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EAIIG
会社
鉱山運営
保安規程
(原案)
2025
丸儲けを企むなら
こっちは虐待死する
EAIIG
(原案)
2025
丸儲けを企むなら
こっちは虐待死する
EAIIG-HD > 会社 鉱山運営 保安規程
2025/06/27(金) 16:31:47●●作成中
2025/06/27(金) 16:31:47●●校正公示 追記中
会社 鉱山保安規程(原案) EAIIG (クリック)
鉱山における 労働災害 の防止。
鉱物資源の安全開発と保護。
鉱害 の防止。
鉱山の施設の保全。
無用の 労働争議 の防止。
現代の鉱山採掘は「掘れば、楽して丸儲け」の類は、出来無い。それは、歴史上の汚点として、過ぎ去った過去の話であり、そのような経営態度では「事故発生は確実」となるので、保安のため「いかなる鉱山経営も無い/許可されない」ことを理解すること。
丸儲けを企む経営者は、まず「日本昔話」で学ぶこと。
次に「鉱山保安法」「鉱山保安法施行規則」「鉱業法」にて学ぶこと。
然るべき、鉱山許可当局へ相談すること。
2 鉱山資源は、いかなる国家でも「国防に必要」「国の宝」となるので、当局による、許可/許諾 は、厳しい、ことを理解すること。なお、いわゆる「闇堀り」は、許されない。慎むこと。
「誰でも儲かる」などと妄想にかられ、無許可採掘を強行すれば「大事故」を起こすことになるので、営利採掘を諦めること。
3 昨今、News等で社会問題となった「石綿」鉱山の採掘は禁止する。2025/07/08(火) 17:58:17●●
(鉱山用語) 第2条
以下に示す、次、
鉱山 とは、鉱物資源が採取できる山地などのことで、露天掘り区画を含む。
鉱業 とは、鉱物資源の、掘採/採掘/採取と、精錬/販売 などを行う業種。法の 第四条 に定義がある。
鉱業権 とは「鉱山での、鉱物を、掘採/採掘/採取 できる権利」。法の 第五条 で定義され、第十一条 などに詳しい定めがある。
租鉱権 とは「他人の鉱区において、鉱業権の目的となっている鉱物を掘採(くっさい)し、及び取得する権利」で、法の 第六条 で定義され、第七十一条 などに詳しい定めがある。
鉱石 とは、鉱物資源が、岩石化した塊。
鉱区 とは、鉱石を掘採する現場を、直線で区画し管理する。
坑道 とは、主に、鉱区に掘られた地下道のこと。
退避所 とは、落盤や崩落に備えて、鉱区に設けられた退避区画のこと。
支保 とは、鉱区の坑道や待避所、掘採現場が崩落しないよう支え保つこと。型枠を支える「型枠支保工」や、土砂の崩壊を防ぐ「土止め支保工」などがある。
☞ 「地山の掘削及び土止め支保工作業主任者」
☞ 「土止め支保工作業主任者」
☞ 「地山の掘削作業主任者」
☞ 「ずい道等の掘削等作業主任者」
精錬 とは、鉱石から、金属元素などを取り出すこと。
鉱さい とは、鉱石を精錬した残渣物。
(保安管理体制の構築) 第3条
鉱山の保安管理体制を、以下のようにすること、次、
鉱山保安統括者:鉱業権者は、当該 鉱山において、鉱山保安統括者を1名、選任すること。
鉱山保安管理者:鉱業権者、および、保安統括者は、鉱区ごとに保安管理者を1名から数名、選出選任すること。
保安管理者は、現場作業監督経験者など、掘採業務の十分な経験者であることが好ましい。また、原則、掘採業務を行っては、ならない。
保安管理者は、現場の労災事故の予防と対策に努めること。
保安管理者は、現場労働者などの健康管理と監視に努めること。
保安管理者は、現場で、保安官 として、セクハラやパワハラの取り締まりを行うこと。
保安管理者による、然るべき地元当局への労務状況の報告を義務付けること。報告は、電子メールと、PDFファイル添付など、書面で行うこと。必要なら電話すること。ただし、報告間隔は当局の指定による。また、報告内容は、別途、定義する。
週1回の地元の労働基準監督署への報告を義務とする。
週1回の地元の消防署への報告を義務とする。
週1回の地元の警察署への報告を義務とする。
週1回の管轄省庁の産業保安監督部への報告を義務とする。
事故のときは、避難誘導、救護活動も采配すること。
鉱山現場作業監督:鉱業権者、および、保安統括者は、現場の鉱山労働者の中から、鉱区の複数の現場ごとに、現場作業監督者を1名、選出すること。
監督は、現場での採掘業務を、直接指揮すること。
ただし、監督すべき業務の経験者であることが好ましく、労働者と同様の採掘を禁止しない。
監督は、掘採労働者の健康状態を監視すること。
保安管理者と緊密な連携が必要。
鉱山労働者代表:保安法 第三十一条 (会社規則) に基づき、現場監督経験者と現場労働者は、協議と投票により、鉱山労働者代表を選出すること。
ただし、保安統括者と保安管理者は、この協議と投票には参加できない、こと。また、鉱業権者、保安管理者などの承認も意向も 必要無い、こと。
保安委員と委員会:保安法 第二十八条、第二十九条 と 会社規則 に基づき、鉱業権者、および、保安統括者、保安管理者、現場監督と、鉱山労働者代表、および、労働者側保安係、掘採労働者 にて、鉱山保安委員会 を形成すること。
いずれも、十分な選任と選出が出来ないとき、鉱山での採掘は、できないものとする。保安体制が不十分なまま、掘採業務が強行されるなら、有志は、然るべき当局とHD当社へ通報の上「掘採差し止め動議や訴訟」を起こすこと。
鉱区において業務に参加する、すべての社員、協業者など、人員に対して、週1回の健康診断を実施すること。その内容については、別途、定める。
過労は、事故の原因となるので、保安のため、労務管理 は重要である。それは、会社の従業員(労働者)の労働条件や、労働環境を適切に管理し、従業員が働きやすい職場環境を整えるための業務全般を言い、次、
