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EAIIG
会社
鉱山保安法
施行規則
読解
2025
2025
まえがき
これは、日本国法令「鉱山保安法施行規則」を読みやすくしたもので、会社規則では無い。今後、必要に応じて会社規則化する。
この省令において使用する用語は、鉱山保安法(以下「法」という)において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
「石炭鉱山」とは、石炭、及び亜炭の掘採を目的とする鉱業を行う鉱山をいう。
「石油鉱山」とは、石油(可燃性天然ガス(石炭、又は亜炭の掘採を目的とする鉱山において、石炭、又は亜炭の掘採に関連して採集されるものを除く。以下「天然ガス」という)を含む。以下同じ)の掘採を目的とする鉱業を行う鉱山をいう。
「金属鉱山等」とは、石炭鉱山、及び石油鉱山以外の鉱業を行う鉱山をいう。
「核原料物質鉱山」とは、ウラン鉱、又はトリウム鉱の掘採を目的とする鉱業を行う鉱山であって、経済産業大臣の指定するものをいう。
「鉱山施設」とは、鉱山において、鉱業上使用する建設物、工作物、その他の施設をいう。
「鉱山等」とは、鉱山、及び、法 第二条 第二項 ただし書 の附属施設(以下単に「附属施設」という)をいう。
「地下施設」とは、地下に設けた鉱山施設であって、次に掲げるもの以外のものをいう。
イ その一部が、採鉱作業場となっているもの。
ロ その一部が、採鉱作業場となるべき箇所と、地表とを、連絡するため、掘進する作業場となっているもの。
ハ その一部が、鉱床の状況を探査するため、掘進する作業場となっているもの。
ニ イ から ハ までに掲げるものと、直接地中において連絡することを目的として掘削中のもの。
ホ 鉱床、又は、その周辺と地表とを、連絡するために掘削したものであって、採鉱作業場、又は掘進作業場における保安を確保することを目的としているもの。
「石炭坑」とは、石炭鉱山の坑内をいう。
「石油坑」とは、坑道掘を行う、石油鉱山の坑内をいう。
「坑井(こうせい)」とは、掘削井、採油井、圧入井、改修井、及び廃坑作業井、並びに、これらの休止井をいう。
「集積場」とは、捨石、鉱さい、又は沈殿物(坑水、又は廃水の処理による沈殿物に限る)を集積する施設をいう。
「パイプライン」とは、石油を導管により坑井、石油貯蔵タンク、その他の施設から、石油貯蔵タンク、その他の施設に流送するための施設の総体(鉱山の敷地内のみに設置するものを除く)をいう。
「車両系鉱山機械」とは、掘削機械、積込機械、運搬機械、せん孔機械、その他の原動機により、自走できる機械(軌条、架線、又はコンベアトラフを用いるものを除く)をいう。
「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年 法律 第百八十五号)第二条 第二項 に規定する自動車であって、車両系鉱山機械以外のものをいう。
「ボイラー」とは、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年 政令 第三百十八号)第一条 第三号 に規定する設備をいう。
「小型ボイラー」とは、ボイラーであって、労働安全衛生法施行令 第一条 第四号 に規定する設備をいう。
「蒸気圧力容器」とは、密閉した容器で蒸気を発生し、又は蒸気を受け入れて品物を熱する容器、密閉した容器で、大気圧より高い圧力の蒸気を発生する蒸発器、及び密閉した容器で蒸気を蓄積する蓄熱器であって、労働安全衛生法施行令 第一条 第五号 から 第七号 までに規定する設備をいう。
「ガス集合溶接装置」とは、可燃性ガスの容器を導管により連結した装置で、可燃性ガス、及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断し、又は加熱する設備であって、労働安全衛生法施行令 第一条 第二号 に規定する設備をいう。
「高圧ガス処理プラント」とは、次の、いずれかが設置されており、坑井から掘採された流体からガス、水、及び石油を分離する施設をいう。
イ 脱炭酸ガス設備(最高使用圧力一メガパスカル以上のものに限る。以下同じ)
ロ
一日の冷凍能力が、二十トン以上の冷凍設備(フルオロカーボンを使用するものにあっては、五十トン以上のものに限る)及び、
一日に製造する高圧ガスの容積(温度摂氏零度、圧力零パスカルの状態に換算したものをいう。以下同じ)が、百立方メートル(製造する高圧ガスが、ヘリウム、ネオン、アルゴン、キセノン、クリプトン、ラドン、窒素、二酸化炭素、及びフルオロカーボン(以下「特定ガス」という)にあっては、三百立方メートル)以上のコンプレッサー。
「ガス誘導施設」とは、石炭鉱山において、地中に包蔵され、又は、停滞している可燃性ガスを坑外へ誘導するため、又は坑外へ誘導し処理するため必要なガス抜孔、ガス抜専用坑道、導管、ブロワー、ガス貯蔵タンク、送ガス施設、及び、これらに附属するレシーバー、その他の施設(地中に包蔵され、又は停滞している可燃性ガスをブロワーを用いることなく誘導し、坑道に放出するためのものを除く)をいう。
「ガソリンプラント」とは、石油から、ガソリンを回収する施設をいう。
「スタビライザープラント」とは、石油中に含まれている低沸点化合物を分離する施設をいう。
「掘削バージ」とは、湖沼、河川、海洋等において、削井(さくせい) のために使用する掘削装置を備えた移動式の工作物をいう。
「海洋掘採施設」とは、石油を掘採するため海底の地下を掘削し、又は採油する装置を備えた定置式の工作物(パイプラインを除く)をいう。
「海洋施設」とは、海洋にある鉱山に属する工作物(廃水の排出に関しては、附属施設を含む)をいう。
「鉱煙発生施設」とは、鉱山等の施設であって、大気汚染防止法(昭和四十三年 法律 第九十七号)第二条 第二項に規定するばい煙発生施設 に該当する施設をいう。
「粉じん発生施設」とは、坑外に設置する鉱山施設であって、大気汚染防止法 第二条 第九項に規定する、一般粉じん発生施設に該当する施設をいう。
「石綿粉じん発生施設」とは、坑外に設置する鉱山施設であって、大気汚染防止法 第二条 第十項 に規定する、特定粉じん発生施設 に該当する施設、
石綿の用に供する ふるい(湿式のもの、及び、密閉式のものを除き、原動機の定格出力が、十五キロワット以上のものに限る)、
ベルトコンベア、及び、バケットコンベア(湿式のもの、及び、密閉式のものを除き、ベルトの幅が、〇・七五メートル、又は、バケットの内容積が、〇・〇三立方メートル以上のものに限る)
並びに「捨石、鉱さい、及び、沈殿物」の集積場(面積が、一千平方メートル以上であるものに限る)をいう。
「騒音発生施設」とは、鉱山施設であって、騒音規制法(昭和四十三年 法律 第九十八号)第三条 第一項 の規定により指定された地域(以下「騒音指定地域」という)内にある、騒音規制法施行令(昭和四十三年 政令 第三百二十四号)別表第一 に掲げる施設(坑外に設置するものに限る)をいう。
「振動発生施設」とは、鉱山施設であって、振動規制法(昭和五十一年 法律 第六十四号)第三条 第一項の規定により指定された地域(以下「振動指定地域」という)内にある、振動規制法施行令(昭和五十一年 政令 第二百八十号)別表第一 に掲げる施設(坑外に設置するものに限る)をいう。
「ダイオキシン類」とは、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年 法律 第百五号)第二条 第一項 に規定するものをいう。
「ダイオキシン類発生施設」とは、鉱山等の施設であって、ダイオキシン類対策特別措置法 第二条 第二項 に規定する、特定施設に該当する施設をいう。
「鉱業廃棄物」とは、鉱業の実施により生じた不要物であって、次に掲げるもの(放射性物質、及び、これによって汚染されたものを除く)をいう。
イ 捨石(石炭鉱山における炭層以外の土地の部分の掘削によって生ずる捨石、及び、炭層の掘削により生ずる専ら岩石により構成されている捨石、石油鉱山における捨石、並びに、金属鉱山等における、金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則(昭和四十八年 通商産業省令 第六十号)第三条 第二号、及び、第三号の捨石を除く)
ロ 石油鉱山における油分を含む土砂(経済産業大臣が定める基準に適合しないものに限る)。
ハ 鉱さい。
ニ 沈殿物。
ホ 燃え殻、廃油、廃酸、廃アルカリ、及び、廃プラスチック類
ヘ 紙くず(ポリ塩化ビフェニルが塗布されたものに限る。ト、次号 イ、及び、第十八条 第十七号 において同じ)、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、陶磁器くず、及び、工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片、その他、これに類する不要物。
ト 鉱煙発生施設、又は、廃油、廃プラスチック類、紙くず、若しくは、金属くず(ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたものに限る。次号 イ、及び、第十八条 第十七号 において同じ)の焼却施設において発生する ばいじん であって、集じん機、その他の設備によって集められたもの。
チ ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年 政令 第四百三十三号)別表第一 第五号 に掲げる廃棄物焼却炉において発生する ばいじん であって、集じん機、その他の設備によって集められたもの(ト に掲げるものを除く)
