協会規約
日本エドワード・サピア協会規約
(名称)
第 1 条 本会は「日本エドワード・サピア協会」(The Edward Sapir Society of Japan)と称する。
(目的)
第 2 条 本会はサピア研究、言語学・人類学・言語文化、ならびに言語学史の研究とその発展に寄与し、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(活動)
第 3 条 本会は上記の目的を達成するために、下記の活動を行う。
(1) 毎年1回の総会および研究発表会の開催
(2) 毎年1回の機関誌もしくは会報の発行
(3) サピア関係の文献および広く言語文化に関する情報の収集と交換
(4) 内外の研究者・学術団体との連絡と交流
(5) その他、本会の趣旨に添う活動
(経費)
第 4 条 本会の経費は、会費・補助金・寄付金その他の収入をもって当てる。
(会員)
第 5 条 本会の趣旨に賛同し、会費 1年分を納めた者をもって会員とする。ただし、継続して2年間会費未納の者は退会と見なす。
2. 会員の種別は次の通りとする。
(1) 一般会員 一般会員会費をおさめた個人。
(2) 学生会員 学生会員会費をおさめた学生の身分にある個人。
(3) 団体会員 団体会員会費をおさめた団体・機関。
3. 会長は国外の有識者を名誉会員として委嘱することができる。名誉会員からは会費を徴収しない。
(役員)
第 6 条 本会には次の役員をおく。
(1) 会長1名
(2) 理事 若干名
(3) 顧問 若干名
(4) 監事1名
(5) 編集委員 若干名
(6) 事務局員 若干名
役員の任期は3年とする。ただし重任を妨げない。
2. 会長はその任務を解かれたとき、顧問となる。
(役員の選出)
第 7 条 会長は会員総会において、選挙または推薦によりこれを定める。
理事・監事・編集委員・事務局員は総会の承認を受け、会長が委嘱する。
顧問は理事会の議を経て、会長が委嘱する。
(役員の任務)
第 8 条 会長は会の代表として会務を総括し、総会もしくは会議の議長となる。
理事は会長を助け、理事会を組織して、会の重要事項を審議し、その運営を図る。
顧問は会の運営に関して、理事会の諮問に答える。
監事は少なくとも年1回本会の会計の監査に当たる。
事務局員は総会と研究発表会の計画と実施、会員との連絡、会報の発行、会計事務その他を行う。
(会費)
第 9 条 1年分会費は、一般会員5,000円、学生会員3,000円、団体会員10,000円とする。
2. 研究発表会行事に参加する非会員の会費(当日会員会費)は1,000円とする。
(事務局)
第10条 本会は事務局を学習院大学鷲尾龍一研究室内に置く。
〒171-8588 東京都豊島区目白 1-5-1
学習院大学文学部日本語日本文学科
鷲尾龍一教授研究室内
電話 03-5992-1096
付則
1.この規約は昭和61年10月 4 日より施行する。
昭和62年11月 7 日、第 5 条ならびに第 9 条の一部を改正。
平成 2 年10月 7 日、付則 4 を置く。
平成 7 年10月 7 日、第 6 条 2 項を置く。
平成 8 年10月 5 日、第 6 条ならびに第 7 条の一部を改正。
平成12年10月14日、第 9 条の一部を改正。
平成13年10月12日、第 5 条の一部を改正。
平成20年10月18日、第 9 条の一部を改正。
平成21年10月24日、第10条の一部を改正。
平成23年10月15日、第 3 条、第 5 条、第 6 条および第 9 条の一部を改正。
平成25年10月26日、第10条の一部を改正。
平成26年10月25日、第 6 条の一部を改正。
2.この規約の変更は総会の承認を得るものとする。
3.総会における承認は、出席者の 3 分の 2 の賛成を必要とする。
4.『研究年報』への投稿規定は別にこれを定める。