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EAIIGHD
(イーエーアイアイジー)
(いーえーあいあいじー)
マスターオーナーCEOの 研究3
HOME >EAIIG 倉庫約款
以下の約款は原本として扱い、現場の業務に、相違がある/マッチしないときは、矛盾無く改変してよい。絶対命令では無い。但し、善良な法令や商慣習に違反しないようにしてくれ。2024/01/17 06:11:13(水)●●
!校正中!
2025/04/11(金) 19:02:24●●(new)(new) 第16条で、混合保管について修正。
2024/11/07 00:24:23(木)●●(new)(new) 第8条
2024/11/06 23:32:18(水)●●(new)(new) 第7条(6)を追記。
2024/01/27 23:36:04(土)●●(new)(new) 修正中。
2024/01/17 14:39:58(水)●●(new)(new) 第5条 第2項を修正「意思表示の公示送達」。
2024/01/17 14:13:14(水)●●(new)(new) 第6条を修正。
(日本国の国土交通省原本による)
EAIIG 標準倉庫寄託約款(乙) 原本
作成:令和6年1月17日
改正:2025年(令和七年)4月11日(金) 19:14:00
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 寄託の引受及び受寄物の入庫(第7条~第12条)
第3章 証書及び通帳(第13条)
第4章 受寄物の保管(第14条~第20条)
第5章 受寄物の出庫(第21条~第24条)
第6章 引取のない受寄物の処置(第25条~第28条)
第7章 受寄物の損害保険(第29条~第33条)
第8章 受寄物の損害賠償(第34条~第43条)
第9章 保管料、荷役料、手数料等(第44条~第47条)
特約条項(第1条~第10条)
(本約款の適用)
第1条 当会社(以下、当社と称する) の締結する寄託、寄託の予約、及び、これらに関連する契約については、原則、この約款に定めるところによる。
2 この約款に規定していない事項については、別の契約書、法令、及び、正当な商慣習による。但し、関係者の人権を侵害する規定は無効。2024/01/28 05:23:11(日)●●
3 この約款で用いられる専門用語は次、
寄託:貨物など物品を、倉庫に預かること。
寄託価額:契約上の寄託貨物の価格。単価と総額。
庫入、庫出:寄託貨物の倉庫への出し入れ。
貨物保管証書:当社において寄託貨物が保管されていることの証明書。
貨物受取書:当社が、寄託貨物を受けとったことを示す書面。
入庫通知書:貨物が、当社の倉庫へ入ったことを示す書面。
貨物保管通帳:寄託貨物の庫入/庫出の記録。
立替金:ほとんどの場合、関税と消費税。
関係者:荷主/荷送人/運送人/荷受人/倉庫経営者/倉庫事務員/倉庫労働者など。2024/01/28 05:23:11(日)●●
(営業時間、及び休業日)
第2条 当社の倉庫営業時間は、年中無休、24時間である。
2 当社の営業は、休業日は、特に定めない。
当会社の休業日は、国民の祝日、日曜日及び営業地慣行の休日とする。
3 前の二つ項の営業時間、及び、営業日は、営業上の都合により、臨時に変更したり、休業も有り得る。必要に応じて、別の書面にて定め、これを公示する。
4 前項の公示は、Webサイトや、SNSサイトなどを用いた「電子手続き」が有り得る。
(庫入、庫出、その他の作業)
第3条 貨物の庫入、及び庫出、その他の作業は、すべて当社が行なう。ただし、当社が、他事業者に対して、特に承認したときは、この限りでない。
2 当社社員以外の人物/機械装置による、承認無しでの出入りについては、発見次第、然るべき当局へ通報する。
(書面による意思表示の要求)
第4条 当社は、寄託者が、当社に対して、法律上、効力の有る、通知、指図、その他の意思表示を行なうときは、書面によることを要求する。
(通知、催告)
第5条 寄託者は、その住所、又は氏名、若しくは名称を変更したときは、遅滞なく当社に通知しなければならない。
2 当社の寄託者に対する通知、又は催告は、当該寄託者を知ることができないとき、又は、その所在を知ることができないときは、民法第97条の2 の定めに従うとともに、然るべき「電子手続き」を行い、これを補完するものとする。また、寄託者を管轄する裁判所や海難審判所へ「意思表示の公示送達」の手続き、を行うことがある。
(業務上受領する金銭類の利息)
第6条 当社は、業務上、寄託された古銭などの金銭類、あるいは、関税など代行払い予定の現金等 に対しては、銀行のような預かり利息を付けない。
(寄託引受の制限)
第7条 当社は、次の場合には、寄託を引受け無いことがある。
(1) 当該寄託の申込が、この約款によらないとき。
(2) 当該貨物が、危険貨物、変質、又は損傷しやすい貨物、荷造の不完全な貨物、その他、保管に適さない貨物と認められるとき。
(3) 当該貨物の保管に適する設備がないとき。
(4) 当該貨物の保管に関し、特別の負担を求められたとき。
(5) 当該貨物の保管が、法令の規定、又は公序良俗に違反するとき。
(6) 当社を侮辱し「倉庫に入れて置くだけでボロ儲け」などと陰口/讒言を得意先などに振り撒いたとき。2024/11/06 23:32:18(水)●●
(7) その他、やむを得ない事由があるとき。
(寄託申込書)
第8条 寄託者は、貨物の寄託に際し、当該貨物に関して、次の事項を記載した寄託申込書を提出しなければならない。
(1) 貨物の種類、品質、数量、及び荷造の種類、個数、並びに記号。
(2) 寄託者の住所、及び氏名、又は名称。
(3) 保管場所、及び保管期間を定めたときは、その旨。
(4) 貨物の寄託申込当時の価額。
(5) 貨物の保管、又は荷役上特別の注意を要するときは、その旨。
(6) その他必要な事項。
2 当社が、寄託申込前に貨物の送致を受けた場合において、当該貨物の寄託を引き受けたときは、寄託者は、当社が、送致を受けた日の日付により寄託申込書を提出しなければならない。この場合においては、寄託契約は、送致の日から効力を生じたものとみなす。
3 当社は、寄託者が、寄託申込書を提出しないため、寄託申込書に記載すべき事項を記載しないため、又は寄託申込書に記載した事項が事実と相違するため生じた損害については、責任を負わない。さらに、そのような契約を破棄することがある。
4 危険物については、その旨が明記されていない物品については契約できない。また、寄託者が危険物であると認識していない物品についても契約できない。発覚した時点で契約終了となり、清算手続きとなる。2024/11/07 00:24:23(木)●●
(寄託価額)
第9条 受寄物の価額が明示されないとき、又は寄託の申込に際して明示された受寄物の価額を、当社が不相当と認めるときは、当社は、貨物の引渡を受けた後、遅滞なく相当と認められる額を、その価額と定め、寄託者に対して、その旨を通知する。通知した価額が承認されないときは契約終了となる。
(貨物の引渡)
第10条 当社が、寄託の申込を承諾したときは、寄託申込者は、約定の日時に、約定の場所で、貨物を引き渡さなければならない。
2 当社は、貨物の引渡を受けたときは、寄託者の請求により、貨物受取書、又は、入庫通知書を交付する。
(寄託引渡の取消、及び寄託契約の解除)
第11条 当社が、寄託の申込を承諾し、又は寄託の申込を承諾した貨物の引渡を受けた後でも、次の事由があるときは、承諾を取り消し、又は契約を解除することができる。
(1) 第7条 各号 の ひとつに該当することが明らかになったとき。
(2) 前条 第1項 による貨物の引渡が、なされなかったとき。
(3) 当該貨物の価額が、その保管料、その他の費用に満たなくなったとき。
(4) 寄託者が、正当な事由がなく、受寄物の検査を拒絶したとき。
2 寄託者が、当社に貨物を引き渡した後、当社が、前項により契約を解除したときは、寄託者は、遅滞なく保管料、荷役料、立替金、その他の費用を支払い、当社が指定する期間内に、貨物を引き取らなければならない。しかし、諸費用の払込みに対して、預かり貨物は担保としない。速やかな引き取りをお願いする。
3 当社は、第1項により、承諾の取消、又は契約の解除をしたことによる損害については、責任を負わない。
4 当社は、第2項の期間の経過した後は、貨物について生じた損害について責任を負わない。
(受寄物の検査)
第12条 当社は、入庫に当り、又は受寄の後に、寄託者の承諾を得て、寄託者の費用において、受寄物の全部、又は一部について、その内容を検査することができる。ただし、承諾を求める時間の無いときは、この限りでない。
2 また、費用の如何を問わず、入庫に当り、寄託者の承諾無しで、当社が検査する事ができる。
(証書又は保管通帳の交付)
第13条 当社は、受寄物に対して、寄託者の請求があったときは、貨物保管証書(以下「証書」という)、又は貨物保管通帳(以下「保管通帳」という)を交付することがある。
2 前項の証書、及び保管通帳は、譲渡したり、又は担保に供することができない。また、質入れも禁止する。
(保管方法)
第14条 当社は、受寄物を入庫当時の荷姿のまま、当社が定めた方法により保管する。
2 当社は、寄託者の承諾を得ずに、受寄物の入庫当時の保管箇所、又は保管設備の変更、受寄物の積換え、他の貨物との混置、その他保管方法の変更をすることができる。ただし、特約がある場合は、この限りでない。
(再寄託)
第15条 当社は、やむを得ない事由があるときは、寄託者の承諾を得ないで、当社の費用で、他の倉庫業者に受寄物を再寄託することができる。
2 但し、前項の再委託は1段階までとする。
(混合保管) 2025/04/11(金) 18:40:46●●
第16条 当社は、関係寄託者の承諾を得て、一つの倉庫、又は同一の保管場所、若しくは保管地における多数の倉庫において、種類、及び品質の同一な受寄物を混合保管することができる。
2 当社は、一人の寄託者に対し、関係寄託者の同意を得て、なくして、 混合保管した受寄物の中から、当該 寄託者が託したものと 同一数量で同一品質で、さらに同一産地 のものを返還することができる。が、この規定を乱用しないこと。できる限り、寄託者(預け人)を識別できるように(ラベル/タグ など)すること。2025/04/11(金) 18:27:39●●
(イ) 残念ながら、諸般の事情で、識別不明のとき、できる限り、同一数量で、同一品質で、さらに同一産地 のものを返還(有償)すること。
(ロ) できる限り、寄託者側で、ラベル/タグ など を付けていただくこと。2025/04/11(金) 18:40:46●●
3 前項の規定は、寄託者の一人が、自己の寄託に係る数量の受寄物を 特定保管に転換 するときに準用するが、この規定を乱用しない。
4 前三項の規定は、混合保管が、やむを得ないときに限る。たとえば、国際相場上、同一品質と認定できる、工業用水、工業用アルコール類、燃料など、あるいは、金属くず類、再生コンクリート粉体類、同様のプラスチック類、あるいは、米麦類など。
(混合保管)
第16条 当社は、関係寄託者の承諾を得て、一つの倉庫、又は同一の保管場所、若しくは保管地における多数の倉庫において、種類、及び品質の同一な受寄物を混合保管することができる。
2 当社は、一人の寄託者に対し、関係寄託者の同意を得て、なくして、 混合保管した受寄物の中から、当該寄託者の寄託に係るものと同一数量のものを返還することができる。が、この規定を乱用しない。
3 前項の規定は、寄託者の一人が、自己の寄託に係る数量の受寄物を特定保管に転換するときに準用する。。が、この規定を乱用しない。
4 前三項の規定は、混合保管が、やむを得ないときに限る。たとえば、国際相場上、同一品質と認定できる、工業用水、工業用アルコール類、燃料など、あるいは、金属くず類、再生コンクリート粉体類、同様のプラスチック類、あるいは、米麦類など。
(保管期間)
第17条 受寄物の保管期間は、3カ月とし、受寄物を入庫した日から起算する。
2 前項の保管期間は、当社の承認を得て更新することができる。この場合において、寄託者は、保管期間満了の日までの保管料、荷役料、その他の費用、立替金及び延滞金を支払わなければならない。
3 第1項の保管期間は、特約により、別に定めることができる。
(寄託価額の変更)
第18条 寄託者は、寄託物の価格に著しい変動があったときは、遅滞なく、寄託価額の変更を申し出なければならない。この場合、証書、又は保管通帳の発行された寄託物については、同時に、これを提出するものとする。
2 当社は、受寄物の寄託価額が、不相当と認められるに至ったときは、寄託者と協議の上、相当と認められる価額に変更することができる。
(保管不適貨物の処置)
第19条 当社は、受寄物が、次の事由に該当するときは、寄託者に対して、相当の期間を定めて、適宜の処置をするように催告することができる。この場合、寄託者は、遅滞なく処置をしなければならない。
(1) 受寄物が、保管に適しなくなったと認められるとき。
(2) 受寄物が、倉庫、又は他の受寄物に損害を与える恐れがあるとき。
(3) その他、やむを得ない事由により、受寄物の保管を継続することができなくなったとき。
2 寄託者が、当社の定めた期間内に、前項の催告に応じないとき、又は催告をする時間がないときは、当社は、適宜の処置をとることができる。但し、差し迫った危険や、処分の必要性が無いとき、破棄/滅失/破壊処分はしない。具体的な処置については、個々の受寄物の性質を分析した上で、関係者との善良な協議による。
3 前二項の処置によって生じた損害、及び、それに要した費用は、当社の責に帰すべき事由が無いとき、原則、寄託者の負担とする。但し、寄託者の責に帰すべき事由も無いときは、善良な協議による。
(見本の摘出、寄託物の点検、保存)
第20条 寄託者が見本の摘出、寄託物の点検、又は保存に必要な処置をしようとするときは、寄託を証する書類を当社に提出しなければならない。
2 見本の摘出、寄託物の点検、又は保存に必要な処置により、荷造を「き損」し、又は価格に影響を及ぼすものと認めるときは、当社は、必要な書類に、その旨を記載した上、善処する。
3 見本の摘出、寄託物の点検、又は保存に必要な処置であっても、やむを得ない場合には、これを拒絶することができる。
(出庫手続)
第21条 証書により、寄託物を出庫しようとする者は、証書に指定された事項を記入して、記名押印の上、当社に提出しなければならない。
2 証書の発行されていない寄託物を、出庫しようとする者は、貨物受取証を当社に提出しなければならない。この場合において、保管通帳の発行されているときは、あわせて通帳も提出するものとする。
