ぎます。
行政書士への依頼は、時間と手間を削減し、事業の安定を守るための賢い投資と言えるでしょう。
建設業許可の更新手続きは、事前の準備が鍵となります。期限切れによる事業停止という最悪の事態を避けるためにも、早めの行動が不可欠です。
「更新期限が近いけど、どうすればいいか分からない」「手続きに不安がある」など、お困りのことがあれば、ぜひ一度ご相談ください。
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「深夜営業の届出?まあ、そのうちでいいか」
そう思って、手続きを後回しにしていませんか?
深夜営業の届出は、ただの事務手続きではありません。それは、お店が健全に運営されているという「証明」であり、地域社会の安全を守るための重要なルールなのです。
今回は、警察官として長年勤務した私が、届出を出さないお店が、なぜ”目をつけられる”のか、その本当の理由をお話しします。
警察が深夜営業を規制する本当の理由
深夜0時を過ぎてお酒を提供する飲食店には、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が義務付けられています。
なぜ警察は、この規制を重要視しているのでしょうか?
それは、深夜帯の飲食店が、公衆の風紀や社会環境に影響を与える可能性があるからです。飲酒によってトラブルが発生しやすくなること、未成年者の深夜徘徊や飲酒の温床になることなど、様々なリスクが潜んでいます。
届出を出すことで、お店はこれらのリスクを管理し、健全な営業を行う義務を負うことになります。
元警察官が見た、無届営業の実態
警察官時代、私たちが行っていたのは「無届営業」の取り締まりです。
なぜ無届のお店は"目をつけられる"のか?
それは、届出を出していないお店が、法律やルールを軽視している可能性が高いと判断されるからです。警察にとっては、そのようなお店は「何かしらの問題を抱えているかもしれない」という懸念材料になります。
※一事が万事ではもちろん無いのですが、全くなにもルール違反をしていない人と、一つルールを破った人が居たら、信用できるのはどちらかというとルールを一つも破っていない人である。ということですね。
一度無届営業とみなされると、警察の立ち入り調査が入りやすくなり、営業内容が細かくチェックされます。この時点で、風俗営業法違反や未成年者への飲酒提供といった、より深刻な問題が発覚することもあるのです。
届出さえ出せば安心、は間違い!
届出を出しているからといって、すべてが安心というわけではありません。
しかし、届出を出しているお店は、警察から見れば「少なくともルールを守ろうとする姿勢がある」と評価されます。万が一トラブルが起こった際にも、届出があることで、お店の信頼性を証明する一つの材料となります。
届出は、お店のビジネスを守るための、いわば「保険」のようなものです。
深夜営業の届出は、お店を健全に、そして安心して長く経営していくために不可欠な手続きです。
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深夜営業届
深夜酒類提供飲食店営業
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無届営業
届出義務
法律知識
経営トラブル
飲食店開業
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事業者支援
経営者向け情報
「深夜営業の届出を出しているから、うちのお店は安心」
そう思っているバー経営者の方、要注意です。
営業許可を巡るトラブルで、警察官が最も多く耳にするのが、「知らなかった」という言葉です。良かれと思ってやったことが、実は風俗営業法違反と判断され、お店の存続を揺るがす事態に発展するケースは少なくありません。
今回は、元警察官の私が、知っておきたい風俗営業法の基準と、違反とみなされないための防衛策を解説します。
警察官が「接待行為」をどう判断するか
風俗営業法で定められている「接待」の定義は、「歓楽的な雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」です。
では、具体的にどんな行為が接待にあたるのでしょうか? 警察官は、以下の点を総合的に見て判断しています。
お客様の隣に座って会話する
お客様とデュエットやダーツを一緒にする
お客様のグラスにお酒を注ぐ、ライターでタバコに火を付ける
お客様の拍手や手拍子を煽る
特定の客に付きっきりになる
これらの行為は、お客様を楽しませようとする「サービス」のつもりでも、法律上は「接待」とみなされる可能性が高いです。特に、お客様と身体的に密着するような行為や、特定の客へのサービスを優先するような行為は、厳しく見られます。
「深夜営業の届出」で接待行為を行うリスク
深夜営業の届出は、あくまでも「接待」を行わないお店が、深夜0時以降もお酒を提供するためのものです。
もし、深夜営業の届出しか出していないお店で接待行為が常態化している場合、警察から見れば「無許可営業」と判断されます。無許可営業と判断された場合、営業停止命令はもちろん、罰金刑といった刑事罰の対象になることもあります。
元警察官が教える、トラブルを避けるための防衛策
では、トラブルを避けるためにはどうすればいいのでしょうか?
もっとも確実な防衛策は、「グレーゾーン」の行為を行わないことです。お客様との距離感や、スタッフのサービス内容について、明確なルールを設け、従業員全員に周知徹底することが重要です。
カウンター越しでの接客に徹する
お客様と個人的な関わりは持たない
「接待行為」と判断される行動の具体例を従業員と共有する
これらの対策を講じることで、お店の安全な経営を守ることができます。
「うちは接待にあたる?」「従業員にどう指導すればいいかわからない」
そう感じた方は、一人で悩まず、ぜひ専門家にご相談ください。法律のプロである行政書士に相談することで、お店の状況に合わせた的確なアドバイスを得ることができます。
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#風俗営業法 #接待行為 #バー経営 #深夜営業 #無許可営業 #行政書士 #広島 #トラブル回避 #開業準備 #警察官
「深夜営業の届出は、そのうちでいいか」
そう思って、手続きを後回しにしていませんか?
深夜営業の届出は、単なる事務手続きではありません。それは、お店の健全な経営姿勢を証明するものであり、万が一のトラブルの際に、お店の信用を守るための重要な手続きなのです。
今回は、警察官として長年、深夜の現場を見てきた私が、深夜営業届出がいかに重要か、その本当の理由を解説します。
届出は、お店の信頼を示す「証明書」
警察官時代、深夜に営業するお店に立ち入る際は、何かしらの通報やトラブルが発生した時がほとんどでした。その際、届出を提出しているお店と、そうでないお店では、警察官の印象が全く違います。
届出を提出しているお店: 「このお店はルールを守ろうとしている」と評価され、健全な経営姿勢を評価する上で重要な要素となります。
届出を提出していないお店: 「なぜ届出を出さないのか」という疑念を持たれやすく、トラブルの背景に何かしらの問題があるのではないかと見なされるリスクがあります。
届出は、お店が法律を遵守し、地域社会と共存しようとしていることを示す、いわば信頼の「証明書」なのです。
届出は、安心・安全な経営のための「土台」
深夜営業届出は、お店を守るための事業を続けるための土台です。
もしお店でトラブルが発生した場合でも、届出を提出していることで、お店の正当性や、経営者の真摯な姿勢を主張する上で非常に有利になります。
近隣住民からの苦情: 騒音などの苦情があった際、届出を提出していることで、地域への配慮や適切な対応を行っていることを示すことができます。
お客様とのトラブル: 酔っ払い同士の喧嘩などが発生した場合、届出があることで、警察の対応もスムーズに進むことが期待できます。
届出は、お店の安全な経営を守るための、大切な一歩なのです。
深夜営業届出は、お店を健全に、そして安心して長く経営していくために不可欠な手続きです。
「自分の店は届出が必要?」「昔のままで大丈夫?」など、ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。
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「メルカリで不用品を売っているだけなのに、古物営業許可が必要って本当?」
最近、そんな疑問を持つ方が増えています。副業としてフリマアプリやネットオークションを利用する方が増えた今、古物営業許可が必要なケースとそうでないケースの境界線は非常に曖昧になりがちです。
知らずに無許可営業となってしまうと、法律違反として罰則の対象になるリスクも。
この記事では、ご自身の取引が古物営業に該当するかどうかを判断するための3つのポイントを、行政書士が分かりやすく解説します。
ポイント1:そもそも「古物」とは?
古物営業法における「古物」とは、一度使用された物品だけでなく、使用されないまま保管されている新品、そしてこれらに手を加えたものも含まれます。
古物にあたるものの例:
中古品全般(古本、古着、中古家具、中古家電など)
骨董品や美術品
一度も使っていないけれど、誰かが購入して保管していたもの(いわゆる「新古品」)
メルカリでよく取引される品物のほとんどが、この「古物」に該当すると考えて間違いありません。
ポイント2:許可が必要となる「営業」の定義
「古物」を扱っているからといって、必ずしも許可が必要なわけではありません。許可が必要となるのは、「古物を営業として売買・交換する」場合です。
この「営業」とは、「営利目的で継続的に古物の売買を繰り返す」ことを指します。
許可が不要なケース
ご自身の「不用品」を処分する目的で売る
自分で使うつもりで購入したものを、不要になったから売る
友人や知人から無償で譲り受けたものを売る
許可が必要になるケース
転売目的で古物を購入し、利益を得ている
継続的・反復的に古物の売買を繰り返している
「不用品」として売っているつもりでも、利益を得るために古物を仕入れている場合は、「営業」とみなされる可能性が高まります。
ポイント3:判断に迷った時の最終チェックリスト
自分の取引が「営業」にあたるか判断に迷った時は、以下の質問に答えてみてください。
営利目的で古物を購入していますか?
継続的・反復的に古物を売買していますか?
販売で得た利益は、生活費や事業費に充てていますか?