1日の勤務時間は、6時間を標準として、残業は、3時間まで認めて、合計9時間に収まること。週の合計としては、47時間以内に収まること。連続労働時間は45分までとし、15分間の休息を義務付けること。勤務時間の合計には、15分の休息時間を含めること。
毎日「健康確認の点呼」を行うこと。
週休2日制とすること。その他、有給休暇については、別途定義する。
この保安規程に基づき、保安教育 を行うこと。特に、退避/避難誘導/脱出 訓練を頻繁に、行うこと。
「利益より保安優先」を徹底すること。
社員/従業員/労働者/協業者 などに、会社として、会社が受取人である「生命保険」掛けることは、固く禁ず。発覚したときは、実行者は「告発ー懲戒解雇ー逮捕ー社業から追放」の予告と動議とする。
事故と、そのインシデントの有無。
事故ごとの報告として、負傷者の人数と、健康状態、事故原因、対策。
鉱区の鉱石の鉱種と採掘量トン数。
鉱区の排出した鉱さいのトン数。
鉱区から排出された有毒ガスの種類と総立法m³
紙サイズはA4で、縦向き、上部の左から横書きとする。B5でもよい。
2025/06/27(金) 16:31:47●●校正公示 追記中
会社 鉱山保安規程(原案)EAIIG (クリック)
鉱業権者や、保安統括者は、現場からの事故通報などに基づき、素早い判断を以て、事故鉱区からの退避脱出を命令すること。権益の保持や利益目的で退避を遅らせてはならない、また、必要以上に脱出を煽ってはならず、脱出計画などに従い、混乱を抑止し、整然と脱出させること。また、次、
鉱区ごとの保安管理者や、現場監督は、日ごろから、鉱区坑道からの退避脱出訓練を行い、事故に備えること。
地下鉱区では、事故発生時は「呼気用空調の確保」「照明の確保」「脱出経路の確保」に重点を置き、その他「蓄積したレアメタル鉱石の類」「現金金庫」「保管食料」などは諦めること。
閉じ込めに備えて、鉱区坑道の近くに、退避区画を設け、飲料水/食料、通信機、日用品などを配置すること。また、退避区画は、震度7程度の直下型地震でも、崩壊せず堪えること。
脱出が遅れるような貴重品を鉱区坑道などへ置かないこと。レアメタルの蓄積や現金金庫などは置かないこと。
退避区画での寝泊まりは、これを固く禁ず。いちいち、地表面へ出ること。
☞ 参考資料:wiki 「コピアポ鉱山落盤事故」
非常時に関わらず、地下鉱区や坑道では、呼気用酸素を供給する空調装置などは重要であり、故障や動作不良が無いこと。A系/B系/C系など、少なくとも3系の互いに独立な装置を、日ごろから交互に運用して、非常時に備えること(日ごろ運用しない装置は非常時の信頼性が低い)。
空調装置にて、空気温度は、掘採労働者が快適に作業が出来る温度を設定すること。
空調装置は、地表面の空気採取を原則として、自動装置により成分調整されること。そのため、潜水タンクの技術を応用した「空気溜め加圧タンク」などを設けて、非常時の退避脱出時間に十分な酸素などを供給できるようにすること。
空調装置の空気成分は、自動監視され、異常時は、保安管理者や掘採現場へ明確な警報が出ること。
酸素濃度が濃いと引火性が強まるため、酸素過多にならないこと。
二酸化炭素を凝集できる装置を備えること。
いずれも人員生存に必要な装置は、A系、B系、C系として交互に運用し、非常時に備えること。
火災のとき「酸素遮断消火」は、最後の手段であり、困難であるので、初期消火は重要である。
空調装置の異常時に、利益目的で掘採を強行することは、固く禁ず。発覚したときは「懲戒解雇」の動議とする。
鉱区内と地下坑道内における照明の確保は、作業する労働者などの安全と作業効率を左右する重要な要素であり、適切な照明は、作業の正確性を向上させ、事故のリスクを低減 する。特に地下鉱区では、視界不良が、重大な事故に繋がるため、確実な 照明確保 が不可欠。
十分な明るさの確保:作業場所や通路など、必要な場所に必要な明るさを確保すること。
均一な照明:一点だけ明るく、他が暗いといった状態は危険であり、全体的に、均一な明るさ を保つこと。照度に極端な差があると視力がなじむのに時間がかかり、ぶつかり事故などが起きやすくなる。
器具の防爆性:閉区間では、爆発性の粉塵も発生しやすく、防爆仕様であること。
耐久性と信頼性:鉱山環境は過酷であり、また照明器具は、衝撃、振動、粉塵、湿気 などに強く、安定した性能を発揮すること。
省エネルギー:LED照明など、低電圧、低消費電力で動作する器具を選ぶこと。電源排熱や環境負荷の低減、経費コスト削減とすること。
非常用照明と、その電源:震災などにも対応できるよう、非常用照明を設置する必要があり、また「酸素を消費しない非常用照明電源」が必要。電源装置は、A系、B系を、日ごろから交互に運用して、非常時に備えること。
人員1人1人に防爆仕様の、電池式LED電灯を持たせること。また、地表面施設に、その電池を、人数分の2倍、備蓄し、人数分、すべて同時に充電できる装置があること。その充電装置1台に、コンセントが1つ、あること。
非常時の退避と、鉱区からの脱出経路は、特に重要であり、非常時の混乱を回避し、争うこと無く、速やかに安全に脱出せねばならない。
重要:保安管理者や保安係は、速やかに、事故の概要を理解把握して、安全な経路を選択し、掘採労働者などを、混乱無く誘導すること。
重要:各鉱区の保安管理者は、他の鉱区で事故が起きたとき、自分の鉱区が避難経路であるなら、保安係 以外は、より出口へ脱出して、退避所に殺到する人員を減らすこと。統括者は、全体として、採掘を、緩和/中断し、避難誘導に備えること。また、事故原因を確認し、自分の鉱区への連鎖を判断すること。
重要:事故が起きたとき、出口近くの鉱区は、全員が、救護体制とすること。脱出してくる労働者などを、次々、外へ送りだすこと。
不要な貴重品や、弁当などは、諦めるよう指導すること。
経路を塞がれたときなど、慌てず、退避区画へ避難し、照明、通信、飲料水、トイレなどを確認すること。
保安統括者は、直ちに「救命救護体制」を指示命令すること。
2025/06/27(金) 16:31:47●●校正公示 追記中
