福島大学けやき会規約

制定 平成30年12月22日

(名称)

第1条 本会は、福島大学けやき会(以下「本会」という。)と称する。


(目的)

第2条 本会は、会員相互の親睦をはかり、福島大学の発展に寄与することを目的とする。


(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

一 会員と大学(教職員を含む)の交流

二 会員相互の親睦・交流

三 その他本会の目的を達成するために必要な事業


(事業年度)

第4条 本会の会計年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。


(会員)

第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同し、別に定める入会手続きを完了した次の者をもって組織する。

一 正会員

ア 一般会員 福島大学で教職員としての勤務経験を有し、福島大学が定める退職年齢に達した者

イ 組織加盟会員 福島大学教職員組合退職者の会会員

二 賛助会員

ア 現役教職員 福島大学に現に勤務する教職員のうち、教員にあっては、役員、部局長、教育研究評議会評議員の経験者、事務職員にあっては、事務局長、参事、副参事のうち希望する者

イ 勤務経験者 過去に福島大学の教職員として、勤務経験を有し、福島大学が定める退職年齢に達していない者

ウ その他 運営委員会の承認を得た者


(役員の構成)

第6条 本会に次の役員を置く。

一 会長 1名

二 副会長 1名

三 幹事 若干名

四 監査役 1名

五 事務局長 1名

2 会長は、第10条に定める総会において会員の互選により選出する。

3 役員(会長を除く。)は、第5条に規定する会員のうちから会長が指名する。


(役員の職務)

第7条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

3 幹事は、本会の目的に基づき、会務を執行する。

4 監査役は、本会の会計を監査する。

5 事務局長は、本会の事務を掌理する。


(役員の任期)

第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 役員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。


(顧問)

第9条 本会に顧問若干名を置くことができる。

2 顧問は、会長の諮問に応じ、又は会議に出席して意見を述べることができる。

3 顧問は、次条に定める運営委員会の推薦に基づき、会長が委嘱する。


(会議)

第10条 本会の会議は、総会及び運営委員会とし、会長がこれを招集して、議長となる。

2 総会は、会員をもって構成し、原則として年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。

3 運営委員会の委員は、役員をもって構成し、会長が必要と認めたときに開催する。

4 運営委員会は、事業計画、予算および決算その他本会の重要な事項について審議する。

5 運営委員会は、構成員の過半数の出席(代理出席を委任された者を含む。)により成立し、議事は、出席者の過半数によって決する。

6 運営委員会は、総会に対し毎年度の活動報告及び決算報告を行う。


(経費)

第11条 本会の活動経費は、会員の年会費及びその他の収入をもって充てる。

2 正会員の会費は、年額2,000円とする。ただし、当分の間、福島大学教職員組合退職者の会会員については、徴収しない。

3 正会員については、永年会費を20,000円とし、永年会費を納入したときは、前項の規定に関わらず、以後の会費納入を要しないものとする。

4 賛助会員の会費は、年額1,000円とする。


(事務局)

第12条 本会の事務局は、福島大学総務課内に置く。


(雑則)

第13条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、運営委員会で別に定める。


附 則

本規約は、平成30年12月22日から施行する。