一つでも「はい」がある場合は、古物営業許可が必要になる可能性が非常に高いです。
古物営業許可は、知らずに無許可営業となってしまうリスクを避けるために非常に重要です。しかし、ご自身の取引がどこに該当するのか、自己判断が難しい場合も少なくありません。
「私のケースは古物営業許可が必要?」
「どうすれば許可が取れるの?」
そんな疑問をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。あなたの状況に合わせて、最適なアドバイスをさせていただきます。
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#古物営業許可 #古物 #メルカリ #副業 #開業準備 #行政書士 #法律 #リサイクル #不用品販売 #フリマアプリ
古物商許可の申請を始めると、「略歴書」という聞き慣れない書類の提出を求められることに、戸惑う方が少なくありません。
「なぜ警察は、私の職務経歴を知りたいのだろう?」
そう疑問に思った方もいるのではないでしょうか。単なる手続きのための書類と思われがちですが、略歴書は、警察が許可を出すかどうかを判断する上で非常に重要な役割を持っています。
今回は、警察が略歴書を通して何をチェックしているのか、その3つのポイントを解説します。
警察は、略歴書に記載された職務経歴から、申請者が継続的かつ安定した生計を立ててきた人物かどうかを確認します。
なぜなら、生計が不安定な人物は、違法な手段で利益を得る動機があると見なされることがあるからです。特定の職を転々と変えている場合や、長期にわたる無職期間がある場合は、その理由を丁寧に説明する必要があります。
安定した職務経歴は、事業に対する真摯な姿勢と、違法行為に手を染める可能性が低いことの証明となります。
略歴書は、過去の職務が古物営業とどのように関連しているかを示す重要な書類です。
過去に古物営業に携わった経験があるか
古物の知識や経験をどのように得たか
といった点が確認されます。過去の経験が古物営業と無関係であっても、例えば、長年営業職に従事していた場合は「お客様とのコミュニケーション能力がある」と判断されるなど、事業運営に必要な能力があるかどうかが総合的に評価されます。
過去の経験を古物営業にどう活かせるか、具体的に説明できるようにしておきましょう。
略歴書は、申請者が古物営業法に定める**「欠格事由」に該当しないか**を確認する上でも用いられます。
特に、過去の犯罪歴や、不正行為による懲戒処分歴などは、信頼性を大きく損なう要因となります。これらの情報が略歴書から明らかになった場合、警察は慎重に審査を進めます。
正直に記載し、必要であればその背景をきちんと説明することが、円滑な審査のためには不可欠です。
略歴書は、単に経歴を羅列するだけでなく、警察に「この人物なら安心して許可を出せる」と納得してもらうための重要な書類です。
「略歴書をどう書けばいいか分からない」「自分の経歴に不安がある」など、ご不安な点があれば、お気軽にご相談ください。あなたの経歴から強みを見出し、最適な書類作成をサポートします。
初回のご相談は無料です。
国の許可屋さん・西岡行政書士事務所
広島県広島市中区大手町4-6-22
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#古物営業許可 #メルカリ #古物営業許可 #古物商 #略歴書 #行政書士 #開業準備 #警察 #法律 #許可申請 #起業 #事業
「古物台帳って、何のために書くの?」「面倒くさいから、後でまとめて書けばいいか」
そう思っている古物商の方は少なくありません。古物台帳は、日々の業務の中で、つい後回しにされがちな書類かもしれません。
しかし、この台帳は、単なる事務手続きではありません。その記入を怠ることは、法律違反となるだけでなく、あなた自身を危険にさらすことにも繋がりかねません。
今回は、古物台帳の『形式』的な義務とその『本質』的な意味について、深く掘り下げて解説します。
1. 古物台帳の『形式』:法律で定められた3つの義務
古物営業法では、古物商に対し、以下の3つの義務を定めています。
取引の記録義務: 古物の買い取りや販売の都度、取引年月日、品目、数量、相手方の住所・氏名・職業・年齢、本人確認方法などを正確に記録する義務があります。
本人確認義務: 買い取りなどを行う際は、相手方の身分証明書などで本人確認を行う義務があります。
記録の保管義務: 記録した台帳を3年間保管する義務があります。
これらの義務は、法律で定められた最低限のルールであり、違反した場合は罰則の対象となります。
2. 古物台帳の『本質』:犯罪を防止し、あなた自身を守る盾
古物台帳の義務が定められている本質的な理由は、盗品の流通を防止し、犯罪捜査に役立てるためです。
警察は、窃盗事件などが発生した場合、古物台帳の記録をたどり、盗品の行方を追います。もし、あなたの台帳に不備があれば、捜査に協力できないだけでなく、あなた自身が盗品を扱ったのではないかという疑いをかけられるリスクがあります。
台帳への記録は、犯罪を未然に防ぐ社会的な役割を果たすと同時に、「盗品とは知らずに取引した」という証明となり、あなた自身を守る盾にもなるのです。
古物台帳の記入を怠ると、以下のようなリスクに直面します。
罰則の対象: 帳簿への記録を怠った場合、古物営業法違反として懲役や罰金の罰則が科される可能性があります。
信用失墜: 警察の立ち入り検査で台帳に不備が発覚した場合、行政指導を受けるだけでなく、社会的な信用を失うことにも繋がります。
犯罪に巻き込まれる可能性: 盗品の取引をしてしまった際、台帳がないと、あなたが犯罪に加担したと疑われ、無実を証明することが非常に困難になります。
警察の立ち入り検査は、抜き打ちで行われることがほとんどです。その時に慌てないためにも、日頃から以下の点を徹底しましょう。
取引ごとに都度記録する: 「後でまとめて書こう」は厳禁です。面倒でも、その場で記録する習慣をつけましょう。
本人確認を徹底する: 身分証明書を確認し、その方法と番号を台帳に記録しましょう。
台帳を適切に保管する: 誰でも見られる場所に置かず、施錠できる場所に保管しましょう。
古物台帳は、お店の信頼性を高め、あなた自身を守るための重要な記録です。
「正しい台帳の書き方が分からない」「管理方法に不安がある」
そうお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。法律に基づいた正しい台帳の運用方法について、具体的なアドバイスを提供します。
初回のご相談は無料です。
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#古物営業許可 #メルカリ #古物営業許可 #古物商 #略歴書 #行政書士 #開業準備 #警察 #法律 #許可申請 #起業 #事業
「古物商許可を取得したから、これで一安心」
そう思ってはいませんか?実は、古物営業許可は、取得して終わりではありません。事業内容や会社の情報に変更があった場合は、速やかに「変更届」を提出する義務があります。
「たかが変更届、後でまとめて出せばいいだろう」
と軽視すると、後から警察に指摘され、思わぬ不利益を被る可能性があります。今回は、変更届がいかに重要か、その理由と、円滑な手続きのための対処法を解説します。
1. なぜ変更届は『速やかな提出』が求められるのか
古物営業法では、許可取得後に以下の事項に変更があった場合、速やかに警察署に届け出ることを義務付けています。
住所、氏名の変更: 申請者や法人の代表者の住所、氏名が変わった場合
営業所の変更: 営業所の所在地を移転したり、新しく追加したりする場合
法人役員の交代: 法人の役員に交代があった場合
これらの変更届が義務付けられているのは、警察が古物商の情報を常に正確に把握し、盗品捜査などに活用するためです。
2. 変更届を怠ると被る3つの不利益
変更届を怠ると、以下のような不利益を被る可能性があります。
不正確な情報による信用失墜: 警察のデータベースと、あなたの実際の情報が異なる状態が続くと、警察から不信感を持たれます。
無許可営業とみなされるリスク: 特に営業所の移転や追加の際に変更届を怠ると、実質的に「無許可で新しい場所で営業している」とみなされ、無許可営業として罰則の対象となるリスクがあります。
手続きが複雑化する: 変更をまとめて届け出ようとすると、手続きが煩雑になり、多大な時間と手間がかかります。
警察に後から指摘されないためには、以下の点を心がけましょう。
変更が生じたらすぐに確認: 住所変更や役員交代など、変更が生じたらすぐに、警察署の担当窓口に確認しましょう。
余裕をもって手続きを行う: 営業所の移転など、事前に日程が決まっている場合は、余裕をもって手続きの準備を始めましょう。
行政書士に相談する: 変更届の手続きは、専門家である行政書士に依頼することで、スムーズかつ確実に進めることができます。
変更届は、事業を健全に、安心して続けるための大切な手続きです。
「変更届の書き方が分からない」
「手続きが面倒で、つい後回しにしてしまう」
そうお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。変更届の手続きを代行し、あなたの事業を継続的にサポートします。
初回のご相談は無料です。
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#古物営業許可 #古物商 #変更届 #行政書士 #法律 #罰則 #手続き #開業準備 #事業 #広島
「ライブチャット事業を始めたいけど、届け出が必要なの?」
最近、ライブ配信やライブチャットで収入を得る事業者が増えています。しかし、その事業内容によっては、**「特例風俗営業」**の届け出が必要となることをご存知でしょうか。
この届け出を怠ると、法律違反として罰則の対象となり、最悪の場合、事業の継続が困難になるリスクがあります。
この記事では、「特例風俗営業」の正式名称や、届け出が必要な事業形態、そしてその重要性について、分かりやすく解説します。
1. 届け出が必要な事業の正式名称は?
風俗営業法で定められている「特例風俗営業」は、正式には**「無店舗型性風俗特殊営業」**といいます。これは、店舗を構えずに、インターネットなどを利用して性的なサービスを提供する営業形態を指します。
具体的には、以下のような事業がこれに該当します。
ライブチャット: カメラを通じて性的なサービスを提供する事業
ライブ配信: 性的な内容のライブ映像を配信する事業
これらの事業を営むには、事前に公安委員会への届け出が必要です。
2. なぜ届け出が必要なのか?
「インターネット上の事業なのに、なぜ届け出が必要なの?」
そう思う方もいるかもしれません。この届け出の目的は、健全な社会環境の維持と、未成年者保護にあります。届け出を行うことで、事業者の身元や事業内容が明確になり、違法なサービスや児童ポルノの流通を未然に防ぐことができます。
届け出は、事業者自身が法律を遵守し、健全なビジネスを行っていることを証明する、重要な手続きなのです。
3. 届け出をしないとどうなる?
届け出をせずに特例風俗営業を営むことは、法律違反です。違反した場合、以下のような罰則が科される可能性があります。
刑事罰: 懲役や罰金などの刑事罰が科される
行政処分: 営業停止命令や営業許可の取消し
こうしたリスクを避けるためにも、事業を開始する前に、必ず届け出を行いましょう。
映像配信型性風俗特殊営業の届け出は、非常に専門的な知識が必要です。書類の準備や警察署とのやり取りなど、煩雑な手続きに戸惑う方も少なくありません。
「届け出の手続きをどう進めればいいか分からない」
そうお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。法律の専門家として、あなたの事業がスムーズに始められるようサポートします。
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#風俗営業 #特例風俗営業 #ライブチャット #ライブ配信 #行政書士 #開業準備 #無店舗型性風俗特殊営業 #法律 #届け出 #広島
「特例風俗営業の届け出が必要なのは分かったけれど、具体的に何をすればいいの?」
「届け出に必要な書類が多すぎて、何から手をつけていいか分からない」
そうお悩みではありませんか? 映像配信型の性風俗特殊営業の届け出は、非常に専門性が高く、書類の準備や手続きに多くの時間と労力がかかります。
この記事では、届け出に必要な書類を詳細にリストアップし、手続きをスムーズに進めるための具体的なコツを解説します。
1. 届け出に必要な書類のリスト
まずは、届け出に必要な主な書類を確認しましょう。
【事業者(個人)の場合】
申請書類一式: 届出書、誓約書、住民票など
身分証明書: 本籍地の市町村が発行する身分証明書
略歴書: 事業者の過去の職務経歴
営業所の所在地に関する書類: 賃貸借契約書のコピーなど
【事業者(法人)の場合】
上記書類に加え、法人の登記事項証明書、定款
役員全員の住民票、身分証明書、略歴書、誓約書
これらの書類は、警察署の担当者が厳格にチェックします。一つでも不備があると、受理されず手続きが遅れてしまいます。
2. 手続きをスムーズに進めるための3つのコツ
多くの事業者が手続きでつまずくポイントをふまえ、スムーズに手続きを終えるための3つのコツをご紹介します。
事前に警察署に相談する
書類の準備を始める前に、必ず営業所を管轄する警察署の生活安全課に相談しましょう。
事業内容を具体的に伝え、必要な書類や手続きの流れを確認することで、二度手間を省くことができます。
書類は正確かつ丁寧に記入する
特に、営業所の所有者記載や略歴書は、曖昧な記載をせず、正確な情報を記入することが重要です。
記入方法に不明な点があれば、自己判断せず、警察署に確認しましょう。
専門家である行政書士に依頼する
複雑な書類作成や警察署とのやり取りをすべて任せられるため、あなたは本業の準備に集中できます。
専門家に依頼することで、書類の不備による手続きの遅延リスクを回避し、確実に届け出を完了できます。
映像配信型性風俗特殊営業は、非常に専門性の高い分野です。手続きに不安を感じる方は、一人で悩まず、行政書士にご相談ください。
私たちは、法律に基づいた正確な手続きで、あなたの事業がスムーズに始められるようサポートします。
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#風俗営業 #映像配信 #行政書士 #開業準備 #無店舗型性風俗特殊営業 #必要書類 #手続き #広島 #法律 #ライブチャット
「届け出さえ出せば、どんな配信でも大丈夫?」
そう思っているとしたら、それは非常に危険な勘違いです。
映像配信型の性風俗特殊営業を営む事業者は、風俗営業法だけでなく、刑法や児童ポルノ処罰法といった、より重い罰則を伴う法律を遵守しなければなりません。
これらの法律に抵触すると、事業停止どころか、懲役や罰金といった刑事罰の対象となります。この記事では、配信事業者が絶対に知っておくべき刑事罰と、事業を守るためのリスク管理について解説します。
1. 配信事業者が直面する2つの大きなリスク
配信事業者が特に注意すべき、2つの大きなリスクは以下の通りです。
リスク1: わいせつ物頒布罪
刑法第175条では、わいせつな文書や図画、電磁的記録などを販売・頒布することを禁止しています。映像配信においても、法律で定められた「わいせつ物」に該当する内容を配信した場合、この罪に問われる可能性があります。
リスク2: 児童ポルノの製造・提供
児童ポルノは、その製造、提供、所持が厳しく禁止されており、非常に重い刑事罰が科されます。もし、配信内容に少しでも未成年者と疑われる人物が含まれていた場合、児童ポルノ処罰法違反となり、取り返しのつかない事態に発展します。
2. 事業を守るためのリスク管理と社内ルールの重要性
これらのリスクを回避するためには、事業を開始する前から、徹底したリスク管理と社内ルールの策定が不可欠です。
年齢確認の徹底: 出演者の年齢確認は、身分証明書の提示を求めるなど、厳格な方法で行うべきです。
配信内容の事前チェック: 配信前に、内容が法律に抵触しないか、ダブルチェックを行う体制を構築しましょう。
従業員教育の徹底: 従業員全員が、法律の重要性と、わいせつ物や児童ポルノに関する知識を正しく理解しているか確認します。
これらのルールを明確にし、従業員に周知徹底することで、事業の健全性を保つことができます。
映像配信事業は、ビジネスとして大きな可能性を秘めていますが、同時に法律上のリスクも伴います。
「うちの配信内容は大丈夫?」
「従業員にどう法律を教えればいいか分からない」
そうお悩みの方は、法律の専門家である行政書士に相談することをお勧めします。私たちは、事業の健全な運営をサポートするためのアドバイスを提供します。
初回のご相談は無料です。お気軽にご連絡ください。
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「メルカリでいらなくなった服を売っているだけなのに、古物商許可が必要って本当?」
「趣味で集めたものを売ったら、副業になってしまうの?」
メルカリで副収入を得る人が増える中、「古物商許可」が必要かどうか、その判断に迷う人が増えています。何気なく始めたフリマアプリでの取引が、知らないうちに法律違反になっているかもしれません。
この記事では、あなたのメルカリでの取引が「趣味」なのか「副業」なのか、古物営業法における正しい判断基準を、行政書士が分かりやすく解説します。
古物商許可が必要かどうかは、以下の3つのポイントで判断します。
1. 営利目的があるか
まず、その取引が「営利目的」かどうかです。古物営業法では、**「利益を得ることを目的として」**古物を売買することを「営業」とみなします。
許可が不要なケース
家族の不用品を売るなど、元々自分が使うために購入したものを処分する目的で売る場合。
許可が必要なケース
転売目的で商品を仕入れ、メルカリで販売して利益を得ている場合。
「利益を得るため」に行っている取引は、古物営業に該当します。
2. 反復継続して行っているか
次に、「反復継続」しているかどうかです。一度や二度商品を売っただけでは、古物営業にはあたりません。しかし、継続的に商品を仕入れては販売し、利益を得る行為は、「営業」とみなされます。
たとえ1回あたりの利益が少額でも、継続して繰り返している場合は古物営業に該当する可能性があります。
3. 誰から買い取っているか
3つ目のポイントは、「誰から商品を買い取っているか」です。以下のケースは古物営業に該当しません。
自分自身が購入した商品を売る
友人や知人から無償で譲り受けた商品を売る
しかし、他人から利益を出す目的で商品を買い取っている場合は、古物営業に該当します。
ケース1:大掃除で出てきた古本を10冊まとめて売った
この場合、許可は不要です。これは不用品を処分する行為であり、営利目的とは見なされません。
ケース2:中古のブランドバッグを安く買い、メルカリで高く売っている
この場合、許可が必要です。これは営利目的で商品を仕入れて反復継続して売る行為であり、古物営業に該当します。
「自分の取引は『趣味』と『副業』の境界線が曖昧で、判断が難しい…」
そう感じたら、一人で悩まず専門家である行政書士に相談しましょう。あなたの取引状況を詳しく伺い、古物営業許可が必要かどうかを正確に判断します。
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#メルカリ副業 #古物商許可 #古物 #副業 #開業準備 #行政書士 #法律 #フリマアプリ #起業 #個人事業主
「ようやく古物商許可が取れた!これで安心してメルカリで売買できるぞ」
古物商許可を取得したあなた、本当におめでとうございます。しかし、許可はゴールではありません。ここからが、古物商としての本当のスタートです。
古物商許可には、取得後も遵守しなければならない重要な義務があります。これらのルールを軽視すると、せっかく取得した許可が無駄になるだけでなく、法律違反として罰則の対象となる可能性もあります。
この記事では、古物商がメルカリで守るべき3つの重要なルールについて、具体的に解説します。
古物商には、古物を買い取る際に、取引相手の本人確認を必ず行う義務があります。
「メルカリでの取引は匿名なのに、どうすればいいの?」
そう疑問に思う方もいるかもしれません。メルカリでは、出品者と購入者が直接会うことはありません。そのため、以下のような方法で本人確認を行いましょう。
出品者から古物を買い取る場合: 配送された商品に、運転免許証のコピーや住民票の写しを同封してもらう。
対面で買い取る場合: 運転免許証や健康保険証などの身分証明書を確認し、記録する。
本人確認を怠ると、盗品が流通するのを防げず、古物営業法違反となります。
古物商には、古物の取引内容を「古物台帳」に記録し、3年間保管する義務があります。
記録すべき事項: 取引年月日、品目、数量、相手の住所・氏名・職業・年齢、本人確認方法など。
「紙の台帳は面倒…」と感じる方もいるかもしれませんが、最近ではスマホのアプリやPCのソフトを使って台帳を管理する方法もあります。いずれにしても、取引ごとに正確な情報を記録することが重要です。
古物商がインターネットで古物を販売する場合、ウェブサイト上に以下の情報を記載する義務があります。
氏名または名称
許可証番号
公安委員会の名称(例:広島県公安委員会)
メルカリでは、プロフィール欄や商品説明文にこれらの情報を記載するようにしましょう。これにより、あなたが正当な古物商であることを証明し、お客様からの信頼を得ることにもつながります。
古物商許可の取得は、事業を始めるための第一歩です。許可取得後のルールを正しく理解し、実践することで、あなたのメルカリ副業は、より安心・安全なビジネスへと成長します。
「ルールが難しくてよく分からない」「台帳の管理方法に不安がある」
そうお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。行政書士は、古物営業の専門家として、許可取得後の手続きやコンプライアンスに関するアドバイスも提供します。
初回のご相談は無料です。
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#メルカリ副業 #古物商許可 #古物 #副業 #開業準備 #行政書士 #法律 #フリマアプリ #起業 #個人事業主
元警察官行政書士の西岡です。
行政書士というのは、開業に必要な許可、届出を代行したりする仕事をしています。(古物営業、飲食店営業、レンタカー許可など・・・)
そして、お店などを開かれて悩むところが『防犯』ではないでしょうか?