会社 鉱山保安規程(原案)EAIIG (クリック)
第3章 鉱区/坑道と退避所の保安
地下鉱区は、事故の予防と退避/脱出 を念頭に、それらを最優先で設計すべきで「利益優先/保安そこそこ」の設計は、固く禁ず。保安などを優先する設計で、採算性を満たす「設計/建設/施工」が出来ないときは、営業採掘を諦めること●●。
2 鉱山のとき、それぞれの階層の、それぞれの横坑道に、山の外部への脱出口があるべきで、これは、上から掘り下げても、下から掘り上げても同じこと。また、最低限の内カギを掛けること。
3 鉱区の数カ所は「斜め坑道」を採用すること。
4 落盤を防ぐため、必要箇所へ「支保用支柱」を立てること。
5 露天掘りのとき、有毒ガスは、下方に溜まりやすいため、素早い脱出のためには「斜行エレベータ」「脱出用バス/トラック」などが、あるべき。
6 鉱山採掘で「安直に大儲け」の考えは、これを強く戒め、そのような設計や経営を行わないこと。そもそも「奴隷に等しい労働者で、大儲け」の時代では無く、歴史上、そのような経営が、悲劇や犠牲を強いたことが明らかになっており、当社では、そのような経営は、絶対に許されない。現代社会で「鉱山で大儲け」は無く、率直に諦めること。諦めなければ「悲劇が待っている」。鉱区は広く、交番も無いので、セクハラやパワハラが起きやすい。そこで、保安管理者が、警察官の代わりをすること(まさしく保安官)。
主要坑道は、縦坑にせよ横坑にせよ、脱出のために必要不可欠である。特に縦坑にエレベータがあるときは、震災に強い構造であること。
2 主要縦坑について、次、
エレベータは、震度7 でも破損しない強固な構造であること。
2025年6月 現在で、各種法令では退避所の定義や規格が存在しない。
エレベータの各所に、ひずみ計などを設置して、強度上の問題点が、感知できるようにすること。
踊り場のある梯子(はしご)を併設すること。
エレベータ ケージ内に、呼気用の通気空調設備があること。
エレベータ ケージ内に、坑内電話/通信装置/SOS装置 があること。
3 主要横坑道について、次、
震度7 以上 でも、崩落しない、強固な支保構造であること。アーチ式が良い、とされる。
坑道内の救急車両が、すれ違いで通過できること。
随所に、坑内電話/通信装置/SOS装置 があること。
(鉱区への給電と配電) 第8条の3
常に出水が懸念されるため、漏電/感電 防止が重要である。また、粉じん対策として、着火源にならぬよう「電撃による誘爆への対策」も施工すること。具体的には、次、
専用の小規模発電所が有ることが、好ましい。
各鉱区への給電と配電/変電は、出来る限り独立性のあること。1つの鉱区での電源事故のため、全体が停電とならぬようにすること。
非常用電源装置があること。主に、通気換気/脱出用照明/通信の維持のため。
漏電/感電 防止対策、帯電電荷や、電撃による着火誘爆の防止対策などを施すこと。接地アース設計を行うこと。
鉱区内での高圧ケーブルの引き回しは、原則、禁止すること。変電設備を鉱区内へ収めるときは、水没しない出口近くへ配置し、配電は、100V程度で行うこと。
コンセント電圧は、家庭用100V程度として、電気器具は、低消費電力の物を優先する。照明などは、高効率LEDを多用して節電を行い、また、掘採機械も、100Vで動作する製品を多用すること。
燃料電池は、燃料と酸化剤を内部保持する製品を開発するか特注すること。
地下鉱区内の「太陽電池」は機能しないとも思えるが「照明電力の回収」の点で有用である、と考える(証明が必要)。
採掘坑道の建設には、保安体制の維持にため、細心の事前調査が必要であり、利益優先の施設建設は禁止する。
事前の地質調査用の 細穴試掘 を行い、保安の観点から、ガス吐出/出水 などの 異変探知を厳格 に行うこと。
探査ロボットや自動ドローンを用いること●●。
鉱脈の分布に合わせることが、できれば良いが、設計上、退避や脱出を優先すること。
支保構造 は、現場で 震度7 程度を堪える設計と施工を行うこと●●。
主坑道は、特に頑丈に設計せねばならない。主坑道が、破壊崩落した場合、坑内人員の生存性が著しく低下する。採算性を考慮し、また、建築設計と 支保技術 の観点から、この主坑道が、安全と言えるまでの強度にならないときは、人員を投じての掘採を諦め、ロボットやドローン、その他の「無人工法」による自動掘採を検討すること。
支保構造等は「電子集計式圧力ひずみ計」を、多数配置してデータを収集し、できれば「3D」で分布を表示すること●●。
以下の資格を参照すること、次、
☞ 参考「地山の掘削、及び土止め支保工作業主任者」
☞ 参考「土止め支保工作業主任者」
☞ 参考「地山の掘削作業主任者」
☞ 参考「ずい道等の掘削等作業主任者」
ガス突出や出水の確率が高い「危険地盤/軟弱地盤」では、主要坑道の設計自体が難しく、採算性の範囲で、頑強な主要坑道を建設することが困難であるなら、無理をせず、諦めること●●。
退避所と掘採現場を、坑道で繋ぐ形になるが、退避所は「足腰をケガした労働者が這ってでも行ける場所」の観点から、道なり50mが限度と考える。道なり50mごとに、必要な退避所が建設できないなら、無理をせず、営業を諦めること●●。
あるいは「頑丈な支保屋根 が展開できる支援車両」を研究開発して利用すべき●●。
(縦坑のエレベータの大きさ) 第9条の2
立坑のエレベータは、救護や脱出のため、小型運搬トラックや、下水収集用の小型バキューム式タンクローリー車などが、出入りできる大きさが好ましい。また、これら車両が入鉱できないと、各種の廃棄物の運搬で、専用クレーンや、人力カート などを用いねばならず、労働コストが増大し、採算性も悪くなる。
2 限界重量としては、10トン~20トンあれば、十分と考える。
(地下鉱区の退避所) 第10条
地下鉱区の掘採現場が、坑道で連携する構造において、およそ、道なりで50mごとに、最低限の、崩落退避所を設けること。その退避所は、近辺の人員を、すべて収容できること。また、次、