3 当社は、寄託者が、寄託物を第三者に対して債権の担保に供したときは、出庫の請求に関し、その第三者と前二項の規定と異なる特約をすることができる。但し、この約款は、当局の「乙約款」が原本であり、この約款にて、寄託物を証券化することは出来無い。
4 前項の事態のとき、当社が「犯罪性のある担保化」と判断したときは、出庫請求と特約を拒否することがある。2024/01/16 17:02:32(火)
(出庫の拒絶) 原文
第22条 当会社は、保管料、荷役料、その他の費用、立替金、及び延滞金の支払を受けない間は、出庫の請求に応じないことができる。この場合、出庫の請求に応じないことによる損害については、当会社は、その責任を負わない。
2 前項の場合において、留置期間中の保管料、荷役料、その他の費用、立替金及び延滞金は、寄託者の負担とする。
(出庫の拒絶)
第22条 当社は、保管料、荷役料、その他の費用、立替金、及び延滞金の支払を受けない間は、出庫の請求に応じないことができる。このとき、その損害については、当社は、責を負わない。但し、善良と言える困窮によるものであれば出庫拒絶はしない。
2 前項の場合において、留置期間中の保管料、荷役料、その他の費用、立替金、及び延滞金は、原則、寄託者の負担とするが、善良な協議が必要。
3 前二項のときでも、寄託物を担保化しない。
4 出庫の拒絶は、寄託者に、明白に悪意があり、その事により犯罪性を強く推認できるときに限る。つまり、善良な支払現金や支払い能力があるにも関わらず、理由の不明確な不払いや、支払い拒否のとき。
5 前項4 のとき、寄託者の賭け事やギャンブル、その他の公序良俗に反する現金損失などは、支払い遅延の正当な理由にならない。
(一部の出庫の拒絶)
第23条 当社が必要と認めたときは、受寄物の一部の出庫を拒絶することができる。このときは、その明確な理由を公示すること。
(出庫手続済寄託物の引取と出庫書類の流通禁止)
第24条 寄託物につき、出庫の手続をした寄託者は、遅滞なく、その貨物を引き取らなければならない。
2 当社の出庫指図書、出庫伝票、出庫依頼書、その他の出庫に関する書類は、譲渡したり、又は担保に供することができない。
(引取の請求)
第25条 当社は、保管期間満了の後に、寄託者に対し、受寄物の引取を請求することができる。
2 前項の請求は、一定の日までに引取が、なされないときは、引取を拒絶したものとみなす旨を付記して、することができる。
3 前項2の請求は、寄託者を管轄する裁判所や海難審判所へ「意思表示の公示送達」の手続き、として行うこと。
(供託)
第26条 寄託者が、寄託物を受け取ることを拒み、若しくは、受け取ることができないとき、又は当社の過失なくして、寄託者を確知することができないときは、当社は、その受寄物を供託することができる。
2 前項の規定により、受寄物を供託したときは、遅滞なく、その旨を寄託者に通知する。ただし、寄託者を確知できないときは、この限りでない。
3 前項2の通知は、寄託者を管轄する裁判所や海難審判所へ「意思表示の公示送達」の手続き、として行うこと。
(競売)
第27条 当会社は、前条第1項の場合において、寄託者に対して期限を定めて受寄物の引取の催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取がなされないときは、その受寄物を民事執行法に定める手続により競売することができる。
2 前項の規定により受寄物を競売したときは、遅滞なくその旨を寄託者に通知する。ただし、寄託者を確知できないときは、この限りではない。
(競売)
第27条 当社は、その経営方針により、原則、如何なる寄託物でも、その競売はしない。また、善意の第三者による競売手続きも支援しない。
(任意売却支援)
第28条 当社は、第26条 第1項 の場合において、寄託者に対して期限を定めて、受寄物の引取の催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取がなされず、かつ、次の事由が発生したときは、競売に代えて、寄託者の危険負担、及び費用で、受寄物の売却を支援することができる。この場合には、当社は、知れたる寄託者に対して、あらかじめ、その旨、及び売却支援の期日を予告する。
(1) 受寄物の価格が、保管料、その他の費用 、及び競売費用 を加えた額に満たないとき。
(2) 受寄物が損敗する恐れがあるとき。
2 当社は、前項により任意売却した受寄物の代価から、保管料、荷役料、その他の費用、立替金、延滞金、及び任意売却支援のために要した費用を控除した後、その残額を寄託者に支払う。
3 前項1の予告は、寄託者を管轄する裁判所や海難審判所へ「意思表示の公示送達」の手続き、として行うこと。
(火災保険の付保)
第29条 当社は、反対の意思表示がない限り、寄託者のために、受寄物を、当社が適当とする保険者の火災保険に付ける。ただし、他の倉庫業者へ再寄託した受寄物については、その再寄託を受けた倉庫業者が、その適当とする保険者の火災保険に付けるものとする。
2 受寄物の火災保険に関する事項は、すべて当社(再寄託をした受寄物については、その再寄託を受けた倉庫業者をいう。以下第31条まで同じ)と保険者との特約による。
3 当社は、寄託者へ告知した上で、保険者を変更することができる。
(火災保険金額及び一部出庫による減額)
第30条 当社が、前条 第1項 により、受寄物について締結する火災保険契約の保険金額は、受寄物の寄託価額とする。
2 火災保険に付けた受寄物の一部を出庫したときは、その割合に応じて保険金額(掛金)を減額する。
(損害てん補額の決定)
第31条 寄託者は、寄託物が、「り災」した場合に、り災当時の価格、及び損害の程度並びに、損害てん補額を保険者と決定するに際しては、それぞれの金額について当社の承認を得なければならない。
2 前項の決定をするにあたって、寄託者に異議があって、保険者と協議が整わないときは、当社は、保険者と協議決定することができる。
(火災保険金の支払手続)
第32条 寄託者は、当社を経由して、火災保険金の支払を受けなければならない。但し、掛金の支払いを正当に分担していたときに限る。また、何かの理由で、寄託者へ直接の支払いができないとき。
(告知義務違反等による損害の負担)
第33条 寄託者が、火災保険契約の効力に関して影響を及ぼすような事項を告知せず、若しくは不実の告知をしたことによって生じた損害は、寄託者の負担とする。
2 当社の義務違反についても同様である。
(責任の始期及び終期)
第34条 当社の受寄物に関する責任は、寄託者から受寄物の引渡を受けたときに始まり、受寄物を引き渡したときに終る。
2 当社は、受寄物を引き渡した後は、当該貨物が、当社の構内に残存する場合であっても、その保管の責任を負わない。但し、引き渡し直後の構内での事故について、当社に過失があるときは、この限りでは無い。
(賠償事由及び挙証責任)
第35条 寄託者に対して、当社が、賠償の責任を負う損害は、当社、又はその使用人の故意、又は過失によって生じた場合に限る。
2 前項の場合に、当社に対して損害賠償を請求しようとする者は、その損害が当社、又は、その使用人の故意、又は過失によって生じたものであることを証明しなければならない。
(再寄託物の責任)
第36条 当社は、第15条により、他の倉庫業者に受寄物を再寄託したとき、この約款によって、その受寄物に関して責任を負う。但し、第15条によらず、契約を解除/終了した上での、他社への寄託については責任は無い。
(免責事項)
第37条 次の損害については、当社は、その責任を負わない。
(1) 地震、津浪、高潮、大水、暴風雨、気候の変遷、爆発、戦争、事変、暴動、強盗、労働争議、そ害、虫害、貨物の性質、若しくは欠かん、荷造の不完全、徴発、防疫、その他抗拒、又は回避することのできない災厄、事故、命令、処置、又は保全行為によって、直接と間接とを問わず生じた損害。
(2) 第31条の規定により決定された、損害てん補額を超える火災による損害、及び寄託者の申出によって火災保険に付けなかった受寄物の火災による損害。
(3) 寄託者に対して行う、引取の請求に定めた期限後において、当該受寄物について生じた損害。
(4) 国際海運貨物において「ヘーグ・ビスビー規則」の 第4条 第2項(d)「Act of God.」に該当するとき。
(5) その他、正当な裁判/審判で「当社の過失は無い」とされるとき。
(賠償額の算定)
第38条 受寄物の滅失、又は損傷による損害に対する、当社の賠償金額は、損害発生当時の時価、発生の時期が不明であるときは、発見当時の時価により、損害の程度に応じて算定する。ただし、時価総額が、受寄物の火災保険の払い出し金額総額(保証総額)を超えるとき、又は寄託価額の総額を超える場合は、その保証総額、又は寄託の総価額により、損害の程度に応じて算定する。
(損害受寄物に関する権利の取得)
第39条 当社が、損害を生じた受寄物について、その価額の全部を支払ったときは、当社は、寄託者が、その受寄物について有する一切の正当な権利を取得する。但し、寄託者が承認する時価総額のとき。また、不当な権利は引き継ぎ取得できず、消滅する。
(引渡による責任の消滅)
第40条 当社は、寄託者が留保しないで寄託物を受け取った後は、その貨物の損害について責任を負わない。但し、後で発覚した損害について、当社にて保管中の何かが原因であるときは、この限りでは無い。
(寄託者の賠償責任)
第41条 寄託者は、第8条 第3項 の場合、当社へ与えた損害、又は寄託物の性質、若しくは、欠かんにより生じた損害については、過失の有無にかかわらず、賠償の責任を負わなければならない。但し、善良な協議による。
(引取遅延による損害)
第42条 寄託者が、第11条 第2項により、引き取るべき貨物の引取が遅れたために、当社が損害を受けたときは、寄託者は、その損害を賠償しなければならない。但し、善良な協議による。
(違約金)
第43条 当社が、寄託の申込を承諾した後に、寄託申込者が約定の日に、貨物を引き渡さなかったときは、寄託者、又は寄託申込者は、その日から引渡のあった日まで、又は契約の解除の日までの保管料相当額の損害金を支払わなければならない。但し、善良な協議による。
(料金の支払)
第44条 寄託者は、当社が、国土交通大臣に届け出た倉庫保管料、及び、倉庫荷役料、並びに、その他の費用を、当社の定めた日までに支払わなければならない。
2 寄託者は、証書、若しくは、保管通帳の発行、分割、又は書換を請求するときは、当社が、国土交通大臣に届け出た手数料を支払わなければならない。
(延滞金)
第45条 寄託者は、当社が定めた日までに、前条の料金を支払わないときは、その日の翌日から支払のあった日までの日歩3銭(100円に対して1日あたり3銭(0.03円)=年10.95%) の延滞金を支払わなければならない。
(料金の変更)
第46条 当社は、届出料金を変更したときは、変更された日の属する経営期から、新料金により請求する。但し、それまでに締結された正当な契約料金は変更できない。
(滅失受寄物の料金の負担)
第47条 当社は、受寄物が滅失したときは、契約期間に関わらず、滅失までの保管料金を寄託者へ請求することができる。但し、当社の責に帰すべき事由により滅失した場合においては、この限りでない。
当社は、保税を目的とする倉庫に保管される受寄物についての寄託、寄託の予約、及び、これらに関連する契約に関しては、次の条項、及び、関税法の規定によるほか、倉庫寄託約款を適用する。
(寄託に関する提出書類)
第1条 寄託者は、外国貨物の寄託申込書には、所要の記載事項のほかに、積載船舶の名称、及び、その国籍、並びに入庫の際における貨物の検査の要否を記載しなければならない。但し、責任ある正当な港湾当局の検査を私的に拒否はできない。
(入庫、見本の摘出、内容の点検、出庫等)
第2条 寄託者は、次の各号にかかげる場合には、税関長の承認書、又は許可書を当社に提出しなければならない。
(1) 保税倉庫に外国貨物を入庫するとき。
(2) 外国貨物の見本の摘出、内容の点検、改装、仕分、その他の手入、又は保存に必要な行為をするとき。
(3) 外国貨物を保税倉庫から出庫するとき。
(4) 日曜日、休日、又は、これらの日以外の日の税関執務時間外において外国貨物の取扱を要するとき。
2 前項の規定は、輸入の許可を受けた貨物、又は輸出しようとする貨物について準用する。
3 前の二つの項において、受寄物の入庫、出庫、その他の取扱について必要な手続は、原則、寄託者において行なうものとする。但し、寄託者から支援の要請があるときは、当社の代行が有り得る。
(保管期間)
第3条 当社は、寄託を受けた外国貨物の保管期間が、法定蔵置期間を超える寄託者の請求に対しては、これを拒絶することができる。
(輸入手続完了後の受寄物)
第4条 寄託者は、外国貨物の輸入手続を完了したときは、遅滞なく寄託物を引き取らなければならない。
2 当社は、前項により引取がなされないときは、寄託者の費用で受寄物を保税を目的としない倉庫に倉移しをすることができる。
3 当社は、第1項 により引取がなされないときは、寄託者に通知して、受寄物の契約上の寄託価額を変更することができる。その額は、正当な国際相場の時価による。
(収容貨物の料金)
第5条 寄託者は、寄託物が収容されたときは、当該寄託物に関する保管料、荷役料、立替金、延滞金、その他の費用を、遅滞なく当社に支払わなければならない。
(収容貨物の公売等)
第6条 収容された受寄物が公売、又は随意売却に付された場合において、その代金が法定費用に充てられた後、残金のあるときは、当社は、その残金から保管料、荷役料、立替金、その他の費用、及び、これらに対する延滞金の支払を受け、なお不足があるときは、寄託者に請求する。
2 前項の規定は、当社が、寄託者に対し直接に債権の全額の請求をすることを妨げない。
(収容解除手続)
第7条 寄託者は、収容貨物の契約解除を申請しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならない。
(関税の提供)
第8条 寄託物が亡失し、又は滅却されても関税の納付を要するときは、寄託者は、遅滞なく、それらを納付すること。または、当該寄託物に対する関税額を当社に提供した上で、納付代行を依頼すること。但し、当社の責に帰すべき事由により受寄物が亡失し、又は滅却されたときは、その税額分を、当社が収めること。
(立替関税の利息)
第9条 寄託者が、前条に規定する提供を怠った場合において、当社が寄託者の負担すべき関税を立替納付したときは、納付日の翌日から、日歩4銭(100円に対して1日あたり4銭(0.04円)=年14.6%) の利息を請求する。
(免責事項)
第10条 当社は、次の損害については、その責任を負わない。
(1) 税関が行なう検査、収容、その他の措置により、受寄物に関し生じた損害。
(2) 税関の収容後、公売、その他諸手続により、寄託者の受けることのある損害。
(3) その他、当社に非が無い損害。
!グループ会社で校正公示中!