元々警察官であったこともあって、防犯指導はお手のものですので色々相談を受けたりしています。
今回は、防犯の考え方についてお話します。
まず、防犯は、お金をかければかけるほど効果がある。
扉をそもそも破壊できないものに変える。
鍵を複雑なものにする。
カメラをたくさんつける。
警備会社に依頼する。
全て効果的です。
では、このくらいやらないと防犯の意味がないのか、と言うとそれは間違いである。
考え方として、泥棒目線で考えてみるというのがコツかもしれない。
僕は泥棒だ。
今日も生活の糧を盗んで行こう。
どこから仕事をしてやろうか。
何件か目星はつけた。
その中から選んでいくのだが、その候補は以下の通りだ。
A店
中華料理店
鍵が一つ
ドアがガラス張りで壊しやすそう
カメラが見当たらない
警備会社のステッカーもない
売り上げはレジに入れっぱなし
B店
質屋
鍵が二つ
ドアはガラスだがシャッターがある
カメラが見える範囲で3つある
警備会社と契約している
売り上げは全て金庫にしまい、閉店と同時に銀行に預けに行く
C店
お好み焼き屋
鍵が一つだが、面倒くさがって閉めていない
ドアはガラス製で壊しやすそう
カメラはついていない
警備会社のステッカーは無い
売り上げは100円均一のビニール袋にしまっている
このどれかだが、どの店にするか?
人通りなども大切だが、この情報だけで考えたとき、もちろんC店に泥棒に入ることにした。
単純にC店の防備が薄いから。
というのが理由というと50点である。
その考え方を以下に記す。
防犯に関して、考え方は2通りあると考えている。
一つは、ガチガチに固めて物理的に盗むのを困難にしてしまう方法。
映画に出てくる銀行をイメージしてもらうといいと思う。
例えば、でかい金庫をクリアしないと盗むべきお金にたどり着けないようにする。
上の例で言うと、B店の考え方である。
ここで重要なのは、A店には、なぜ泥棒は入らなかったのか。
である。
警察が町中で、自転車盗難防止のために『ツーロック』をお願いしているのに出くわしたことはないだろうか?
ツーロックとは、自転車を駐輪するときに2つ鍵をかけるという意味である。
もちろん、鍵を2つかけること自体防犯に意味があるのだが、理由はもう1つある。
自転車が盗まれるのは、大体駅前などの大量に自転車が置かれているうちの1つが、
「歩いて帰るのがダルい・・・」
と考えた不届き者によって盗まれてしまう。
そこには、大量に自転車があるのだ。
少し探せば、鍵が1つしかついていない自転車もあれば、鍵をかけていない自転車もあるかもしれない。
敢えて鍵が2つもついている自転車を盗む理由がないのだ。
つまり、他と比べて困難であれば泥棒がそこを敢えて狙うという可能性は少なくなるのである。
上記の例でA店が泥棒に狙われなかったのはそれが理由である。
少し探した先に、もっと侵入が簡単で防犯に気を遣っていない店があったため難を逃れたのである。
もちろん、A店の防犯が良いわけではない。
この度は運よく難を逃れただけであって、もう少し防犯に気を付けるべきだし、それ以上の防犯ができるのであればもっとすべきである。
単純に防犯を考える上でのポイントとして挙げた例だ。
防犯を気を付けることによって、利点はいくつもある。
防犯の平均点が上がると、泥棒自体が減少する。
盗みやすい場所が減るので当然である。
次に、警察への被害届の必要がなくなる。
盗難に関する保険に入っている店なども多い。
しかし、その保険を活用する条件として、保険は、警察への被害届を指定していることがほとんどである。
よって、警察に届け出るのだが、この届出をすると、その日は営業にならない場合が多い。
手続きにとにかく時間がかかるのだ。
現場での見分、写真撮影、調書作成、被害届の作成。
半日かかることが多い。
そのリスクも、そもそも泥棒に入られなければ心配がなくなるということである。
これらの考え方は、なにもお店でなく、一般住宅でも同じことが言えるので一度参考にしてみて欲しい。
当事務所では、警察官の知識を生かして防犯についての相談も承っています。
開業の許可申請ついでに相談いただいても全然大丈夫です!
初回のご相談は無料です。お気軽にご連絡ください。
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#メルカリ副業 #古物商許可 #古物 #副業 #開業準備 #行政書士 #法律 #フリマアプリ #起業 #個人事業主
「古物商許可の略歴書、ちょっとくらい盛っても大丈夫だろう」
そう思ってはいませんか? 古物商許可の申請において、経歴や職務内容を偽って申請することは、絶対にやってはいけません。
今回は、元警察官の私が、なぜ経歴詐称が発覚するのか、その瞬間と、発覚した際に科される本当のペナルティについてお話しします。
1. 経歴詐称は、なぜバレるのか?
警察は、申請書類をただ受け取るだけではありません。提出された情報をもとに、様々なルートで事実確認を行います。
履歴照会: あなたの職務経歴は、知らべれば発覚するものもあります。
関係機関への確認: 過去に勤務していた会社や、関連する公的機関に事実確認の連絡が入ることがあります。
面接での深掘り: 申請時に行われる面接で、警察官はあなたの経歴について具体的に質問します。この際、書類に書かれた内容とあなたの回答に矛盾があると、すぐに不信感を持たれます。
「少しの間違いくらいなら…」と思っていても、プロの警察官の前では些細な矛盾が大きな不信感に繋がります。
2. 経歴詐称が発覚した際の本当のペナルティ
経歴詐称が発覚した場合、単純に申請が不許可になるだけでは済みません。
刑法上の詐欺罪: 許可を得るために虚偽の情報を提供することは、刑法上の詐欺罪に該当する可能性があります。
行政指導: 警察から行政指導を受け、将来的な許認可申請にも影響が出る可能性があります。
社会的な信用の失墜: 経歴詐称が公になると、社会的な信用を失い、事業の継続が困難になります。
申請の際、正直に記載し、必要であればその背景をきちんと説明することが、円滑な審査のためには不可欠です。
「正直に書いたら許可が下りないかも…」
そう不安に感じている方もいるかもしれません。しかし、私たちは、あなたの経歴から強みを見出し、最適な書類作成をサポートします。
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#古物商許可 #古物商 #経歴詐称 #行政書士 #警察官 #法律 #ペナルティ #起業 #事業 #広島
「メルカリでの副業、いよいよ本格的に始めたい!」
そう意気込んでいるあなた。その前に、知っておくべきことがあります。利益を得る目的で商品の仕入れや転売を繰り返す場合、古物商許可が必要です。
「許可を取るのは面倒そう…」と感じるかもしれませんが、許可はあなたのビジネスを守り、成長させるためのパスポートです。今回は、古物商許可を取得することで、メルカリ副業がどう変わるのか、そのメリットを解説します。
古物商許可を持たずに、転売目的の売買を繰り返すと、法律違反となります。無許可営業が発覚した場合、懲役や罰金といった重い罰則が科される可能性があります。
古物商許可を取得すれば、こうした法律違反の不安から解放されます。後ろめたさを感じることなく、堂々とビジネスに専念できる安心感は、何物にも代えがたいものです。
許可を持つことで、あなた自身が「古物商」として認められます。
古物市場やオークションへの参加: 許可を取得すれば、プロの古物商だけが参加できる古物市場やオークションに参加できます。これにより、メルカリでは見つけられないような、より質の良い商品を安く仕入れることが可能になり、利益率を高めることができます。
お客様からの信用を得られる: メルカリのプロフィール欄に許可証番号を記載すれば、あなたが正規の古物商であることが証明され、お客様からの信用を得やすくなります。
古物商許可は、副業としてだけでなく、将来的に事業を拡大していく上でも不可欠です。
開業届を出す: 許可を持つことで、個人事業主として開業届を出し、事業を公にすることができます。
法人化も視野に: さらにビジネスが大きくなれば、法人化も検討できます。
許可は、あなたのビジネスを次のステージへ進めるための重要な第一歩なのです。
古物商許可の申請手続きは、必要書類が多く、作成方法も複雑です。
「本業や副業が忙しいから、手続きは専門家に任せたい」
「書類の不備で申請が遅れるのは避けたい」
そうお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。私たちは、あなたの手続きを代行し、スムーズな許可取得をサポートします。
初回のご相談は無料です。
国の許可屋さん・西岡行政書士事務所
広島県広島市中区大手町4-6-22
TEL 090-8068-8527
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古物商許可はどれくらいで取れる?元警察官の体験談
「古物商許可って、申請してからどれくらいで取れるんだろう?」
メルカリ副業を本格的に始めたい方にとって、許可が下りるまでの期間は大きな関心事ですよね。インターネット上では「最短1週間」から「数ヶ月かかる」まで、さまざまな情報が飛び交っています。
今回は、警察官として多くの古物商許可申請に携わってきた私が、申請から許可が下りるまでのリアルな期間と、その手続きの裏側をお話しします。
古物商許可の申請書類が警察署に提出されると、受理された後に担当警察官による審査が始まります。この審査期間が、許可が下りるまでの期間を左右します。
警察官は、あなたの提出書類をただチェックするだけでなく、以下のような確認をします。
データベースとの照合: あなたの氏名や生年月日、住所が、犯罪歴や行政処分歴といった警察のデータベースに照会されます。
関係機関への確認: 略歴書に記載された情報に疑わしい点があれば、過去の勤務先や関連機関に事実確認の連絡が入ることもあります。
対面での確認: 申請時に行われる面接で、書類に記載された内容とあなたの回答に矛盾がないか、細かく確認します。
これらの確認作業は、非常に慎重に行われます。
一般的に、古物商許可の審査期間は、警察署によって異なりますが、約40日が目安とされています。
ただし、これは書類に一切の不備がなく、警察による確認作業がスムーズに進んだ場合の話です。もし、以下のようなケースでは、許可が下りるまでにさらに時間がかかることがあります。
書類に不備があった場合: 書類の記載漏れや添付書類の不足があると、差し戻しとなり、その分だけ期間が延長されます。
過去の経歴に不明な点があった場合: 略歴書に長期の空白期間があったり、職務内容が曖昧だったりすると、警察からの追加質問や確認に時間がかかります。
引越しや家族構成に変更があった場合: 申請から許可が下りるまでの間に、申請者の情報に変更があった場合、再度書類を提出する必要があります。
「メルカリでの取引に集中したいから、手続きは最短で終わらせたい」
「書類の不備で申請が遅れるのは避けたい」
そうお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。私たちは、警察官としての経験と行政書士としての専門知識を活かし、あなたの申請を全力でサポートします。
初回のご相談は無料です。
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転売ヤーと古物商の違いを元警察官が解説!