坑道と退避所は、少なくとも、震度7以上 でも崩落しない、強固な作りであること。
退避所には、ひずみ計などを設置して、強度上の問題が、感知できるようにすること。
退避所には、地震計があること。
地質的な障害で、必要な退避所を設けることが、出来無いとき、人員による掘採を諦め、ロボットやドローンを検討すること。
退避所には、地上から専用パイプなどで通気された「空気成分が調整できる空調装置」があること。また、酸欠センサ の配置は、特に重要である。
☞ 参考法令:酸素欠乏症等防止規則
退避所は、日常的な、食事場、休息所としてよいが、寝泊まりは禁止する。ただし、見張りが警戒する中で、横になって休むことは認めるので、熟睡しないこと。
退避所へ、必要な、飲料水や弁当類を、退避所へ運び入れること。弁当類は、掘採現場で食することは認めない。退避所で食すること。ただし、飲料水は、随時、認めるので飲用すること。
退避所には、トイレがあること。
退避所には、できれば、飲用に適する上水道があること。また、必要なら、下水浄化装置と下水管があること。
退避所では、飲料水入りの「手動スプレー器付きペットボトル」と、それによる「手洗い」「顔と体拭き」を推奨する。ただし、鉱区内への持ち込みは、1人で2リットルまで、とする。
退避所には、坑内電話/通信装置/SOS装置 があること。
退避所には、News 受信装置があること。できれば、ケーブルテレビ、Wi-Fi インターネット装置、通信用パソコン を設置すること。地震や台風情報が閲覧できるようにすること。
退避所には、携帯LED電灯の充電器が、同時必要数、あること。
退避所での 労働争議/政治活動 は固く禁ず。
(電気自動車などの導入) 第11条
特に地下鉱区では、保安性向上の観点から、排気ガスの少ない ハイブリッド車 や、電気自動車 を多用すること。
2 必要なら、交通信号機を設けること。
3 電気自動車の充電設備を設置すること。
電気自動車であっても、排出物を確認すること。
2025/06/28(土) 06:29:31●●校正公示 追記中
会社 鉱山保安規程(原案)EAIIG (クリック)
第4章 労働災害と事故の予防と対策
保安統括者などの保安管理者、保安委員、現場監督などは、協調で、労働者などの健康状態を、理解把握し、その監視に努めること。体調不良を、いち早く察知し、退避所などで休息させ、待機する産業医などに問診させること。
2 毎日、業務開始時に「健康状態の点呼」を行うこと。このチェック結果を、毎日、逐一、保安統括部へ報告すること。
3 また、作業班ごとに、服装や装備の確認を行うこと。特に「電池切れ」を確認すること。
4 主な退避所へ「産業医」や「救護班」を待機させること。この救護班は、保安委員とし、掘採労働者が交代で任務にあたること。
所定の ヘルメット、ゴーグル、防塵マスク と 作業服、手袋、作業靴、携帯通信機類 は義務付けである。JIS/ISO規格に合致しているか、日本国の 国家検定 に合格した、検査と保証のある、正当な製品や装備を、着用/使用すること。
2 災害状況により「ガスマスク」も必要である。退避所へ必要数、配備すること。ただし、通気換気装置の正常稼働が操業条件ではあるので、非常用/救助用 として配備すること。
3 常時、ガスマスク装着が必要な、劣悪環境で掘採業務をしないこと。
4 削岩機などの騒音から耳を守る 耳栓/イヤーマフ なども、規格品/検査合格品 を用いること。
鉱区内へ立ち入る人員は、1人1人、専用のボトルにて飲料水を持参、背負い袋などで携帯すること。最低 500cc は、義務付けとする。特に、認定されたメーカーのペットボトル飲料水や、自分で詰めた水道水などは、許可されること。見学者にも持参させること。
支保構造物への圧力を緩和するため、なるべく、鉱山の上部から採掘すべき。
2 鉱山中の空洞に水が溜まっているとき、これの排水設備があれば、支保構造物への圧力は、さらに緩和される。が、しかし、構造物への ひずみの変化を測定しながら、排水調整を行うこと。 これは、応力集中現象など、予想外の応力バランスの崩れを防止するため。2025/07/06(日) 16:02:32●●
現場では、いわゆる「手掘り」は試掘に留め、原則「湿式(ミスト式)自動削岩装置」を使うこと。装置稼働中は3m以内に近づかないこと。耳栓は必要である。
鉱区の地質上の問題と、震災や、支保の状態により、鉱区が、突然、落盤/崩落 することがあり、過去の事故例としても多数報告され、地下鉱山鉱業の難点の1つである。保安法施行規則(読解) 第三条 を参照して対策すること。以下、予防と事前感知として、次、
落盤/崩壊 対策の「アーチ状支保材トンネル」を設置すること。●●
理論として証明され、実績ある 電気/電子/音響 などの探査装置を使い、毎日、定時に測定を行い、鉱区の地質の変化を監視すること。特に「固定枠のひずみ計」は、HD当社グループとしても船舶防護などで実績があり、支保枠にかかる土砂圧力の変化などを感知できる。2025/07/06(日) 16:11:18●●
自動で警報が出ること。
むき出し斜面などで「小石が転がる」「異音がする」「匂いがおかしい」など、無視せず報告し、事前の異変を感知すること。
できれば、鉱区全体の「支保材など」の、ひずみ状態を、パソコンなどで、3Dで、色分け図示し、その目視にて、直ちに異変が感知できるようにすること。
落盤/崩壊 対策車両を用いること(作業地点にて屋根を展開する)。●●
保安法施行規則 第三条 により、対策は義務である。
鉱区の地質により、出水が突発することがあり、過去事例としても多数報告され、地下鉱山鉱業の難点の1つである。保安法施行規則(読解) 第四条●●を参照して対策すること。以下、予防と事前感知として、次、
実績ある 電気/電子/音響 などの感知装置を使い、毎日、定時に測定を行い、鉱区の地下水の変化を監視すること。
