協会規約

日本エドワード・サピア協会規約

(名称)

1 条 本会は「日本エドワード・サピア協会」(The Edward Sapir Society of Japan)と称する。

(目的)

2 条 本会はサピア研究、言語学・人類学・言語文化、ならびに言語学史の研究とその発展に寄与し、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(活動)

3 条 本会は上記の目的を達成するために、下記の活動を行う。

 (1) 毎年1回の総会および研究発表会の開催

 (2) 毎年1回の機関誌もしくは会報の発行

 (3) サピア関係の文献および広く言語文化に関する情報の収集と交換

 (4) 内外の研究者・学術団体との連絡と交流

 (5) その他、本会の趣旨に添う活動

(経費)

4 条 本会の経費は、会費・補助金・寄付金その他の収入をもって当てる。

(会員)

5 条 本会の趣旨に賛同し、会費 年分を納めた者をもって会員とする。ただし、継続して年間会費未納の者は退会と見なす。

 2 会員の種別は次の通りとする。

  (1) 一般会員 一般会員会費をおさめた個人。 

  (2) 学生会員 学生会員会費をおさめた学生の身分にある個人。 

  (3) 団体会員 団体会員会費をおさめた団体・機関。 

 3 会長は国外の有識者を名誉会員として委嘱することができる。名誉会員からは会費を徴収しない。

(役員)

6 条 本会には次の役員をおく。

 (1) 会長

 (2) 理事 若干名

 (3) 顧問 若干名

 (4) 監事

 (5) 編集委員 若干名

 (6) 事務局員 若干名

  役員の任期は3年とする。ただし重任を妨げない。

 2 会長はその任務を解かれたとき、顧問となる。

(役員の選出)

7 会長は会員総会において、選挙または推薦によりこれを定める。

  理事・監事・編集委員・事務局員は総会の承認を受け、会長が委嘱する。

  顧問は理事会の議を経て、会長が委嘱する。

(役員の任務)

8 条 会長は会の代表として会務を総括し、総会もしくは会議の議長となる。

  理事は会長を助け、理事会を組織して、会の重要事項を審議し、その運営を図る。

顧問は会の運営に関して、理事会の諮問に答える。

  監事は少なくとも年回本会の会計の監査に当たる。

  事務局員は総会と研究発表会の計画と実施、会員との連絡、会報の発行、会計事務その他を行う。

(会費)

9 条 1年分会費は、一般会員5,000円、学生会員3,000円、団体会員10,000円とする。

 2 研究発表会行事に参加する非会員の会費(当日会員会費)は1,000円とする。

(事務局)

10条 本会は事務局を学習院大学鷲尾龍一研究室内に置く。

   〒171-8588 東京都豊島区目白 1-5-1

   学習院大学文学部日本語日本文学科

  鷲尾龍一教授研究室内

   電話 03-5992-1096

付則

1.この規約は昭和61104 日より施行する。

昭和62117 日、第 5 条ならびに第 9 条の一部を改正。

平成 2 107 日、付則 4 を置く。

平成 7 107 日、第 6 2 項を置く。

平成 8 105 日、第 6 条ならびに第 7 条の一部を改正。

平成121014日、第 9 条の一部を改正。

平成131012日、第 5 条の一部を改正。

平成201018日、第 9 条の一部を改正。

平成211024日、第10条の一部を改正。

平成231015日、第 3 条、第 5 条、第 6 条および第 9 条の一部を改正。

平成251026日、第10条の一部を改正。

平成261025日、第 6 条の一部を改正。

2.この規約の変更は総会の承認を得るものとする。

3.総会における承認は、出席者の 3 分の 2 の賛成を必要とする。

4.『研究年報』への投稿規定は別にこれを定める。