「メルカリでいらなくなったものを売っているだけなのに、古物商許可は必要なの?」
「転売ヤー」という言葉が浸透した今、フリマアプリやネットオークションでの取引が、どこから「古物営業」になるのか、その境界線に悩む方が増えています。
今回は、元警察官の私が、警察が「転売ヤー」を「古物商」とみなす判断基準について、そのグレーゾーンをスッキリ解説します。
警察は、あなたの取引が古物営業にあたるかどうかを判断する際、以下の3つの視点から総合的に判断します。
視点1:反復・継続性
不用品を一度や二度売っただけでは、古物営業とはみなされません。
しかし、継続的に商品を仕入れ、販売し、利益を得ている場合、たとえ回数が少なくても「営業」とみなされる可能性があります。
警察官は、あなたの取引履歴を詳細に確認し、その反復性をチェックします。
視点2:営利目的
単に不用品を処分する目的ではなく、最初から「利益を出すこと」を目的として商品を仕入れている場合、それは明確な「営業」行為と判断されます。
仕入れ時の価格や販売価格から、その取引に営利性があるかどうかが判断されます。
視点3:取引の相手方
家族や友人など、身内からの譲り受けた商品を売る場合は、古物営業にはあたりません。
しかし、不特定多数の他人から商品を買い取り、それを転売している場合、これは古物商とみなされます。
この3つの視点を踏まえると、「転売ヤー」と「古物商」の境界線は以下のようになります。
転売ヤー(古物商許可不要なケース)
古物商(古物商許可が必要なケース)
目的
不要なものを処分したい
利益を得たい
行為
一度きり、または不定期
継続的・反復的
仕入れ
自分で買ったもの、無償でもらったもの
利益目的で他者から買い取る
Google スプレッドシートにエクスポート
最も注意が必要なのは、この境界線が曖昧な「グレーゾーン」の取引です。
「たまにしか売らないから大丈夫だろう」
「利益は少しだから、営利目的ではないだろう」
そう安易に判断すると、警察の目から見て「古物営業」と判断されるリスクがあります。
警察官は、あなたが法律を知らなかったとしても、違法行為を見逃しません。
「自分の取引は大丈夫?」
そう不安に感じたら、まずは専門家である行政書士に相談しましょう。私たちは、あなたの取引状況を詳しく伺い、古物商許可が必要かどうかを正確に判断します。
初回のご相談は無料です。お気軽にご連絡ください。
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#転売ヤー #古物商 #古物商許可 #行政書士 #警察官 #メルカリ #法律 #副業 #開業準備 #広島
【購入者が音信不通】古物商の義務、本人確認はどうすべき?|行政書士が解説
「古物を買い取ったはいいものの、購入者が音信不通になってしまった…」
「この場合、台帳にはどう記録すればいいの?」
古物商を営んでいる方なら、一度はこうしたトラブルに直面したことがあるのではないでしょうか。取引が最後まで完了しないと、古物営業法で定められた本人確認義務や記録義務を果たせないのではないかと不安になりますよね。
この記事では、購入者とのトラブル発生時に古物商が取るべき対処法と、日頃からできる予防策を行政書士が解説します。
古物商は、盗品の流通を防ぐという社会的な役割を担っています。そのため、古物営業法によって以下の3つの義務が課せられています。
本人確認義務: 買い取りなどを行う際は、相手方の身分証明書などで本人確認を行う
記録義務: 取引の都度、品目、数量、相手方の情報などを台帳に記録する
台帳保管義務: 記録した台帳を3年間保管する
これらの義務は、警察の捜査に協力するためのものであり、同時に、万が一盗品を扱ってしまった際に、「盗品とは知らなかった」という証明となる重要な盾でもあります。
では、購入者が音信不通になった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
取引の記録は正確に:
取引が完了していない場合でも、台帳には買い取った時点の情報を正確に記録しておきましょう。
「取引の相手方」には、分かっている範囲(氏名、住所、連絡先など)をすべて記入し、その後の状況(「音信不通」など)も追記しておくと、後から見返した際に状況が把握しやすくなります。
警察への相談を検討する:
悪質な購入者だと判断した場合は、速やかに警察に相談しましょう。
盗品の被害に遭った場合など、犯罪の可能性がある場合は、警察に協力することが古物商の義務でもあります。
取引のキャンセル処理:
音信不通が続く場合は、最終的に取引をキャンセルせざるを得ません。
キャンセルとなった場合、その旨を台帳に記録しておきましょう。
トラブルは未然に防ぐのが一番です。日頃から以下の予防策を講じることで、リスクを最小限に抑えられます。
本人確認を徹底する:
買い取りの際は、相手方の身分証明書を丁寧に確認し、不審な点がないか注意しましょう。
取引記録は早期に作成する:
取引の記録は、後でまとめて行うのではなく、その都度、正確に記録する習慣をつけましょう。
連絡が取れない場合のルールを設定する:
ウェブサイトや店舗に、「連絡が取れない場合の取引の取り扱い」について明記しておきましょう。
古物商の義務は、単なる手続きではなく、トラブル発生時に自分を守るための重要な盾です。
「このようなトラブルが起きたらどうすればいい?」
「日頃の本人確認方法に不安がある」
そうお悩みの方は、お気軽にご相談ください。行政書士は、古物営業の専門家として、トラブル発生時の対処法や、日頃のコンプライアンスに関するアドバイスも提供します。
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【初心者向け】副業で古物商許可を取る人が急増中!合法的に賢く稼ぐための完全ガイド
「メルカリやヤフオクでの副業、そろそろ本格的に始めたい!」
「どうせやるなら、ちゃんと法律を守って、後ろめたい気持ちなく稼ぎたい」
近年、フリマアプリやネットオークションの普及により、副業で古物(中古品)を売買する人が急増しています。しかし、その多くが**「古物商許可」**の存在を知らなかったり、「自分には関係ない」と思い込んでいたりします。
実は、ちょっとした違いで、あなたの副業が法律違反になる可能性があるんです。
この記事では、なぜ今、副業で古物商許可を取る人が増えているのか、その理由と、合法的に賢く稼ぐためのステップを解説します。
「古物商許可」は、中古品の売買をビジネスとして行う際に必須の許可です。
「不用品を売っているだけなのに…」と思うかもしれませんが、利益を出すために商品を仕入れ、継続的に売買する行為は、**法律上「古物営業」**とみなされます。
無許可で古物営業を行うと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金という重い罰則が科される可能性があります。
古物商許可を取得すれば、無許可営業のリスクから解放されるだけでなく、あなたのビジネスをさらに成長させることができます。
後ろめたさから解放される: 法律を遵守することで、堂々とビジネスに取り組むことができます。
仕入れの選択肢が広がる: 古物商許可を持つことで、プロだけが参加できる古物市場やオークションに参加できるようになります。これにより、フリマアプリでは見つけられないような、安価で質の良い商品を大量に仕入れることが可能になり、利益率を大幅に高められます。
お客様からの信頼を得られる: メルカリやヤフオクのプロフィール欄に、正式な古物商であることを記載すれば、お客様からの信頼を得やすくなります。
古物商許可は、以下のステップで取得できます。
必要書類の準備: 住民票や身分証明書、略歴書など、多くの書類を準備します。
警察署への申請: 営業所を管轄する警察署に、必要書類と手数料を提出します。
審査: 申請が受理されてから、約40日程度の審査期間を経て、許可が下りれば晴れて古物商として活動できます。
古物商許可の申請手続きは、書類の準備や警察署とのやり取りなど、時間と手間がかかります。
「本業が忙しいから、手続きは専門家に任せたい」
「書類の不備で申請が遅れるのは避けたい」
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飲食店開業で必須の手続きチェックリスト|失敗しないための完全ガイド
「飲食店を開業したいけど、何から手をつければいいか分からない…」
「手続きが多すぎて、どこから始めればいいの?」
飲食店を開業する夢と希望に満ちている一方で、食品衛生責任者の取得、営業許可の申請、そして深夜営業届出など、複雑な手続きの数々に戸惑う方は少なくありません。
この記事では、飲食店開業で必須となる手続きを**「正しい順番」**で分かりやすく解説します。このチェックリストを活用して、手続きの漏れや失敗を防ぎ、スムーズな開業を目指しましょう。
飲食店を開業する上で、まず最初に必要なのが「食品衛生責任者」の資格です。お店に一人、この資格を持った人がいなければなりません。
取得方法: 各都道府県の食品衛生協会が開催する講習会を受講することで取得できます。
ポイント:
調理師や栄養士などの資格を持っている場合は、講習会が免除されます。
講習会は申し込みが殺到することがあるため、余裕をもって予約しましょう。
食品衛生責任者の資格を取得したら、次に「飲食店営業許可」を申請します。
申請先: 営業所を管轄する保健所
申請のタイミング: 内装工事がほぼ完了し、検査日を決められる段階
申請の流れ:
必要書類(営業許可申請書、店舗の平面図など)を準備
保健所に提出
保健所の担当者による店舗の立ち入り検査
許可証の交付
ポイント: 立ち入り検査では、冷蔵庫の温度計や手洗い設備の位置など、書類に記載された内容と実際の店舗が一致しているか厳しくチェックされます。
深夜0時以降もお客様にお酒を提供する場合は、「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」が必要です。
届出の対象:
バーやスナック: 深夜0時以降にお酒をメインで提供するお店
居酒屋: 深夜0時以降もお酒と料理を提供するお店で、主食を提供しない場合
届出先: 営業所を管轄する警察署
ポイント: 届出には、店舗の図面や照明の明るさを証明する書類などが必要です。
上記の他に、以下のような手続きも必要になります。
防火管理者選任届: 30人以上収容できる店舗の場合
税務署への届出: 個人事業の開廃業届出書など
労災保険・雇用保険の加入: 従業員を雇用する場合
「チェックリストを見ても、やっぱり不安…」
「本業や内装工事で忙しくて、手続きにまで手が回らない」
そうお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。私たちは、飲食店開業に必要なすべての手続きをサポートし、あなたの開業を成功に導きます。
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広島県で電気工事士として働くなら!登録までの全手順を徹底解説
「電気工事士の資格は取ったけど、広島県で働くにはどうすればいいの?」
「登録手続きって、どこに何を出せばいいのか分からない…」
電気工事士の資格を持っていたとしても、実際に業務を行うには都道府県への**「登録」**が必要です。特に、広島県内でこれから電気工事士として働きたいと考えている方や、県外から移住してきた方にとって、登録手続きは大きなハードルに感じられるかもしれません。
この記事では、広島県での電気工事士登録手続きについて、その全手順を分かりやすく解説します。これを読めば、迷うことなく登録を進められます。
「電気工事士登録」とは、電気工事士法に基づき、都道府県知事から電気工事を行う事業者として認められるための手続きです。電気工事士の「免状」は資格を証明するものですが、登録をしないと、広島県内で電気工事を行うことはできません。
この登録手続きは、広島県商工労働局が管轄しています。
登録手続きは、以下の3つのステップで進められます。
ステップ1:必要書類を準備する
以下の書類を正確に準備しましょう。
電気工事士登録申請書: 広島県商工労働局のウェブサイトからダウンロードできます。
実務経験証明書: 3年以上の実務経験を証明する書類です。勤務先の会社に作成してもらう必要があります。
電気工事士免状の写し: 資格の免状をコピーします。
写真: 申請書に貼付する写真(縦4cm×横3cm)を準備します。
ステップ2:広島県商工労働局へ申請する
必要書類がすべて揃ったら、広島県商工労働局へ提出します。郵送または窓口での提出が可能です。
問い合わせ先: 広島県商工労働局 商工企画課 (具体的な住所や電話番号は、ウェブサイトでご確認ください)
ステップ3:審査と登録完了
提出された書類は、広島県商工労働局で内容に不備がないか審査されます。
審査期間: 書類に不備がなければ、通常約1ヶ月程度で登録が完了します。
登録証の交付: 登録が完了すると、登録証が交付され、晴れて広島県内で電気工事士として業務を行うことができます。
「実務経験証明書の書き方が分からない…」
「書類に不備がないか不安…」
そうお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。私たちは、電気工事士の登録手続きを専門とし、お客様がスムーズに業務を開始できるようサポートします。
初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
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#電気工事士 #電気工事士登録 #広島県 #広島 #開業準備 #行政書士 #資格 #転職 #手続き #ブログ
電気工事士登録でつまずかない!行政書士が教える3つの注意点
「電気工事士の登録手続き、自分でやったら書類不備で再提出になった…」
「些細なミスで、登録がどんどん遅れていく…」
電気工事士として働くためには、都道府県への登録が必須です。しかし、手続きの途中でつまずき、時間ばかりが過ぎてしまう方が少なくありません。
この記事では、電気工事士の登録手続きで多くの人がつまずきがちな3つの注意点と、その解決策を行政書士が解説します。これを読めば、スムーズに登録を完了し、すぐに業務を始められます。
電気工事士登録で最もつまずきやすいのが、「実務経験証明書」の作成です。この証明書は、電気工事士法で定められた3年以上の実務経験を証明する重要な書類です。
よくある不備:
実務経験期間が不足している
記載された業務内容が不明確
勤務先の押印がない、または不鮮明
行政書士からのアドバイス:
具体的な業務内容を記載する: 「電気工事全般」といった曖昧な表現ではなく、「屋内外配線工事」「コンセント・スイッチの取り付け」など、具体的な業務内容を詳細に記載しましょう。
正確な期間を証明する: 勤務先の担当者に、正確な実務経験期間を記載してもらうよう依頼しましょう。
書類の不備は、手続きの遅延に直結します。特に、以下のような軽微なミスは、見落としがちなので注意が必要です。
押印漏れ: 申請書や誓約書への押印漏れは、最もよくあるミスです。
住所や氏名の記載ミス: 住民票や免状と異なる住所・氏名を記載してしまうケースがあります。
写真の不備: 規定のサイズ(縦4cm×横3cm)を満たしていない、背景が適切でないなどの不備がないか確認しましょう。
提出前のセルフチェックリスト:
申請書のすべての欄に記入漏れはないか?
