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EAIIG
会社
採掘鉱業
経営規則
2025
2025
昭和二十五年 法律 第二百八十九号
日本国 鉱業法 目次
第一章 総則(第一条―第十条)
第二章 鉱業権
第一節 通則(第十一条―第二十条)
第二節 鉱業権の設定
第一款 出願による鉱業権の設定(第二十一条―第三十七条)
第二款 特定開発者の選定による鉱業権の設定(第三十八条―第四十二条)
第三節 鉱業権の変更等(第四十三条―第五十八条)
第四節 鉱業権の登録(第五十九条―第六十一条)
第五節 鉱業の実施(第六十二条―第七十条の三)
第三章 租鉱権(第七十一条―第八十七条)
第四章 勧告及び協議(第八十八条―第百条)
第四章の二 鉱物の探査(第百条の二―第百条の十一)
第五章 土地の使用及び収用(第百一条―第百八条)
第六章 鉱害の賠償
第一節 賠償義務(第百九条―第百十六条)
第二節 担保の供託(第百十七条―第百二十一条)
第三節 和解の仲介(第百二十二条―第百二十五条)
第七章 審査請求等(第百二十六条―第百三十五条)
第八章 補則(第百三十六条―第百四十六条)
第九章 罰則(第百四十七条―第百五十二条)
附則
2025/06/23(月) 04:42:28 他人の土地を強制的に掘り抜くことができるというのは驚きだ。
2025/06/24(火) 06:45:00●●
令和7年 会社規則 法番 第289号 (クリック)
修正履歴●●(校正中となった後の修正箇所)
2025/06/24(火) 03:37:00●●
令和7年 会社規則 公示校正中 (クリック)
☞ 鉱業法
この会社規則では、「日本国の 鉱業法 (以下、法)」に基づき、鉱山の 採掘鉱業経営 に関する規則を定める。鉱物資源を、安全で合理的に開発を進め、それらを取得し、その販売益や、その他の事業益など得て、さらに、社会貢献や、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
2 追記:この会社規則では、上記の法の主旨を曲げるとか、逸脱する定めは無いが、法に無く、規則にある定めについて、不服があるときは、HD当社の 本社 へ文書にて、申し立てること。
法 第二条 によれば、日本国政府は、その国内の、まだ掘採されない鉱物について「これを掘採し、及び、取得する権利」を 賦与(ぶよ) する権能を有する。
☞ 賦与とは、配り与えること。
法では「この条以下において「鉱物」とは、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、ビスマス鉱、すず鉱、アンチモン鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クロム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、砒(ひ)鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱、トリウム鉱、希土類金属鉱、りん鉱、黒鉛、石炭、亜炭、石油、アスファルト、可燃性天然ガス、硫黄、石膏こう、重晶石、明ばん石、蛍石、石綿、石灰石、ドロマイト、けい石、長石、ろう石、滑石、耐火粘土(ゼーゲルコーン番号 三十一以上の耐火度を有するものに限る。以下同じ)及び、砂鉱(砂金、砂鉄、砂すず、その他沖積鉱床をなす金属鉱をいう。以下同じ)をいう」とあるが、この会社規則は「鉱物資源とみなされる、すべての採掘資源」へ
適用する。
2 前項の鉱物の廃鉱物、又は、鉱さい であって、土地と付合しているものは、鉱物資源とみなす。ただし、地下の廃坑や鉱区へ、人為的に保管した申請済の鉱物は、天然資源では無い。
☞ Search Labs AI による概要の引用「鉱さい(こうさい)とは、鉄やニッケル、クロムなどの金属を精錬する際に、目的成分以外に生成される副産物や不純物のこと」
3 追記:HD当社、および子会社の重要品目「アルミニューム:Al」「ケイ素:Cl」「チタン:Ti」など、数種は「鉱業法上の鉱物」では無い。ただし、鉄/マンガン/クロム/ニッケル/ウラン などは「法の鉱物」である。
この規則において「鉱業」とは、法 第四条 の定義により、鉱物資源の試掘、採掘、及び、これに附属する選鉱、製錬、その他の事業をいう。さらに「鉱さいの埋め戻し」「鉱物の保管」なども加える。
この規則において「鉱業権」とは、法 第五条 の定義により、登録を受けた一定の土地の区域(「鉱区」という)において、登録を受けた鉱物、及び、これと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、及び、取得する 権利 をいい、次の条文の 粗鉱権 を含まない。
2 法 第十一条 により「鉱業権は、試掘権、及び、採掘権とする」。
3 法 第十二条 により「鉱業権は、物権とみなし、この法律に別段の定がある場合を除く外、不動産に関する規定を準用する」。