リ イ から チ までに掲げるものを処分するために、処理したものであって、これらに該当しないもの。
「有害鉱業廃棄物」とは、鉱業廃棄物であって、次に掲げるもの(放射性物質、及び、これによって汚染されたものを除く)をいう。
イ 前号 イ、ハ、ニ、及び、ト に掲げる 鉱業廃棄物(金属鉱山等、及び、附属施設において生ずるものに限る)並びに、廃油、廃プラスチック類、紙くず、及び、金属くずの焼却施設において生じた燃え殻、及び、集じん機によって集められた ばいじん であって、別表第一 の 一の項 から 七の項 まで(金属鉱山等及び附属施設において生ずるものに限る)及び、同表 の 八の項 の中欄に掲げる物質を含むもの(それぞれ、同表 下欄 に定める基準に適合しないものに限る)並びに、これらの鉱業廃棄物を処分するために処理したもの(それぞれ、同表 下欄 に定める基準に適合しないものに限る)
ロ ダイオキシン類対策特別措置法施行令 別表第一 第五号 に掲げる廃棄物焼却炉において生じた燃え殻、若しくは、集じん機によって集められた ばいじん、又は、同令 別表第二 第十五号 イ に掲げる、廃ガス洗浄施設を有する廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設から排出された沈殿物であって、別表第一 の 九の項 の中欄 に掲げる物質を含むもの(同表 の 九の項 の下欄に定める基準に適合しないものに限る)及び、これらの鉱業廃棄物を処分するために処理したもの(同表 の 九の項 の 下欄 に定める基準に適合しないものに限る)
「放射線」とは、アルファ線、ベータ線、中性子線、ガンマ線、特性エックス線(軌道電子捕獲に伴って発生するものに限る)及び、エックス線 をいう。
「管理区域」とは、核原料物質鉱山の区域内の場所であって、
その場所における 外部放射線(人が、外部から受ける放射線をいい、自然放射線を除く。以下同じ)に係る線量、
空気中の 放射性物質(空気、又は、水の中に自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ)の濃度、
若しくは、製錬場内の放射性物質によって、汚染された物の表面の 放射性物質の密度
が、経済産業大臣が定める値を超え、又は超える おそれ があるものをいう。
「周辺監視区域」とは、管理区域の周辺の区域であって、当該区域の外側の、いかなる場所においても、その場所における線量が、経済産業大臣が定める 線量限度 を超える おそれ がないものをいう。
「放射線業務従事者」とは、核原料物質鉱山において、核原料物質の採掘、核原料物質、又は、核燃料物質の製錬、鉱山の施設の保全、核原料物質、又は、核燃料物質、若しくは、核燃料物質によって汚染された物の運搬、貯蔵、又は、汚染の除去、その他の業務(第二十九条 第一項 第三号の二、及び、第十三号の二 において「放射線業務」という)に従事する者であって、管理区域に立ち入る者をいう。
「オゾン層破壊物質」とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年 法律 第百三十六号)第三条 第六号の三 に規定する物質をいう。
「揮発性 有機化合物」とは、大気汚染防止法 第二条 第四項 に規定するものをいう。
「揮発性 有機化合物 排出施設」とは、鉱山等の施設であって、大気汚染防止法 第二条 第五項に規定するものをいう。
「特定特殊自動車」とは、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年 法律 第五十一号)第二条 第一項 の規定するものをいう。
「特定特殊自動車排出ガス」とは、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 第二条 第三項 に規定するものをいう。
「有害液体物質」とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第三条 第三号 に規定する物質をいう。
「水銀排出施設」とは、鉱山等の施設であって、大気汚染防止法 第二条 第十四項に規定する施設をいう。
3 前の二つの項に規定するもののほか、この省令において使用する電気、火薬類、毒物、劇物、高圧ガス、核原料物質、及び、核燃料物質、並びに、鉄道に関する用語は、それぞれ、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年 通商産業省令 第五十二号)、火薬類取締法(昭和二十五年 法律 第百四十九号)、火薬類取締法施行令(昭和二十五年 政令 第三百二十三号)、火薬類取締法施行規則(昭和二十五年 通商産業省令 第八十八号)、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年 法律 第二百四号)、一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年 通商産業省令 第五十三号)、コンビナート等保安規則(昭和六十一年 通商産業省令 第八十八号)、原子力基本法(昭和三十年 法律 第百八十六号)及び、鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年 国土交通省令 第百五十一号)の例による。
法 第二条 第二項 の ただし書 の附属施設の範囲は、次に掲げるものとする。
鉱物の掘採と緊密な関連を有しない、附属施設の範囲は、病院、診療所、及び、寄宿舎とする。
鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない、附属施設の範囲は、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、すず鉱、アンチモン鉱、亜鉛鉱、硫化鉄鉱、又は、クロム鉄鉱を目的とする鉱業の施設であって、かつて、当該施設がある山元で、掘採した鉱石を原料として製錬事業を行ったことがあり、かつ、坑水、及び、廃水の処理を一体的に実施している山元にある 製錬施設 とする。
鉱物の掘採場から、遠隔の地にある附属施設の範囲は、次に掲げるものとする。
イ 石灰石、ドロマイト、けい石、長石、ろう石、滑石、又は、耐火粘土を目的とする鉱業(その他の鉱物を共に目的とする場合を除く)の施設であって、山元以外にある、掘採用機械器具工作施設、砕鉱施設、選鉱施設、貯鉱施設、か焼施設、鉱石運搬施設、包装施設、事務所、及び、厚生施設(ただし、病院、診療所及び寄宿舎を除く)
ロ 金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、ビスマス鉱、すず鉱、アンチモン鉱、水銀鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クロム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、砒鉱、ニッケル鉱、又は、コバルト鉱 を目的とする鉱業の施設であって、山元以外にある 製錬施設
法 第五条 第一項、及び、第六条 の規定に基づき、落盤、又は、崩壊(浮石の落下、及び、転石を含む。以下同じ)について、鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
支柱の設置、浮石の除去、先受け、又は、作業面押えの実施、防護設備の設置、その他の落盤、又は、崩壊を防止するための措置を講ずること。
☞ 先受け:落盤を防止するための 工法 の一つで、本枠の取り付け前に、一時的に天井を支える器具のこと。
露天掘採場においては、前号の規定によるほか、適当な高さ、及び、奥行きを有するベンチの設置、掘採壁、及び、残壁の安全な傾斜の保持、その他の崩壊を防止するための措置を講ずること。
落盤、若しくは、崩壊 が発生したとき、又は、その兆候を認めたときは、立入禁止区域 の設定、その他の落盤、又は、崩壊による被害を防止するための措置を講ずること。
法 第五条 第一項、及び、第六条 の規定に基づき、出水について、鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
海底、河底、若しくは、湖沼底の地下、又は、水没し、若しくは、水没している おそれ が多い旧坑、若しくは、水脈に近接している場所において、坑道の掘進、その他の掘削、及び、鉱物の掘採を行うときは、先進ボーリングの実施、坑道へのセメント注入、保護区域(出水による被害を防止するために、掘削、及び、鉱物の掘採を行わない区域をいう)の設定、その他の出水を防止するための措置を講ずること。
防水えん堤、又は、排水設備の設置、その他の出水による被害範囲の拡大を防止するための措置を講ずること。
出水が発生したとき、又は、その兆候を認めたときは、鉱山労働者の退避、その他の出水による被害を防止するための措置を講ずること。
法 第五条 第一項、及び、第六条の規定に基づき、ガスの突出について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
坑道の掘進、その他の掘削を行うときは、先進ボーリング※ の実施、ガス抜きの実施、孔口において自噴するガスの圧力、及び量の測定、その他のガスの突出を防止するための措置を講ずること。
※ 安易な「先進ボーリング」には疑問があり「誘爆」が懸念されるので、現場の経験者と相談すること。