押印すべき箇所にすべて押印したか?
免状の記載内容と申請書の記載内容に相違はないか?
添付書類はすべて揃っているか?
「免状を持っているのに、なぜまた登録が必要なの?」という疑問を抱く方が多いです。この2つは全く異なるものです。
免状: 電気工事士としての**「資格」**を証明するものです。
登録: 電気工事業を**「営む」**ための許可です。
免状は国家資格である電気工事士の試験に合格することで取得できますが、実際に電気工事の業務に従事するには、免状を都道府県に登録しなければなりません。
「書類の準備や警察署とのやり取りが面倒…」
「何度も再提出になって、本業に集中できない…」
そうお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。私たちは、あなたの電気工事士登録手続きを専門とし、スムーズな手続きで、あなたの事業を早期にスタートできるようサポートします。
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【電気工事士登録】行政書士に依頼するとコスパがいい3つの理由
「電気工事士の登録手続きって、自分でやっても大丈夫かな?」
「行政書士に頼むと、費用が高くつきそう…」
そう考えているあなた。確かに、登録手続きは自分でもできますが、書類の不備や専門知識の不足から、時間ばかりが過ぎてしまうケースが少なくありません。
実は、電気工事士登録を専門家である行政書士に依頼することは、時間や手間を考慮すると、非常に「コスパ」が良い選択肢なのです。この記事では、その3つの理由を解説します。
電気工事士登録で最も多いトラブルは、書類の不備です。
実務経験証明書: 勤務先の押印漏れや、記載内容の不備で差し戻されるケースが多々あります。
申請書の記載ミス: 住所や氏名の書き間違い、押印忘れなど、些細なミスが手続きの遅延に繋がります。
行政書士は、これらの書類作成のプロです。豊富な経験から、不備のない完璧な書類を作成し、1回で手続きを完了させます。これにより、再提出の手間や、登録が遅れることによる機会損失を未然に防ぎます。
行政書士は、電気工事士登録だけでなく、事業の立ち上げに関するさまざまな手続きをサポートできます。
融資サポート: 独立後の事業資金が不安な場合、日本政策金融公庫などへの融資申請もサポートできます。
建設業許可: 将来的に大規模な工事を請け負う予定がある場合、建設業許可の取得が必要となります。当事務所では、これらの手続きを一括で代行することが可能です。
手続きをまとめて依頼することで、時間と費用の両方を節約でき、あなたは本業の準備に集中できます。
あなたは、電気工事のプロです。
複雑な書類作成に時間を費やすより、新しい現場の開拓や技術の習得に時間を使った方が、はるかに大きな利益を生み出せます。
本業に集中することで、顧客からの信頼も高まり、安定した事業運営に繋がります。
行政書士は、あなたの煩雑な手続きをすべて代行し、あなたが本来やるべき仕事に集中できる環境を提供します。
電気工事士登録は、独立・開業への大切な一歩です。手続きに不安がある方は、迷わず専門家である行政書士にご相談ください。
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副業から事業を始めるときに必要な手続きとは?|知らずに後悔しないための完全ガイド
「メルカリでの転売、順調に利益が出てきたから、そろそろ本格的に事業として始めたい」
「週末だけ趣味で始めたものが、いつの間にか本業を超える収入に…このまま続けても大丈夫?」
副業ブームの今、多くの人が直面するこの疑問。趣味の延長線上で始めた活動が、法律上「事業」とみなされるタイミングを正確に把握することは、非常に重要です。
この記事では、副業から事業へとステップアップする際に、知っておくべき手続きを解説します。これを読めば、安心してビジネスを次のステージに進められます。
まず、副業が事業とみなされるかどうかの一般的なボーダーラインを確認しましょう。
収入の継続性: 継続的かつ反復的に収入を得ているか
営利目的: 利益を出すことを目的としているか
これらの要件を満たす場合、個人事業主として**「開業届」**を提出する必要があります。開業届は税務署に提出するもので、これによりあなたは「事業主」として認められ、税金上の優遇措置を受けられるようになります。
副業から事業に移行する際、以下の手続きは必ず行いましょう。
① 個人事業の開業・廃業等届出書
提出先: 管轄の税務署
提出期限: 事業を開始した日から1ヶ月以内
目的: あなたが個人事業主であることを税務署に知らせるための手続きです。
② 青色申告承認申請書
提出先: 管轄の税務署
提出期限: 開業日から2ヶ月以内
目的: 確定申告で「青色申告」を行うための申請です。最大65万円の控除など、税金上の大きなメリットがあります。
あなたの事業内容によっては、上記の他に以下の許認可が必要となる場合があります。
中古品を扱う場合: メルカリやヤフオクなどで利益目的の転売を継続的に行う場合、「古物商許可」が必要です。
飲食店を経営する場合: 飲食店を開業する場合、「飲食店営業許可」や「食品衛生責任者」の資格が必要です。
これらの許認可は、事業を合法的に、安心して続けるための大切な証明です。
「手続きが複雑で、何から手をつけていいか分からない…」
「本業や副業が忙しくて、手続きにまで手が回らない…」
そうお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。私たちは、あなたの事業内容に合わせて必要な手続きをトータルでサポートし、あなたが安心して本業に集中できる環境を整えます。
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警察OB行政書士が教える!深夜営業届出でよくある質問5選
「深夜営業届出って、なんだか難しそう…」
「警察は、提出された届け出をどうやってチェックしているの?」
深夜にお酒を提供するお店を開業したいと考えているあなた。深夜営業届出について、多くの疑問や不安を抱えているのではないでしょうか。
今回は、警察官として数々の深夜営業の現場を見てきた私が、深夜営業届出に関して、お客様からよくいただく質問に答えます。
Q: 深夜0時を過ぎても、注文をストップすれば届け出は不要ですか?
A: いいえ、必要です。
深夜営業届出が必要となるのは、**「深夜0時以降も客に酒類を提供し、かつ主食を提供しないお店」**です。
深夜0時時点で、お客様がまだ店内にいてお酒を飲んでいる場合、それは「営業中」とみなされます。注文をストップしたとしても、お客様がお酒を飲んでいる間は、届け出が必要です。
Q: 届け出を出さなくても、バレないのでは?
A: バレます。そして、罰則の対象となります。
警察は、深夜のパトロールや、近隣住民からの通報によって、無届営業の店を把握します。
無届営業が発覚した場合、50万円以下の罰金という重い罰則が科される可能性があります。
Q: 警察署に提出した書類は、ちゃんと確認されているの?
A: はい、もちろん確認されています。
警察は、届け出書類の内容を細かくチェックします。特に、以下の2つの点に注意しています。
店舗の構造: 提出された図面と、実際の店舗の構造が一致しているか
照明の明るさ: 照度計を使って、客室の明るさが基準を満たしているか
もし書類に不備があったり、現場と書類の内容に矛盾があったりする場合、届け出は受理されず、再提出となります。
Q: どんなお店でも、届け出を出せば深夜までお酒を出せますか?
A: いいえ、できません。
風俗営業法で定められた**「接待行為」にあたる営業は、届け出ではなく、「風俗営業許可」**が必要です。
接待行為とは: 談笑やカラオケのデュエットなど、お客様の隣に座ってサービスを提供すること
接待行為がないお店: 居酒屋やバーなど、カウンター越しにサービスを提供するお店
ご自身の店舗がどちらに当てはまるか、事前に確認することが重要です。
Q: 自分で手続きをやるのと、何が違うの?
A: 書類作成と警察とのやり取りのすべてを任せられることです。
深夜営業届出は、専門的な書類作成や、警察署とのやり取りなど、非常に手間がかかります。
行政書士に依頼すれば、あなたは本業に集中できます。また、書類の不備による手続きの遅延や、ルールを知らないことによるトラブルを防ぎ、安心して事業をスタートできます。
深夜営業届出は、あなたのビジネスを合法的に、安心して続けるための大切な手続きです。手続きに不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。
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【広島市中区のバー経営者へ】深夜営業届出の審査で担当者がチェックする3つのポイント
「広島市中区でバーを開業したいけど、深夜営業届出の審査って厳しいの?」
「書類を完璧にしても、警察に何か聞かれるんじゃないか…」
広島市の中心部、特に中区は、多くの飲食店やバーがひしめき合うエリアです。そのため、深夜営業届出の審査も、他の地域に比べてより厳格に行われる傾向があります。
今回は、警察OBである私が、広島市中区を管轄する警察署の担当者が、特に重視する3つの審査ポイントを解説します。これを読んで、スムーズに届け出を完了させ、安心して開業を迎えましょう。
届け出書類に添付する「店舗の平面図」と、実際の店舗の構造が一致しているかは、最も厳しくチェックされるポイントの一つです。
ポイント①:死角の有無: 警察官は、店内に死角がないか、お客様の行動がすべて見える構造になっているかを確認します。複雑な仕切りや、見通しを悪くするような内装は、審査に影響を与える可能性があります。
ポイント②:照明の明るさ: 深夜営業を行うお店は、風俗営業法で定められた照度(20ルクス以上)を保つ必要があります。警察官は、専用の照度計を使って、客室の明るさを計測します。暗すぎる場合、届け出は受理されません。
広島市中区は、オフィス街と住宅地が混在するエリアです。そのため、近隣住民とのトラブルを避けるために、以下のような点が重視されます。
ポイント③:事前挨拶の有無: 開業前に、近隣住民や同じビル内のテナントに挨拶に伺い、営業時間などを伝えておくことは、非常に重要です。事前に良好な関係を築いておくことで、近隣からのクレームを未然に防ぐことができます。
深夜営業の届け出で最も誤解されやすいのが、「営業時間」と「酒類提供」の定義です。
ポイント④:営業終了時間の明確化: 「お客様がいなくなるまで」という曖昧な表現ではなく、届け出には明確な営業時間を記載する必要があります。
ポイント⑤:「酒類を提供する」の定義: 深夜0時を過ぎて、お客様がまだお酒を飲んでいる場合、それは「酒類を提供している」とみなされます。
広島市中区で深夜営業の届け出を出すには、書類の正確性だけでなく、**「警察がどこをチェックするか」**という視点を持つことが不可欠です。
「専門的な知識がないと不安…」
「書類作成や警察とのやり取りをすべて任せたい…」
そうお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。私たちは、広島市の地域特性を熟知しており、あなたのバーが無事に開業できるよう、全力でサポートします。
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#深夜営業 #飲食店開業 #行政書士 #警察官 #法律 #手続き #バー経営 #広島市中区 #ブログ #広島
「もっと早く頼めばよかった!」深夜営業届出を行政書士に依頼した理由
「深夜営業届出って、自分でもできるのかな?」
「費用を抑えたいから、自分で頑張ってみようかな…」
そう考えている飲食店経営者の方は少なくありません。しかし、多くの方が直面するのは、慣れない手続きによる時間と精神的な負担です。
今回は、実際に深夜営業届出を当事務所に依頼されたお客様の**「本音の声」**をご紹介します。なぜ「もっと早く頼めばよかった!」と感じたのか、その理由をお伝えします。
このお客様は、開業準備で多忙な中、ご自身で届け出の手続きを進めようとされました。しかし、すぐに3つの大きな壁にぶつかったそうです。
1. 専門的な書類の作成
深夜営業届出には、店舗の平面図や照明設備図など、専門的な書類が必要です。
「内装業者さんに図面はもらったけど、これをどうやって警察署のフォーマットに合わせればいいのか…」
お客様は、図面の作成方法が分からず、何時間もパソコンと向き合うことになったそうです。
2. 警察署とのやり取り
書類に不備がないか、事前に警察署に相談しようと電話をかけたところ、「まずは書類を持ってきてください」と言われ、堂々巡りに。
「何回も警察署に行く時間はないし、電話も繋がりにくくて…」
慣れない相手とのやり取りに、大きなストレスを感じたと言います。
3. オープンまでのプレッシャー
オープン日が迫る中、手続きが進まない焦りと不安は、想像以上だったそうです。
「このままだと、オープンに間に合わないかもしれない…」
このプレッシャーから、「本業であるお店の準備に集中したいのに、手続きばかりに気を取られてしまう」と、限界を感じて当事務所にご連絡くださいました。
お客様は、当事務所に手続きを依頼した後、こうおっしゃいました。
「本当に、もっと早く頼めばよかったです。自分であれこれ悩んでいた時間が、本当にもったいなかった。」
お客様がそう感じたのは、以下の理由からです。
時間とストレスからの解放: 煩雑な書類作成や警察署とのやり取りをすべて任せることで、本業であるお店の準備に集中できた。
スムーズな手続き: 書類に不備がなく、警察署への提出もスムーズに進んだことで、オープン日を延期することなく迎えられた。
専門家からの安心感: 「これで本当に大丈夫なのか?」という不安がなくなり、精神的な安心感を得られた。
深夜営業届出を行政書士に依頼することは、決して無駄な出費ではありません。
それは、あなたの貴重な時間と精神的な安心を買うことです。
開業準備で忙しいあなたは、ぜひ一度ご相談ください。私たちは、あなたのビジネスをスムーズにスタートさせるためのパートナーです。
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レンタカー業は「古物商許可」が必要?あなたの事業を守るための重要ガイド
「レンタカー業を始めたんだけど、古物商許可も必要って本当?」
そう思ってはいませんか?