できれば「地下水脈探索図3Dモデル」を作成すること●●。
出水の際、自動で警報が出ること。
むき出し斜面などで「小石が転がる」「異音がする」「匂いがおかしい」など、無視せず報告し、事前の異変を感知すること。
排水ポンプ/排水タンク/排水パイプライン などを施工配置すること。
10トン~30トン程度の「一時貯め排水タンク」が施設できるなら、すること。
鉱区の地質により、各種ガス噴出が、突発することがあり、過去事例としても多数報告され、地下鉱山鉱業の難点の1つである。以下、予防と事前感知として、次、
ガス対策 が不十分な現場で、採掘/掘採 をしないこと。ガスが感知されているのに 採掘を強行しない こと。
安易な「先進ボーリング」には疑問があり「誘爆」が懸念されるので、現場の経験者と相談すること。
ガス抜きや抑止の方法で議論があり、ガス噴出が助長されては危うくなる。
ガスの大量噴出が、予想されるとき「ケーシングパイプにフタを付ける」という工法がある。
さらに「アルゴン(Ar) ガス混合」という工法があるが、事前準備とノウハウが必要。
ガス田が目的で無いとき「アルゴンガスを吹き込み、爆発性を緩和する」という工法を 開発/採用 すること。
火花着火 を防ぐため、帯電防止装置(接地アース類)を利用すること。その他、帯電防止策 を講じること。
実績ある 電気/電子/音響 などの感知装置を使い、毎日、定時に測定を行い、鉱区の地質の変化を監視すること。
ガス噴出の際、自動で警報が出ること。
むき出し斜面などで「小石が転がる」「異音がする」「匂いがおかしい」など、無視せず報告し、事前の異変を感知すること。
ガス排出装置/吸着装置/中和無害化装置 などを、施工配置すること。
火山性の「亜硫酸ガス」「硫化水素ガス」または「一酸化炭素」などの「処理/吸着」装置を、施工配置すること。
2025年7月 現在、弊社で開発した「亜硫酸ガス SO₂ 処理装置」「硫化水素 H₂S ガス処理装置」が、稼働している(いずれも、硫黄 S ガス)。
2025年7月 現在、一酸化炭素ガスに対して、酸素 O₂ ガスを混合する発熱無害化装置がある。●●
乾式の掘採機械により、岩石や鉱物の粉である「粉じん(塵)」が発生し、鉱区内に漂うことになるが、この粉じんは、そのまま呼気として吸い込むと、健康を害し、労働災害の原因となるので、認定マスク を着用し、さらに集塵機などを用いる必要がある。また、粉じんが一定の濃度となり、着火すると「粉じん爆発」の 危険性/リスク があるので、軽んずることは出来ない。よって、次、
あまりに、飛散粉じんが、ひどい現場での作業は、固く禁ず。対策を講じて収まるまで鉱区へ立ち入らないこと。その基準は、別に示す。
現状、粉じん測定は、専用装置を用いるが、その手順などは熟練を要し「誰でも簡単測定」は、難しい状況で、そのノウハウの取得と確立には時間が、かかる。よって、専門会社などへ依頼し、その費用が、採算に合わないときは、営利採掘を、諦めること。
「誰でも儲かる」などと妄想にかられ、無許可採掘を強行すれば「大事故」を起こすことになるので、営利採掘を諦めること。●●
乾式の削岩機などは、原則、禁止として、湿式の削岩機に加え「集塵装置」の配置を義務付けること。
掘採現場では、できれば、手動/自動掘採機 を用い、手掘りは回避すること。
帯電防止装置(接地アース類)を設置すること。●●
爆発伝播防止:不燃性の岩石粉末( 石灰石など ) を、坑道や、採掘現場に堆積した炭塵の上に散布。理想的には、炭塵と岩粉が均一に混ざり合うことで、爆発時の熱を岩粉が吸収し、爆発の連鎖を遮断「岩粉の割合が、一定以上( 一般的には80%以上 )になると、炭塵は爆発しにくくなる」という研究報告がある。●●
爆発伝播防止剤 などを入手するか、研究開発して保持すること。●●
掘採労働者に「防塵マスク」の着用を義務付けること。この製品は、JIS/ISO 認定品、または、日本国の国家認定品(DS規格) であること。
削岩機などを使うときは、顔面を覆う「ゴーグル」などを着用すること。
退避所へ粉じんが入らないよう、「ミストカーテン」「エアカーテン」などを配置すること●●。
鉱区内は、火気厳禁であるが、出火のリスクはあるので、消火器やスプリンクラーは、随所に必要である。この時、次、
鉱区内では、出火原因となる装置を、出来る限り使わないこと。
鉱区内では、火を伴う「たばこ/パイプ」類は、固く禁ず。
手動型消火器を、火元となる可能性の箇所へ、適宜、配置すること。たとえば、電気ストーブ、電気コンロ/電子レンジの類。
スプリンクラーは、必要箇所へ配置すること。
会社規則として、火薬/発破/爆薬/ダイナマイト などを使った掘採/採掘 や、破粋掘進 を禁止する。用いないこと。また、鉱区内に、それらの保管所を作らないこと。
然るべき当局の統計資料により、対策すべき、その他の事故を示すが、軽視せず、細かく対策すること、次、
土砂搬出用のベルトコンベアに挟(はさ)まれる:可動部分にカバーを付けること。また、柵を付けること。
通路などからの、墜落/転落:手すりや柵をつけること。
足場などからの転落:足場の構造を強化すること。命綱 や 墜落制止用器具 の装着を確認すること。
作業員(労働者)の転倒:照明を適切にすること。手すり を付けること。
作業員どうしの衝突:照明を適切にすること。行き交い規則を決めること。
作業員の口論(ケンカ):待遇や作業手順の確認。
2 保安管理者などは、日ごろから、他の鉱山での事故原因を理解し、自分が管理する鉱山へ、予防対策として、導入/反映すること。
☞ 「7月1日~7月1日は全国鉱山保安週間」
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☞ 「鉱山における発破作業時等の落雷による災害発生防止について」
慣れた職場でも、業務用服装などを、おろそかにせず、身なりを整え、務めること。以下の行為や状態は警報と言える。