ガス抜きや抑止の方法で議論があり、ガス噴出が助長されては危うくなる。
ガスの大量噴出が予想されるとき「ケーシングパイプにフタを付ける」という工法がある。
さらに「アルゴン(Ar) ガス混合」という工法があるが、事前準備とノウハウが必要。
独立分流方式 による通気の採用、その他のガスの突出による、被害範囲の拡大を防止するための措置を講ずること。
ガスの突出が発生したとき、又は、その兆候を認めたときは、鉱山労働者の退避、送電の停止、その他のガスの突出による被害を防止するための措置を講ずること。
法 第五条 第一項、及び、第六条 の規定に基づき、ガス、又は、炭じんの爆発について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
掘採跡、又は、不要坑道の充てん、又は密閉、可燃性ガス排除のための通気、可燃性ガス自動警報器、及び、可燃性ガス含有率を測定する装置の設置、炭じん飛散防止のための散水、帯電防止処理 を施したものの使用、火気の使用禁止、その他のガス、又は、炭じんの爆発を防止するための措置を講ずること。
爆発伝播防止施設の設置、その他の爆発の伝播を防止するための措置を講ずること。
可燃性ガス含有率の増加により、爆発の危険が生じたときは、直ちに、当該区域への送電の停止、その他の爆発を防止するための措置を講ずること。
前号の場合において、危険な状態を改めることができないとき、又は、爆発が発生したときは、鉱山労働者の退避、その他の鉱山労働者の危険を回避するための措置を講ずること。
法 第五条 第一項、及び、第六条の規定に基づき、自然発火について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
掘採跡、坑道、炭壁、又は、ボーリング孔の充てん、密閉、又は、セメント注入、一酸化炭素含有率を測定する装置の設置、その他の自然発火を防止するための措置を講ずること。
消火設備の設置、密閉用資材の配備、その他の自然発火による被害範囲の拡大を防止するための措置を講ずること。
自然発火を認めたときは、当該箇所の密閉、鉱山労働者の退避、その他の自然発火による被害を防止するための措置を講ずること。
法 第五条 第一項、及び、第六条 の規定に基づき、坑内火災について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
火気使用禁止区域の設定、可燃性物質の管理、その他の坑内火災を防止するための措置を講ずること。
火災発生を感知する装置、又は、消火設備の設置、施設の防火、又は、耐火構造化、その他の坑内火災による被害範囲の拡大を防止するための措置を講ずること。
坑内火災を認めたときは、消火作業の実施、鉱山労働者の退避、その他の坑内火災による被害を防止するための措置を講ずること。
法 第五条 第一項 の規定に基づき、ガスの処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
坑内において、一酸化炭素、その他の有害ガスの含有率が、次の、いずれかに該当するときは、通気量の増加、ボーリング孔の密閉、その他の有害ガスの含有率、を低減するための措置を講ずること。
イ 一酸化炭素:〇・〇一パーセント以上
ロ 硫化水素 :〇・〇〇一パーセント以上
ハ 亜硫酸ガス:〇・〇〇二パーセント以上
ニ 窒素酸化物:〇・〇〇二五パーセント以上
前号 の措置により、有害ガスの含有率を低減することが、できないときは、保護具の着用、通行遮断、その他の有害ガスによる危害を防止するための措置を講ずること。
※ 採掘を諦めること。
坑内以外の作業場において、有害ガスが発生し、又は流入し、鉱山労働者に、ガス中毒、その他の危険があるときは、換気装置の設置、保護具の着用、その他の有害ガスによる危害を防止するための措置を講ずること。
法第 五条、及び、第八条 の規定に基づき、粉じんの処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
粉じんが発生し、又は、飛散する作業場、及び、粉じんを発生し、又は、飛散させる施設においては、集じん、散水、清掃、機械、又は、装置の密閉、坑内作業場における、湿式削岩機 の使用その他の粉じんの飛散を防止するための措置を講ずること。
粉じんが発生し、又は、飛散する作業場において、鉱山労働者に作業を行わせるときは、次に掲げる、いずれかの、呼吸用保護具であって、作業環境に応じた、有効な防じん性能を有するもの(以下「有効呼吸用保護具」という)を着用させること。
イ 産業標準化法(昭和二十四年 法律 第百八十五号)に基づく、日本産業規格(以下単に「日本産業規格」という)T八一五一(T8151) に適合する、防じんマスク、又は、これと同等以上の防じん機能を有する呼吸用保護具。
ロ 日本産業規格T八一五七(T8157) に適合する、電動ファン付き呼吸用保護具、又は、これと同等以上の防じん機能を有する呼吸用保護具。
2の2 粉じんが発生し、又は、飛散する作業場において、請負人(鉱山労働者を除く。以下同じ)に作業を行わせるときは、有効呼吸用保護具を着用する必要がある旨を、当該 請負人に周知すること。
2の3 粉じんが発生し、又は、飛散する作業場において、鉱山労働者に作業を行わせるときは、次に掲げる事項を、見やすい箇所に掲示すること。
イ 粉じんが発生し、又は、飛散する作業場である旨。
ロ 粉じんにより生ずる おそれ のある疾病の種類、及びその症状。
ハ 粉じん等の取扱い上の注意事項。
ニ 有効呼吸用保護具を着用しなければならない旨、及び、着用すべき有効呼吸用保護具。
前の三つの号に定めるもののほか、粉じんが、飛散しない箇所への休憩所の設置、その他の鉱山労働者が、粉じんを吸入しないための措置を講ずること。
常時、著しく粉じんが発生し、又は、飛散する屋内作業場、及び坑内作業場について、経済産業大臣が定める方法により、六か月以内ごとに一回、当該 作業場の空気中における粉じんの濃度(石綿を目的とする鉱山においては、石綿粉じんの濃度を含む。以下同じ)及び、当該粉じん中の 遊離けい酸 の含有率を測定すること。ただし、当該 粉じん に係る土石、岩石、又は、鉱物中の 遊離けい酸 の含有率が、明らかな場合には、遊離けい酸 の含有率の測定を行わないことができる。
前号の規定による測定を行ったときは、直ちに、その都度、その箇所ごとに、経済産業大臣が定める基準 に従って評価し、第一管理区分、第二管理区分、及び、第三管理区分に区分すること。
前号 の規定による評価の結果、第三管理区分 に区分された屋内作業場については、直ちに、当該 作業場の管理区分が、第一管理区分、又は、第二管理区分となるよう、当該 作業場の 粉じん濃度 を 改善 するための必要な措置を講ずること。
前号 の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、直ちに、当該 作業場について、経済産業大臣が定める方法 により、当該 粉じん濃度、及び、粉じん中の 遊離けい酸 の含有率を測定し、その結果について、経済産業大臣が定める基準 に従って評価すること。
第四号、第五号、及び、前号の規定による測定、及び評価については、作業環境測定法(昭和五十年 法律 第二十八号)第二条 第五号、又は、第七号 に規定する者(作業環境測定法施行規則(昭和五十年 労働省 令第二十号)別表 第一号 に掲げる作業の種類について登録を受けている者に限る)又はこれと同等以上の能力を有する者に実施させること。
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別表 作業場の種類(第三条―第五条、第六条、第十六条、第十七条、第五十一条の八、第五十二条、第五十四条、第五十九条、第六十一条関係)
粉じん障害防止規則(昭和五十四年 労働省令 第十八号)第二条 第一項 第三号 の 特定粉じん作業を行う屋内作業場、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年 政令 第三百十八号)第六条 第二十三号 に規定する石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場、若しくは同号に規定する石綿分析用試料等を製造する屋内作業場、又は同令 別表 第三 第二号34の3 に掲げる物、若しくは、特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年 労働省令 第三十九号)別表 第一 第三十四号の三 に掲げる物を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場。
電離放射線障害防止規則 第五十三条 第二号 に掲げる放射性物質取扱作業室、又は、同条 第二号の二 に掲げる事故由来廃棄物等取扱施設。
労働安全衛生法施行令 別表 第三 第一号、若しくは、第二号 に掲げる特定化学物質(同号34の2、及び、34の3に掲げる物、特定化学物質障害予防規則 別表 第一 第三十四号の二、及び、第三十四号の三、に掲げる物、及び、次号に掲げる物を除く)を製造し、若しくは、取り扱う屋内作業場、又は、コークス炉上において、若しくは、コークス炉に接して、コークス製造の作業を行う場合の 当該 作業場。