2024/01/17 14:39:58(水)●●(new)(new) 第5条 第2項を修正「意思表示の公示送達」。
2024/01/17 14:13:14(水)●●(new)(new) 第6条を修正。
(日本国の国土交通省原本による)
EAIIG 標準倉庫寄託約款(乙)(令和6年1月17日 作成)
改正:
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 寄託の引受及び受寄物の入庫(第7条~第12条)
第3章 証書及び通帳(第13条)
第4章 受寄物の保管(第14条~第20条)
第5章 受寄物の出庫(第21条~第24条)
第6章 引取のない受寄物の処置(第25条~第28条)
第7章 受寄物の損害保険(第29条~第33条)
第8章 受寄物の損害賠償(第34条~第43条)
第9章 保管料、荷役料、手数料等(第44条~第47条)
特約条項(第1条~第10条)
(本約款の適用)
第1条 当会社(以下、当社と称する) の締結する寄託、寄託の予約、及び、これらに関連する契約については、原則、この約款に定めるところによる。
2 この約款に規定していない事項については、別の契約書、法令、及び、正当な商慣習による。
3 この約款で用いられる専門用語は次
寄託:貨物など物品を、倉庫に預かること。
寄託価額:契約上の寄託貨物の価格。単価と総額。
庫入、庫出:寄託貨物の倉庫への出し入れ。
貨物保管証書:当社において寄託貨物が保管されていることの証明書。
貨物受取書:当社が、寄託貨物を受けとったことを示す書面。
入庫通知書:貨物が、当社の倉庫へ入ったことを示す書面。
貨物保管通帳:寄託貨物の庫入/庫出の記録。
立替金:ほとんどの場合、関税と消費税。
(営業時間、及び休業日)
第2条 当社の倉庫営業時間は、年中無休、24時間である。
2 当社の営業は、休業日は、特に定めない。
当会社の休業日は、国民の祝日、日曜日及び営業地慣行の休日とする。
3 前の二つ項の営業時間、及び、営業日は、営業上の都合により、臨時に変更したり、休業も有り得る。必要に応じて、別の書面にて定め、これを公示する。
4 前項の公示は、Webサイトや、SNSサイトなどを用いた「電子手続き」が有り得る。
(庫入、庫出、その他の作業)
第3条 貨物の庫入、及び庫出、その他の作業は、すべて当社が行なう。ただし、当社が、他事業者に対して、特に承認したときは、この限りでない。
2 当社社員以外の人物/機械装置による、承認無しでの出入りについては、発見次第、然るべき当局へ通報する。
(書面による意思表示の要求)
第4条 当社は、寄託者が、当社に対して、法律上、効力の有る、通知、指図、その他の意思表示を行なうときは、書面によることを要求する。
(通知、催告)
第5条 寄託者は、その住所、又は氏名、若しくは名称を変更したときは、遅滞なく当社に通知しなければならない。
2 当社の寄託者に対する通知、又は催告は、当該寄託者を知ることができないとき、又は、その所在を知ることができないときは、民法第97条の2 の定めに従うとともに、然るべき「電子手続き」を行い、これを補完するものとする。また、寄託者を管轄する裁判所や海難審判所へ「意思表示の公示送達」の手続き、を行うことがある。
(業務上受領する金銭類の利息)
第6条 当社は、業務上、寄託された古銭などの金銭類、あるいは、関税など代行払い予定の現金等 に対しては、銀行のような預かり利息を付けない。
(寄託引受の制限)
第7条 当社は、次の場合には、寄託を引受け無いことがある。
(1) 当該寄託の申込が、この約款によらないとき。
(2) 当該貨物が、危険貨物、変質、又は損傷しやすい貨物、荷造の不完全な貨物、その他、保管に適さない貨物と認められるとき。
(3) 当該貨物の保管に適する設備がないとき。
(4) 当該貨物の保管に関し、特別の負担を求められたとき。
(5) 当該貨物の保管が、法令の規定、又は公序良俗に違反するとき。
(6) その他、やむを得ない事由があるとき。
(寄託申込書)
第8条 寄託者は、貨物の寄託に際し、当該貨物に関して、次の事項を記載した寄託申込書を提出しなければならない。
(1) 貨物の種類、品質、数量、及び荷造の種類、個数、並びに記号。
(2) 寄託者の住所、及び氏名、又は名称。
(3) 保管場所、及び保管期間を定めたときは、その旨。
(4) 貨物の寄託申込当時の価額。
(5) 貨物の保管、又は荷役上特別の注意を要するときは、その旨。
(6) その他必要な事項。
2 当社が、寄託申込前に貨物の送致を受けた場合において、当該貨物の寄託を引き受けたときは、寄託者は、当社が、送致を受けた日の日付により寄託申込書を提出しなければならない。この場合においては、寄託契約は、送致の日から効力を生じたものとみなす。
3 当社は、寄託者が、寄託申込書を提出しないため、寄託申込書に記載すべき事項を記載しないため、又は寄託申込書に記載した事項が事実と相違するため生じた損害については、責任を負わない。さらに、そのような契約を破棄することがある。
4 危険物については、その旨が明記していない物品については契約できない。また、寄託者が危険物であると認識していない危険物についても契約できない。発覚した時点で契約終了となり、清算手続きとなる。
(寄託価額)
第9条 受寄物の価額が明示されないとき、又は寄託の申込に際して明示された受寄物の価額を、当社が不相当と認めるときは、当社は、貨物の引渡を受けた後、遅滞なく相当と認められる額を、その価額と定め、寄託者に対して、その旨を通知する。通知した価額が承認されないときは契約終了となる。
(貨物の引渡)
第10条 当社が、寄託の申込を承諾したときは、寄託申込者は、約定の日時に、約定の場所で、貨物を引き渡さなければならない。
2 当社は、貨物の引渡を受けたときは、寄託者の請求により、貨物受取書、又は、入庫通知書を交付する。
(寄託引渡の取消、及び寄託契約の解除)
第11条 当社が、寄託の申込を承諾し、又は寄託の申込を承諾した貨物の引渡を受けた後でも、次の事由があるときは、承諾を取り消し、又は契約を解除することができる。
(1) 第7条各号の一に該当することが明らかになったとき。
(2) 前条第1項による貨物の引渡がなされなかったとき。
(3) 当該貨物の価額が、その保管料、その他の費用に満たなくなったとき。
(4) 寄託者が、正当な事由がなく、受寄物の検査を拒絶したとき。
2 寄託者が、当社に貨物を引き渡した後、当社が、前項により契約を解除したときは、寄託者は、遅滞なく保管料、荷役料、立替金、その他の費用を支払い、当社が指定する期間内に、貨物を引き取らなければならない。しかし、諸費用の払込みに対して、預かり貨物は担保としない。速やかな引き取りをお願いする。
3 当社は、第1項により、承諾の取消、又は契約の解除をしたことによる損害については、責任を負わない。
4 当社は、第2項の期間の経過した後は、貨物について生じた損害について責任を負わない。
(受寄物の検査)
第12条 当社は、入庫に当り、又は受寄の後に、寄託者の承諾を得て、寄託者の費用において、受寄物の全部、又は一部について、その内容を検査することができる。ただし、承諾を求める時間の無いときは、この限りでない。
2 また、費用の如何を問わず、入庫に当り、寄託者の承諾無しで、当社が検査する事ができる。
(証書又は保管通帳の交付)
第13条 当社は、受寄物に対して、寄託者の請求があったときは、貨物保管証書(以下「証書」という)、又は貨物保管通帳(以下「保管通帳」という)を交付することがある。
2 前項の証書、及び保管通帳は、譲渡したり、又は担保に供することができない。また、質入れも禁止する。
(保管方法)
第14条 当社は、受寄物を入庫当時の荷姿のまま、当社が定めた方法により保管する。
2 当社は、寄託者の承諾を得ずに、受寄物の入庫当時の保管箇所、又は保管設備の変更、受寄物の積換え、他の貨物との混置、その他保管方法の変更をすることができる。ただし、特約がある場合は、この限りでない。
(再寄託)
第15条 当社は、やむを得ない事由があるときは、寄託者の承諾を得ないで、当社の費用で、他の倉庫業者に受寄物を再寄託することができる。
2 但し、前項の再委託は1段階までとする。
(混合保管) 2025/04/11(金) 18:40:46
第16条 当社は、関係寄託者の承諾を得て、一つの倉庫、又は同一の保管場所、若しくは保管地における多数の倉庫において、種類、及び品質の同一な受寄物を混合保管することができる。
2 当社は、一人の寄託者に対し、関係寄託者の同意を得て、なくして、 混合保管した受寄物の中から、当該 寄託者が託したものと 同一数量で同一品質で、さらに同一産地 のものを返還することができる。が、この規定を乱用しないこと。できる限り、寄託者(預け人)を識別できるように(ラベル/タグ など)すること。2025/04/11(金) 18:27:39
(イ) 残念ながら、諸般の事情で、識別不明のとき、できる限り、同一数量で、同一品質で、さらに同一産地 のものを返還(有償)すること。
(ロ) できる限り、寄託者側で、ラベル/タグ など を付けていただくこと。2025/04/11(金) 18:40:46
3 前項の規定は、寄託者の一人が、自己の寄託に係る数量の受寄物を 特定保管に転換 するときに準用するが、この規定を乱用しない。
4 前三項の規定は、混合保管が、やむを得ないときに限る。たとえば、国際相場上、同一品質と認定できる、工業用水、工業用アルコール類、燃料など、あるいは、金属くず類、再生コンクリート粉体類、同様のプラスチック類、あるいは、米麦類など。
(保管期間)
第17条 受寄物の保管期間は、3カ月とし、受寄物を入庫した日から起算する。
2 前項の保管期間は、当社の承認を得て更新することができる。この場合において、寄託者は、保管期間満了の日までの保管料、荷役料、その他の費用、立替金及び延滞金を支払わなければならない。
3 第1項の保管期間は、特約により、別に定めることができる。
(寄託価額の変更)
第18条 寄託者は、寄託物の価格に著しい変動があったときは、遅滞なく、寄託価額の変更を申し出なければならない。この場合、証書、又は保管通帳の発行された寄託物については、同時に、これを提出するものとする。
2 当社は、受寄物の寄託価額が、不相当と認められるに至ったときは、寄託者と協議の上、相当と認められる価額に変更することができる。
(保管不適貨物の処置)
第19条 当社は、受寄物が、次の事由に該当するときは、寄託者に対して、相当の期間を定めて、適宜の処置をするように催告することができる。この場合、寄託者は、遅滞なく処置をしなければならない。
(1) 受寄物が、保管に適しなくなったと認められるとき。
(2) 受寄物が、倉庫、又は他の受寄物に損害を与える恐れがあるとき。
(3) その他、やむを得ない事由により、受寄物の保管を継続することができなくなったとき。
2 寄託者が、当社の定めた期間内に、前項の催告に応じないとき、又は催告をする時間がないときは、当社は、適宜の処置をとることができる。但し、差し迫った危険や、処分の必要性が無いとき、破棄/滅失/破壊処分はしない。具体的な処置については、個々の受寄物の性質を分析した上で、関係者との善良な協議による。
3 前二項の処置によって生じた損害、及び、それに要した費用は、当社の責に帰すべき事由が無いとき、原則、寄託者の負担とする。但し、寄託者の責に帰すべき事由も無いときは、善良な協議による。
(見本の摘出、寄託物の点検、保存)
第20条 寄託者が見本の摘出、寄託物の点検、又は保存に必要な処置をしようとするときは、寄託を証する書類を当社に提出しなければならない。
2 見本の摘出、寄託物の点検、又は保存に必要な処置により、荷造を「き損」し、又は価格に影響を及ぼすものと認めるときは、当社は、必要な書類に、その旨を記載した上、善処する。
3 見本の摘出、寄託物の点検、又は保存に必要な処置であっても、やむを得ない場合には、これを拒絶することができる。
(出庫手続)
第21条 証書により、寄託物を出庫しようとする者は、証書に指定された事項を記入して、記名押印の上、当社に提出しなければならない。
2 証書の発行されていない寄託物を、出庫しようとする者は、貨物受取証を当社に提出しなければならない。この場合において、保管通帳の発行されているときは、あわせて通帳も提出するものとする。
3 当社は、寄託者が、寄託物を第三者に対して債権の担保に供したときは、出庫の請求に関し、その第三者と前二項の規定と異なる特約をすることができる。但し、この約款は、当局の「乙約款」が原本であり、この約款にて、寄託物を証券化することは出来無い。
4 前項の事態のとき、当社が「犯罪性のある担保化」と判断したときは、出庫請求と特約を拒否することがある。2024/01/16 17:02:32(火)
(出庫の拒絶) 原文
第22条 当会社は、保管料、荷役料、その他の費用、立替金、及び延滞金の支払を受けない間は、出庫の請求に応じないことができる。この場合、出庫の請求に応じないことによる損害については、当会社は、その責任を負わない。
2 前項の場合において、留置期間中の保管料、荷役料、その他の費用、立替金及び延滞金は、寄託者の負担とする。
(出庫の拒絶)
第22条 当社は、保管料、荷役料、その他の費用、立替金、及び延滞金の支払を受けない間は、出庫の請求に応じないことができる。このとき、その損害については、当社は、責を負わない。但し、善良と言える困窮によるものであれば出庫拒絶はしない。
2 前項の場合において、留置期間中の保管料、荷役料、その他の費用、立替金、及び延滞金は、原則、寄託者の負担とするが、善良な協議が必要。
3 前二項のときでも、寄託物を担保化しない。
4 出庫の拒絶は、寄託者に、明白に悪意があり、その事により犯罪性を強く推認できるときに限る。つまり、善良な支払現金や支払い能力があるにも関わらず、理由の不明確な不払いや、支払い拒否のとき。
5 前項4 のとき、寄託者の賭け事やギャンブル、その他の公序良俗に反する現金損失などは、支払い遅延の正当な理由にならない。
(一部の出庫の拒絶)
第23条 当社が必要と認めたときは、受寄物の一部の出庫を拒絶することができる。このときは、その明確な理由を公示すること。
(出庫手続済寄託物の引取と出庫書類の流通禁止)
第24条 寄託物につき、出庫の手続をした寄託者は、遅滞なく、その貨物を引き取らなければならない。
2 当社の出庫指図書、出庫伝票、出庫依頼書、その他の出庫に関する書類は、譲渡したり、又は担保に供することができない。
(引取の請求)
第25条 当社は、保管期間満了の後に、寄託者に対し、受寄物の引取を請求することができる。
2 前項の請求は、一定の日までに引取が、なされないときは、引取を拒絶したものとみなす旨を付記して、することができる。
3 前項2の請求は、寄託者を管轄する裁判所や海難審判所へ「意思表示の公示送達」の手続き、として行うこと。
(供託)
第26条 寄託者が、寄託物を受け取ることを拒み、若しくは、受け取ることができないとき、又は当社の過失なくして、寄託者を確知することができないときは、当社は、その受寄物を供託することができる。
2 前項の規定により、受寄物を供託したときは、遅滞なく、その旨を寄託者に通知する。ただし、寄託者を確知できないときは、この限りでない。
3 前項2の通知は、寄託者を管轄する裁判所や海難審判所へ「意思表示の公示送達」の手続き、として行うこと。
(競売)
第27条 当会社は、前条第1項の場合において、寄託者に対して期限を定めて受寄物の引取の催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取がなされないときは、その受寄物を民事執行法に定める手続により競売することができる。
2 前項の規定により受寄物を競売したときは、遅滞なくその旨を寄託者に通知する。ただし、寄託者を確知できないときは、この限りではない。
(競売)
第27条 当社は、その経営方針により、原則、如何なる寄託物でも、その競売はしない。また、善意の第三者による競売手続きも支援しない。
(任意売却支援)
第28条 当社は、第26条 第1項 の場合において、寄託者に対して期限を定めて、受寄物の引取の催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取がなされず、かつ、次の事由が発生したときは、競売に代えて、寄託者の危険負担、及び費用で、受寄物の売却を支援することができる。この場合には、当社は、知れたる寄託者に対して、あらかじめ、その旨、及び売却支援の期日を予告する。
(1) 受寄物の価格が、保管料、その他の費用 、及び競売費用 を加えた額に満たないとき。
(2) 受寄物が損敗する恐れがあるとき。
2 当社は、前項により任意売却した受寄物の代価から、保管料、荷役料、その他の費用、立替金、延滞金、及び任意売却支援のために要した費用を控除した後、その残額を寄託者に支払う。
3 前項1の予告は、寄託者を管轄する裁判所や海難審判所へ「意思表示の公示送達」の手続き、として行うこと。
(火災保険の付保)
第29条 当社は、反対の意思表示がない限り、寄託者のために、受寄物を、当社が適当とする保険者の火災保険に付ける。ただし、他の倉庫業者へ再寄託した受寄物については、その再寄託を受けた倉庫業者が、その適当とする保険者の火災保険に付けるものとする。
2 受寄物の火災保険に関する事項は、すべて当社(再寄託をした受寄物については、その再寄託を受けた倉庫業者をいう。以下第31条まで同じ)と保険者との特約による。