4 法 第十三条 により「鉱業権は、相続その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え、及び、仮処分の目的となるほか、権利の目的となることができない。ただし、第二十一条 第一項 の規定により設定された採掘権にあっては、抵当権、及び、租鉱権の、第四十条 第三項 若しくは、第七項 又は 第四十一条 第一項 の規定により設定された採掘権にあっては抵当権の目的となることができる」。
5 法 第十三条の二 より「鉱業権は、第五十一条の二 第一項 の許可を受けなければ、移転(相続、その他の一般承継によるものを除く。同項、及び、同条 第三項 各号、第五十二条、並びに 第百三十六条 第九号 において同じ)の目的とすることができない」。
この規則において「租鉱権」とは、法 第六条 の定義により、申請および設定行為に基き、他人の鉱区 において、鉱業権の目的となっている鉱物を掘採し、及び、取得する権利をいう。
この規則において「特定鉱物」とは、法 第六条の二 の定義により、鉱物資源のうち、石油、可燃性天然ガス、その他、日本国民の経済上重要な鉱物資源であって、その合理的な開発が、特に必要なものとして、政令で定める鉱物資源をいう。
☞ 引用「鉱業法 第六条の二 の鉱物、及び、同法 第七十条の三 の特定鉱物を定める政令」より、
1 鉱業法 第六条の二 の 政令で定める鉱物 は、次に掲げる鉱物とする。
一 海底、又は、その下に存在する 熱水鉱床 をなす金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、ビスマス鉱、すず鉱、アンチモン鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱、トリウム鉱、及び重晶石。
二 海底、又は、その下に存在する堆積鉱床をなす銅鉱、鉛鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ニッケル鉱、及びコバルト鉱。
三 希土類金属鉱、及び アスファルト。
2 鉱業法 第七十条の三 の政令で定める特定鉱物は、特定鉱物のうち、海底又は、その下に存在するものとする」引用終わり
法 第七条 では「まだ掘採されない鉱物は、鉱業権によるのでなければ、掘採してはならない。但し、左の各号に掲げる場合は、この限りでない」とある。
一 可燃性天然ガスを営利を目的としないで、単に一家の自用に供するとき。
二 鉱業権の目的となっていない石灰石、ドロマイト、又は、耐火粘土を営利を目的としないで、単に一家の自用に供するとき。
鉱区において、鉱業権、又は、租鉱権によらないで、土地から分離された 法 第五条 の鉱物は、法 第七条 第一号 に掲げる場合を除き、その鉱業権者、又は、租鉱権者の所有とする。
2 法 第八条では「鉱区外において、土地から分離された鉱物は「無主の動産」とする」とあるため、これを発見取得したときは「取得物」として、然るべき当局へ届け出ること。
法 第九条では「この法律に規定する鉱業権者、又は、租鉱権者の権利義務は、鉱業権、又は、租鉱権とともに移転する」とある。
法 第十条 では「この法律の規定によってした手続、その他の行為は、鉱業権の設定を受けようとする者、租鉱権者となろうとする者、鉱業出願人(法 第二十一条 第一項 の規定による鉱業権の設定の出願(以下「鉱業出願」という)をした者をいう。以下同じ)、鉱業権者、租鉱権者、土地の所有者、又は、関係人の承継人に対しても、その効力を有する」とある。
この会社規則は、都合により、この条文までとし、あとは、最新の法の原文を、適宜、参照のこと。また、上記の規則は、最新の条文に基づき改正する。
2025/06/24(火) 13:41:48●●
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☞ 鉱業法
法では「鉱業権は、試掘権、及び、採掘権とする」。
法では「鉱業権は、物権とみなし、この法律に、別段の定がある場合を除く外、不動産に関する規定を準用する」とある。
鉱業権は、相続、その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え、及び、仮処分の目的となるほか、権利の目的となることができない。ただし、法の (設定の出願) 第二十一条 第一項 の規定により設定された採掘権にあっては、抵当権、及び、租鉱権の、法 第四十条 第三項、若しくは、第七項 又は 法 第四十一条 第一項 の規定により設定された採掘権にあっては、抵当権の目的となることができる。
法では「鉱業権は、法 第五十一条の二 第一項 の許可を受けなければ、移転(相続、その他の一般承継によるものを除く。同項、及び、同条 第三項 各号、法 第五十二条、並びに、法 第百三十六条 第九号 において同じ)の目的とすることができない」とある。