労働安全衛生法施行令 別表 第三 第一号 6 に掲げる物、若しくは、同号8 に掲げる物で、同号6 に係るもの、若しくは、同表 第二号3の2、10、11、13、13の2、15の2、21、22、23の3、27の2、若しくは、33 に掲げる物、若しくは、特定化学物質障害予防規則 別表第一 第三号の二、第十号、第十一号、第十三号、第十三号の二、第十五号の二、第二十一号、第二十二号、第二十三号の三、第二十七号の二、若しくは、第三十三号 に掲げる物を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場、又は、労働安全衛生法施行令 別表 第四 第一号 から 第八号 まで、第十号、若しくは、第十六号 に掲げる鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く)を行う屋内作業場。
労働安全衛生法施行令 別表 第六の二 第一号 から 第四十七号 までに掲げる有機溶剤に係る、有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年 労働省令 第三十六号)第一条 第一項 第六号 に規定する有機溶剤業務のうち、同令 第三条 第一項 の場合における同項の業務以外の業務を行う屋内作業場、又は、同表 第一号 から 第四十七号 までに掲げる有機溶剤を含有する 特定有機溶剤混合物(特定化学物質障害予防規則 第三十六条の五 に規定する特定有機溶剤混合物をいい、有機溶剤中毒予防規則 第一条 第一項 第二号 に規定する有機溶剤含有物を除く)を製造し、又は取り扱う作業場。
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第五号、及び、第七号 の規定による評価の結果、第二管理区分 に区分された屋内作業場、及び、第五号 の規定による評価の結果、第二管理区分、又は、第三管理区分 に区分された坑内作業場については、当該 作業場の粉じん濃度を改善するための必要な措置を講ずるよう努めること。
第四号、及び、第七号 の規定による測定、並びに、第五号、及び、第七号 の規定による評価については、その結果を記録し、七年間保存すること。
粉じんを発生し、又は、飛散させる施設、及び、粉じん処理施設において、故障、破損、その他の事故が発生し、粉じんによる鉱害を生じたときは、応急の措置を講じ、かつ、速やかに、その事故を復旧すること。
2 前項 第四号 の規定にかかわらず、災害、その他やむを得ない事由により、同号の回数で、同号の粉じんの濃度、及び、当該 粉じん中の 遊離けい酸 の含有率を測定することが困難である場合は、経済産業大臣が当該 事由を勘案して定める期間内ごとに一回、測定することとする。
法 第五条 第一項、及び、第八条の規定に基づき、捨石、鉱さい、又は沈殿物の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
崩壊、又は、地滑りにより、危害、又は、鉱害が発生する おそれ がない箇所へ集積すること。
排水路、よう壁、及び、かん止堤の設置、その他の捨石、鉱さい、又は、沈殿物の流出を防止するための措置を講ずること。
☞ かん止堤 (かんしてい) とは、鉱山などで発生する、捨石や、鉱滓(さい) などの堆積物が崩壊したり、流出したりするのを防ぐために設けられる、堤状の構造物。
集積を終了したものについては、覆土、又は、植栽の実施、その他の集積物の流出等による鉱害を防止するための措置を講ずること。
集積箇所において、崩壊、若しくは、地滑りが発生したとき、又は、集積場の表面に亀裂、若しくは、沈降を生じ、崩壊、若しくは地滑りの兆候を認めたときは、応急措置の実施、鉱山労働者の退避、その他の被害を防止するための措置を講じること。
金属鉱山等の鉱業権者が、金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年 法律 第二十六号。以下「特別措置法」という)第二条 第五項 に規定する 使用済特定施設 について、第二号、及び、第三号 の規定により、講ずべき措置については、特別措置法 第五条 第一項 の規定に基づき、産業保安監督部長に届け出た 鉱害防止事業計画 (同項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)に従い行うこと。
法 第五条 第一項、及び、第七条 の規定に基づき、鉱業上使用する機械、器具、及び、工作物について、鉱業権者が、講ずべき措置は、当該 機械、器具、及び、工作物の安全、かつ、適正な使用方法、又は、作業方法、若しくは、作業手順を定め、これを鉱山労働者に周知することとする。
法 第五条 第一項 の規定に基づき、火薬類の取扱いについて、鉱業権者が、講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
火薬類を受渡すときは、あらかじめ安全な、一定の場所を定め、当該 場所において行うこと。
火薬類を存置するときは、火薬類取扱所 を設け、当該 箇所において行うこと。ただし、前号の場所、発破場所、及び、その付近に安全な方法で、一時存置する場合は、この限りでない。
火薬類取扱所に存置する火薬類は、二作業日の使用見込量以上としないこと。
受渡し、返還、及び、使用した火薬類の種類、及び、数量を記録し、これを一年間保存すること。
火薬類を受渡し、存置し、運搬し、又は、発破するときは、暴発、紛失、及び、盗難を防止するための措置を講ずること。
発破作業を行うときは、前号 の規定によるほか、異常爆発の防止、並びに、発破作業者、及び、周辺への危害を防止するための措置を講ずること。
発破作業終了後は、第五号 の規定によるほか、不発、その他の危険の有無の検査の実施、その他の火薬類による危害を防止するための措置を講ずること。
不発の際は、安全な方法による火薬類の回収、その他の火薬類による危害を防止するための措置を講ずること。
法 第五条 第一項、及び、第八条 の規定に基づき、毒物、及び、劇物の取扱い、又は、これらを含有する廃水の処理について、鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
毒物、及び、劇物を取り扱うときは、保護手袋、又は、保護衣の着用、その他の鉱山労働者の危害を防止するための措置を講ずること。
毒物、及び、劇物を運搬し、又は、貯蔵するときは、飛散、漏れ、流れ出し、しみ出し、及び、地下への、しみ込みの防止、並びに、紛失、及び、盗難を防止するための措置を講ずること。
毒物、及び、劇物を含有(がんゆう)する廃水を処理するときは、第十九条 の規定によるほか、中和、加水分解、酸化、還元、その他の鉱害を防止するための措置を講ずること。
毒物、及び、劇物の取扱いを中止するときは、残余の毒物、及び、劇物について、危害、又は、鉱害を生じない方法で処理すること。
毒物、及び劇物が、飛散し、漏れ、流れ出し、しみ出し、又は、地下への、しみ込みが生じたときは、その事故について、応急の措置を講じ、かつ、速やかにその事故を復旧すること。
以下、作業中
法 第五条 第一項 の規定に基づき、坑外における火気の取扱いについて鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
一 火気使用禁止区域の設定、可燃性物質の管理その他の火災を防止するための措置を講ずること。
二 消火設備の設置その他の火災による被害範囲の拡大を防止するための措置を講ずること。
三 火災を認めたときは、消火作業の実施、鉱山労働者の退避その他の火災による被害を防止するための措置を講ずること。
法第五条第二項の規定に基づき、衛生に関する通気の確保について鉱業権者が講ずべき措置は、次の各号に掲げる基準を満たすための措置とする。
一 鉱山労働者が作業し、又は通行する坑内の空気の酸素含有率は十九パーセント以上とし、炭酸ガス含有率は一パーセント以下とすること。
二 坑内作業場(通行に使用する箇所を除く。)において鉱山労働者が作業する箇所における気温は、摂氏三十七度以下とすること。
法第五条第二項の規定に基づき、災害時における救護について鉱業権者が講ずべき措置は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料の配備、自己救命器の配備、坑内誘導無線機その他の連絡装置の設置、救命施設の設置、救護隊の設置、定期的な退避訓練の実施その他の鉱山において発生が想定される災害に対処するための措置とする。
法第八条の規定に基づき、捨石、鉱さいその他の鉱業廃棄物の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
一 鉱業廃棄物を運搬及び処分するときは、当該鉱業廃棄物が飛散し、又は流出しないように行うこと。
二 鉱業廃棄物を坑外埋立場(坑外に設置された埋立処分場をいう。以下同じ。)において処分するときは、のり尻から埋立面までの高さの最大値は三メートル未満とすること。
三 鉱業廃棄物の焼却処分は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十六条の二第一号又は第二号に掲げる方法に従って行う場合を除き、行わないこと。
四 捨石、鉱さい及び沈殿物(それぞれ有害鉱業廃棄物を除く。)以外の鉱業廃棄物は、集積処分を行わないこと。
五 廃酸及び廃アルカリは、埋立処分を行わないこと。
六 有害鉱業廃棄物は、坑内へ埋立処分を行わないこと。
七 捨石、鉱さい、沈殿物若しくはばいじん又は廃プラスチック類の焼却施設において生じた燃え殻のうち、別表第一の一の項の中欄に掲げる物質を含む鉱業廃棄物若しくはこれらを処理したもの又は同表の六の項の中欄に掲げる物質を含む鉱業廃棄物若しくはこれらを処理したものを埋立処分するときは、あらかじめそれぞれ同表の下欄に定める基準に適合するものとし、又は固型化すること。
