東京都社会福祉サービス第三者評価について解説します。
東京都社会福祉サービス第三者評価とは、東京都内の福祉施設やサービスの質を向上させるために、外部の評価機関が客観的に評価を行う制度です。評価の結果は公表され、利用者や家族が適切な施設を選択する際の参考となります。
認定を受けた評価機関に所属する、評価者の資格を持ったメンバーが調査にあたります。
社会福祉施設において、第三者評価は以下の理由で必要とされています。
サービスの質を客観的に評価し、公表することで、現在の利用者やこれから利用を検討している都民の信頼を得ることができます。
外部の専門家による評価を受けることで、改善点を把握し、事業所運営やサービスの向上に役立ちます。
そして、評価結果を基にサービスを改善することで、利用者の満足度が向上します。
なお、社会福祉サービスを提供する事業所は、提供しているサービスの質の評価や情報公開が法律によって定められています。
社会福祉法 第24条
(経営の原則)
社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならない。
社会福祉法 第75条
(情報の提供)
社会福祉事業の経営者は、福祉サービス(社会福祉事業において提供されるものに限る。以下この節及び次節において同じ。)を利用しようとする者が、適切かつ円滑にこれを利用することができるように、その経営する社会福祉事業に関し情報の提供を行うよう努めなければならない。
社会福祉法 第78条
(福祉サービスの質の向上のための措置等)
社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立つて良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。
事業所が第三者評価を受審することで、以下のようなメリットがあります。
評価結果が公表されることで、施設の信頼性が向上し、新規利用者と新規職員の確保につながります。
評価を受けることで、職員が自らの業務を見直し、質の向上に努める機会となります。
評価を通じて課題が明確になり、行政や関係機関からの適切な支援を受けやすくなります。第三者評価の受審が、補助金の要件になっているケースもあります。
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