法では「鉱区の境界は、直線で定め、地表の境界線の直下を限とする」とある。
2 鉱区の面積は、石炭、石油、アスフアルト、及び、可燃性天然ガス については、十五ヘクタール、石灰石、ドロマイト、けい石、長石、ろう石、滑石、及び、耐火粘土については、一ヘクタール、その他の鉱物については、三ヘクタールを下ることができない。但し、砂鉱については、この限りでない。
3 鉱区の面積は、三百五十ヘクタール を超えることができない。ただし、鉱物の合理的な開発上、やむを得ないときは、この限りでない。
4 法 第三十八条 第一項 の規定により指定された、特定区域内において設定された鉱区にあっては、その面積は、前項本文の規定にかかわらず、当該特定区域の面積(当該特定区域の面積の変更があったときは、その変更後のもの)を超えることができない。
法では「公害等調整委員会 において、鉱物を掘採することが、一般公益、又は、農業、林業、若しくは、その他の産業と対比して、適当でないと認め、鉱物を指定して鉱業権の設定を禁止した地域(以下「鉱区禁止地域」という)は、その鉱物については、鉱区とすることができない」とある。
2 公害等調整委員会 は、前項の規定による禁止をした場合において、その鉱区禁止地域内における同項の規定により指定された鉱物の掘採が、著しく公共の福祉に反するようになっている、と認めるときは、経済産業大臣に対し、その鉱区禁止地域内に存する当該鉱物を目的とする鉱業権について、法 第五十三条 の規定による処分をすべきことを勧告することができる。
法では「同一の地域においては、二以上の鉱業権を設定することが、できない。但し、異種の鉱床中に存する鉱物を目的とする場合、及び、第四十六条 の場合は、この限りでない」とある。
2 前項但書の場合においては、鉱業権者は、互に、その権利を制限される。
法では「日本国民、又は日本国法人でなければ、鉱業権者となることができない。但し、条約に別段の定があるときは、この限りでない」とある。
法では「試掘権の存続期間は、登録の日から、二年(石油、又は可燃性天然ガスを目的とする試掘権については、四年)とする」とある。
2 前項の期間は、その満了に際し、試掘権者の申請により、二回に限り 延長することができる。
3 前項の規定により延長する期間は、一回ごとに、二年 とする。
4 第二項の申請は、経済産業省令で定める手続に従い、存続期間の満了前、三箇月以上、六箇月以内にしなければならない。
法では「経済産業大臣は、前条 第二項 の申請があった場合においては、試掘権者が、次の各号に該当するときでなければ、延長の許可をしてはならない」とある。
一 誠実に探鉱をした事実が明らかであると認めるとき。
二 鉱床の状態を確認するため、更に探鉱を継続する必要があると認めるとき。
三 当該申請に係る試掘権について、現に鉱区税の滞納(天災、その他、やむを得ない事由によるものを除く。以下同じ)をしていないとき。
法では「第十八条 第二項 の申請があったときは、試掘権の存続期間の満了の後でも、その申請が拒否されるまで、又は延長の登録があるまでは、その試掘権は、存続するものとみなす」とある。
2025/06/24(火) 13:41:48●●
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☞ 鉱業法
鉱業権(特定鉱物以外の鉱物を目的とするものに限る)の設定を受けようとする者は、経済産業大臣に出願して、その許可を受けなければならない。
2 前項の規定による出願をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、引受時刻証明の取扱いとした、第一種郵便物、その他の経済産業省令で定める方法により、次に掲げる事項を記載した願書に区域図を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
出願の区域の所在地。
出願の区域の面積。
目的とする鉱物の名称。
氏名、又は、名称、及び住所。
3 同一の地域において、二種以上の鉱物を掘採しようとするときは、各種の鉱物ごとに、第一項の規定による出願をしなければならない。但し、同種の鉱床中に存する、二種以上の鉱物を掘採しようとするときは、この限りでない。
前条 第一項の規定により 採掘権の設定 を受けようとする者は、同項の規定による出願と同時に、出願の区域について目的とする鉱物の鉱床の位置、走向、傾斜、厚さ、その他鉱床の状態を記述した 鉱床説明書 を提出しなければならない。
2 前項の鉱床説明書には、同項の事項の外、予想される鉱害の範囲及び態様について記述しなければならない。
法では「二人以上共同して鉱業出願をした者(以下「共同鉱業出願人」という)は、経済産業省令で定める手続に従い、そのうちの一人を代表者と定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない」とある。
2 前項の規定による届出が無いときは、経済産業大臣は、代表者を指定する。