八 ダイオキシン類に係る有害鉱業廃棄物又はこれらを処理したものを埋立処分するときは、あらかじめ別表第一の九の項の下欄に定める基準に適合するものとすること。
九 廃油(タールピッチ類及び廃ポリ塩化ビフェニル等(廃ポリ塩化ビフェニル及びポリ塩化ビフェニルを含む廃油をいう。以下同じ。)を除く。)を埋立処分するときは、あらかじめ焼却設備を用いて焼却すること。
十 廃ポリ塩化ビフェニル等を埋立処分するときは、あらかじめ焼却設備を用いて焼却し、燃え殻その他の焼却により生ずるものを別表第一の八の項の下欄に定める基準に適合するものとすること。
十一 ばいじんを埋立処分するときは、こん包の実施その他のあらかじめ大気中に飛散しないための措置を講ずること。
十二 ポリ塩化ビフェニル汚染物(ポリ塩化ビフェニルが塗布された紙くず又はポリ塩化ビフェニルが付着し、若しくは封入された廃プラスチック類若しくは金属くずをいう。)を埋立処分するときは、次のいずれかの方法により処理すること。
イ あらかじめポリ塩化ビフェニルを除去すること。
ロ あらかじめ焼却設備を用いて焼却し、燃え殻その他の焼却により生ずるものを別表第一の八の項の下欄に定める基準に適合するものとすること。
十三 埋立処分が終了した有害鉱業廃棄物の坑外埋立場(内部仕切設備により区画して埋立処分を行う坑外埋立場については、埋立処分が終了した区画)は、速やかに覆いにより閉鎖すること。
十四 埋立処分が終了した坑外埋立場は、覆土又は植栽の実施その他の浸出水又は鉱業廃棄物の流出等による鉱害を防止するための措置を講ずること。
十五 有害鉱業廃棄物の一月ごとの種類別発生量及び運搬及び処分の方法ごとの量並びにその年月日、次号により運搬及び処分を他人に委託する場合にあっては、委託年月日、受託者の氏名又は名称、住所及び許可番号を帳簿に記載し、これを一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存すること。
十六 鉱業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託するときは、次によること。
イ 鉱業廃棄物(有害鉱業廃棄物を除く。)の運搬又は処分を委託する場合においては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条第五項の産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者又は産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者であって、委託しようとする鉱業廃棄物の運搬又は処分がその事業の範囲に含まれる者に委託すること。
ロ 有害鉱業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合においては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条の二第五項の産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者又は産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者であって、委託しようとする有害鉱業廃棄物の運搬又は処分がその事業の範囲に含まれる者に委託すること。
ハ 鉱業廃棄物の処分を委託する場合においては、処分を委託しようとする者に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条の三第一項に規定する管理票を交付すること。
十七 鉱業廃棄物(第一条第二項第三十三号イ、ハ、ニ若しくはトに掲げる鉱業廃棄物(金属鉱山等に限る。)並びに廃油、廃プラスチック類、紙くず及び金属くずの焼却施設において生じた燃え殻及び集じん機によって集められたばいじん(石炭鉱山及び石油鉱山に限る。)又はこれらの鉱業廃棄物を処分するために処理したものに限る。)の埋立場付近の地下水(水面埋立場にあっては、その付近の水域)の水質について、保安のため必要があるときに測定し、その結果を記録し、必要に応じ、これを保存すること。
十八 鉱業廃棄物の埋立場において、鉱業廃棄物が飛散し、流出し又は地下に浸透し、鉱業廃棄物による鉱害を生じたときは、応急措置の実施その他の被害を防止するための措置を講ずること。
法第八条の規定に基づき、坑水又は廃水の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
一 坑道の坑口の閉そく、坑水又は廃水の処理施設(以下「坑廃水処理施設」という。)の設置その他の坑水又は廃水による鉱害を防止するための措置を講ずること。
二 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域(以下単に「公共用水域」という。)又は海域に排出する坑水又は廃水は、同法第三条第一項又は第三項の排水基準(第十号において単に「排水基準」という。)に適合すること。
三 排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)第二条の環境大臣が定める方法により前号の坑水又は廃水の水質を測定し、その結果を記録し、これを三年間保存すること。
四 湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第三条第二項に規定する指定地域において、同法第七条第一項に規定する湖沼特定施設に該当する施設を設置する鉱山等であって同項の政令で定める規模以上のもの(以下「湖沼特定坑廃水鉱山等」という。)から公共用水域に排出する坑水又は廃水は、同項の規制基準に適合すること。
五 水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定地域及び湖沼水質保全特別措置法第二十三条第一項に規定する総量削減指定地域において、水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設に該当する施設を設置する鉱山等であって同法第四条の五第一項の環境省令で定める規模以上のもの(以下「特定坑廃水鉱山等」という。)から公共用水域に排出する坑水又は廃水に係る同法第四条の二第一項及び湖沼水質保全特別措置法第二十三条第一項に規定する汚濁負荷量は、それぞれ水質汚濁防止法第四条の五第一項又は第二項の基準に適合すること。
六 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号。以下「水道水源法」という。)第二条第六項に規定する特定施設等に該当する施設を設置する鉱山等であって同項の政令で定める規模以上のものから水道水源法第四条第一項に規定する指定地域内の水道水源水域に排出する坑水又は廃水は、水道水源法第九条第一項の特定排水基準に適合すること。
七 水質汚濁防止法第二条第八項に規定する有害物質使用特定施設に該当する施設(以下「有害物質使用特定施設」という。)を設置する鉱山等から地下に浸透する水であって有害物質使用特定施設に係る坑水又は廃水(これを処理したものを含む。)を含むものは、同法第八条の環境省令で定める要件に該当しないこと。
八 有害物質使用特定施設(当該有害物質使用特定施設に係る鉱山等から水質汚濁防止法第二条第八項に規定する特定地下浸透水を浸透させる場合を除く。)又は同法第五条第三項に規定する有害物質貯蔵指定施設(以下「有害物質貯蔵指定施設」という。)に該当する施設については、同法第十二条の四の環境省令で定める基準に適合すること。
九 坑水又は廃水が浸透する土壌(事業活動その他の人の活動に伴って汚染された土地に限り、法第十七条第一項に規定する集積場等、別表第二の第二十一号、第二十二号、第二十七号及び第二十八号に規定する施設の鉱業廃棄物及び沈殿のための施設に沈殿しているものを除く。第四十六条第一項の表において同じ。)については、土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合すること。
十 坑水若しくは廃水の発生施設又は処理施設において、故障、破損その他の事故が発生し、排水基準に適合しない坑水若しくは廃水を排出したとき又は第七号に規定する要件に該当する坑水若しくは廃水が地下に浸透したときは、応急の措置を講じ、かつ、速やかにその事故を復旧すること。
十一 鉱業上使用する施設の破損その他の事故(前号に規定するものを除く。)が発生し、水質汚濁防止法第二条第二項第一号に規定する物質(第四十六条第一項の表において「有害物質」という。)若しくは同法第二条第四項に規定する物質(第四十六条第一項の表において「指定物質」という。)を含む坑水若しくは廃水の排出若しくは地下への浸透又は油の排出(第二十四条第四号ただし書及び第六号に規定するものを除く。)若しくは地下への浸透による鉱害が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、応急の措置を講じ、かつ、速やかにその事故を復旧すること。
十二 金属鉱山等の鉱業権者が特別措置法第二条第五項に規定する使用済特定施設について第一号の規定により講ずべき措置については、特別措置法第五条第一項の規定に基づき産業保安監督部長に届け出た鉱害防止事業計画(同項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)に従い行うこと。