3 当社は、寄託者へ告知した上で、保険者を変更することができる。
(火災保険金額及び一部出庫による減額)
第30条 当社が、前条 第1項 により、受寄物について締結する火災保険契約の保険金額は、受寄物の寄託価額とする。
2 火災保険に付けた受寄物の一部を出庫したときは、その割合に応じて保険金額(掛金)を減額する。
(損害てん補額の決定)
第31条 寄託者は、寄託物が、「り災」した場合に、り災当時の価格、及び損害の程度並びに、損害てん補額を保険者と決定するに際しては、それぞれの金額について当社の承認を得なければならない。
2 前項の決定をするにあたって、寄託者に異議があって、保険者と協議が整わないときは、当社は、保険者と協議決定することができる。
(火災保険金の支払手続)
第32条 寄託者は、当社を経由して、火災保険金の支払を受けなければならない。但し、掛金の支払いを正当に分担していたときに限る。また、何かの理由で、寄託者へ直接の支払いができないとき。
(告知義務違反等による損害の負担)
第33条 寄託者が、火災保険契約の効力に関して影響を及ぼすような事項を告知せず、若しくは不実の告知をしたことによって生じた損害は、寄託者の負担とする。
2 当社の義務違反についても同様である。
(責任の始期及び終期)
第34条 当社の受寄物に関する責任は、寄託者から受寄物の引渡を受けたときに始まり、受寄物を引き渡したときに終る。
2 当社は、受寄物を引き渡した後は、当該貨物が、当社の構内に残存する場合であっても、その保管の責任を負わない。但し、引き渡し直後の構内での事故について、当社に過失があるときは、この限りでは無い。
(賠償事由及び挙証責任)
第35条 寄託者に対して、当社が、賠償の責任を負う損害は、当社、又はその使用人の故意、又は過失によって生じた場合に限る。
2 前項の場合に、当社に対して損害賠償を請求しようとする者は、その損害が当社、又は、その使用人の故意、又は過失によって生じたものであることを証明しなければならない。
(再寄託物の責任)
第36条 当社は、第15条により、他の倉庫業者に受寄物を再寄託したとき、この約款によって、その受寄物に関して責任を負う。但し、第15条によらず、契約を解除/終了した上での、他社への寄託については責任は無い。
(免責事項)
第37条 次の損害については、当社は、その責任を負わない。
(1) 地震、津浪、高潮、大水、暴風雨、気候の変遷、爆発、戦争、事変、暴動、強盗、労働争議、そ害、虫害、貨物の性質、若しくは欠かん、荷造の不完全、徴発、防疫、その他抗拒、又は回避することのできない災厄、事故、命令、処置、又は保全行為によって、直接と間接とを問わず生じた損害。
(2) 第31条の規定により決定された、損害てん補額を超える火災による損害、及び寄託者の申出によって火災保険に付けなかった受寄物の火災による損害。
(3) 寄託者に対して行う、引取の請求に定めた期限後において、当該受寄物について生じた損害。
(4) 国際海運貨物において「ヘーグ・ビスビー規則」の 第4条 第2項(d)「Act of God.」に該当するとき。
(5) その他、正当な裁判/審判で「当社の過失は無い」とされるとき。
(賠償額の算定)
第38条 受寄物の滅失、又は損傷による損害に対する、当社の賠償金額は、損害発生当時の時価、発生の時期が不明であるときは、発見当時の時価により、損害の程度に応じて算定する。ただし、時価総額が、受寄物の火災保険の払い出し金額総額(保証総額)を超えるとき、又は寄託価額の総額を超える場合は、その保証総額、又は寄託の総価額により、損害の程度に応じて算定する。
(損害受寄物に関する権利の取得)
第39条 当社が、損害を生じた受寄物について、その価額の全部を支払ったときは、当社は、寄託者が、その受寄物について有する一切の正当な権利を取得する。但し、寄託者が承認する時価総額のとき。また、不当な権利は引き継ぎ取得できず、消滅する。
(引渡による責任の消滅)
第40条 当社は、寄託者が留保しないで寄託物を受け取った後は、その貨物の損害について責任を負わない。但し、後で発覚した損害について、当社にて保管中の何かが原因であるときは、この限りでは無い。
(寄託者の賠償責任)
第41条 寄託者は、第8条 第3項 の場合、当社へ与えた損害、又は寄託物の性質、若しくは、欠かんにより生じた損害については、過失の有無にかかわらず、賠償の責任を負わなければならない。但し、善良な協議による。
(引取遅延による損害)
第42条 寄託者が、第11条 第2項により、引き取るべき貨物の引取が遅れたために、当社が損害を受けたときは、寄託者は、その損害を賠償しなければならない。但し、善良な協議による。
(違約金)
第43条 当社が、寄託の申込を承諾した後に、寄託申込者が約定の日に、貨物を引き渡さなかったときは、寄託者、又は寄託申込者は、その日から引渡のあった日まで、又は契約の解除の日までの保管料相当額の損害金を支払わなければならない。但し、善良な協議による。
(料金の支払)
第44条 寄託者は、当社が、国土交通大臣に届け出た倉庫保管料、及び、倉庫荷役料、並びに、その他の費用を、当社の定めた日までに支払わなければならない。
2 寄託者は、証書、若しくは、保管通帳の発行、分割、又は書換を請求するときは、当社が、国土交通大臣に届け出た手数料を支払わなければならない。
(延滞金)
第45条 寄託者は、当社が定めた日までに、前条の料金を支払わないときは、その日の翌日から支払のあった日までの日歩3銭(100円に対して1日あたり3銭(0.03円)=年10.95%) の延滞金を支払わなければならない。
(料金の変更)
第46条 当社は、届出料金を変更したときは、変更された日の属する経営期から、新料金により請求する。但し、それまでに締結された正当な契約料金は変更できない。
(滅失受寄物の料金の負担)
第47条 当社は、受寄物が滅失したときは、契約期間に関わらず、滅失までの保管料金を寄託者へ請求することができる。但し、当社の責に帰すべき事由により滅失した場合においては、この限りでない。
当社は、保税を目的とする倉庫に保管される受寄物についての寄託、寄託の予約、及び、これらに関連する契約に関しては、次の条項、及び、関税法の規定によるほか、倉庫寄託約款を適用する。
(寄託に関する提出書類)
第1条 寄託者は、外国貨物の寄託申込書には、所要の記載事項のほかに、積載船舶の名称、及び、その国籍、並びに入庫の際における貨物の検査の要否を記載しなければならない。但し、責任ある正当な港湾当局の検査を私的に拒否はできない。
(入庫、見本の摘出、内容の点検、出庫等)
第2条 寄託者は、次の各号にかかげる場合には、税関長の承認書、又は許可書を当社に提出しなければならない。
(1) 保税倉庫に外国貨物を入庫するとき。
(2) 外国貨物の見本の摘出、内容の点検、改装、仕分、その他の手入、又は保存に必要な行為をするとき。
(3) 外国貨物を保税倉庫から出庫するとき。
(4) 日曜日、休日、又は、これらの日以外の日の税関執務時間外において外国貨物の取扱を要するとき。
2 前項の規定は、輸入の許可を受けた貨物、又は輸出しようとする貨物について準用する。
3 前の二つの項において、受寄物の入庫、出庫、その他の取扱について必要な手続は、原則、寄託者において行なうものとする。但し、寄託者から支援の要請があるときは、当社の代行が有り得る。
(保管期間)
第3条 当社は、寄託を受けた外国貨物の保管期間が、法定蔵置期間を超える寄託者の請求に対しては、これを拒絶することができる。
(輸入手続完了後の受寄物)
第4条 寄託者は、外国貨物の輸入手続を完了したときは、遅滞なく寄託物を引き取らなければならない。
2 当社は、前項により引取がなされないときは、寄託者の費用で受寄物を保税を目的としない倉庫に倉移しをすることができる。
3 当社は、第1項 により引取がなされないときは、寄託者に通知して、受寄物の契約上の寄託価額を変更することができる。その額は、正当な国際相場の時価による。
(収容貨物の料金)
第5条 寄託者は、寄託物が収容されたときは、当該寄託物に関する保管料、荷役料、立替金、延滞金、その他の費用を、遅滞なく当社に支払わなければならない。
(収容貨物の公売等)
第6条 収容された受寄物が公売、又は随意売却に付された場合において、その代金が法定費用に充てられた後、残金のあるときは、当社は、その残金から保管料、荷役料、立替金、その他の費用、及び、これらに対する延滞金の支払を受け、なお不足があるときは、寄託者に請求する。
2 前項の規定は、当社が、寄託者に対し直接に債権の全額の請求をすることを妨げない。
(収容解除手続)
第7条 寄託者は、収容貨物の契約解除を申請しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならない。
(関税の提供)
第8条 寄託物が亡失し、又は滅却されても関税の納付を要するときは、寄託者は、遅滞なく、それらを納付すること。または、当該寄託物に対する関税額を当社に提供した上で、納付代行を依頼すること。但し、当社の責に帰すべき事由により受寄物が亡失し、又は滅却されたときは、その税額分を、当社が収めること。
(立替関税の利息)
第9条 寄託者が、前条に規定する提供を怠った場合において、当社が寄託者の負担すべき関税を立替納付したときは、納付日の翌日から、日歩4銭(100円に対して1日あたり4銭(0.04円)=年14.6%) の利息を請求する。
(免責事項)
第10条 当社は、次の損害については、その責任を負わない。
(1) 税関が行なう検査、収容、その他の措置により、受寄物に関し生じた損害。
(2) 税関の収容後、公売、その他諸手続により、寄託者の受けることのある損害。
(3) その他、当社に非が無い損害。
2025/04/11(金) 19:02:24●●(new)(new) 第16条で、混合保管について修正。
2024/11/07 00:24:23(木)●●(new)(new) 第8条
4 危険物については、その旨が明記されていない物品については契約できない。また、寄託者が危険物であると認識していない物品についても契約できない。発覚した時点で契約終了となり、清算手続きとなる。2024/11/07 00:24:23(木)●●
2024/11/06 23:32:18(水)●●(new)(new) 第7条
(6) 当社を侮辱し「倉庫に入れて置くだけでボロ儲け」などと陰口/讒言を得意先などに振り撒いたとき。2024/11/06 23:32:18(水)●●
2024/01/27 23:36:04(土)●●(new)(new) 修正中。人権尊重規定。
2024/01/17 14:39:58(水)●●第5条 第2項を修正「意思表示の公示送達」。
2024/01/17 14:13:14(水)●●第6条を修正。
2024/01/17 11:09:24(水)●●
2024/01/17 05:26:10(水)●●
2024/01/16 17:10:22(火)●●
2024/01/15 17:23:17(月)●●
!修正中!
2024/11/06 23:32:18(水)●●(new)(new) 第7条(6)を追記。
2024/01/27 23:36:04(土)●●(new)(new) 修正中。
2024/01/17 14:39:58(水)●●(new)(new) 第5条 第2項を修正「意思表示の公示送達」。
2024/01/17 14:13:14(水)●●(new)(new) 第6条を修正。
(日本国の国土交通省原本による)
EAIIG 標準倉庫寄託約款(乙)(令和6年1月17日 作成)
改正:
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 寄託の引受及び受寄物の入庫(第7条~第12条)
第3章 証書及び通帳(第13条)
第4章 受寄物の保管(第14条~第20条)
第5章 受寄物の出庫(第21条~第24条)
第6章 引取のない受寄物の処置(第25条~第28条)
第7章 受寄物の損害保険(第29条~第33条)
第8章 受寄物の損害賠償(第34条~第43条)
第9章 保管料、荷役料、手数料等(第44条~第47条)
特約条項(第1条~第10条)
(本約款の適用)
第1条 当会社(以下、当社と称する) の締結する寄託、寄託の予約、及び、これらに関連する契約については、原則、この約款に定めるところによる。
2 この約款に規定していない事項については、別の契約書、法令、及び、正当な商慣習による。但し、関係者の人権を侵害する規定は無効。2024/01/28 05:23:11(日)●●
3 この約款で用いられる専門用語は次、
寄託:貨物など物品を、倉庫に預かること。
寄託価額:契約上の寄託貨物の価格。単価と総額。
庫入、庫出:寄託貨物の倉庫への出し入れ。
貨物保管証書:当社において寄託貨物が保管されていることの証明書。
貨物受取書:当社が、寄託貨物を受けとったことを示す書面。
入庫通知書:貨物が、当社の倉庫へ入ったことを示す書面。
貨物保管通帳:寄託貨物の庫入/庫出の記録。
立替金:ほとんどの場合、関税と消費税。
関係者:荷主/荷送人/運送人/荷受人/倉庫経営者/倉庫事務員/倉庫労働者など。2024/01/28 05:23:11(日)●●
(営業時間、及び休業日)
第2条 当社の倉庫営業時間は、年中無休、24時間である。
2 当社の営業は、休業日は、特に定めない。
当会社の休業日は、国民の祝日、日曜日及び営業地慣行の休日とする。
3 前の二つ項の営業時間、及び、営業日は、営業上の都合により、臨時に変更したり、休業も有り得る。必要に応じて、別の書面にて定め、これを公示する。
4 前項の公示は、Webサイトや、SNSサイトなどを用いた「電子手続き」が有り得る。
(庫入、庫出、その他の作業)
第3条 貨物の庫入、及び庫出、その他の作業は、すべて当社が行なう。ただし、当社が、他事業者に対して、特に承認したときは、この限りでない。
2 当社社員以外の人物/機械装置による、承認無しでの出入りについては、発見次第、然るべき当局へ通報する。
(書面による意思表示の要求)
第4条 当社は、寄託者が、当社に対して、法律上、効力の有る、通知、指図、その他の意思表示を行なうときは、書面によることを要求する。
(通知、催告)
第5条 寄託者は、その住所、又は氏名、若しくは名称を変更したときは、遅滞なく当社に通知しなければならない。
2 当社の寄託者に対する通知、又は催告は、当該寄託者を知ることができないとき、又は、その所在を知ることができないときは、民法第97条の2 の定めに従うとともに、然るべき「電子手続き」を行い、これを補完するものとする。また、寄託者を管轄する裁判所や海難審判所へ「意思表示の公示送達」の手続き、を行うことがある。
(業務上受領する金銭類の利息)
第6条 当社は、業務上、寄託された古銭などの金銭類、あるいは、関税など代行払い予定の現金等 に対しては、銀行のような預かり利息を付けない。
(寄託引受の制限)
第7条 当社は、次の場合には、寄託を引受け無いことがある。
(1) 当該寄託の申込が、この約款によらないとき。
(2) 当該貨物が、危険貨物、変質、又は損傷しやすい貨物、荷造の不完全な貨物、その他、保管に適さない貨物と認められるとき。
(3) 当該貨物の保管に適する設備がないとき。
(4) 当該貨物の保管に関し、特別の負担を求められたとき。
(5) 当該貨物の保管が、法令の規定、又は公序良俗に違反するとき。
(6) 当社を侮辱し「倉庫に入れて置くだけでボロ儲け」などと陰口/讒言を得意先などに振り撒いたとき。2024/11/06 23:32:18(水)●●
(7) その他、やむを得ない事由があるとき。
(寄託申込書)
第8条 寄託者は、貨物の寄託に際し、当該貨物に関して、次の事項を記載した寄託申込書を提出しなければならない。
(1) 貨物の種類、品質、数量、及び荷造の種類、個数、並びに記号。
(2) 寄託者の住所、及び氏名、又は名称。
(3) 保管場所、及び保管期間を定めたときは、その旨。
(4) 貨物の寄託申込当時の価額。
(5) 貨物の保管、又は荷役上特別の注意を要するときは、その旨。
(6) その他必要な事項。
2 当社が、寄託申込前に貨物の送致を受けた場合において、当該貨物の寄託を引き受けたときは、寄託者は、当社が、送致を受けた日の日付により寄託申込書を提出しなければならない。この場合においては、寄託契約は、送致の日から効力を生じたものとみなす。
3 当社は、寄託者が、寄託申込書を提出しないため、寄託申込書に記載すべき事項を記載しないため、又は寄託申込書に記載した事項が事実と相違するため生じた損害については、責任を負わない。さらに、そのような契約を破棄することがある。
4 危険物については、その旨が明記されていない物品については契約できない。また、寄託者が危険物であると認識していない物品についても契約できない。発覚した時点で契約終了となり、清算手続きとなる。2024/11/07 00:24:23(木)●●
(寄託価額)
第9条 受寄物の価額が明示されないとき、又は寄託の申込に際して明示された受寄物の価額を、当社が不相当と認めるときは、当社は、貨物の引渡を受けた後、遅滞なく相当と認められる額を、その価額と定め、寄託者に対して、その旨を通知する。通知した価額が承認されないときは契約終了となる。
(貨物の引渡)
第10条 当社が、寄託の申込を承諾したときは、寄託申込者は、約定の日時に、約定の場所で、貨物を引き渡さなければならない。