「蒸し暑い」と言い、上着どころか、上半身の下着まで脱ぎすて、つるはし などを振るう行為。無理せず、空調装置などを調べること。これが不調なら、直ちに掘採を中止し、退避所にて原因の判明を待つこと。空調装置故障が、明らかであれば、地表面へ脱出すること。このとき、掘採業務を強行しては、ならない。
あくび を 連発する行為。このときは、酸素不足と二酸化炭素過多を疑い、空気成分を明らかにすること。精神論だけでは、どうにもならず、危険である。
頻繁(ひんぱん)に、通信装置が鳴る状態。他の鉱区で事故が起きた可能性があり、掘採作業を緩和し、知らせを確認すること。
飲料水が無い状態。鉱区にて、飲料水の補充が遅れることは重大である。掘採計画に何か無理があり(過度な経費の削減など)、必要品の補充が疎(おろそ)かになっている。保安委員会や労働者代表などを通して苦情を申し立て、改善されないなら、掘採作業を中断して、地表面へ脱出すること。
鉱区内では「くわえ たばこ/パイプ」類 などは、固く禁ず。
鉱区内では、飲酒などは、固く禁ず。
2025/06/30(月) 14:28:57●●校正公示 追記中
会社 鉱山保安規程(原案)EAIIG (クリック)
第5章 「廃棄物による鉱害」の防止
(鉱山鉱業廃棄物の扱い) 第24条
鉱山鉱業廃棄物は、いわゆる産業廃棄物であり、そのまま外界に垂れ流しでは有害な物も多いので、所定の法令などに従い、廃棄/処分しなければ、ならない、次、
地下鉱山などで、鉱区を設けるため、大量の「鉱石や土砂類」を採取してできた 空洞 を通して「鉱排水」が出現するので、その処分施設、または、排水の収集運搬体制が必要になる。
大量の鉱石類を精錬して、金属類や元素類を採取した残渣物「鉱さい」を廃棄する方法や場所が必要となる。
ただし、鉱石類を処理するとき、原則「毒物/劇物を禁止」する。関係者に危害が加わるような物を使わないこと●●。しかし、処理に必要不可欠で、代替方法も無い物については「特別許可 申請」とする。詳細は別に定める。2025/07/08(火) 04:43:28
いずれも、関連法令に適合し、環境基準を満たすことが必要。
☞ 「鉱害防止支援」
(鉱排水の扱い) 第25条
地下鉱山などで、鉱区を設けるため、大量の「鉱石や土砂類」を採取してできた 空洞 を通して「鉱排水」が出現するので、その処分施設、または、排水の収集運搬体制が必要になる。
保安のため、鉱排水の化学的な性質を、正しく知る必要がある。
「鉱排水」の、pH値(酸性/アルカリ性/中性)と、成分組成、性質 については、採取され減量した鉱物と、事後に変質した土壌の 化学的/物理的 性質の、相互作用により、様々に変化するため、実測によらねば、ならない。鉱山ごとに、その水質は異なる。
適切な排水処理のため、その含有される、元素、化合物、イオンなどの比率と、基本の性質を調べること。また、地表面の自然水との違いを明確にすること。
たとえば、現地での専用の「鉱排水処理施設」や、近くの専用施設へ排水を送るためのパイプライン、あるいは、タンクローリー車が必要になる。
地下鉱区や坑道から出現する排水を、排水ポンプとパイプラインで地表面へ送り、専用の処理施設へ送水する必要がある。会社として水処理施設を建設するときは、その技術と採算性を検討して、別途、計画する必要があり「掘れば儲かる」は無い。
あるいは、鉱区内で小規模処理施設を構築し、処理済の一時排水を、さらに地下井戸へ圧送処分する手段も有りそうだが、別途、研究開発が必要。
鉱区や坑道を完全な水密空間にしたとしても、最前となる掘採現場では、出水はあると判断でき、それら排水処理は必須となる。
小規模で環境を汚染しないと判定された排水量なら、近くの河川へ排水できる。
閉山したあとも、低コストで運用できるようにすべきで「鉱物取り逃げ」は、できない。
いずれも、関連法令に適合し、環境基準を満たすことが必要。
☞ 「パッシブトリートメントによる坑廃水処理事業の効率化・費用低減化」
☞ JOGMEC NEWS vol.35 鉱害防止に挑む(自然浄化作用で、省力・省エネな坑廃水処理を実現 パッシブ・トリートメント)
☞ JOGMEC NEWS vol.67 米ぬかともみがらの活用で日本の 鉱害防止事業 が変わる!坑廃水処理の新常識
☞ JOGMEC NEWS PLUS vol.2 持続可能な坑廃水処理モデルを日本各地へ。~JOGMECプロセス開発/パッシブトリートメント導入ガイダンス作成~
☞ 鉱害防止に挑む
~JOGMECプロセス開発/パッシブトリートメント導入ガイダンス作成~
精錬所は、鉱物を 破砕/粉砕 して、「ふるい装置」や、遠心分離機、磁力選別機 などで選別し、「高温炉」や「化学炉」などにて、鉱物を含む原材料を溶解し、様々な、化学処理 を加え、元素レベルに精錬して、塊(かたまり)(インゴット)を作る工場、となるが、その廃棄物としての大量の「鉱さい」が発生する。この鉱さいなどを、適法に処分すること。
2 いかなる人物も、鉱さい を無許可で違法廃棄しないこと。
(精錬所からの有毒ガスの浄化) 第26条の2
精錬所からの有毒ガスは、必ず、浄化装置を通して煙突から排気すること。この際、排出のための環境基準に合致すること。「足尾銅山の悲劇」を学ぶこと。
☞ 大気汚染防止法
2 HD当社としては、弊社開発の「亜硫酸ガス浄化装置」「硫化水素上装置」などを据え付けること。
鉱石類から、金属類や元素類を採取した残渣物「鉱さい」を廃棄する方法や場所が必要となる。
必要に応じて、地表面に「仮置き場倉庫」を作ること。この倉庫から、未処理の鉱排水などが流れ出ないようにすること。雨漏りの無いようにすること。
できれば、鉱さいの「化学的な処分施設」を建設すること。だだし、専門知識と技術が必要。
あるいは、専門処分業者へ引き渡すこと。
大量の鉱さい から「埋め戻し用生成物」を作る方法も検討/研究開発すべき。
