災害対策基本法で規定されている「自主防災組織」の横浜市での呼び方です。
当自治会自体が当自治会地域の防災を担当する「町の防災組織」と位置付けられます。
「町の防災組織」は、横浜市の条例で下記のように定められています。
横浜市災害時における自助及び共助の推進に関する条例(平成25年6月5日 条例第30号)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(4) 町の防災組織 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条の2第2号に規定する自主防災組織(以下「自主防災組織」という。)のうち自治会、町内会、マンションの管理組合等をいう。
(町の防災組織)
第14条 市民は、町の防災組織が互いに助け合って自らの地域を守る共助の中核をなす組織であることを認識し、その活動に積極的に参加するよう努めなければならない。
2 町の防災組織は、市、事業者、関係機関等と連携し、防災に関する知識の普及、災害が発生するおそれがある危険な箇所の定期的な確認、防災訓練その他の災害を予防するための対策を地域の実情に合わせて日常的に行うとともに、災害時において、情報の収集及び伝達、避難誘導、初期消火、救出救助その他の応急対策を実施するよう努めなければならない。
3 町の防災組織は、その活動の実施等に当たっては、若年者が災害時に果たす役割の重要性に鑑み、若年者の参加を促すよう努めなければならない。
4 町の防災組織以外の自主防災組織は、町の防災組織と連携協力して、防災に関する活動を実施するよう努めなければならない。
(災害時に備えた地域連携)
第16条 町の防災組織及び事業者は、災害時における食料、飲料水、医薬品等の生活物資の供給、輸送等に関する協定を締結するなど、日頃から災害時に備えた地域連携を構築するよう努めなければならない。
(災害時要援護者の支援)
第17条 町の防災組織は、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、外国人その他の災害時において特別な配慮、支援等を要する者(以下「災害時要援護者」という。)の安否確認、避難誘導、救出救助等を円滑に行うため、市と連携し、あらかじめ、当該地域における災害時要援護者に関する情報を把握するとともに、防災に関する活動に参加しやすい環境の整備その他の支援体制の整備に努めなければならない。