2 当社は、貨物の引渡を受けたときは、寄託者の請求により、貨物受取書、又は、入庫通知書を交付する。
(寄託引渡の取消、及び寄託契約の解除)
第11条 当社が、寄託の申込を承諾し、又は寄託の申込を承諾した貨物の引渡を受けた後でも、次の事由があるときは、承諾を取り消し、又は契約を解除することができる。
(1) 第7条 各号 の ひとつに該当することが明らかになったとき。
(2) 前条 第1項 による貨物の引渡が、なされなかったとき。
(3) 当該貨物の価額が、その保管料、その他の費用に満たなくなったとき。
(4) 寄託者が、正当な事由がなく、受寄物の検査を拒絶したとき。
2 寄託者が、当社に貨物を引き渡した後、当社が、前項により契約を解除したときは、寄託者は、遅滞なく保管料、荷役料、立替金、その他の費用を支払い、当社が指定する期間内に、貨物を引き取らなければならない。しかし、諸費用の払込みに対して、預かり貨物は担保としない。速やかな引き取りをお願いする。
3 当社は、第1項により、承諾の取消、又は契約の解除をしたことによる損害については、責任を負わない。
4 当社は、第2項の期間の経過した後は、貨物について生じた損害について責任を負わない。
(受寄物の検査)
第12条 当社は、入庫に当り、又は受寄の後に、寄託者の承諾を得て、寄託者の費用において、受寄物の全部、又は一部について、その内容を検査することができる。ただし、承諾を求める時間の無いときは、この限りでない。
2 また、費用の如何を問わず、入庫に当り、寄託者の承諾無しで、当社が検査する事ができる。
(証書又は保管通帳の交付)
第13条 当社は、受寄物に対して、寄託者の請求があったときは、貨物保管証書(以下「証書」という)、又は貨物保管通帳(以下「保管通帳」という)を交付することがある。
2 前項の証書、及び保管通帳は、譲渡したり、又は担保に供することができない。また、質入れも禁止する。
(保管方法)
第14条 当社は、受寄物を入庫当時の荷姿のまま、当社が定めた方法により保管する。
2 当社は、寄託者の承諾を得ずに、受寄物の入庫当時の保管箇所、又は保管設備の変更、受寄物の積換え、他の貨物との混置、その他保管方法の変更をすることができる。ただし、特約がある場合は、この限りでない。
(再寄託)
第15条 当社は、やむを得ない事由があるときは、寄託者の承諾を得ないで、当社の費用で、他の倉庫業者に受寄物を再寄託することができる。
2 但し、前項の再委託は1段階までとする。
(混合保管) 2025/04/11(金) 18:40:46●●
第16条 当社は、関係寄託者の承諾を得て、一つの倉庫、又は同一の保管場所、若しくは保管地における多数の倉庫において、種類、及び品質の同一な受寄物を混合保管することができる。
2 当社は、一人の寄託者に対し、関係寄託者の同意を得て、なくして、 混合保管した受寄物の中から、当該 寄託者が託したものと 同一数量で同一品質で、さらに同一産地 のものを返還することができる。が、この規定を乱用しないこと。できる限り、寄託者(預け人)を識別できるように(ラベル/タグ など)すること。2025/04/11(金) 18:27:39●●
(イ) 残念ながら、諸般の事情で、識別不明のとき、できる限り、同一数量で、同一品質で、さらに同一産地 のものを返還(有償)すること。
(ロ) できる限り、寄託者側で、ラベル/タグ など を付けていただくこと。2025/04/11(金) 18:40:46●●
3 前項の規定は、寄託者の一人が、自己の寄託に係る数量の受寄物を 特定保管に転換 するときに準用するが、この規定を乱用しない。
4 前三項の規定は、混合保管が、やむを得ないときに限る。たとえば、国際相場上、同一品質と認定できる、工業用水、工業用アルコール類、燃料など、あるいは、金属くず類、再生コンクリート粉体類、同様のプラスチック類、あるいは、米麦類など。
(混合保管)
第16条 当社は、関係寄託者の承諾を得て、一つの倉庫、又は同一の保管場所、若しくは保管地における多数の倉庫において、種類、及び品質の同一な受寄物を混合保管することができる。
2 当社は、一人の寄託者に対し、関係寄託者の同意を得て、なくして、 混合保管した受寄物の中から、当該寄託者の寄託に係るものと同一数量のものを返還することができる。が、この規定を乱用しない。
3 前項の規定は、寄託者の一人が、自己の寄託に係る数量の受寄物を特定保管に転換するときに準用する。。が、この規定を乱用しない。
4 前三項の規定は、混合保管が、やむを得ないときに限る。たとえば、国際相場上、同一品質と認定できる、工業用水、工業用アルコール類、燃料など、あるいは、金属くず類、再生コンクリート粉体類、同様のプラスチック類、あるいは、米麦類など。
(保管期間)
第17条 受寄物の保管期間は、3カ月とし、受寄物を入庫した日から起算する。
2 前項の保管期間は、当社の承認を得て更新することができる。この場合において、寄託者は、保管期間満了の日までの保管料、荷役料、その他の費用、立替金及び延滞金を支払わなければならない。
3 第1項の保管期間は、特約により、別に定めることができる。
(寄託価額の変更)
第18条 寄託者は、寄託物の価格に著しい変動があったときは、遅滞なく、寄託価額の変更を申し出なければならない。この場合、証書、又は保管通帳の発行された寄託物については、同時に、これを提出するものとする。
2 当社は、受寄物の寄託価額が、不相当と認められるに至ったときは、寄託者と協議の上、相当と認められる価額に変更することができる。
(保管不適貨物の処置)
第19条 当社は、受寄物が、次の事由に該当するときは、寄託者に対して、相当の期間を定めて、適宜の処置をするように催告することができる。この場合、寄託者は、遅滞なく処置をしなければならない。
(1) 受寄物が、保管に適しなくなったと認められるとき。
(2) 受寄物が、倉庫、又は他の受寄物に損害を与える恐れがあるとき。
(3) その他、やむを得ない事由により、受寄物の保管を継続することができなくなったとき。
2 寄託者が、当社の定めた期間内に、前項の催告に応じないとき、又は催告をする時間がないときは、当社は、適宜の処置をとることができる。但し、差し迫った危険や、処分の必要性が無いとき、破棄/滅失/破壊処分はしない。具体的な処置については、個々の受寄物の性質を分析した上で、関係者との善良な協議による。
3 前二項の処置によって生じた損害、及び、それに要した費用は、当社の責に帰すべき事由が無いとき、原則、寄託者の負担とする。但し、寄託者の責に帰すべき事由も無いときは、善良な協議による。
(見本の摘出、寄託物の点検、保存)
第20条 寄託者が見本の摘出、寄託物の点検、又は保存に必要な処置をしようとするときは、寄託を証する書類を当社に提出しなければならない。
2 見本の摘出、寄託物の点検、又は保存に必要な処置により、荷造を「き損」し、又は価格に影響を及ぼすものと認めるときは、当社は、必要な書類に、その旨を記載した上、善処する。
3 見本の摘出、寄託物の点検、又は保存に必要な処置であっても、やむを得ない場合には、これを拒絶することができる。
(出庫手続)
第21条 証書により、寄託物を出庫しようとする者は、証書に指定された事項を記入して、記名押印の上、当社に提出しなければならない。
2 証書の発行されていない寄託物を、出庫しようとする者は、貨物受取証を当社に提出しなければならない。この場合において、保管通帳の発行されているときは、あわせて通帳も提出するものとする。
3 当社は、寄託者が、寄託物を第三者に対して債権の担保に供したときは、出庫の請求に関し、その第三者と前二項の規定と異なる特約をすることができる。但し、この約款は、当局の「乙約款」が原本であり、この約款にて、寄託物を証券化することは出来無い。
4 前項の事態のとき、当社が「犯罪性のある担保化」と判断したときは、出庫請求と特約を拒否することがある。2024/01/16 17:02:32(火)
(出庫の拒絶) 原文
第22条 当会社は、保管料、荷役料、その他の費用、立替金、及び延滞金の支払を受けない間は、出庫の請求に応じないことができる。この場合、出庫の請求に応じないことによる損害については、当会社は、その責任を負わない。
2 前項の場合において、留置期間中の保管料、荷役料、その他の費用、立替金及び延滞金は、寄託者の負担とする。
(出庫の拒絶)
第22条 当社は、保管料、荷役料、その他の費用、立替金、及び延滞金の支払を受けない間は、出庫の請求に応じないことができる。このとき、その損害については、当社は、責を負わない。但し、善良と言える困窮によるものであれば出庫拒絶はしない。
2 前項の場合において、留置期間中の保管料、荷役料、その他の費用、立替金、及び延滞金は、原則、寄託者の負担とするが、善良な協議が必要。
3 前二項のときでも、寄託物を担保化しない。
4 出庫の拒絶は、寄託者に、明白に悪意があり、その事により犯罪性を強く推認できるときに限る。つまり、善良な支払現金や支払い能力があるにも関わらず、理由の不明確な不払いや、支払い拒否のとき。
5 前項4 のとき、寄託者の賭け事やギャンブル、その他の公序良俗に反する現金損失などは、支払い遅延の正当な理由にならない。
(一部の出庫の拒絶)
第23条 当社が必要と認めたときは、受寄物の一部の出庫を拒絶することができる。このときは、その明確な理由を公示すること。
(出庫手続済寄託物の引取と出庫書類の流通禁止)
第24条 寄託物につき、出庫の手続をした寄託者は、遅滞なく、その貨物を引き取らなければならない。
2 当社の出庫指図書、出庫伝票、出庫依頼書、その他の出庫に関する書類は、譲渡したり、又は担保に供することができない。
(引取の請求)
第25条 当社は、保管期間満了の後に、寄託者に対し、受寄物の引取を請求することができる。
2 前項の請求は、一定の日までに引取が、なされないときは、引取を拒絶したものとみなす旨を付記して、することができる。
3 前項2の請求は、寄託者を管轄する裁判所や海難審判所へ「意思表示の公示送達」の手続き、として行うこと。
(供託)
第26条 寄託者が、寄託物を受け取ることを拒み、若しくは、受け取ることができないとき、又は当社の過失なくして、寄託者を確知することができないときは、当社は、その受寄物を供託することができる。
2 前項の規定により、受寄物を供託したときは、遅滞なく、その旨を寄託者に通知する。ただし、寄託者を確知できないときは、この限りでない。
3 前項2の通知は、寄託者を管轄する裁判所や海難審判所へ「意思表示の公示送達」の手続き、として行うこと。
(競売)
第27条 当会社は、前条第1項の場合において、寄託者に対して期限を定めて受寄物の引取の催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取がなされないときは、その受寄物を民事執行法に定める手続により競売することができる。
2 前項の規定により受寄物を競売したときは、遅滞なくその旨を寄託者に通知する。ただし、寄託者を確知できないときは、この限りではない。
(競売)
第27条 当社は、その経営方針により、原則、如何なる寄託物でも、その競売はしない。また、善意の第三者による競売手続きも支援しない。
(任意売却支援)
第28条 当社は、第26条 第1項 の場合において、寄託者に対して期限を定めて、受寄物の引取の催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取がなされず、かつ、次の事由が発生したときは、競売に代えて、寄託者の危険負担、及び費用で、受寄物の売却を支援することができる。この場合には、当社は、知れたる寄託者に対して、あらかじめ、その旨、及び売却支援の期日を予告する。
(1) 受寄物の価格が、保管料、その他の費用 、及び競売費用 を加えた額に満たないとき。
(2) 受寄物が損敗する恐れがあるとき。
2 当社は、前項により任意売却した受寄物の代価から、保管料、荷役料、その他の費用、立替金、延滞金、及び任意売却支援のために要した費用を控除した後、その残額を寄託者に支払う。
3 前項1の予告は、寄託者を管轄する裁判所や海難審判所へ「意思表示の公示送達」の手続き、として行うこと。
(火災保険の付保)
第29条 当社は、反対の意思表示がない限り、寄託者のために、受寄物を、当社が適当とする保険者の火災保険に付ける。ただし、他の倉庫業者へ再寄託した受寄物については、その再寄託を受けた倉庫業者が、その適当とする保険者の火災保険に付けるものとする。
2 受寄物の火災保険に関する事項は、すべて当社(再寄託をした受寄物については、その再寄託を受けた倉庫業者をいう。以下第31条まで同じ)と保険者との特約による。
3 当社は、寄託者へ告知した上で、保険者を変更することができる。
(火災保険金額及び一部出庫による減額)
第30条 当社が、前条 第1項 により、受寄物について締結する火災保険契約の保険金額は、受寄物の寄託価額とする。
2 火災保険に付けた受寄物の一部を出庫したときは、その割合に応じて保険金額(掛金)を減額する。
(損害てん補額の決定)
第31条 寄託者は、寄託物が、「り災」した場合に、り災当時の価格、及び損害の程度並びに、損害てん補額を保険者と決定するに際しては、それぞれの金額について当社の承認を得なければならない。
2 前項の決定をするにあたって、寄託者に異議があって、保険者と協議が整わないときは、当社は、保険者と協議決定することができる。
(火災保険金の支払手続)
第32条 寄託者は、当社を経由して、火災保険金の支払を受けなければならない。但し、掛金の支払いを正当に分担していたときに限る。また、何かの理由で、寄託者へ直接の支払いができないとき。
(告知義務違反等による損害の負担)
第33条 寄託者が、火災保険契約の効力に関して影響を及ぼすような事項を告知せず、若しくは不実の告知をしたことによって生じた損害は、寄託者の負担とする。
2 当社の義務違反についても同様である。
(責任の始期及び終期)
第34条 当社の受寄物に関する責任は、寄託者から受寄物の引渡を受けたときに始まり、受寄物を引き渡したときに終る。
2 当社は、受寄物を引き渡した後は、当該貨物が、当社の構内に残存する場合であっても、その保管の責任を負わない。但し、引き渡し直後の構内での事故について、当社に過失があるときは、この限りでは無い。
(賠償事由及び挙証責任)
第35条 寄託者に対して、当社が、賠償の責任を負う損害は、当社、又はその使用人の故意、又は過失によって生じた場合に限る。
2 前項の場合に、当社に対して損害賠償を請求しようとする者は、その損害が当社、又は、その使用人の故意、又は過失によって生じたものであることを証明しなければならない。
(再寄託物の責任)
第36条 当社は、第15条により、他の倉庫業者に受寄物を再寄託したとき、この約款によって、その受寄物に関して責任を負う。但し、第15条によらず、契約を解除/終了した上での、他社への寄託については責任は無い。
(免責事項)
第37条 次の損害については、当社は、その責任を負わない。
(1) 地震、津浪、高潮、大水、暴風雨、気候の変遷、爆発、戦争、事変、暴動、強盗、労働争議、そ害、虫害、貨物の性質、若しくは欠かん、荷造の不完全、徴発、防疫、その他抗拒、又は回避することのできない災厄、事故、命令、処置、又は保全行為によって、直接と間接とを問わず生じた損害。
(2) 第31条の規定により決定された、損害てん補額を超える火災による損害、及び寄託者の申出によって火災保険に付けなかった受寄物の火災による損害。
(3) 寄託者に対して行う、引取の請求に定めた期限後において、当該受寄物について生じた損害。
(4) 国際海運貨物において「ヘーグ・ビスビー規則」の 第4条 第2項(d)「Act of God.」に該当するとき。
(5) その他、正当な裁判/審判で「当社の過失は無い」とされるとき。
(賠償額の算定)
第38条 受寄物の滅失、又は損傷による損害に対する、当社の賠償金額は、損害発生当時の時価、発生の時期が不明であるときは、発見当時の時価により、損害の程度に応じて算定する。ただし、時価総額が、受寄物の火災保険の払い出し金額総額(保証総額)を超えるとき、又は寄託価額の総額を超える場合は、その保証総額、又は寄託の総価額により、損害の程度に応じて算定する。
(損害受寄物に関する権利の取得)
第39条 当社が、損害を生じた受寄物について、その価額の全部を支払ったときは、当社は、寄託者が、その受寄物について有する一切の正当な権利を取得する。但し、寄託者が承認する時価総額のとき。また、不当な権利は引き継ぎ取得できず、消滅する。
(引渡による責任の消滅)
第40条 当社は、寄託者が留保しないで寄託物を受け取った後は、その貨物の損害について責任を負わない。但し、後で発覚した損害について、当社にて保管中の何かが原因であるときは、この限りでは無い。
(寄託者の賠償責任)
第41条 寄託者は、第8条 第3項 の場合、当社へ与えた損害、又は寄託物の性質、若しくは、欠かんにより生じた損害については、過失の有無にかかわらず、賠償の責任を負わなければならない。但し、善良な協議による。
(引取遅延による損害)
第42条 寄託者が、第11条 第2項により、引き取るべき貨物の引取が遅れたために、当社が損害を受けたときは、寄託者は、その損害を賠償しなければならない。但し、善良な協議による。
(違約金)