(一般業務上の廃棄物の扱い) 第28条
「弁当類の空箱や、生活上のごみ」などを収集して、ごみ処分場へ送る体制や係を作ること。労働者などが交代で行うこと。
(生活排水の処理) 第29条
退避所などに、浄化槽 などが、あること。また、雑排水収集の小型タンクローリー車が入鉱できればよい。また、下水ポンプと下水パイプラインで出口近くへ送水する方法もある。
(鉱区のし尿処理) 第29条の2
退避所などに、専用浄化槽 など、トイレのし尿処理施設があること。また、簡易トイレの場合、し尿収集体制があること。また、し尿物収集の小型タンクローリー車が入鉱できればよい。
2025/06/27(金) 16:31:47●●校正公示 追記中
会社 鉱山保安規程(原案)EAIIG (クリック)
大量採掘 により、大きな、空洞ができ、落盤/崩落 事故 が起きやすい。
粉じん爆発事故。乾式機器は禁止する。
ガス突出事故。ガス警報器の設置は義務付けである。
自然発火事故。高圧送電線からの出火、延焼が有りうる。温度監視装置を設置すること。
いずれも、電子機器を過信せず、いちいち目視で監視すること。
石灰石 を焼成してできる「酸化カルシウム CaO」は、水分と激しく反応して発熱する。出水箇所へ蓄積しないこと。
ヒ素 As は、もう毒に成りうる元素で、取り扱いには注意を要する。
ヒ素クリームなどを勝手に作り、他人に塗る行為は、違法で犯罪である。
その他、猛毒の カドミウム Cd、水銀 Hg などは、安全とされる 亜鉛 Zn と同時に産出されることがあり、注意を要する。
2025/07/01(火) 13:55:11●●
2025/07/01(火) 13:55:11●●
☞ 鉱業法施行規則第27条(様式第20(その1)、(その2)) に基づく 施業案 の記載の手引き.pdf
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☞ 引用:
鉱山施業案とは、鉱業を行う際の事業実施計画のことです。
具体的には、鉱区の所在地、目的鉱物、採鉱、運搬、選鉱、製錬、操業上の危害予防に関する事項 などが記載されます(以下)。
鉱業権者は、施業案を、省庁の経済産業局長に提出し、試掘権の場合は、届出だけで、採掘権の場合は認可 を受ける必要があります。
鉱山施業案の 概要
目的:鉱山鉱業を安全かつ効率的に行うための計画を立て、鉱物資源を適切に開発し、会社として、営業収益を得ること。
内容:
鉱区の所在地:
目的鉱物:
採鉱、探鉱に関する事項:
運搬、選鉱、製錬に関する事項:
操業上の危害予防に関する事項:
その他、経済産業局長に提出する設備設計書に記載した特記事項:
提出先・認可:
試掘権の場合は、省庁の経済産業局長に施業案を届け出る。
採掘権の場合は、省庁の経済産業局長の認可を受ける。
着手義務:
鉱業権者は、設定または移転の登録から6か月以内に事業に着手する義務があります。
施業案の遵守:
鉱業権者は、施業案に従って鉱業を行わなければならず、違反した場合は、鉱業権の取消などの処分を受ける可能性があります。
変更:
施業案を変更する場合は、改めて経済産業局長の認可を受ける必要があります。
関連法令
鉱業法
その他
鉱業権 とは、登録された土地の区域(鉱区)において、登録された鉱物を掘採し取得する権利。
租鉱権 とは、契約に基づき、他人の鉱区において、鉱業権の目的となっている鉱物を掘採し取得する権利。
鉱山鉱業 は、鉱物資源を開発する産業であり、鉱業法は、鉱業と一般公益、及び、その他産業との間の調整を図りながら、鉱物資源を経済的、効率的に開発することを目指す。
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下書き
会社 鉱山保安規程
第1章 総則と保安管理体制
鉱山における 労働災害 の防止。
鉱物資源の安全開発と保護。
鉱害 の防止。
鉱山の施設の保全。
無用の 労働争議 の防止。
(鉱山用語) 第2条
以下に示す、次、
(保安管理体制の構築) 第3条
鉱山の保安管理体制を、以下のようにすること、次、
鉱山保安統括者:鉱業権者は、当該 鉱山において、鉱山保安統括者を1名、選任すること。
鉱山保安管理者:鉱業権者、および、保安統括者は、鉱区ごとに保安管理者を1名から数名、選出選任すること。
鉱山現場作業監督:鉱業権者、および、保安統括者は、現場の鉱山労働者の中から、鉱区の複数の現場ごとに、現場作業監督者を1名、選出すること。
監督は、現場での採掘業務を、直接指揮すること。
ただし、監督すべき業務の経験者であることが好ましく、労働者と同様の採掘を禁止しない。
保安管理者と緊密な連携が必要。
鉱山労働者代表:保安法 第三十一条 (会社規則) に基づき、現場監督経験者と現場労働者は、協議と投票により、鉱山労働者代表を選出すること。
ただし、保安統括者と保安管理者は、この協議と投票には参加できない、こと。また、鉱業権者、保安管理者などの承認も意向も 必要無い、こと。
保安委員と委員会:保安法 第二十八条、第二十九条 と 会社規則 に基づき、鉱業権者、および、保安統括者、保安管理者、現場監督と、鉱山労働者代表、および、労働者側保安係、掘採労働者 にて、鉱山保安委員会 を形成すること。
いずれも、十分な選任と選出が出来ないとき、鉱山での採掘は、できないものとする。保安体制が不十分なまま、掘採業務が強行されるなら、有志は、然るべき当局とHD当社へ通報の上「掘採差し止め動議や訴訟」を起こすこと。
鉱業権者や、保安統括者は、現場からの事故通報などに基づき、素早い判断を以て、事故鉱区からの退避脱出を命令すること。権益の保持や利益目的で退避を遅らせてはならない、また、必要以上に脱出を煽ってはならず、脱出計画などに従い、混乱を抑止し、整然と脱出させること。また、次、
鉱区ごとの保安管理者や、現場監督は、日ごろから、鉱区坑道からの退避脱出訓練を行い、事故に備えること。