レンタカー業は、お客様に車を貸し出す事業。一見すると古物商とは無関係に思えますが、実はある特定の業務を行う場合、古物商許可が必須となるケースがあります。
この記事では、レンタカー業を営むあなたが、知らないうちに法律違反を犯さないために、古物商許可が必要となるケースと、その重要性について分かりやすく解説します。
レンタカー業で古物商許可が必要となるのは、主に以下のケースです。
お客様にレンタルした車を、そのまま買い取らせる(売却する)場合
レンタル期間終了後に、お客様から車を買い取る場合
レンタルに使う車を、中古車として仕入れてくる場合
これらの行為は、古物営業法で定められた**「古物の売買」**に該当します。
単に車を貸すだけの「賃貸業」であれば古物商許可は不要ですが、お客様との間で売買が発生する場合、許可がなければ無許可営業とみなされ、罰則の対象となります。
古物商許可を持たずに、古物営業を行った場合、以下のような重いリスクが伴います。
罰則: 古物営業法違反として、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
信用失墜: 法律違反が公になれば、事業の信頼は失墜し、お客様や取引先から見放されることになります。
盗品流通への加担リスク: 許可がない事業者は、盗難車などの流通に加担するリスクも高まります。警察の捜査対象となり、事業停止に追い込まれる可能性も出てきます。
レンタカー業を合法的に、安心して続けるためには、事業内容に「古物営業」が含まれるかどうかを正確に判断することが不可欠です。
もし、あなたがレンタカーの売却や買い取りも視野に入れているのであれば、事業開始前に古物商許可を取得しておくことを強くお勧めします。
許可は、あなたのビジネスを法的に守り、お客様に安心感を与えるための重要な証明書です。
古物商許可の申請手続きは、必要書類も多く、手続きの流れも複雑です。
「本業の準備で忙しいから、手続きは専門家に任せたい」
「書類の不備で申請が遅れるのは避けたい」
そうお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。私たちは、あなたのビジネスがスムーズに、そして合法的にスタートできるよう、全力でサポートします。
初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
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広島県で、元警察官の経験を活かしながら行政書士という仕事をしております。
西岡と申しますm(__)m。
夜遅く(0時を超えて)まで営業しているバーやスナックは存在します。
なかには、届出を出さなくってもバレなければいいじゃないか!
というお店もあるんだと思います。
今回は、実際に僕が警察官として勤務していた時にどうやってバー、スナックを捜査していたかを一部お話します。
現在無届営業状態の方、今後バー、スナックの開業予定の方がいらっしゃったら、ぜひ読んでいただいて届出を出していただくことをお願いします。
絶対にバレない!
ということは、日本ではありえません。
警察はそもそもどうやって無届飲食店を知るのか?
体感9割以上の確率で通報です。
そして、通報する人はお客さんです。
例えば、何かお店を始めると、必ず困ったお客さんが現れます。
他のお客さんに絡んだり、店員さんに迷惑をかける人が出てくるのです。
そういったお客さんが来ると、お店の対応としては当然入店禁止にしたり、途中で出て行ってもらったりする訳ですが、迷惑客がそれで逆恨みをして警察に無届営業を通報する。
という流れがとても多かったです。
こういった迷惑客にしっかり対応するためにも届出は必ず出しましょう。
一度通報が入ってしまえば、あとはちゃんと届出を出しているお店はリスト化されていますから、そのリストを見れば届出があるかどうかは一瞬で分かります。
どうやって捜査するのか?
警察の窓口である生活安全課は、夜仕事していないから夜遅くまで営業していてもバレないだろう。
そう考えている方もいるかもしれません。
大前提として、警察官は夜遅くでも必要があれば勤務します。
深夜0時を超えていても当然の様に出勤命令がでるスーパーブラック企業なのです。
そして、生活安全課が深夜に働かなくとも、交番のおまわりさんなどはいつでも24時間勤務をしています。
僕が交番のおまわりさんとして勤務していた時、生活安全課や、刑事課から、深夜に張り込みを代わりにして欲しいなどの協力要望は日常茶飯事でした。
と現役の時は本当に考えていました。
あいつらは、さも当然のように言ってきます。
しかもめっちゃ上からです。
それくらい協力することは当然なのです。
なので、無届店が警戒する相手は生活安全課だけではありません。
つまり無届営業を完遂するためには、警察官全員を相手にバレないようにすることが必要な訳ですが、それは不可能ですよね?
たしかに届出はとっても手間です。
特にお店の図面の作成は本当に面倒だと思います。
警察のHPなどには、必要資料『平面図』とだけ書かれているのに、求められているのは図面だけではなくって壁の厚さとか、棚の形、大きさなどお店に設置するものすべての物品について記載を求められるからです。
実際の書き方などは、僕の別記事を参考にしていただけたらと思います。
経験上、無届営業はリスクしかありません。
本当ですよ!
今後営業を考えている方も、今無届状態の方も、ぜひ届出をしっかり出すことをお勧めいたします。
手続きに不安、疑問がある方はぜひ一度ご相談ください。
当事務所は相談無料です!
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「レンタカー業の許可申請を出したのに、なぜか不許可になってしまった…」
「書類は完璧なはずなのに、何がダメだったんだろう…?」
レンタカー業の許可申請は、ただ書類を提出すれば良いわけではありません。国土交通省は、道路運送法に基づき、事業の安全と公共性を確保するために、厳格な審査基準を設けています。中でも、申請者やその役員が**「欠格事由」**に該当するかどうかの審査は、特に重要なポイントです 。
この記事では、多くの申請者が知らずに不許可となる原因となる『欠格事由』の裏側と、行政書士がどのようにしてこれらの要件をクリアできるかを解説します。
資料にある「欠格事由」は、単に過去の犯罪歴や処分歴を羅列しているわけではありません。これらの基準は、
事業の適正な運営を妨げる可能性のある人物を排除するために設けられています 。
懲役・禁錮の刑に処せられた者: 過去に1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられた場合、その執行を終えてから2年が経過しないと許可は下りません 。これは、事業の信頼性を担保するためです。
過去の許可取り消し処分者: 過去にレンタカー業や旅客・貨物運送事業の許可を取り消された場合、その日から2年間は再申請ができません 。不正な事業運営を行った経歴のある者には、再び許可を与えないという強い意志が示されています。
これらの基準は、事業の健全性を守るための「ふるい」なのです。
さらに見落としがちなのが、「申請日前2年以内に
自動車運送事業経営類似行為により処分を受けていないこと」という基準です 。
これは、白ナンバーで有償運送を行うなど、レンタカー事業と似て非なる違法行為を行っていないかをチェックする項目です。もし過去にそうした行為で処分を受けていた場合、たとえ書類に不備がなくても不許可となる可能性があります。
これは、違法な行為を安易に行う事業者は、許可後も適正な事業運営ができないと判断されるためです。
「自分は大丈夫かな…?」と不安に感じた方もいるかもしれません。
私たち行政書士は、単に書類を作成するだけでなく、お客様の過去の経歴や事業計画を詳細にヒアリングし、欠格事由に該当するリスクがないかを事前にチェックします。
もしリスクがある場合でも、行政書士はあなたの代わりに運輸支局と事前相談を行い、どのようにすれば要件を満たせるかを明確にし、許可取得への道筋を立てます。
許可申請は、プロに任せることで、不許可となるリスクを最小限に抑え、確実に事業をスタートできます。
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「レンタカー業の許可が下りた!これで安心して営業できる!」
そう喜んでいるあなた。実は、許可はゴールではなく、
新たな義務の始まりです。国土交通省の資料には、レンタカー事業者が継続して遵守すべき**「13の条件」**が明記されています 。
これらの義務を怠ると、最悪の場合、
許可取り消しや貸渡自動車の使用禁止といった重い罰則が科される可能性があります 。
この記事では、レンタカー事業者が知っておくべき「13の義務」の中から、特に重要な義務をピックアップして、その裏側を解説します。
事業内容に変更があった場合、
遅滞なく運輸支局長に届け出なければなりません 。
変更例: 貸渡人の氏名や住所、法人の役員、貸渡料金、貸渡約款など 。
なぜ重要?: 事業の透明性を保ち、利用者の信頼を確保するためです。
すべての貸渡しについて、
貸渡簿に以下の事項を記録し、貸渡終了日から2年間以上保存する義務があります 。
借受人・運転者の氏名、住所
貸渡自動車の登録番号
貸渡日時・時間
貸渡料金
毎年、
前年度の貸渡実績報告書を運輸支局長に提出する義務があります 。これにより、事業の規模や運営状況が定期的にチェックされます。
自家用マイクロバスやカーシェアリングといった特殊な形態で事業を行う場合、通常の義務に加えて、さらに厳しい条件が課されます 。
マイクロバス: 貸切バス事業類似行為の防止のため、運転手の労務供給(運転手の紹介やあっせん)を行ってはなりません 。
カーシェアリング: 車両の状況をITなどを活用して把握し、適切な管理をすることが求められます 。
これらの義務をすべて正確に把握し、実行することは、日々の業務に追われる事業者にとって大きな負担となります。
私たち行政書士は、これらの義務の履行をサポートします。変更届出の作成や、定期的な報告書の提出など、煩雑な手続きを代行することで、あなたが安心して事業運営に集中できる環境を整えます。
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「広島でレンタカー業を始めたいけど、書類の数が多すぎてどこから手をつければいいか分からない…」
そう思っているあなた。複雑に思える手続きも、ポイントを押さえれば、スムーズに進めることができます。この記事では、広島運輸支局に申請する際の、書類作成と手続きの流れを「3つのステップ」で分かりやすく解説します。
まずは、申請に必要な書類を正確に把握しましょう。これらの書類は、広島を管轄する中国運輸局のウェブサイトからダウンロードできます。
許可申請書: 運輸支局のウェブサイトからダウンロードできます 。
貸渡料金・約款: 料金や約款を記載した書類です 。
会社登記簿謄本: 法人の場合。個人の場合は住民票です 。
宣誓書: 申請者が欠格事由に該当しないことを誓う書類です 。
車両数一覧表: 事務所ごとの車種別車両数を記載します 。
特に手間がかかるのが、「
貸渡しの実施計画」です 。これは、事業を適正に行うための計画を詳細に記載するものです。
自動車運送事業類似行為の防止体制: 事務所ごとの責任者や従業員への指導計画を記載します 。これは、いわゆる「白ナンバーでの有償運送」といった違法行為を防ぐための重要な項目です。
保険の加入状況: 加入する自動車保険の補償額を明記します 。具体的には、対人8,000万円以上 、対物200万円以上 、搭乗者500万円以上 といった基準を満たす必要があります。これらの保険への加入計画も記載が必須です 。
許可が下りた後も、日々の業務で
貸渡簿と貸渡証を作成・保存する義務があります 。これは、盗難車などの犯罪利用を防ぐため、また事業の適正性を証明するために不可欠な書類です。
貸渡簿: 借受人や運転者の情報、貸渡日時、走行キロ数、貸渡料金などを記録します 。
貸渡証: 借受人情報や貸渡自動車の登録番号、貸渡人の情報などを記載し、借受人に交付します 。
書類作成や手続きは、時間と精神的な負担が大きいものです。これらの作業をすべて専門家に任せることで、あなたは安心して事業の立ち上げに集中できます。
広島の地域特性を熟知している私たちは、あなたのレンタカー事業がスムーズにスタートできるよう、全力でサポートします。
初回のご相談は無料です。広島でのレンタカー事業開業は、お気軽にご相談ください。
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建設業を営む上で避けて通れないのが「建設業許可」です。
建設業許可とは、建設工事を業として請け負う者が取得しなければならない国の許可であり、建設業法に基づいて運用されています。
建設工事といっても、どのような工事でも一律に許可が必要になるわけではありません。
許可が必要な場合と不要な場合の境目をしっかり理解しておくことが重要です。
まず、建設業許可が必要になるのは、原則として「軽微な工事」に該当しない工事を請け負う場合です。
具体的には、建築一式工事では1件の請負代金が1,500万円以上となる工事、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事が対象となります。
それ以外の工事(土木、大工、電気など)は1件の請負代金が500万円以上であれば許可が必要です。
請負代金には材料費も含まれるため、発注者から材料を支給された場合でも市場価格や運送費を加算して判断されます。
一方、許可が不要なケースもあります。
たとえば、上記の金額基準に満たない小規模な工事だけを請け負う場合や、自社の建物(社屋や倉庫など)を建設する場合です。
ただし、売上が拡大し請負金額が増えれば、自然と許可が必要な場面が増えていきます。