第43条 当社が、寄託の申込を承諾した後に、寄託申込者が約定の日に、貨物を引き渡さなかったときは、寄託者、又は寄託申込者は、その日から引渡のあった日まで、又は契約の解除の日までの保管料相当額の損害金を支払わなければならない。但し、善良な協議による。
(料金の支払)
第44条 寄託者は、当社が、国土交通大臣に届け出た倉庫保管料、及び、倉庫荷役料、並びに、その他の費用を、当社の定めた日までに支払わなければならない。
2 寄託者は、証書、若しくは、保管通帳の発行、分割、又は書換を請求するときは、当社が、国土交通大臣に届け出た手数料を支払わなければならない。
(延滞金)
第45条 寄託者は、当社が定めた日までに、前条の料金を支払わないときは、その日の翌日から支払のあった日までの日歩3銭(100円に対して1日あたり3銭(0.03円)=年10.95%) の延滞金を支払わなければならない。
(料金の変更)
第46条 当社は、届出料金を変更したときは、変更された日の属する経営期から、新料金により請求する。但し、それまでに締結された正当な契約料金は変更できない。
(滅失受寄物の料金の負担)
第47条 当社は、受寄物が滅失したときは、契約期間に関わらず、滅失までの保管料金を寄託者へ請求することができる。但し、当社の責に帰すべき事由により滅失した場合においては、この限りでない。
当社は、保税を目的とする倉庫に保管される受寄物についての寄託、寄託の予約、及び、これらに関連する契約に関しては、次の条項、及び、関税法の規定によるほか、倉庫寄託約款を適用する。
(寄託に関する提出書類)
第1条 寄託者は、外国貨物の寄託申込書には、所要の記載事項のほかに、積載船舶の名称、及び、その国籍、並びに入庫の際における貨物の検査の要否を記載しなければならない。但し、責任ある正当な港湾当局の検査を私的に拒否はできない。
(入庫、見本の摘出、内容の点検、出庫等)
第2条 寄託者は、次の各号にかかげる場合には、税関長の承認書、又は許可書を当社に提出しなければならない。
(1) 保税倉庫に外国貨物を入庫するとき。
(2) 外国貨物の見本の摘出、内容の点検、改装、仕分、その他の手入、又は保存に必要な行為をするとき。
(3) 外国貨物を保税倉庫から出庫するとき。
(4) 日曜日、休日、又は、これらの日以外の日の税関執務時間外において外国貨物の取扱を要するとき。
2 前項の規定は、輸入の許可を受けた貨物、又は輸出しようとする貨物について準用する。
3 前の二つの項において、受寄物の入庫、出庫、その他の取扱について必要な手続は、原則、寄託者において行なうものとする。但し、寄託者から支援の要請があるときは、当社の代行が有り得る。
(保管期間)
第3条 当社は、寄託を受けた外国貨物の保管期間が、法定蔵置期間を超える寄託者の請求に対しては、これを拒絶することができる。
(輸入手続完了後の受寄物)
第4条 寄託者は、外国貨物の輸入手続を完了したときは、遅滞なく寄託物を引き取らなければならない。
2 当社は、前項により引取がなされないときは、寄託者の費用で受寄物を保税を目的としない倉庫に倉移しをすることができる。
3 当社は、第1項 により引取がなされないときは、寄託者に通知して、受寄物の契約上の寄託価額を変更することができる。その額は、正当な国際相場の時価による。
(収容貨物の料金)
第5条 寄託者は、寄託物が収容されたときは、当該寄託物に関する保管料、荷役料、立替金、延滞金、その他の費用を、遅滞なく当社に支払わなければならない。
(収容貨物の公売等)
第6条 収容された受寄物が公売、又は随意売却に付された場合において、その代金が法定費用に充てられた後、残金のあるときは、当社は、その残金から保管料、荷役料、立替金、その他の費用、及び、これらに対する延滞金の支払を受け、なお不足があるときは、寄託者に請求する。
2 前項の規定は、当社が、寄託者に対し直接に債権の全額の請求をすることを妨げない。
(収容解除手続)
第7条 寄託者は、収容貨物の契約解除を申請しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならない。
(関税の提供)
第8条 寄託物が亡失し、又は滅却されても関税の納付を要するときは、寄託者は、遅滞なく、それらを納付すること。または、当該寄託物に対する関税額を当社に提供した上で、納付代行を依頼すること。但し、当社の責に帰すべき事由により受寄物が亡失し、又は滅却されたときは、その税額分を、当社が収めること。
(立替関税の利息)
第9条 寄託者が、前条に規定する提供を怠った場合において、当社が寄託者の負担すべき関税を立替納付したときは、納付日の翌日から、日歩4銭(100円に対して1日あたり4銭(0.04円)=年14.6%) の利息を請求する。
(免責事項)
第10条 当社は、次の損害については、その責任を負わない。
(1) 税関が行なう検査、収容、その他の措置により、受寄物に関し生じた損害。
(2) 税関の収容後、公売、その他諸手続により、寄託者の受けることのある損害。
(3) その他、当社に非が無い損害。
保存
2024/01/17 14:13:14(水)●●(new)(new) 第6条を修正。
2024/01/17 11:09:24(水)●●
2024/01/17 05:26:10(水)●●
2024/01/16 17:10:22(火)●●
2024/01/15 17:23:17(月)●●
EAIIG 標準倉庫寄託約款(乙)(令和6年1月17日 作成)
改正:
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 寄託の引受及び受寄物の入庫(第7条~第12条)
第3章 証書及び通帳(第13条)
第4章 受寄物の保管(第14条~第20条)
第5章 受寄物の出庫(第21条~第24条)
第6章 引取のない受寄物の処置(第25条~第28条)
第7章 受寄物の損害保険(第29条~第33条)
第8章 受寄物の損害賠償(第34条~第43条)
第9章 保管料、荷役料、手数料等(第44条~第47条)
特約条項(第1条~第10条)
(本約款の適用)
第1条 当会社(以下、当社と称する) の締結する寄託、寄託の予約、及び、これらに関連する契約については、原則、この約款に定めるところによる。
2 この約款に規定していない事項については、別の契約書、法令、及び、正当な商慣習による。
3 この約款で用いられる専門用語は次
寄託:貨物など物品を、倉庫に預かること。
寄託価額:契約上の寄託貨物の価格。単価と総額。
庫入、庫出:寄託貨物の倉庫への出し入れ。
貨物保管証書:当社において寄託貨物が保管されていることの証明書。
貨物受取書:当社が、寄託貨物を受けとったことを示す書面。
入庫通知書:貨物が、当社の倉庫へ入ったことを示す書面。
貨物保管通帳:寄託貨物の庫入/庫出の記録。
立替金:ほとんどの場合、関税と消費税。
(営業時間、及び休業日)
第2条 当社の倉庫営業時間は、年中無休、24時間である。
2 当社の営業は、休業日は、特に定めない。
当会社の休業日は、国民の祝日、日曜日及び営業地慣行の休日とする。
3 前の二つ項の営業時間、及び、営業日は、営業上の都合により、臨時に変更したり、休業も有り得る。必要に応じて、別の書面にて定め、これを公示する。
4 前項の公示は、Webサイトや、SNSサイトなどを用いた「電子手続き」が有り得る。
(庫入、庫出、その他の作業)
第3条 貨物の庫入、及び庫出、その他の作業は、すべて当社が行なう。ただし、当社が、他事業者に対して、特に承認したときは、この限りでない。
2 当社社員以外の人物/機械装置による、承認無しでの出入りについては、発見次第、然るべき当局へ通報する。
(書面による意思表示の要求)
第4条 当社は、寄託者が、当社に対して、法律上、効力の有る、通知、指図、その他の意思表示を行なうときは、書面によることを要求する。
(通知、催告)
第5条 寄託者は、その住所、又は氏名、若しくは名称を変更したときは、遅滞なく当社に通知しなければならない。
2 当社の寄託者に対する通知、又は催告は、当該寄託者を知ることができないとき、又は、その所在を知ることができないときは、民法第97条の2 の定めに従うとともに、然るべき「電子手続き」を行い、これを補完するものとする。
(業務上受領する金銭類の利息)
第6条 当社は、業務上、寄託された古銭などの金銭類、あるいは、関税など代行払い予定の現金等 に対しては、銀行のような預かり利息を付けない。
(寄託引受の制限)
第7条 当社は、次の場合には、寄託を引受け無いことがある。
(1) 当該寄託の申込が、この約款によらないとき。
(2) 当該貨物が、危険貨物、変質、又は損傷しやすい貨物、荷造の不完全な貨物、その他、保管に適さない貨物と認められるとき。
(3) 当該貨物の保管に適する設備がないとき。
(4) 当該貨物の保管に関し、特別の負担を求められたとき。
(5) 当該貨物の保管が、法令の規定、又は公序良俗に違反するとき。
(6) その他、やむを得ない事由があるとき。
(寄託申込書)
第8条 寄託者は、貨物の寄託に際し、当該貨物に関して、次の事項を記載した寄託申込書を提出しなければならない。
(1) 貨物の種類、品質、数量、及び荷造の種類、個数、並びに記号。
(2) 寄託者の住所、及び氏名、又は名称。
(3) 保管場所、及び保管期間を定めたときは、その旨。
(4) 貨物の寄託申込当時の価額。
(5) 貨物の保管、又は荷役上特別の注意を要するときは、その旨。
(6) その他必要な事項。
2 当社が、寄託申込前に貨物の送致を受けた場合において、当該貨物の寄託を引き受けたときは、寄託者は、当社が、送致を受けた日の日付により寄託申込書を提出しなければならない。この場合においては、寄託契約は、送致の日から効力を生じたものとみなす。
3 当社は、寄託者が、寄託申込書を提出しないため、寄託申込書に記載すべき事項を記載しないため、又は寄託申込書に記載した事項が事実と相違するため生じた損害については、責任を負わない。さらに、そのような契約を破棄することがある。
4 危険物については、その旨が明記していない物品については契約できない。また、寄託者が危険物であると認識していない危険物についても契約できない。発覚した時点で契約終了となり、清算手続きとなる。
(寄託価額)
第9条 受寄物の価額が明示されないとき、又は寄託の申込に際して明示された受寄物の価額を、当社が不相当と認めるときは、当社は、貨物の引渡を受けた後、遅滞なく相当と認められる額を、その価額と定め、寄託者に対して、その旨を通知する。通知した価額が承認されないときは契約終了となる。
(貨物の引渡)
第10条 当社が、寄託の申込を承諾したときは、寄託申込者は、約定の日時に、約定の場所で、貨物を引き渡さなければならない。
2 当社は、貨物の引渡を受けたときは、寄託者の請求により、貨物受取書、又は、入庫通知書を交付する。
(寄託引渡の取消、及び寄託契約の解除)
第11条 当社が、寄託の申込を承諾し、又は寄託の申込を承諾した貨物の引渡を受けた後でも、次の事由があるときは、承諾を取り消し、又は契約を解除することができる。
(1) 第7条各号の一に該当することが明らかになったとき。
(2) 前条第1項による貨物の引渡がなされなかったとき。
(3) 当該貨物の価額が、その保管料、その他の費用に満たなくなったとき。
(4) 寄託者が、正当な事由がなく、受寄物の検査を拒絶したとき。
2 寄託者が、当社に貨物を引き渡した後、当社が、前項により契約を解除したときは、寄託者は、遅滞なく保管料、荷役料、立替金、その他の費用を支払い、当社が指定する期間内に、貨物を引き取らなければならない。しかし、諸費用の払込みに対して、預かり貨物は担保としない。速やかな引き取りをお願いする。
3 当社は、第1項により、承諾の取消、又は契約の解除をしたことによる損害については、責任を負わない。
4 当社は、第2項の期間の経過した後は、貨物について生じた損害について責任を負わない。
(受寄物の検査)
第12条 当社は、入庫に当り、又は受寄の後に、寄託者の承諾を得て、寄託者の費用において、受寄物の全部、又は一部について、その内容を検査することができる。ただし、承諾を求める時間の無いときは、この限りでない。
2 また、費用の如何を問わず、入庫に当り、寄託者の承諾無しで、当社が検査する事ができる。
(証書又は保管通帳の交付)
第13条 当社は、受寄物に対して、寄託者の請求があったときは、貨物保管証書(以下「証書」という)、又は貨物保管通帳(以下「保管通帳」という)を交付することがある。
2 前項の証書、及び保管通帳は、譲渡したり、又は担保に供することができない。また、質入れも禁止する。
(保管方法)
第14条 当社は、受寄物を入庫当時の荷姿のまま、当社が定めた方法により保管する。
2 当社は、寄託者の承諾を得ずに、受寄物の入庫当時の保管箇所、又は保管設備の変更、受寄物の積換え、他の貨物との混置、その他保管方法の変更をすることができる。ただし、特約がある場合は、この限りでない。
(再寄託)
第15条 当社は、やむを得ない事由があるときは、寄託者の承諾を得ないで、当社の費用で、他の倉庫業者に受寄物を再寄託することができる。
2 但し、前項の再委託は1段階までとする。
(混合保管)
第16条 当社は、関係寄託者の承諾を得て、一つの倉庫、又は同一の保管場所、若しくは保管地における多数の倉庫において、種類、及び品質の同一な受寄物を混合保管することができる。
2 当社は、一人の寄託者に対し、関係寄託者の同意を得て、なくして、 混合保管した受寄物の中から、当該寄託者の寄託に係るものと同一数量のものを返還することができる。が、この規定を乱用しない。
3 前項の規定は、寄託者の一人が、自己の寄託に係る数量の受寄物を特定保管に転換するときに準用する。。が、この規定を乱用しない。
4 前三項の規定は、混合保管が、やむを得ないときに限る。たとえば、国際相場上、同一品質と認定できる、工業用水、工業用アルコール類、燃料など、あるいは、金属くず類、再生コンクリート粉体類、同様のプラスチック類、あるいは、米麦類など。
(保管期間)
第17条 受寄物の保管期間は、3カ月とし、受寄物を入庫した日から起算する。
2 前項の保管期間は、当社の承認を得て更新することができる。この場合において、寄託者は、保管期間満了の日までの保管料、荷役料、その他の費用、立替金及び延滞金を支払わなければならない。
3 第1項の保管期間は、特約により、別に定めることができる。
(寄託価額の変更)
第18条 寄託者は、寄託物の価格に著しい変動があったときは、遅滞なく、寄託価額の変更を申し出なければならない。この場合、証書、又は保管通帳の発行された寄託物については、同時に、これを提出するものとする。
2 当社は、受寄物の寄託価額が、不相当と認められるに至ったときは、寄託者と協議の上、相当と認められる価額に変更することができる。
(保管不適貨物の処置)
第19条 当社は、受寄物が、次の事由に該当するときは、寄託者に対して、相当の期間を定めて、適宜の処置をするように催告することができる。この場合、寄託者は、遅滞なく処置をしなければならない。
(1) 受寄物が、保管に適しなくなったと認められるとき。
(2) 受寄物が、倉庫、又は他の受寄物に損害を与える恐れがあるとき。
(3) その他、やむを得ない事由により、受寄物の保管を継続することができなくなったとき。
2 寄託者が、当社の定めた期間内に、前項の催告に応じないとき、又は催告をする時間がないときは、当社は、適宜の処置をとることができる。但し、差し迫った危険や、処分の必要性が無いとき、破棄/滅失/破壊処分はしない。具体的な処置については、個々の受寄物の性質を分析した上で、関係者との善良な協議による。
3 前二項の処置によって生じた損害、及び、それに要した費用は、当社の責に帰すべき事由が無いとき、原則、寄託者の負担とする。但し、寄託者の責に帰すべき事由も無いときは、善良な協議による。
(見本の摘出、寄託物の点検、保存)
第20条 寄託者が見本の摘出、寄託物の点検、又は保存に必要な処置をしようとするときは、寄託を証する書類を当社に提出しなければならない。
2 見本の摘出、寄託物の点検、又は保存に必要な処置により、荷造を「き損」し、又は価格に影響を及ぼすものと認めるときは、当社は、必要な書類に、その旨を記載した上、善処する。
3 見本の摘出、寄託物の点検、又は保存に必要な処置であっても、やむを得ない場合には、これを拒絶することができる。
(出庫手続)
第21条 証書により、寄託物を出庫しようとする者は、証書に指定された事項を記入して、記名押印の上、当社に提出しなければならない。
2 証書の発行されていない寄託物を、出庫しようとする者は、貨物受取証を当社に提出しなければならない。この場合において、保管通帳の発行されているときは、あわせて通帳も提出するものとする。
3 当社は、寄託者が、寄託物を第三者に対して債権の担保に供したときは、出庫の請求に関し、その第三者と前二項の規定と異なる特約をすることができる。但し、この約款は、当局の「乙約款」が原本であり、この約款にて、寄託物を証券化することは出来無い。
4 前項の事態のとき、当社が「犯罪性のある担保化」と判断したときは、出庫請求と特約を拒否することがある。2024/01/16 17:02:32(火)
(出庫の拒絶) 原文
第22条 当会社は、保管料、荷役料、その他の費用、立替金、及び延滞金の支払を受けない間は、出庫の請求に応じないことができる。この場合、出庫の請求に応じないことによる損害については、当会社は、その責任を負わない。
2 前項の場合において、留置期間中の保管料、荷役料、その他の費用、立替金及び延滞金は、寄託者の負担とする。