地下鉱区では、事故発生時は「呼気用空調の確保」「照明の確保」「脱出経路の確保」に重点を置き、その他「蓄積したレアメタル鉱石の類」「現金金庫」「保管食料」などは諦めること。
閉じ込めに備えて、鉱区坑道の近くに、退避区画を設け、飲料水//食料、通信機、日用品などを配置すること。また、退避区画は、震度7以上の直下型地震でも崩壊せず、震度7以上でも堪えることが好ましい。
脱出が遅れるような貴重品を鉱区坑道などへ置かないこと。レアメタルの蓄積や現金金庫などは置かないことが好ましい。
退避区画での寝泊まりは、これを固く禁ず。いちいち、地表面へ出ること。
非常時に関わらず、地下鉱区や坑道では、呼気用酸素を供給する空調装置などは重要であり、故障や動作不良が無いこと。A系/B系/C系などの複数の独立装置を、日ごろから交互に運用して、非常時に備えること。
空調装置にて空気温度は、掘採労働者が快適に作業が出来る温度を設定すること。
空調装置は、地表面の空気採取を原則として、自動装置により成分調整されること。そのため、潜水タンクの技術を応用した「空気溜め加圧タンク」などを設けて、非常時の退避脱出時間に十分な酸素などを供給できるようにすること。
空調装置の空気成分は、自動監視され、異常時は、保安管理者や掘採現場へ明確な警報が出ること。
酸素濃度が濃いと引火性が強まるため、酸素過多にならないこと。
二酸化炭素を凝集できる装置を備えること。
いずれも人員生存に必要な装置は、A系、B系、C系として交互に運用し、非常時に備えること。
火災のとき「酸素遮断消火」は、最後の手段であり、困難であるので、初期消火は重要である。
空調装置の異常時に、利益目的で掘採を強行することは、固く禁ず。発覚したときは「懲戒解雇」の動議とする。
鉱区内と地下坑道内における照明の確保は、作業する労働者などの安全と作業効率を左右する重要な要素であり、適切な照明は、作業の正確性を向上させ、事故のリスクを低減 する。特に地下鉱区では、視界不良が、重大な事故に繋がるため、確実な 照明確保 が不可欠。
十分な明るさの確保:作業場所や通路など、必要な場所に必要な明るさを確保すること。
均一な照明:一点だけ明るく、他が暗いといった状態は危険であり、全体的に、均一な明るさ を保つこと。照度に極端な差があると視力がなじむのに時間がかかり、ぶつかり事故などが起きやすくなる。
器具の防爆性:閉区間では、爆発性の粉塵も発生しやすく、防爆仕様であること。
耐久性と信頼性:鉱山環境は過酷であり、また照明器具は、衝撃、振動、粉塵、湿気 などに強く、安定した性能を発揮すること。
省エネルギー:LED照明など、低電圧、低消費電力で動作する器具を選ぶこと。電源排熱や環境負荷の低減、経費コスト削減とすること。
非常用照明と、その電源:震災などにも対応できるよう、非常用照明を設置する必要があり、また「酸素を消費しない非常用照明電源」が必要。電源装置は、A系、B系を、日ごろから交互に運用して、非常時に備えること。
労働者や人員1人1人に防爆仕様のLED電灯を持たせること。また、その電池を、人数分の2倍、確保すること。
非常時の退避と、鉱区からの脱出経路は、特に重要であり、非常時の混乱を回避し、争うこと無く、速やかに安全に脱出せねばならない。
保安管理者や保安係は、速やかに、事故の概要を理解把握して、安全な経路を選択し、掘採労働者などを、混乱無く誘導すること。
不要な貴重品や、弁当などは、諦めるよう指導すること。
経路を塞がれたときなど、慌てず、退避区画へ避難し、照明、通信、飲料水、トイレなどを確認すること。
保安統括者は、直ちに「救命救護体制」を指示命令すること。
ここまで、規程を作成中
第2章 鉱区坑道などの建設の保安
採掘坑道の建設には、保安体制の維持にため、細心の事前調査が必要であり、利益優先の坑道施設建設は禁止する。
事前の地質調査用の細穴試掘を行い、保安の観点から、ガス吐出/出水 などの異変探知を厳格に行うこと。
支保は、現場で、震度6程度を堪える設計 と 施工 を行うこと。
主坑道は、特に頑丈に設計せねばならない。主坑道が、破壊崩落した場合、坑内人員の生存性が著しく低下する。採算性を考慮し、また、建築設計と 支保技術 の観点から、この主坑道が、安全と言えるまでの強度にならないときは、人員を投じての掘採を諦め、ロボットやドローン、その他の「無人工法」による自動掘採を検討すること。
ガス突出や出水の確率が高い「危険地盤/軟弱地盤」では、主坑道の設計辞退が難しく、採算性の範囲で、頑強な主坑道を建設することが困難であるなら、無理をせず、諦めること。
退避所と掘採現場を、坑道で繋ぐ形になるが、退避所は「足腰をケガした労働者が這ってでも行ける場所」の観点から、道なり50mが限度と考える。道なり50mごとに、必要な退避所が建設できないなら、無理をせず、諦めること。
地表面近くの鉱脈は「地表面崩落」を警戒して「露天掘り」とすることが好ましい。
鉱山採掘で「安直に大儲け」の考えは、これを強く戒め、そのような経営を行わないこと。
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保安管理体制の構築
保安統括者/保安管理者の選任と、その役割。
現場作業監督者の選任と、その役割と配置。
保安委員会の構成と役割、管理者との関係
鉱山労働者代表の選出と、その務め。
鉱山保安の実務
採掘坑道の建設
危険作業の管理
坑内出水対策
坑内粉じん対策
粉じんの発生抑制
粉じん飛散防止
粉じん除去
坑内火災対策
自然発火防止措置
自然発火の防止
発火後の初期対応
発火後の被害拡大防止
坑内ガス爆発防止措置
ガスや炭じんの爆発防止
危険状態の回避
被害発生後の拡大防止
鉱山廃棄物対策と鉱害の防止
捨石
鉱さい
沈殿物の処理
鉱山放棄と退避脱出の手順
鉱山施設/鉱山機械の管理
導入する施設/機械の 技術基準 への適合
使用前検査と定期検査
保安教育体制
保安体制の再評価
参考法令
参考資料