また、軽微な工事であっても元請業者との取引や入札に参加するためには許可を持っている方が有利です。
建設業許可を取得すると、公共工事や大手ゼネコンからの発注を受けやすくなり、取引先からの信用度も格段に高まります。
逆に、無許可で本来許可が必要な工事を請け負うと、建設業法違反として罰則の対象になります。
建設業許可は単なる形式ではなく、建設業者としての信頼と安定した経営のための基盤といえるのです。
広島県内で建設業を営む方も、今後の事業展開を考えるなら、早めに建設業許可の取得を検討することをおすすめします。
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建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があります。
同じ建設業許可であっても、この区分を正しく理解しないと、適切な許可を取得できずに思わぬ制限を受ける可能性があります。
一般建設業とは、下請に出す金額が比較的小規模な場合に必要な許可です。
一方で、特定建設業とは、大規模な下請契約を伴う工事を行う際に必要となる許可です。
この違いを分ける基準は「下請に出す1件あたりの金額」です。
具体的には、発注者から直接請け負った工事を下請に出す場合に、その金額が一件あたり4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となると、特定建設業の許可が必要となります。
この金額未満であれば、一般建設業の許可で足ります。
つまり、同じ工事を請け負う場合でも、下請に出す規模によって必要な許可が変わるのです。
一般建設業の許可と特定建設業の許可は、審査基準も異なります。
特定建設業では、より厳しい財務基盤の要件や技術者の配置が求められます。
例えば、経営業務の管理責任者や専任技術者の要件に加え、一定額以上の自己資本や欠損の有無が審査され、会社の健全性が重視されます。
このため、資本力のある会社や大規模工事を扱う会社でなければ特定建設業の許可を得るのは難しくなります。
なお、特定建設業の許可を持っていれば一般建設業の工事も行えますが、その逆はできません。
一般許可で特定建設業に該当する工事を下請に出してしまうと、建設業法違反となり罰則の対象になります。
現場規模が拡大していくと、一般許可では対応できないケースが出てくるため、将来的な事業計画に合わせてどちらを取得すべきかを判断することが重要です。
広島県内でも、最初は一般建設業許可で営業を始め、その後工事規模の拡大に伴い特定建設業許可に切り替えるケースは少なくありません。
自社の受注状況や将来のビジョンを踏まえて、どちらが適しているのかを見極めることが大切です。
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建設業許可を取得するためには、会社に「経営業務の管理責任者(通称:経管)」が常勤していることが必要です。
経営業務の管理責任者とは、簡単にいえば会社の経営を実質的に担ってきた経験を持つ人のことです。
建設業は多額の工事代金や下請契約が絡むため、経営経験がないと事業を安定的に運営できないと判断されており、この条件が設けられています。
経管になるための要件は、一定年数以上の経営経験を有していることです。
建設業法では、法人の役員や個人事業主として建設業の経営に関与していた期間が原則として5年以上必要とされています。
また、経営業務の補佐経験があれば6年以上で認められる場合もあります。
補佐経験とは、取締役の補助や支配人、部長など実際に経営に準ずる立場で携わっていた経験を指します。
※実際にやっていました!
というだけでは信用してもらえません。
役所から見てわかりやすいのは肩書をもってやっていたということなので、相応の肩書をつけておくということが大切になってきます。
さらに、令和2年の法改正によって要件が一部緩和されました。
従来は役員や個人事業主の経営経験に限定されていましたが、現在は建設業に関する一定の実務経験を有する者が役員等の下で経営業務を補佐した場合でも認められるようになっています。
これにより、中小企業や若手経営者にとっても許可を取りやすくなりました。
経管は1人いれば足りるわけではなく、その人が常勤で勤務している必要があります。
非常勤や別会社との兼務では認められません。
また、申請時には経営経験を証明する書類が必要であり、過去の登記簿謄本や確定申告書、工事契約書などを提出することになります。
広島県内でも、建設業許可の相談で最も多いのが「経営業務管理責任者の要件を満たせる人がいない」という相談です。
この場合、グループ会社や親族を役員に登用して要件を満たす方法や、経験豊富な人材を採用する方法があります。
いずれにしても、誰を経管に据えるかは許可取得の成否を分ける大きなポイントです。
経管の条件はやや複雑であり、過去の経歴や役職の確認を丁寧に行うことが不可欠です。
判断に迷う場合には行政書士に相談することで、スムーズな申請につながります。
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建設業許可を取得する際の要件の一つが「専任技術者」の配置です。
専任技術者とは、営業所ごとに常勤で配置される技術責任者のことであり、工事の適正な施工を担保する存在です。
建設業は専門的な知識と経験を必要とするため、資格や実務経験を持った人材を配置することが義務付けられています。
専任技術者になるためには、大きく分けて「資格要件」と「実務経験要件」の二つの方法があります。
まず資格要件としては、建設業法で定められた国家資格を保有していることが求められます。
代表的なものには、一級建築士、一級建築施工管理技士、一級土木施工管理技士などがあり、これらの資格を持っていれば原則として専任技術者になれます。
一方で資格を持っていない場合でも、一定の実務経験があれば専任技術者になることができます。
具体的には、許可を受けようとする業種に関して10年以上の実務経験を有していれば認められます。
また、関連する学科を卒業している場合は経験年数が短縮され、大学の指定学科卒業者は3年以上、高専卒業者は5年以上、専門学校や高校の指定学科卒業者は5年から7年以上の実務経験があれば要件を満たせます。
ただし、専任技術者は営業所に常勤していることが条件です。
他の会社との兼務や非常勤では認められません。
さらに、技術者としての資格や経験を証明するために、資格証明書や卒業証明書、工事経歴を示す資料の提出が必要です。
これらが不十分だと、専任技術者として認められない場合があります。
専任技術者の役割は重要で、業務の適正化に直結します。
例えば、建設業者が新しい業種を追加して許可を取得しようとする場合、その業種に対応できる専任技術者がいなければ認められません。
そのため、どのような工事を中心に請け負うのかを踏まえ、必要となる資格や経験を持つ人材を確保することが大切です。
広島県内でも、中小規模の建設業者から「専任技術者をどう確保すればよいか」という相談は多く寄せられます。
資格保有者を採用する方法のほか、現在の従業員が将来資格を取得できるように育成計画を立てるのも有効です。
会社の成長戦略を支える人材として、専任技術者の位置づけをしっかり考えることが求められます。
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建設業許可の要件には「経営業務管理責任者」や「専任技術者」といった人的要件や、財産的要件のほかに「誠実性」という基準があります。
この誠実性とは、事業者が法令を遵守し、公正に取引を行う資質を持っているかどうかを判断するものです。
建設業は多額の工事代金や下請関係が絡み、社会的責任も大きいため、信用できる経営姿勢が求められます。
誠実性が欠けると判断される典型的なケースは、過去に重大な不正行為を行った場合です。
たとえば、建設業法や会社法、刑法などの法令に違反して処罰を受けた経歴があると、申請時に問題となります。
また、談合や粉飾決算、虚偽申請などの行為も、誠実性を欠くものとして扱われます。
行政庁はこれらの経歴を調査し、必要に応じて許可を与えない、または更新を認めないことがあります。
さらに、暴力団関係者やその影響を受ける関係者が会社の経営に関与している場合も、誠実性の要件を満たしません。
社会的に不適切な人物が経営に関与している企業は、建設業を健全に営むことができないと判断されるからです。
誠実性の審査は、役員や主要な株主も対象となります。
申請者本人だけでなく、会社の経営に影響を及ぼす立場にある人物が過去に不正を行っていないか、または現在反社会的勢力との関わりがないかを確認されます。
そのため、許可を取得する際には会社全体のガバナンス体制を整えておくことが重要です。
広島県内でも、誠実性の問題で許可が下りなかった事例があります。
例えば、役員の一人が過去に建設業法違反で処分を受けていたことが後に発覚し、申請が却下されたケースです。
このような事態を防ぐためには、役員や関係者の経歴を事前にしっかり確認し、問題があれば改善策を講じる必要があります。
誠実性は資格や財務と違って数値で示すことができない要件ですが、会社の姿勢を示す大切な基準です。
日頃から法令遵守を徹底し、透明性のある経営を心がけることが、建設業許可を維持し、社会から信頼されるための基本となります。
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建設業許可を取得するためには、経営管理責任者や専任技術者の配置といった人的要件に加えて、「財産的基礎」の要件を満たす必要があります。
これは、建設業を営む上で一定の資金力や健全な財務基盤があるかどうかを確認するためのものです。
無理な経営を避け、下請業者や発注者との取引において信頼を確保するために定められています。
財産的基礎の基準の一つとして有名なのが「500万円ルール」です。
これは、自己資本の額が500万円以上あること、もしくはそれと同等以上の資金調達能力を有していることを求めるものです。
法人の場合は決算書の貸借対照表で確認され、個人事業主の場合は確定申告書や資産状況で判断されます。
自己資本が不足している場合には、銀行預金残高証明書を提出することで代替することも可能です。
申請時点で500万円以上の残高があることを証明すれば、自己資本が不足していても要件を満たすことができます。
また、銀行からの融資枠の証明など、資金調達能力を示す資料を提出する方法もあります。
要は、事業を安定的に継続できるだけの資金力があると示すことが大切です。
さらに、過去の財務内容が審査されるため、赤字決算が続いていたり、債務超過の状態にある場合は注意が必要です。
特に特定建設業許可を目指す場合は、一般建設業よりも厳しい財務基盤の審査が行われるため、自己資本の充実が必須となります。
広島県内でも「自己資本が足りないために許可が下りないのでは」と心配される相談は多くあります。
しかし実際には、資産の状況をきちんと整理し、証明資料を揃えることで要件を満たせるケースがほとんどです。
早めに税理士や行政書士に相談して財務資料を準備すれば、スムーズに許可を取得することができます。
財産的基礎は単に形式的な条件ではなく、経営の安定性を示す指標です。
資金調達や財務管理の体制を整えることは、許可の取得だけでなく、その後の事業運営にとっても重要です。
許可申請を機に、財務基盤を強化する意識を持つことが、長期的な経営の安定につながります。
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建設業許可の申請においては、営業所の実在性や過去の工事実績を証明するために「営業所写真」や「工事経歴書」が必要になります。
これらは単なる添付資料ではなく、審査において非常に重要な役割を果たします。
提出の仕方を誤ると、補正や不受理の原因になるため注意が必要です。
まず、営業所写真についてです。
建設業許可の要件には「独立した事務所を有していること」があります。
そのため、写真で事務所が実際に存在し、事業活動が行える環境であることを示さなければなりません。
提出する写真は、事務所全体の外観、建物の表札や看板、室内の机やパソコン、電話など業務が行える状態が分かるものが求められます。
単なる自宅の一室や形だけのスペースでは認められにくいため、営業所としての体制を整えた上で撮影することが重要です。
次に、工事経歴書についてです。
工事経歴書は、過去にどのような工事を行ったかを記載する書類で、専任技術者の実務経験を証明する役割も担います。
内容を曖昧に書いたり、事実と異なる記載をすると審査で問題視されます。
契約書や請求書、注文書などの証憑資料と整合性が取れているかどうかがポイントです。
また、工事件数が少ない場合でも正確に記載することが大切で、虚偽記載は許可取消しにつながる重大なリスクとなります。
広島県内でも「営業所写真が不十分で補正になった」「工事経歴書の記載内容に疑義が出て許可が遅れた」といった事例は少なくありません。
営業所写真は細部まで写して提出する、工事経歴書は裏付け資料と一貫性を持たせる、この2点を徹底することがスムーズな申請につながります。
また、これらの資料は一度提出して終わりではなく、更新申請や変更届の際にも再度提出を求められることがあります。
そのため、日頃から営業所の環境を整え、工事に関する契約書や請求書を整理・保管しておくことが将来的なトラブル防止になります。
営業所写真と工事経歴書は、単に形式を満たすだけではなく、会社の信頼性を示す大事な資料です。
正確性と透明性を意識し、準備を進めていくことが建設業許可取得の近道になります。
国の許可屋さん・西岡行政書士事務所
広島県広島市中区大手町4-6-22
TEL 090-8068-8527
国の許可屋さん・西岡行政書士事務所HP
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建設業許可を取得した後は、それで終わりではありません。