3 前の二つの項の代表者の変更は、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。
4 代表者は、国に対して、共同鉱業出願人を代表する。
5 共同鉱業出願人は、民法上の 組合契約 をしたものとみなす。
法では「経済産業大臣は、鉱業出願 があったときは、関係都道府県知事(国の所有する土地については、当該行政機関)に協議しなければならない」とある。
法では「地表に近い部分に存する鉱物について、第二十一条 第一項 の規定による、採掘権の設定の出願(以下「採掘出願」という)があり、その鉱物の掘採により、土地の利用を妨害すると認めるときは、経済産業大臣は、採掘出願をした土地の区域(以下「採掘出願地」という)に係る土地(国の所有するものを除く)の所有者に、出願があった旨を通知し、相当の期限を付して、意見書を提出する機会を与えなければならない」とある。
2 経済産業大臣は、前項の出願をした者に対し、相当の期限を付して、採掘出願地に係る土地の所有者の氏名、又は、名称、及び住所を記載した書面の提出を命ずることができる。
法では「経済産業大臣は、鉱害を防止する方法 を調査するため必要がある、と認めるときは、鉱業出願人に対し、相当の期限を付して、事業の 設備に関する設計書 の提出を命ずることができる」とある。
法では「鉱業出願をした土地の区域(以下「鉱業出願地」という)が、重複するときは、その重複する部分については、願書の発送の日時が、先である者が、鉱業権の設定について優先権を有する」とある。
2 第二十一条 第一項 の規定による、試掘権の設定の出願(以下「試掘出願」という)をした土地の区域(以下「試掘出願地」という)と、採掘出願地 とが、重複する場合において、願書の発送の日時が同一であるときは、その重複する部分については、採掘出願をした者(以下「採掘出願人」という)が、優先権を有する。
3 試掘出願地が重複し、又は、採掘出願地が重複する場合において、願書の発送の日時が同一であるときは、経済産業大臣は、公正な方法でくじを行い、優先権者を定める。
法では「試掘出願をした者(以下「試掘出願人」という)が、その試掘出願地と重複して、その目的となっている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的として、採掘出願 をしたときは、その重複する部分については、試掘出願をしなかったものとみなし、試掘権の設定の願書の発送の日時に「採掘出願をしたものとみなす」。ただし、前条 第二項 の場合においては、この限りでない」とある。
2 前項本文の規定は、採掘出願人が、その採掘出願地と重複して、その目的となっている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的として試掘出願をした場合に準用する。ただし、当該試掘権者が、その鉱区と重複して採掘出願をし、その試掘権の消滅後更に試掘出願をしたときは、この限りでない。
3 前二項の規定は、第三十一条 第一項、第三十二条 第一項、又は、第三十三条 第一項 の規定による命令を受けた場合における期限経過後の出願には、適用しない。
法では「経済産業大臣は、第二十一条 第一項 の規定による出願が、次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その出願を許可してはならない」とある。
その出願に係る鉱業出願人が、鉱物の合理的な開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎、及び、技術的能力を有すること。
その出願に係る鉱業出願人が、十分な社会的信用を有すること。
その出願に係る鉱業出願人が、次のいずれにも該当しないこと。
イ 鉱業法、又は、鉱山保安法(昭和二十四年 法律 第七十号)第六十条(同法 第三十三条 第二項、第三十四条、又は、第三十五条 の規定による命令の違反に係る部分に限る)に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は、その執行を受けることがなくなった日から、二年を経過しない者。
ロ 第五十五条 の規定により鉱業権を取り消され、又は、第八十三条 第一項 の規定により租鉱権を取り消され、その取消しの日から、二年を経過しない者。
ハ 法人であって、その業務を行う役員のうちに、イ、又は、ロ の、いずれかに該当する者があるもの。
その出願に係る鉱業出願地が、第三十八条 第一項 の規定により指定された特定区域(特定区域の変更があったときは、その変更後のものとし、その願書の発送の時の属する日以前に、同条 第七項 の規定により、公示されたものに限る)と重複しないこと。
その出願に係る試掘出願地が、願書の発送の時において、その目的とする鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の鉱区と、重複しないこと。