(出庫の拒絶)
第22条 当社は、保管料、荷役料、その他の費用、立替金、及び延滞金の支払を受けない間は、出庫の請求に応じないことができる。このとき、その損害については、当社は、責を負わない。但し、善良と言える困窮によるものであれば出庫拒絶はしない。
2 前項の場合において、留置期間中の保管料、荷役料、その他の費用、立替金、及び延滞金は、原則、寄託者の負担とするが、善良な協議が必要。
3 前二項のときでも、寄託物を担保化しない。
4 出庫の拒絶は、寄託者に、明白に悪意があり、その事により犯罪性を強く推認できるときに限る。つまり、善良な支払現金や支払い能力があるにも関わらず、理由の不明確な不払いや、支払い拒否のとき。
5 前項4 のとき、寄託者の賭け事やギャンブル、その他の公序良俗に反する現金損失などは、支払い遅延の正当な理由にならない。
(一部の出庫の拒絶)
第23条 当社が必要と認めたときは、受寄物の一部の出庫を拒絶することができる。このときは、その明確な理由を公示すること。
(出庫手続済寄託物の引取と出庫書類の流通禁止)
第24条 寄託物につき、出庫の手続をした寄託者は、遅滞なく、その貨物を引き取らなければならない。
2 当社の出庫指図書、出庫伝票、出庫依頼書、その他の出庫に関する書類は、譲渡したり、又は担保に供することができない。
------ 以下、校正中
(引取の請求)
第25条 当社は、保管期間満了の後に、寄託者に対し、受寄物の引取を請求することができる。
2 前項の請求は、一定の日までに引取が、なされないときは、引取を拒絶したものとみなす旨を付記して、することができる。
3 前項2の請求は、寄託者を管轄する裁判所や海難審判所へ「意思表示の公示送達」の手続き、として行うこと。
(供託)
第26条 寄託者が、寄託物を受け取ることを拒み、若しくは、受け取ることができないとき、又は当社の過失なくして、寄託者を確知することができないときは、当社は、その受寄物を供託することができる。
2 前項の規定により、受寄物を供託したときは、遅滞なく、その旨を寄託者に通知する。ただし、寄託者を確知できないときは、この限りでない。
3 前項2の通知は、寄託者を管轄する裁判所や海難審判所へ「意思表示の公示送達」の手続き、として行うこと。
(競売)
第27条 当会社は、前条第1項の場合において、寄託者に対して期限を定めて受寄物の引取の催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取がなされないときは、その受寄物を民事執行法に定める手続により競売することができる。
2 前項の規定により受寄物を競売したときは、遅滞なくその旨を寄託者に通知する。ただし、寄託者を確知できないときは、この限りではない。
(競売)
第27条 当社は、その経営方針により、原則、如何なる寄託物でも、その競売はしない。また、善意の第三者による競売手続きも支援しない。
(任意売却支援)
第28条 当社は、第26条 第1項 の場合において、寄託者に対して期限を定めて、受寄物の引取の催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取がなされず、かつ、次の事由が発生したときは、競売に代えて、寄託者の危険、及び費用で、受寄物の売却を支援することができる。この場合には、当社は、知れたる寄託者に対して、あらかじめ、その旨、及び売却支援の期日を予告する。
(1) 受寄物の価格が、保管料、その他の費用 、及び競売費用 を加えた額に満たないとき。
(2) 受寄物が損敗する恐れがあるとき。
2 当社は、前項により任意売却した受寄物の代価から、保管料、荷役料、その他の費用、立替金、延滞金、及び任意売却支援のために要した費用を控除した後、その残額を寄託者に支払う。
3 前項1の予告は、寄託者を管轄する裁判所や海難審判所へ「意思表示の公示送達」の手続き、として行うこと。
------ 以下、校正中●●
(火災保険の付保)
第29条 当社は、反対の意思表示がない限り、寄託者のために、受寄物を、当社が適当とする保険者の火災保険に付ける。ただし、他の倉庫業者へ再寄託した受寄物については、その再寄託を受けた倉庫業者が、その適当とする保険者の火災保険に付けるものとする。
2 受寄物の火災保険に関する事項は、すべて当社(再寄託をした受寄物については、その再寄託を受けた倉庫業者をいう。以下第31条まで同じ)と保険者との特約による。
3 当社は、寄託者へ告知した上で、保険者を変更することができる。
(火災保険金額及び一部出庫による減額)
第30条 当社が、前条 第1項 により、受寄物について締結する火災保険契約の保険金額は、受寄物の寄託価額とする。
2 火災保険に付けた受寄物の一部を出庫したときは、その割合に応じて保険金額(掛金)を減額する。
(損害てん補額の決定)
第31条 寄託者は、寄託物が、「り災」した場合に、り災当時の価格、及び損害の程度並びに、損害てん補額を保険者と決定するに際しては、それぞれの金額について当社の承認を得なければならない。
2 前項の決定をするにあたって、寄託者に異議があって、保険者と協議が整わないときは、当社は、保険者と協議決定することができる。
(火災保険金の支払手続)
第32条 寄託者は、当社を経由して、火災保険金の支払を受けなければならない。但し、掛金の支払いを正当に分担していたときに限る。また、何かの理由で、寄託者へ直接の支払いができないとき。
(告知義務違反等による損害の負担)
第33条 寄託者が、火災保険契約の効力に関して影響を及ぼすような事項を告知せず、若しくは不実の告知をしたことによって生じた損害は、寄託者の負担とする。
2 当社の義務違反についても同様である。
(責任の始期及び終期)
第34条 当社の受寄物に関する責任は、寄託者から受寄物の引渡を受けたときに始まり、受寄物を引き渡したときに終る。
2 当社は、受寄物を引き渡した後は、当該貨物が、当社の構内に残存する場合であっても、その保管の責任を負わない。但し、引き渡し直後の構内での事故について、当社に過失があるときは、この限りでは無い。
(賠償事由及び挙証責任)
第35条 寄託者に対して、当社が、賠償の責任を負う損害は、当社、又はその使用人の故意、又は過失によって生じた場合に限る。
2 前項の場合に、当社に対して損害賠償を請求しようとする者は、その損害が当社、又は、その使用人の故意、又は過失によって生じたものであることを証明しなければならない。
(再寄託物の責任)
第36条 当社は、第15条により、他の倉庫業者に受寄物を再寄託したとき、この約款によって、その受寄物に関して責任を負う。但し、第15条によらず、契約を解除/終了した上での、他社への寄託については責任は無い。
(免責事項)
第37条 次の損害については、当社は、その責任を負わない。
(1) 地震、津浪、高潮、大水、暴風雨、気候の変遷、爆発、戦争、事変、暴動、強盗、労働争議、そ害、虫害、貨物の性質、若しくは欠かん、荷造の不完全、徴発、防疫、その他抗拒、又は回避することのできない災厄、事故、命令、処置、又は保全行為によって、直接と間接とを問わず生じた損害。
(2) 第31条の規定により決定された、損害てん補額を超える火災による損害、及び寄託者の申出によって火災保険に付けなかった受寄物の火災による損害。
(3) 寄託者に対して行う、引取の請求に定めた期限後において、当該受寄物について生じた損害。
(4) 国際海運貨物において「ヘーグ・ビスビー規則」の 第4条 第2項(d)「Act of God.」に該当するとき。
(5) その他、正当な裁判/審判で「当社の過失は無い」とされるとき。
(賠償額の算定)
第38条 受寄物の滅失、又は損傷による損害に対する、当社の賠償金額は、損害発生当時の時価、発生の時期が不明であるときは、発見当時の時価により、損害の程度に応じて算定する。ただし、時価総額が、受寄物の火災保険の払い出し金額総額(保証総額)を超えるとき、又は寄託価額の総額を超える場合は、その保証総額、又は寄託の総価額により、損害の程度に応じて算定する。
(損害受寄物に関する権利の取得)
第39条 当社が、損害を生じた受寄物について、その価額の全部を支払ったときは、当社は、寄託者が、その受寄物について有する一切の正当な権利を取得する。但し、寄託者が承認する時価総額のとき。また、不当な権利は引き継ぎ取得できず、消滅する。
(引渡による責任の消滅)
第40条 当社は、寄託者が留保しないで寄託物を受け取った後は、その貨物の損害について責任を負わない。但し、後で発覚した損害について、当社にて保管中の何かが原因であるときは、この限りでは無い。
(寄託者の賠償責任)
第41条 寄託者は、第8条 第3項 の場合、当社へ与えた損害、又は寄託物の性質、若しくは、欠かんにより生じた損害については、過失の有無にかかわらず、賠償の責任を負わなければならない。但し、善良な協議による。
(引取遅延による損害)
第42条 寄託者が、第11条 第2項により、引き取るべき貨物の引取が遅れたために、当社が損害を受けたときは、寄託者は、その損害を賠償しなければならない。但し、善良な協議による。
(違約金)
第43条 当社が、寄託の申込を承諾した後に、寄託申込者が約定の日に、貨物を引き渡さなかったときは、寄託者、又は寄託申込者は、その日から引渡のあった日まで、又は契約の解除の日までの保管料相当額の損害金を支払わなければならない。但し、善良な協議による。
(料金の支払)
第44条 寄託者は、当社が、国土交通大臣に届け出た倉庫保管料、及び、倉庫荷役料、並びに、その他の費用を、当社の定めた日までに支払わなければならない。
2 寄託者は、証書、若しくは、保管通帳の発行、分割、又は書換を請求するときは、当社が、国土交通大臣に届け出た手数料を支払わなければならない。
(延滞金)
第45条 寄託者は、当社が定めた日までに、前条の料金を支払わないときは、その日の翌日から支払のあった日までの日歩3銭(100円に対して1日あたり3銭(0.03円)=年10.95%) の延滞金を支払わなければならない。
(料金の変更)
第46条 当社は、届出料金を変更したときは、変更された日の属する経営期から、新料金により請求する。但し、それまでに締結された正当な契約料金は変更できない。
(滅失受寄物の料金の負担)
第47条 当社は、受寄物が滅失したときは、契約期間に関わらず、滅失までの保管料金を寄託者へ請求することができる。但し、当社の責に帰すべき事由により滅失した場合においては、この限りでない。
当社は、保税を目的とする倉庫に保管される受寄物についての寄託、寄託の予約、及び、これらに関連する契約に関しては、次の条項、及び、関税法の規定によるほか、倉庫寄託約款を適用する。
(寄託に関する提出書類)
第1条 寄託者は、外国貨物の寄託申込書には、所要の記載事項のほかに、積載船舶の名称、及び、その国籍、並びに入庫の際における貨物の検査の要否を記載しなければならない。但し、責任ある正当な港湾当局の検査を私的に拒否はできない。
(入庫、見本の摘出、内容の点検、出庫等)
第2条 寄託者は、次の各号にかかげる場合には、税関長の承認書、又は許可書を当社に提出しなければならない。
(1) 保税倉庫に外国貨物を入庫するとき。
(2) 外国貨物の見本の摘出、内容の点検、改装、仕分、その他の手入、又は保存に必要な行為をするとき。
(3) 外国貨物を保税倉庫から出庫するとき。
(4) 日曜日、休日、又は、これらの日以外の日の税関執務時間外において外国貨物の取扱を要するとき。
2 前項の規定は、輸入の許可を受けた貨物、又は輸出しようとする貨物について準用する。
3 前の二つの項において、受寄物の入庫、出庫、その他の取扱について必要な手続は、原則、寄託者において行なうものとする。但し、寄託者から支援の要請があるときは、当社の代行が有り得る。
(保管期間)
第3条 当社は、寄託を受けた外国貨物の保管期間が、法定蔵置期間を超える寄託者の請求に対しては、これを拒絶することができる。
(輸入手続完了後の受寄物)
第4条 寄託者は、外国貨物の輸入手続を完了したときは、遅滞なく寄託物を引き取らなければならない。
2 当社は、前項により引取がなされないときは、寄託者の費用で受寄物を保税を目的としない倉庫に倉移しをすることができる。
3 当社は、第1項 により引取がなされないときは、寄託者に通知して、受寄物の契約上の寄託価額を変更することができる。その額は、正当な国際相場の時価による。
(収容貨物の料金)
第5条 寄託者は、寄託物が収容されたときは、当該寄託物に関する保管料、荷役料、立替金、延滞金、その他の費用を、遅滞なく当社に支払わなければならない。
(収容貨物の公売等)
第6条 収容された受寄物が公売、又は随意売却に付された場合において、その代金が法定費用に充てられた後、残金のあるときは、当社は、その残金から保管料、荷役料、立替金、その他の費用、及び、これらに対する延滞金の支払を受け、なお不足があるときは、寄託者に請求する。
2 前項の規定は、当社が、寄託者に対し直接に債権の全額の請求をすることを妨げない。
(収容解除手続)
第7条 寄託者は、収容貨物の契約解除を申請しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならない。
(関税の提供)
第8条 寄託物が亡失し、又は滅却されても関税の納付を要するときは、寄託者は、遅滞なく、それらを納付すること。または、当該寄託物に対する関税額を当社に提供した上で、納付代行を依頼すること。但し、当社の責に帰すべき事由により受寄物が亡失し、又は滅却されたときは、その税額分を、当社が収めること。
(立替関税の利息)
第9条 寄託者が、前条に規定する提供を怠った場合において、当社が寄託者の負担すべき関税を立替納付したときは、納付日の翌日から、日歩4銭(100円に対して1日あたり4銭(0.04円)=年14.6%) の利息を請求する。
(免責事項)
第10条 当社は、次の損害については、その責任を負わない。
(1) 税関が行なう検査、収容、その他の措置により、受寄物に関し生じた損害。
(2) 税関の収容後、公売、その他諸手続により、寄託者の受けることのある損害。
(3) その他、当社に非が無い損害。
国土交通省・原本のコピー
2024/01/15 17:23:17(月)●●(new)(new)
目次
○標準倉庫寄託約款(乙)
(昭和34年12月14日港倉第181号)
改正昭和56年3月4日港倉第11号
目次
第1章総則(第1条~第6条)
第2章寄託の引受及び受寄物の入庫(第7条~第12条)
第3章証書及び通帳(第13条)
第4章受寄物の保管(第14条~第20条)
第5章受寄物の出庫(第21条~第24条)
第6章引取のない受寄物の処置(第25条~第28条)
第7章受寄物の損害保険(第29条~第33条)
第8章受寄物の損害賠償(第34条~第43条)
第9章保管料、荷役料、手数料等(第44条~第47条)
特約条項(第1条~第10条)
倉庫寄託約款
第1章総則
(本約款の適用)
第1条 当会社の締結する寄託、寄託の予約及びこれらに関連する契約については、この約款に定めるところによる。
2 この約款に規定していない事項については、法令及び慣習による。
(営業時間及び休業日)
第2条 当会社の営業時間は、午前時から午後時までとする。
2 当会社の休業日は、国民の祝日、日曜日及び営業地慣行の休日とする。
3 前二項の営業時間及び休業日は、臨時に変更することがある。
(庫入、庫出その他の作業)
第3条 貨物の庫入及び庫出その他の作業は、すべて当会社が行なう。ただし、当会社が特に承認したときは、この限りでない。
(書面による意思表示)
第4条 当会社は、寄託者が当会社に対して通知、指図その他意思表示を行なうときは、書面によることを要求することができる。
(通知、催告)
第5条 寄託者は、その住所又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なく当会社に通知しなければならない。
2 当会社の寄託者に対する通知又は催告は、当該寄託者を知ることができないとき又はその所在を知ることができないときは、民法第97条の2に定める方法により行なうことができる。
(業務上受領する金銭の利息)
第6条 当会社は、業務上受け取った金銭に対しては、利息を付けない。
第2章寄託の引受及び受寄物の入庫
(寄託引受の制限)
第7条 当会社は、次の場合には、寄託の引受をしないことができる。
(1)当該寄託の申込がこの約款によらないとき。
(2)当該貨物が危険貨物、変質又は損傷しやすい貨物、荷造の不完全な貨物その他保管に適しない貨物と認められるとき。
(3)当該貨物の保管に適する設備がないとき。
(4)当該貨物の保管に関し特別の負担を求められたとき。
(5)当該貨物の保管が法令の規定又は公序良俗に違反するとき。
(6)その他やむを得ない事由があるとき。
(寄託申込書)
第8条 寄託者は、貨物の寄託に際し、当該貨物に関して次の事項を記載した寄託申込書を提出しなければならない。
(1)貨物の種類、品質、数量及び荷造の種類、個数並びに記号
(2)寄託者の住所及び氏名又は名称
(3)保管場所及び保管期間を定めたときは、その旨
(4)貨物の寄託申込当時の価額
(5)貨物の保管又は荷役上特別の注意を要するときは、その旨
(6)その他必要な事項
2 当会社が寄託申込前に貨物の送致を受けた場合において、当該貨物の寄託を引き受けたときは、寄託者は、当会社が送致を受けた日の日付により寄託申込書を提出しなければならない。この場合においては、寄託契約は、送致の日から効力を生じたものとみなす。