事業を続けるためには「更新申請」と「決算変更届」という2つの手続きを継続的に行う必要があります。
この2つは混同されやすいのですが、目的や提出期限が異なるため、正しく理解しておくことが大切です。
まず「更新申請」についてです。
建設業許可には有効期限があり、5年ごとに更新しなければなりません。
有効期限の満了日前30日までに更新申請を行わないと、許可が失効してしまいます。
失効すると再度新規申請からやり直す必要があり、その間は許可業者として工事を請け負うことができなくなります。
更新申請では、経営責任者や専任技術者などの要件を再確認されるため、前回の許可取得時から状況が変わっていないかをチェックする必要があります。
次に「決算変更届」です。
これは毎事業年度終了後4か月以内に提出が義務付けられている届出で、事業年度ごとの決算内容を報告するものです。
提出する書類には貸借対照表や損益計算書などが含まれ、経営状況を行政庁に開示する役割を持ちます。
決算変更届を怠ると、更新申請時に不備とされるだけでなく、最悪の場合は許可の取消しにつながることもあります。
広島県内でも「決算変更届を出し忘れたまま更新時期を迎えてしまった」という相談が少なくありません。
結果として更新申請が受理されず、工事契約に大きな影響を及ぼした事例もあります。
更新と決算変更届は互いに関連しているため、日頃から経理や総務の体制を整えておくことが大切です。
まとめると、更新申請は「5年ごとの許可更新」、決算変更届は「毎年の決算報告」と覚えておくと分かりやすいでしょう。
どちらも建設業許可を維持するためには欠かせない手続きであり、うっかり忘れが許されない重要な義務です。
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建設業許可を取得すると、公共工事や大規模な工事を受注できるようになり、事業の幅が大きく広がります。
しかし、許可を得た後にも守らなければならないルールや実務上の注意点が数多く存在します。
ここでは、許可取得後に特に注意すべき点を整理します。
まず重要なのは「毎年の決算変更届の提出」です。
事業年度終了後4か月以内に提出しなければならず、これを怠ると更新申請時に大きな支障が出ます。
許可を維持するためには、毎年のルーチン業務として確実に対応することが欠かせません。
次に「許可の有効期限管理」です。
建設業許可は5年間の有効期限があり、期限を過ぎると自動的に失効します。
一度失効すると新規申請からやり直しとなり、その間は許可業者として工事を受注できません。
更新のスケジュールを常に意識しておくことが必要です。
また「営業所や役員に変更があった場合の届出」も忘れてはなりません。
営業所の所在地変更、商号変更、役員の就任・退任などがあった場合は、速やかに変更届を提出する必要があります。
これを怠ると虚偽申請とみなされ、最悪の場合は許可取消しに発展するリスクがあります。
さらに「下請との契約管理」も実務上の重要なポイントです。
建設業法では、元請業者は下請契約の内容を明確にし、書面で交付することが義務付けられています。
契約書や注文書を適切に作成・保管することは、法令遵守の基本です。
広島県内でも「許可取得後に決算変更届を出し忘れた」「営業所移転の届出を怠って取消処分になった」といった事例があります。
許可を取った安心感から管理が疎かになると、大きな不利益につながるため注意が必要です。
建設業許可は取得すること自体がゴールではなく、取得後の適切な管理と運用が真のスタートです。
日常業務の中で法令遵守を徹底し、行政書士など専門家のサポートを受けながら継続的に対応していくことが、安定した経営につながります。
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建設業許可を取得すると、公共工事を受注する道が開けます。
しかし、許可を持っているだけでは公共工事を請け負うことはできません。
実際に公共工事を受注するためには、追加で満たさなければならない条件があります。
まず必要となるのが「経営事項審査(経審)」です。
公共工事を発注する官公庁は、入札に参加する業者の経営状況や技術力を評価する仕組みを導入しています。
この経審を受けることで、客観的に自社の能力が点数化され、その点数をもとに入札への参加資格が決まります。
経審を受けていない業者は、公共工事の入札には参加できません。
経審の評価項目には、経営規模や自己資本額、技術者の配置状況、工事の実績、社会性(法令遵守や社会保険加入状況など)が含まれます。
特に社会保険の加入は厳しくチェックされるため、未加入の場合は速やかに整備しておくことが重要です。
次に「入札参加資格審査」も必要です。
これは各自治体や官公庁が行う審査で、経審の結果をもとに入札参加資格を与えるものです。
例えば広島県や広島市では、それぞれ独自に資格審査を行い、審査結果に基づいて参加できる工事の規模や範囲が決まります。
したがって、公共工事を受注するためには、自社の営業エリアに応じた入札参加資格を得る必要があります。
さらに、過去の工事実績や法令遵守の実績も重要です。
談合や虚偽申請などの不正行為があると、指名停止や資格取消しにつながり、公共工事の受注が不可能になります。
公共工事は社会的な信頼性が求められるため、普段から誠実な経営姿勢を徹底することが不可欠です。
広島県内でも「経審の点数が不足して希望する工事に参加できなかった」という事例があります。
このような場合、自己資本の充実や技術者の増員、社会保険加入の徹底などで点数を高めることが有効です。
公共工事を受注するには、建設業許可に加えて経営事項審査と入札参加資格審査をクリアすることが必要です。
さらに、普段の経営姿勢や社会的信用の積み重ねが評価に直結します。
安定して公共工事を受注するためには、長期的な視点で会社全体を整備していくことが大切です。
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広島で新しく警備業を始めたい方からのご相談が増えています。
警備業を行うには「広島県公安委員会の認定」が必須で、ただの届出ではなく、しっかりとした審査を受ける必要があります。
認定の有効期間は5年間で、更新は満了の30日前までに行わなければなりません。申請に必要な書類も多く、個人か法人かによって準備すべき資料が変わります。さらに「警備員指導教育責任者」を選任し、その資格証を取得する手続きも必要です。
認定申請手数料:23,000円
警備員指導教育責任者資格者証:9,800円
機械警備業務管理者資格者証:9,800円
各種検定・合格証明書:10,000円
さらに、営業所を広島県外に出す場合には、他県公安委員会への届出が必要になります。
法人の場合
警備業認定申請書
定款の写し
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
役員全員の住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書
役員全員の誓約書
警備員指導教育責任者の選任書類(資格者証の写しなど)
個人の場合
警備業認定申請書
住民票
身分証明書
登記されていないことの証明書
誓約書
警備員指導教育責任者の選任書類
これらの書類を揃えるだけでも時間と労力がかかります。特に「登記されていないことの証明書」などは、普段あまり取得しない書類なので、初めての方にとっては難関となります。
行政書士に依頼することで、
必要書類を漏れなく準備
公安委員会へのやりとりを代行
会社の状況に合わせたアドバイス
が可能になります。
特に広島県内で新規事業を始めたい方にとっては、早くスムーズに認定を受けることが事業開始のカギとなります。
警備業は、施設警備・交通誘導・雑踏警備・貴重品運搬など幅広い分野があり、地域の安全を守る大切な仕事です。
広島で警備業を始めたいと考えている方、ぜひ専門の行政書士にご相談ください。
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バーやスナック、居酒屋などで深夜も営業したい――
そんな時に注意してほしいのが「深夜酒類提供飲食店営業届出」です。
多くの方が「飲食店営業の許可を取ればOK!」と思いがちですが、実はそれだけでは足りません。
深夜0時から翌朝6時までにお酒を提供する場合、この届出を公安委員会に提出する必要があります。
この制度は「風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」に基づくものです。
深夜帯にお酒を提供するお店では、周辺環境や治安への影響が懸念されるため、
「営業内容をきちんと届けて、安全に運営しているか」を確認する仕組みなんです。
届出は、営業開始の10日前までに行う必要があります。
例えば10月20日にオープン予定なら、10月10日までに警察署へ提出です。
余裕を持って準備しないと、オープン日に間に合わないケースもあります。
深夜酒類提供飲食店営業開始届出書(様式第47号)
営業の方法書(様式第48号)
店舗の平面図
飲食店営業許可証の写し
用途地域証明書(市役所等で取得)
住民票(本籍・国籍入り、3か月以内発行)
これらのほかに、店舗構造にも基準があります。
・見通しを妨げる仕切りを設けない
・照度は20ルクス以上
・1室9.5㎡以上 など。
また、接待行為を行うと「風俗営業」に該当し、届出ではなく「許可」が必要になります。
この違いを理解していないと、思わぬトラブルになることもあります。
深夜営業の届出は、警察署への提出書類が多く、構造確認や地域の制限も複雑。
行政書士がサポートに入ることで、書類作成から提出までスムーズに進めることができます。
開業のタイミングを逃さないためにも、まずは「届出が必要かどうか」を早めにチェックしておきましょう。
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建設業許可を取得しようと考えたとき、「自分でできるのか?」「行政書士に頼むべきか?」と迷う人も多いでしょう。
結論から言えば、広島で建設業許可をスムーズに取りたいなら、行政書士への相談が圧倒的に有利です。
その理由は、広島県独自の運用や審査基準、そして書類の複雑さにあります。
まず、広島県では建設業許可の窓口が県庁建設産業課に設けられています。
この窓口では、書類の内容や整合性が非常に厳しく確認されます。
特に営業所の実在性を示す写真や、経営業務管理責任者の証明資料などは、細部まで整っていないと補正を求められます。
行政書士はこうした審査基準を熟知しているため、最初から通りやすい形で書類を整えることができます。
次に、行政書士に依頼する最大のメリットは「不許可リスクの回避」です。
建設業許可では、経営経験や実務経験、財務状況など、細かな条件を満たさなければなりません。
少しでも記載に誤りがあると、申請自体が受理されなかったり、許可が下りないこともあります。
専門家のチェックを受けることで、ミスを未然に防ぎ、確実に申請を通すことができます。
さらに、行政書士は申請だけでなく「その後のサポート」も行います。
許可を取った後の決算変更届、5年ごとの更新、役員変更の届出など、建設業の事務は継続的に発生します。
行政書士に任せておけば、これらの手続きを確実に行い、許可を維持する体制を整えられます。
広島県内では「自分で申請して半年以上かかった」という事例がある一方で、行政書士に依頼して1か月ほどで許可が下りたケースもあります。
専門知識を持つ行政書士に相談することで、時間と労力を大幅に節約できるのです。
建設業許可は、単なる手続きではなく、事業の信頼を高める大きなステップです。
広島で確実に許可を取得したいなら、地域に精通した行政書士に相談するのが最も近道です。
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お酒を販売するには、税務署の「一般酒類小売業免許」が必要です。
この免許がないまま販売を行うと、酒税法違反として1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
申請は、販売を行う店舗(販売場)の所在地を管轄する税務署に対して行います。
申請書はいつでも提出可能ですが、審査には標準で約2か月ほどかかります。
書類の不備があると期間が延びるので、提出前のチェックが重要です。
申請に必要な書類の主なもの
酒類販売業免許申請書
免許要件誓約書
申請者の履歴書(法人の場合は役員全員)
地方税の納税証明書(県と市町村両方)
賃貸契約書や登記簿謄本(店舗関連書類)
登録免許税は3万円。免許が付与された後に納付し、領収証書を提出します。
審査のポイント
税務署では、次のような点を重点的に確認します。
税金の滞納がないか
経営の基礎が安定しているか
申請者が酒類販売に必要な知識・経験を有しているか
特に、過去に販売業の免許取消処分を受けて3年以内だったり、税金の滞納がある場合は許可が下りません。
また、店舗は飲食店などと明確に区分されている必要があります。
たとえば、同じスペースで飲食と販売を同時に行う場合、仕入・在庫・売上の管理を完全に分けることが求められます。
免許取得後の注意点
免許取得後は、毎年「酒類販売数量等報告書」を提出する義務があります。
また、酒類販売管理者の選任も必須です。
この管理者は3年ごとに「酒類販売管理研修」を受講し、標識を掲示しなければなりません。
20歳未満への販売防止表示や、通信販売を行う場合のルールも細かく定められています。
お酒を扱う以上、「適正な販売管理」が大前提です。
一般酒類小売業免許は、しっかり準備すれば個人事業主でも取得可能です。
申請から免許交付までの流れを理解し、必要書類を早めに整えておくことが成功のカギです。
初めての申請で不安がある場合は、行政書士に相談するのもおすすめです。
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