法第八条の規定に基づき、鉱煙の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
一 集じん機及び触媒式浄化装置の設置その他の鉱煙による鉱害を防止するための措置を講ずること。
二 鉱煙発生施設から排出される鉱煙中の汚染物質の量又は濃度は、大気汚染防止法第三条第一項若しくは第三項又は第四条第一項の排出基準に適合すること。
三 大気汚染防止法第五条の二第一項に規定する指定地域において、同項に規定する指定ばい煙を排出する鉱山等で同項の環境省令で定める基準に従い都道府県知事が定める規模以上のもの(以下「特定鉱煙鉱山等」という。)にあっては、当該特定鉱煙鉱山等に設置されているすべての鉱煙発生施設の排出口から大気中に排出される指定ばい煙の合計量が、同法第五条の二第一項又は第三項の指定ばい煙に係る総量規制基準に適合すること。
四 鉱煙発生施設又は処理施設において、故障、破損その他の事故が発生し、排出基準に適合しない鉱煙を排出したときは、応急の措置を講じ、かつ、速やかにその事故を復旧すること。
法第八条の規定に基づき、鉱煙(水銀及びその化合物(以下「水銀等」という。)を含有するものに限る。)の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
一 水銀排出施設においては、水銀等除去装置の設置その他の水銀等による鉱害を防止するための措置を講ずること。
二 水銀排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる水銀等の量は、大気汚染防止法第十八条の二十七の排出基準に適合すること。
法第八条の規定に基づき、揮発性有機化合物の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
一 揮発性有機化合物排出施設においては、揮発性有機化合物除去装置の設置その他の揮発性有機化合物による鉱害を防止するための措置を講ずること。
二 揮発性有機化合物排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる揮発性有機化合物の量は、大気汚染防止法第十七条の四の排出基準に適合すること。
三 揮発性有機化合物排出施設において、故障、破損その他の事故が発生し、排出基準に適合しない揮発性有機化合物を排出したときは、応急の措置を講じ、かつ、速やかにその事故を復旧すること。
法第八条の規定に基づき、特定特殊自動車排出ガスの処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
一 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第十二条第一項に規定する基準適合表示又は同条第三項に規定する少数特例表示が付されたものを使用すること。ただし、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則(平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第二十三条各号に掲げる場合は、この限りでない。
二 適切な特定特殊自動車の燃料の使用その他の特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制のための措置を講ずること。
法第八条の規定に基づき、粉じん(石綿粉じんに限る。)の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、第十条に定めるもののほか、次に掲げるものとする。
一 石綿粉じん発生施設においては、散水設備及び集じん機の設置、防じんカバーの取付け、粉じんが飛散しにくい構造の建築物内への設置その他の石綿粉じんによる鉱害を防止するための措置を講ずること。
二 石綿粉じん発生施設を設置する鉱山の敷地の境界線における石綿粉じんの大気中の濃度は、大気汚染防止法第十八条の五の敷地境界基準に適合すること。
三 大気汚染防止法施行規則(昭和四十六年厚生省、通商産業省令第一号)第十六条の三第一号の環境大臣が定める測定法により前号の石綿粉じんの大気中の濃度を保安のため必要があるときに測定し、その結果を記録し、これを三年間保存すること。
四 石綿粉じん発生施設又は石綿粉じん処理施設において、故障、破損その他の事故が発生し、石綿粉じんによる鉱害が発生したときは、応急の措置を講じ、かつ、速やかにその事故を復旧すること。
法第八条の規定に基づき、廃水又は鉱煙(それぞれダイオキシン類を含有するものに限る。)の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
一 ダイオキシン類除去装置の設置その他のダイオキシン類による鉱害を防止するための措置を講ずること。
二 ダイオキシン類発生施設を設置する鉱山等は、ダイオキシン類発生施設から大気中に排出される排出ガス又は公共用水域に排出される排出水は、ダイオキシン類対策特別措置法第八条第一項又は第三項の排出基準に適合すること。
三 ダイオキシン類発生施設において、故障、破損その他の事故が発生し、排出基準に適合しない排出ガス又は排出水を排出したときは、応急の措置を講じ、かつ、速やかにその事故を復旧すること。
第十九条第四号の規定は、湖沼水質保全特別措置法第三条第二項の指定により湖沼特定坑廃水鉱山等になった際、現に湖沼指定地域において設置されている湖沼特定施設(法第十三条第一項の規定による届出がされたものであって設置の工事が完成していないものを含む。)を有する湖沼特定坑廃水鉱山等については、適用しない。ただし、当該規制基準の適用の日以後に、当該湖沼特定施設について法第十三条第一項に規定する変更を行ったとき、又は当該湖沼特定坑廃水鉱山等において新たに湖沼特定施設を設置したときは、この限りでない。
2 第十九条第五号の規定は、水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第一条若しくは第四条の二、瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和四十八年政令第三百二十七号)第二条若しくは第三条、湖沼水質保全特別措置法施行令(昭和六十年政令第三十七号)第五条、湖沼水質保全特別措置法第二十三条第一項の指定湖沼を定める政令、水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府、通商産業省令第二号)第一条の四の改正又は湖沼水質保全特別措置法第三条第二項の指定地域の指定若しくはその変更により新たに特定坑廃水鉱山等となった鉱山等については、当該鉱山等が特定坑廃水鉱山等となった日から六月間は、適用しない。
3 第二十条第三号の規定は、大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)第七条の二若しくは第七条の三又は大気汚染防止法施行規則第七条の二の改正により新たに特定鉱煙鉱山等になった鉱山等については、当該鉱山等が特定鉱煙鉱山等となった日から六月間は、適用しない。
4 第二十二条第二号の規定は、ダイオキシン類対策特別措置法施行令第一条の改正によりダイオキシン類発生施設となった際、現に設置されている施設(法第十三条第一項の規定による届出がされたものであって設置の工事が完成していないものを含む。)から排出される排出ガス又は当該施設に係る排出水については、当該施設がダイオキシン類発生施設となった日から一年間は、適用しない。
法第八条の規定に基づき、ガス、廃水及び鉱煙並びに捨石その他の鉱業廃棄物(それぞれ海洋施設から大気又は海洋へ排出するものに限る。)の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
一 鉱業廃棄物の海洋投入処分を行うときは、船舶に移載した上で行うこと。ただし、海洋施設の損傷により鉱業廃棄物が排出された場合であって、引き続く鉱業廃棄物の排出を防止するための可能な一切の措置をとったときは、この限りでない。
二 海洋施設から、オゾン層破壊物質を放出しないこと。ただし、海洋施設の損傷によりオゾン層破壊物質が放出された場合であって、引き続くオゾン層破壊物質の放出を防止するための可能な一切の措置をとったときは、この限りでない。
三 次に掲げるものの焼却は行わないこと。ただし、ホに掲げるものを、国際海事機関の型式認定証書が発給された焼却炉で焼却するときは、この限りでない。
イ ポリ塩化ビフェニル
ロ 鉱業廃棄物
ハ ハロゲン化合物を含んでいる精製された石油
ニ 海洋施設からの窒素酸化物又は硫黄酸化物の放出量を低減させるための装置の使用に伴い生ずる廃棄物
ホ ポリ塩化ビニル
四 海洋施設から排出される油は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第十条の排出方法に関する基準(掘削バージにあっては、同令第一条の八第二項の排出基準。)に適合すること。ただし、海洋施設の損傷により油が排出された場合であって、引き続く油の排出を防止するための可能な一切の措置をとったときは、この限りでない。
五 海洋施設から、有害液体物質を排出しないこと。ただし、海洋施設の損傷により有害液体物質が排出された場合であって、引き続く有害液体物質の排出を防止するための可能な一切の措置をとったときは、この限りでない。