3 当会社は、寄託者が寄託申込書を提出しないため、寄託申込書に記載すべき事項を記載しないため又は寄託申込書に記載した事項が事実と相違するため生じた損害については、責任を負わない。
(寄託価額)
第9条 受寄物の価額が明示されないとき又は寄託の申込に際して明示された受寄物の価額を当会社が不相当と認めるときは、当会社は、貨物の引渡を受けた後遅滞なく相当と認められる額をその価額と定め、寄託者に対してその旨を通知する。
(貨物の引渡)
第10条 当会社が寄託の申込を承諾したときは、寄託申込者は、約定の日時に約定の場所で貨物を引き渡さなければならない。
2 当会社は、貨物の引渡を受けたときは、寄託者の請求により、貨物受取書又は入庫通知書を交付する。
(寄託引渡の取消及び寄託契約の解除)
第11条 当会社が寄託の申込を承諾し又は寄託の申込を承諾した貨物の引渡を受けた後でも、次の事由があるときは、承諾を取り消し又は契約を解除することができる。
(1)第7条各号の一に該当することが明らかになったとき。
(2)前条第1項による貨物の引渡がなされなかつたとき。
(3)当該貨物の価額がその保管料その他の費用に満たなくなったとき。
(4)寄託者が正当な事由がなく受寄物の検査を拒絶したとき。
2 寄託者が当会社に貨物を引き渡した後、当会社が前項により契約を解除したときは、寄託者は、遅滞なく保管料、荷役料、立替金その他の費用を支払い、当会社が指定する期間内に貨物を引き取らなければならない。
3 当会社は、第1項により承諾の取消又は契約の解除をしたことによる損害については、責任を負わない。
4 当会社は、第2項の期間の経過した後は、貨物について生じた損害について責任を負わない。
(受寄物の検査)
第12条 当会社は、入庫に当り又は受寄の後に、寄託者の承諾を得て、寄託者の費用において受寄物の全部又は一部についてその内容を検査することができる。ただし、承諾を求めるいとまのないときは、この限りでない。
第3章証書及び通帳
(証書又は通帳の交付)
第13条 当会社は、受寄物に対して、寄託者の請求があつたときは、貨物保管証書(以下「証書」という。)又は保管貨物通帳(以下「通帳」という。)を交付することがある。
2 前項の証書及び通帳は、譲渡したり又は担保に供することができない。
第4章受寄物の保管
(保管方法)
第14条 当会社は、受寄物を入庫当時の荷姿のまま当会社が定めた方法により保管する。
2 当会社は、寄託者の承諾を得ずに、受寄物の入庫当時の保管箇所又は保管設備の変更、受寄物の積換、他の貨物との混置その他保管方法の変更をすることができる。ただし、特約がある場合は、この限りでない。
(再寄託)
第15条 当会社は、やむを得ない事由があるときは、寄託者の承諾を得ないで、当会社の費用で他の倉庫業者に受寄物を再寄託することができる。
(混合保管)
第16条 当会社は、関係寄託者の承諾を得て、一つの倉庫又は同一の保管場所若しくは保管地における多数の倉庫において、種類及び品質の同一な受寄物を混合保管することができる。
2 当会社は、一人の寄託者に対し、他の寄託者の同意なくして、混合保管した受寄物の中から当該寄託者の寄託に係るものと同一数量のものを返還することができる。
3 前項の規定は、寄託者の一人が自己の寄託に係る数量の受寄物を特定保管に転換するときに準用する。
(保管期間)
第17条 受寄物の保管期間は、3カ月とし、受寄物を入庫した日から起算する。
2 前項の保管期間は、当会社の承認を得て更新することができる。この場合において、寄託者は、保管期間満了の日までの保管料、荷役料、その他の費用、立替金及び延滞金を支払わなければならない。
3 第1項の保管期間は、特約により、別に定めることができる。
(寄託価額の変更)
第18条 寄託者は、寄託物の価格に著しい変動があつたときは、遅滞なく寄託価額の変更を申し出なければならない。この場合、証書又は通帳の発行された寄託物については、同時にこれを提出するものとする。
2 当会社は、受寄物の寄託価額が不相当と認められるに至つたときは、寄託者と協議のうえ、相当と認められる価額に変更することができる。
(保管不適貨物の処置)
第19条 当会社は、受寄物が次の事由に該当するときは、寄託者に対して、相当の期間を定めて適宜の処置をするように催告することができる。この場合、寄託者は、遅滞なく処置をしなければならない。
(1)受寄物が保管に適しなくなったと認められるとき。
(2)受寄物が倉庫又は他の受寄物に損害を与えるおそれがあるとき。
(3)その他やむを得ない事由により受寄物の保管を継続することができなくなったとき。
2 寄託者が当会社の定めた期間内に前項の催告に応じないとき又は催告をするいとまがないときは、当会社は、受寄物の廃棄その他の適宜の処置をとることができる。
3 前二項の処置によって生じた損害及びそれに要した費用は、当会社の責に帰すべき事由に基づく場合でない限り、寄託者の負担とする。
(見本の摘出、寄託物の点検、保存)
第20条 寄託者が見本の摘出、寄託物の点検又は保存に必要な処置をしようとするときは、寄託を証する書類を当会社に提出しなければならない。
2 見本の摘出、寄託物の点検又は保存に必要な処置により荷造をき損し又は価格に影響を及ぼすものと認めるときは、当会社は、必要な書類にその旨を記載する。
3 見本の摘出、寄託物の点検又は保存に必要な処置であっても、やむを得ない場合には、これを拒絶することができる。
第5章受寄物の出庫
(出庫手続)
第21条 証書により寄託物を出庫しようとする者は、証書に指定された事項を記入して、記名押印のうえ、当会社に提出しなければならない。
2 証書の発行されていない寄託物を出庫しようとする者は、貨物受取証を当会社に提出しなければならない。この場合において、通帳の発行されているときは、あわせて通帳も提出するものとする。
3 当会社は、寄託者が寄託物を第三者に対して債権の担保に供したときは、出庫の請求に関し、その第三者と前二項の規定と異なる特約をすることができる。
(出庫の拒絶)
第22条 当会社は、保管料、荷役料、その他の費用、立替金及び延滞金の支払を受けない間は、出庫の請求に応じないことができる。この場合、出庫の請求に応じないことによる損害については、当会社は、その責任を負わない。
2 前項の場合において、留置期間中の保管料、荷役料、その他の費用、立替金及び延滞金は、寄託者の負担とする。
(一部の出庫の拒絶)
第23条 当会社が必要と認めたときは、受寄物の一部の出庫を拒絶することができる。
(出庫手続済寄託物の引取と出庫書類の流通禁止)
第24条 寄託物につき出庫の手続をした寄託者は、遅滞なくその貨物を引き取らなければならない。
2 当会社の出庫指図書、出庫伝票、出庫依頼書その他の出庫に関する書類は、譲渡したり又は担保に供することができない。
第6章引取のない受寄物の処置
(引取の請求)
第25条 当会社は、保管期間満了の後に、寄託者に対し、受寄物の引取を請求することができる。
2 前項の請求は、一定の日までに引取がなされないときは引取を拒絶したものとみなす旨を付記してすることができる。
(供託)
第26条 寄託者が寄託物を受け取ることを拒み若しくは受け取ることができないとき又は当会社の過失なくして寄託者を確知することができないときは、当会社は、その受寄物を供託することができる。
2 前項の規定により受寄物を供託したときは、遅滞なくその旨を寄託者に通知する。ただし、寄託者を確知できないときは、この限りでない。
(競売)
第27条 当会社は、前条第1項の場合において、寄託者に対して期限を定めて受寄物の引取の催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取がなされないときは、その受寄物を民事執行法に定める手続により競売することができる。
2 前項の規定により受寄物を競売したときは、遅滞なくその旨を寄託者に通知する。ただし、寄託者を確知できないときは、この限りではない。
(任意売却)
第28条 当会社は、第26条第1項の場合において、寄託者に対して期限を定めて受寄物の引取の催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取がなされず、かつ、次の事由が発生したときは、競売に代えて寄託者の危険及び費用で任意に受寄物を売却することができる。この場合には、当会社は、知れたる寄託者に対して、あらかじめその旨及び売却の期日を予告する。
(1)受寄物の価格が保管料その他の費用及び競売費用を加えた額に満たないとき。
(2)受寄物が損敗するおそれがあるとき。
2 当会社は、前項により任意売却した受寄物の代価から保管料、荷役料、その他の費用、立替金、延滞金及び任意売却のために要した費用を控除した後、その残額を寄託者に支払う。
第7章受寄物の損害保険
(火災保険の付保)
第29条 当会社は、反対の意思表示がない限り、寄託者のために受寄物を当会社が適当とする保険者の火災保険に付ける。ただし、他の倉庫業者に再寄託した受寄物については、その再寄託を受けた倉庫業者がその適当とする保険者の火災保険に付けるものとする。
2 受寄物の火災保険に関する事項は、すべて当会社(再寄託をした受寄物については、その再寄託を受けた倉庫業者をいう。以下第31条まで同じ。)と保険者との特約による。
3 当会社は、寄託者に告知しないで、保険者を変更することができる。
(火災保険金額及び一部出庫による減額)
第30条 当会社が前条第1項により受寄物について締結する火災保険契約の保険金額は、受寄物の寄託価額とする。
2 火災保険に付けた受寄物の一部を出庫したときは、その割合に応じて保険金額を減額する。
(損害てん補額の決定)
第31条 寄託者は、寄託物がり災した場合に、り災当時の価格及び損害の程度並びに損害てん補額を保険者と決定するに際しては、それぞれの金額について当会社の承認を得なければならない。
2 前項の決定をするにあたって、寄託者に異議があって保険者と協議が整わないときは、当会社は、保険者と協議決定することができる。
(火災保険金の支払手続)
第32条 寄託者は、当会社を経由して火災保険金の支払を受けなければならない。
(告知義務違反等による損害の負担)
第33条 寄託者が火災保険契約の効力に関して影響を及ぼすような事項を告知せず若しくは不実の告知をしたことによって生じた損害は、寄託者の負担とする。
第8章受寄物の損害賠償
(責任の始期及び終期)
第34条 当会社の受寄物に関する責任は、寄託者から受寄物の引渡を受けたときに始まり、受寄物を引き渡したときに終る。
2 当会社は、受寄物を引き渡した後は、当該貨物が当会社の構内に残存する場合であっても、その保管の責任を負わない。
(賠償事由及び挙証責任)
第35条 寄託者に対して当会社が賠償の責任を負う損害は、当会社又はその使用人の故意又は重大な過失によって生じた場合に限る。
2 前項の場合に当会社に対して損害賠償を請求しようとする者は、その損害が当会社又はその使用人の故意又は重大な過失によって生じたものであることを証明しなければならない。
(再寄託物の責任)
第36条 当会社は、第15条により他の倉庫業者に受寄物を再寄託したときにおいても、この約款によって、その受寄物に関して責任を負う。
(免責事項)
第37条 次の損害については、当会社は、その責任を負わない。
(1)地震、津浪、高潮、大水、暴風雨、気候の変遷、爆発、戦争、事変、暴動、強盗、労働争議、そ害、虫害、貨物の性質若しくは欠かん、荷造の不完全、徴発、防疫その他抗拒又は回避することのできない災厄、事故、命令、処置又は保全行為によって直接と間接とを問わず生じた損害
(2)第31条の規定により決定された損害てん補額こえる火災による損害及び寄託者の申出によって火災保険に付けなかった受寄物の火災による損害
(3)寄託者に対して行う引取の請求に定めた期限後において当該受寄物について生じた損害
(賠償額の算定)
第38条 受寄物の滅失又は損傷による損害に対する当会社の賠償金額は、損害発生当時の時価、発生の時期が不明であるときは、発見当時の時価により損害の程度に応じて算定する。ただし、時価が受寄物の火災保険金額又は寄託価額をこえる場合は、その保険金額又は寄託価額により損害の程度に応じて算定する。
(損害受寄物に関する権利の取得)
第39条 当会社が損害を生じた受寄物についてその価額の全部を支払つたときは、当会社は、寄託者がその受寄物について有する一切の権利を取得する。
(引渡による責任の消滅)
第40条 当会社は、寄託者が留保しないで寄託物を受け取った後は、その貨物の損害について責任を負わない。
(寄託者の賠償責任)
第41条 寄託者は、第8条第3項の場合当会社に与えた損害又は寄託物の性質若しくは欠かんにより生じた損害については、過失の有無にかかわらず、賠償の責任を負わなければならない。
(引取遅延による損害)
第42条 寄託者が第11条第2項により引き取るべき貨物の引取が遅れたために当会社が損害を受けたときは、寄託者は、その損害を賠償しなければならない。
(違約金)
第43条 当会社が寄託の申込を承諾した後に寄託申込者が約定の日に貨物を引き渡さなかつたときは、寄託者又は寄託申込者は、その日から引渡のあつた日まで又は契約の解除の日までの保管料相当額の損害金を支払わなければならない。
第9章保管料、荷役料、手数料等
(料金の支払)
第44条 寄託者は、当会社が運輸大臣に届け出た倉庫保管料及び倉庫荷役料並びにその他の費用を当会社の定めた日までに支払わなければならない。
2 寄託者は、証書若しくは通帳の発行、分割又は書換を請求するときは、当会社が運輸大臣に届け出た手数料を支払わなければならない。
(延滞金)
第45条 寄託者は、当会社が定めた日までに前条の料金を支払わないときは、その日の翌日から支払のあつた日までの日歩4銭の延滞金を支払わなければならない。
(料金の変更)
第46条 当会社は、届出料金を変更したときは、変更された日の属する期から、新料金により請求する。
(滅失受寄物の料金の負担)
第47条 当会社は、受寄物が滅失したときは、滅失したときまでの料金を寄託者に請求することができる。ただし、当会社の責に帰すべき事由により滅失した場合においては、当該保管期間に係る料金については、この限りでない。
特約条項
当会社は、保税を目的とする倉庫に保管される受寄物についての寄託、寄託の予約及びこれらに関連する契約に関しては、次の条項及び関税法の規定によるほか、倉庫寄託約款を適用する。
(寄託に関する提出書類)
第1条 寄託者は、外国貨物の寄託申込書には、所要の記載事項のほかに、積載船舶の名称及びその国籍並びに入庫の際における貨物の検査の要否を記載しなければならない。
(入庫、見本の摘出、内容の点検、出庫等)
第2条 寄託者は、次の各号にかかげる場合には、税関長の承認書又は許可書を当会社に提出しなければならない。
(1)保税倉庫に外国貨物を入庫するとき。
(2)外国貨物の見本の摘出、内容の点検、改装、仕分その他の手入又は保存に必要な行為をするとき。
(3)外国貨物を保税倉庫から出庫するとき。
(4)日曜日、休日又はこれらの日以外の日の税関執務時間外において外国貨物の取扱を要するとき。
2 前項の規定は、輸入の許可を受けた貨物又は輸出しようとする貨物について準用する。
3 前二項において、受寄物の入庫、出庫その他の取扱について必要な手続は、寄託者において行なうものとする。
(保管期間)
第3条 当会社は、寄託を受けた外国貨物の保管期間が法定蔵置期間をこえる寄託者の請求に対しては、これを拒絶することができる。
(輸入手続完了後の受寄物)
第4条 寄託者は、外国貨物の輸入手続を完了したときは、遅滞なく寄託物を引き取らなければならない。
2 当会社は、前項により引取がなされないときは、寄託者の費用で受寄物を保税を目的としない倉庫に倉移しをすることができる。
3 当会社は、第1項により引取がなされないときは、寄託者に通知して受寄物の寄託価額を変更することができる。
(収容貨物の料金)
第5条 寄託者は、寄託物が収容されたときは、当該寄託物に関する保管料、荷役料、立替金、延滞金その他の費用を遅滞なく当会社に支払わなければならない。
(収容貨物の公売等)
第6条 収容された受寄物が公売又は随意売却に付された場合において、その代金が法定費用に充てられた後残金のあるときは、当会社は、その残金から保管料、荷役料、立替金その他の費用及びこれらに対する延滞金の支払を受け、なお不足があるときは、寄託者に請求する。
2 前項の規定は、当会社が寄託者に対し直接に債権の全額の請求をすることをさまたげない。
(収容解除手続)
第7条 寄託者は、収容貨物の解除を申請しようとするときは、あらかじめ当会社の承諾を受けなければならない。
(関税の提供)
第8条 寄託物が亡失し、又は滅却されても関税の納付を要するときは、寄託者は、遅滞なく当該寄託物に対する関税に相当する金額を当会社に提供しなければならない。ただし、当会社の責に帰すべき事由により受寄物が亡失し又は滅却されたときは、提供を受けた金額を返還する。
(延滞金)
第9条 寄託者が前条に規定する提供を怠った場合において、当会社が寄託者の負担すべき関税を納付したときは、納付の日から日歩4銭の利息を請求する。
(免責事項)
第10条 当会社は、次の損害については、責任を負わない。
(1)税関が行なう検査、収容その他の措置により受寄物に関し生じた損害
(2)税関の収容後、公売その他諸手続により寄託者の受けることのある損害