六 鉱業の実施に伴い、大量の油又は有害液体物質が海洋へ排出されたときは、オイルフェンス及びスキマーの使用その他の油又は有害液体物質による水面の汚染の拡大及び油又は有害液体物質の継続的な排出の防止並びに海洋に排出された油又は有害液体物質を除去するための措置を講ずること。
七 油又は有害液体物質を海洋に排出したときは、その日時、油又は有害液体物質の種類、排出量及び排出の原因又は方法について記録し、これを三年間保存すること。
法第八条の規定に基づき、土地の掘削(石油の掘採を含む。)について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
一 鉱柱又は炭柱の設置、充てんその他の地下における掘削による地表の沈下又は陥没による鉱害を防止するための措置を講ずること。
二 掘採跡の埋め戻し及び植栽、坑井の密閉、沈砂池の設置その他の坑外における鉱物の掘採による崩壊又は土砂流出、石油の湧ゆう出、汚濁水流出等の鉱害を防止するための措置を講ずること。
三 海洋施設から土砂を排出するときは、当該土砂の速やかな海底への沈降及びたい積その他の土砂拡散による鉱害を防止するための措置を講ずること。ただし、当該施設の損傷により土砂が排出された場合であって、引き続く土砂の排出を防止するための可能な一切の措置をとったときは、この限りでない。
法第五条から第八条までの規定に基づき、第三条から第二十二条まで、第二十四条及び前条に定めるもののほか、施設等の巡視及び点検について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
一 保安の確保上重要な鉱山等にある建設物、工作物その他の施設並びに掘採箇所及び掘採跡を保安のため必要があるときに巡視し、危険又は異常の有無を検査し、かつ、危害及び鉱害の防止のため必要な事項について、測定すること。
二 大雨、地震その他の異常気象により保安上危険の有無を検査する必要が生じたもの又は前号の測定の結果に異常が認められたものについては、巡視者に危害が及ぶおそれがある場合を除き、巡視及び測定の回数の増加その他巡視又は測定について必要な措置を講ずること。
三 鉱業上使用する機械、器具及び工作物については、始業時、月次等、保安のため必要があるときに点検を行うこと。
四 第一号及び第二号の巡視及び測定並びに前号の点検についての箇所、項目、方法及び頻度をあらかじめ定め、これを鉱山労働者に周知すること。
五 第一号から第三号までの巡視、検査、測定及び点検の結果を記録し、必要に応じ、これを保存すること。
法第九条の規定に基づき、鉱山労働者が守るべき事項は、次に掲げるものとする。
一 法第五条及び第七条の規定による鉱業権者が講ずべき措置に関し、鉱業権者が定めた方法又は手順を遵守すること。
二 法第五条及び第七条の規定による鉱業権者が講ずべき措置に関し、保護具その他の鉱業権者から指示されたものを使用、着用又は携帯すること。
三 前二号の規定によるほか、第三者に対し危害を及ぼす行為をしないこと。
鉱業権者又は鉱山労働者が人命救助又は緊急時の保安確保を行う場合においては、第三条から前条まで(第二十三条を除く。)の規定によらず当該行為を行うことができる。
法第五条第二項及び第八条の規定に基づき、核原料物質鉱山における放射線障害の防止について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
一 管理区域を定め、次に掲げる措置を講ずること。
イ 境界に警標、さく囲その他の設備を設けることにより、放射線業務従事者以外の立入りを制限すること。
ロ 放射性物質を経口摂取するおそれがある場所における飲食及び喫煙を禁止すること。
ハ ロの旨を管理区域の見やすい箇所に掲示すること。
二 周辺監視区域を定め、次に掲げる措置を講ずること。
イ 人の居住を禁止すること。
ロ 境界に警標、さく囲その他の設備を設けることにより、周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限すること。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれがないことが明らかな場合は、この限りでない。
三 放射線業務従事者及びそれ以外の鉱山労働者の線量については、それぞれ経済産業大臣が定める線量限度を超えないようにすること。
三の二 管理区域において放射線業務の一部を請負人に請け負わせるときは、前号の線量限度を超えないようにする必要がある旨を当該請負人に周知すること。
四 管理区域内の放射線業務従事者が呼吸する空気中の放射性物質の濃度については、経済産業大臣が定める濃度限度を超えないようにすること。
五 管理区域内の人が常時立ち入る場所における外部放射線に係る実効線量については、経済産業大臣が定める値以下となるように遮へい物の設置その他の措置を講ずること。
六 製錬場内の管理区域における人が触れるおそれがある放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度については、経済産業大臣が定める表面密度限度を超えないようにすること。
七 製錬場内の管理区域から退去する人及びこれから持ち出される放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度については、経済産業大臣が定める表面密度限度を超えないようにすること。
八 周辺監視区域の外側における空気及び水の中の放射性物質の濃度については、経済産業大臣が定める濃度限度を超えないようにすること。
九 坑内掘採を行う核原料物質鉱山においては、坑内の空気中の放射性物質濃度を低くするために必要な扇風機を設けること。
十 坑内掘採を行う核原料物質鉱山においては、放射線障害の防止のため必要があるときは、有効呼吸用保護具を着用させること。
十一 核原料物質鉱山の選鉱場又は製錬場において放射線障害の防止のため必要があるときは、有効呼吸用保護具を着用させ、かつ、粉じんの飛散を防止するため、集じん又は機械若しくは装置の密閉を行うこと。
十二 著しく粉じんが飛散する坑内作業場において、粉じんの飛散を防止するため散水又は給水を行うときは、経済産業大臣が定める放射性物質の濃度限度を超えない水を使用すること。
十三 管理区域に立ち入る者(放射線業務従事者を含む。)の線量を知るため、次の規定を遵守すること。
イ 経済産業大臣の定めるところにより、外部放射線に被ばくすること(以下「外部被ばく」という。)による線量の測定を行い、その結果について、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間、四月一日を始期とする一年間並びに本人の申出等により妊娠の事実を知ることとなった女性にあっては、出産までの間毎月一日を始期とする一月間について、当該期間ごとに集計し、集計の都度、記録すること。この場合において、管理区域に立ち入る者について、管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。ただし、管理区域に一時的に立ち入る者であって放射線業務従事者でないものについては、その者の管理区域内における外部被ばくによる線量が経済産業大臣が定める線量を超えるおそれのないときは、この限りでない。
ロ 人体内部に摂取した放射性物質からの放射線に被ばくすること(以下「内部被ばく」という。)による線量の測定は、経済産業大臣の定めるところにより、放射性物質を誤って吸入摂取し、又は経口摂取したとき及び放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれがある場所に立ち入る者にあっては、三月を超えない期間ごとに一回(本人の申出等により妊娠の事実を知ることとなった女性にあっては、出産までの間一月を超えない期間ごとに一回)行い、その結果を記録すること。ただし、放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に一時的に立ち入る者であって放射線業務従事者でないものについては、その者の内部被ばくによる線量が経済産業大臣が定める線量を超えるおそれのないときは、この限りでない。
十三の二 管理区域における放射線業務、第二十七号の規定による措置に係る作業又は管理区域に一時的に立ち入る作業の一部を請負人に請け負わせるときは、前号の規定により線量を測定を行い、その結果を記録する必要がある旨を当該請負人に周知すること。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
イ 管理区域に一時的に立ち入る請負人であって放射線業務従事者でないものについては、当該請負人の管理区域における外部被ばくによる線量が前号イの経済産業大臣が定める線量を超えるおそれのないとき。
ロ 放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に一時的に立ち入る請負人であって放射線業務従事者でないものについては、当該請負人の内部被ばくによる線量が前号ロの経済産業大臣が定める線量を超えるおそれのないとき。
十四 第十三号により測定された線量を基に、経済産業大臣の定めるところにより、実効線量及び等価線量を四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間、四月一日を始期とする一年間並びに本人の申出等により妊娠の事実を知ることとなった女性にあっては、出産までの間毎月一日を始期とする一月間について、当該期間ごとに算定し、算定の都度、記録すること。
十五 前号による実効線量及び等価線量(眼の水晶体の等価線量に限る。以下この号において同じ。)の算定の結果、四月一日を始期とする一年間についての実効線量又は等価線量が二十ミリシーベルトを超えた場合は、当該一年間以降は、当該一年間を含む経済産業大臣が定める五年間の累積実効線量又は累積等価線量を四月一日を始期とする一年間ごとに集計し、集計の都度、記録すること。
十六 管理区域内の外部放射線に係る線量当量率を毎週一回(当該線量当量率を常時監視する場合にあっては、毎月一回)以上(保安のため必要があるときは、その度ごとに)測定し、その結果を記録すること。
十六の二 管理区域内の放射線業務従事者が呼吸する空気中の放射性物質の濃度を毎週一回(管理区域に設置された電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第二十二条第二項に規定する放射性物質取扱作業室以外の当該管理区域内の区域において空気中の放射性物質の濃度を常時監視する場合における当該区域内の空気中の放射性物質の濃度については、毎月一回)以上(保安のため必要があるときは、その度ごとに)測定し、その結果を記録すること。
十七 製錬場内の管理区域における人が触れるおそれがある放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度を毎週一回(当該密度を常時監視する場合にあっては、毎月一回)以上(保安のため必要があるときは、その度ごとに)測定し、その結果を記録すること。
十八 鉱山から排出される空気及び水の中の放射性物質の濃度を保安のため必要があるときに(製錬場から連続して排出される空気及び水については、排出される度ごとに(連続して排出されるときは、連続して))測定し、その結果を記録すること。
十九 第十六号、第十六号の二及び前号の規定によるほか、管理区域、周辺監視区域及びこれら以外の区域の適当な箇所において、線量当量率又は空気若しくは水の中の放射性物質の濃度を保安のため必要があるときに測定し、その結果を記録すること。
二十 第十六号の二及び前号の規定による空気中の放射性物質の濃度の測定(電離放射線障害防止規則第二十二条第二項の放射性物質取扱作業室に限る。)については、作業環境測定法第二条第五号又は第七号に規定する者(作業環境測定法施行規則別表第二号に掲げる作業の種類について登録を受けている者に限る。)又はこれと同等以上の能力を有する者に実施させること。
二十一 次表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表の下欄に掲げる期間これを保存すること。☞ 法の施行規則 第二十九条 第二十一項 の 図
二十二 前号に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を推定することができる記録をもってその事項の記録に代えることができる。
二十三 第二十一号の表ハ及びトの線量当量率の記録については、経済産業大臣の定めるところによること。
二十四 第二十一号の表イの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によって汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載すること。
二十五 第二十一号の表イ、ロ及びチの記録の保存期間は、その記録に係る鉱山労働者が放射線業務従事者でなくなった場合又はその記録を保存している期間が五年を超えた場合においては、核原料物質鉱山の鉱業権者がその記録を経済産業大臣が指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
二十六 第二十一号の表イの規定による記録の写しについては、当該記録に係る放射線業務従事者に対し、記録した都度及びその者が当該業務を離れるときに交付すること。
二十七 核原料物質鉱山の製錬場においては、地震、火災その他の災害により放射線障害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、放射線障害の防止のため適切な措置を講ずること。
二十八 前号の規定による措置に係る作業であってこれに従事する者が多量の放射線を被ばくするおそれがあるものについては、放射線業務従事者(女性にあっては、妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠の意思のない旨を書面で申し出た者に限る。)でなければ従事させないこと。ただし、当該作業を行うため必要な人員が得られない場合その他やむを得ない場合において放射線業務従事者以外の鉱山労働者(女性にあっては、妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠の意思のない旨を書面で申し出た者に限る。)を従事させるときは、この限りでない。
二十九 前号の場合においては、第三号の規定にかかわらず、当該鉱山労働者の線量については、当該作業に関し、経済産業大臣が定める線量限度まで被ばくすることができる。
三十 第二十七号の規定による措置に係る作業であってこれに従事する者が多量の放射線を被ばくするおそれがあるものの一部を請負人に請け負わせるときは、当該作業に従事する男性及び妊娠する可能性がないと診断された女性については、第三号の規定にかかわらず、同号の線量限度を超えて被ばくすることができる旨を当該請負人に周知すること。
三十一 前号の場合においては、同号の作業に従事する男性及び妊娠する可能性がないと診断された女性が当該作業に従事する間に受ける線量は、第二十九号の線量限度を超えないようにする必要がある旨を前号の請負人に周知すること。
2 法第九条の規定に基づき、核原料物質鉱山における放射線障害の防止について鉱山労働者が守るべき事項は、次に掲げるものとする。
一 鉱業権者の指示がなければ、管理区域に立ち入らないこと。
二 前項第十号又は第十一号の規定により有効呼吸用保護具の着用を指示されたときは、有効呼吸用保護具を着用すること。
十三 管理区域に立ち入る者(放射線業務従事者を含む。)の線量を知るため、次の規定を遵守すること。
イ 経済産業大臣の定めるところにより、外部放射線に被ばくすること(以下「外部被ばく」という。)による線量の測定を行い、その結果について、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間、四月一日を始期とする一年間並びに本人の申出等により妊娠の事実を知ることとなった女性にあっては、出産までの間毎月一日を始期とする一月間について、当該期間ごとに集計し、集計の都度、記録すること。この場合において、管理区域に立ち入る者について、管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。ただし、管理区域に一時的に立ち入る者であって放射線業務従事者でないものについては、その者の管理区域内における外部被ばくによる線量が経済産業大臣が定める線量を超えるおそれのないときは、この限りでない。
ロ 人体内部に摂取した放射性物質からの放射線に被ばくすること(以下「内部被ばく」という。)による線量の測定は、経済産業大臣の定めるところにより、放射性物質を誤って吸入摂取し、又は経口摂取したとき及び放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれがある場所に立ち入る者にあっては、三月を超えない期間ごとに一回(本人の申出等により妊娠の事実を知ることとなった女性にあっては、出産までの間一月を超えない期間ごとに一回)行い、その結果を記録すること。ただし、放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に一時的に立ち入る者であって放射線業務従事者でないものについては、その者の内部被ばくによる線量が経済産業大臣が定める線量を超えるおそれのないときは、この限りでない。
十三の二 管理区域における放射線業務、第二十七号の規定による措置に係る作業又は管理区域に一時的に立ち入る作業の一部を請負人に請け負わせるときは、前号の規定により線量を測定を行い、その結果を記録する必要がある旨を当該請負人に周知すること。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
イ 管理区域に一時的に立ち入る請負人であって放射線業務従事者でないものについては、当該請負人の管理区域における外部被ばくによる線量が前号イの経済産業大臣が定める線量を超えるおそれのないとき。
ロ 放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に一時的に立ち入る請負人であって放射線業務従事者でないものについては、当該請負人の内部被ばくによる線量が前号ロの経済産業大臣が定める線量を超えるおそれのないとき。
十四 第十三号により測定された線量を基に、経済産業大臣の定めるところにより、実効線量及び等価線量を四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間、四月一日を始期とする一年間並びに本人の申出等により妊娠の事実を知ることとなった女性にあっては、出産までの間毎月一日を始期とする一月間について、当該期間ごとに算定し、算定の都度、記録すること。