その出願に係る採掘出願地が、願書の発送の時において、次のいずれにも該当しないこと。
イ その目的とする鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区、又は、自己の採掘鉱区と重複すること。
ロ その目的とする鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の自己の試掘鉱区と重複する場合において、その重複する部分で、なお試掘を要すること。
ハ その目的とする鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の自己の試掘鉱区と重複する場合において、現に当該試掘鉱区に係る鉱区税の滞納があること。
その出願に係る鉱業出願地が、その目的となっている鉱物と異種の鉱床中に存する鉱物の、他人の鉱区と重複し、又は、その目的となっている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の、他人の鉱区と隣接する場合においては、当該 鉱業出願地における鉱物の掘採が、他人の鉱業の実施を、著しく妨害するものでないこと。
その出願に係る鉱業出願地が、他人の許可貯留区域等(二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年 法律 第三十八号)第五条 第一項 第四号 に規定する許可貯留区域等をいう。以下同じ)の直上の区域と重複し、又は隣接する場合においては、当該 鉱業出願地における鉱物の掘採が、他人の貯留事業等(同法 第三条 第一項 に規定する貯留事業等をいう。以下同じ)の実施を著しく妨害するものでないこと。
その出願に係る鉱業出願地における鉱物の掘採が、経済的に価値があり、かつ、保健衛生上、害があり、公共の用に供する施設、若しくは、これに準ずる施設を破壊し、文化財、公園、若しくは温泉資源の保護に支障を生じ、又は農業、林業、若しくは、その他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するもの、でないこと。
前各号に掲げるもののほか、その出願に係る鉱業出願地における鉱物の掘採が、内外の社会的経済的事情に照らして、著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼす おそれ があるものでないこと。
2 経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合にあっては、出願の願書の発送の時が、当該各号に定める期間を経過した後でなければ、その出願を許可してはならない。
試掘権が、その存続期間の満了前に消滅し、又は、試掘鉱区の減少があった場合において、その試掘権の目的となっていた鉱物と、同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする試掘出願があったとき(その試掘出願地が、その消滅した試掘権の鉱区、又は試掘鉱区の減少した部分に該当するときに限る)その試掘権の消滅、又は試掘鉱区の減少の日から、六十日(試掘権の残存すべき期間、又は残存する期間が、六十日に満たないときは、その期間)。
採掘権が、第五十五条 の規定により、取り消された場合において、その採掘権を取り消された者以外の者による、当該採掘権の目的となっていた鉱物と、同種の鉱床中に存する鉱物を、目的とする鉱業出願があったとき(その鉱業出願地が、その取り消された採掘権の鉱区に該当するときに限る)その取消しの日から、六十日。
第十五条 第一項 の規定による禁止が、解除された場合において、その禁止を解除された鉱物を目的とする鉱業出願があったとき(その鉱業出願地が、その禁止を解除された地域に該当するときに限る)その解除の日から三十日。
法では「鉱業出願人は、鉱業出願地の増減の出願をすることができる」とある。
2 第二十一条、第二十二条、及び、第二十四条 から 前条 までの規定は、前項の出願に準用する。
法では「経済産業大臣は、採掘出願地の位置形状が、鉱床の位置形状と相違し、採掘出願地の位置形状を変更しなければ、その鉱床の完全な開発ができないと認めるときは、採掘出願地の位置形状が、鉱床の位置形状に合致するように、採掘出願地の増減の出願を命ずることができる」とある。
2 項の規定による命令に基づいて、その命令書の到達の日から、三十日以内にした採掘出願地の増減の出願は、その採掘権の設定の願書の発送の日時にしたものとみなす。ただし、既に他人の鉱区となっている部分、又は、他人の鉱業出願が許可されている部分については、この限りでない。
3 経済産業大臣は、採掘出願人が、第一項 の規定による命令書の到達の日から、三十日以内に採掘出願地の増減の出願をしないときは、採掘出願を許可してはならない。
法では「経済産業大臣は、試掘出願地における鉱物の存在が明らかであり、その鉱量、品位等に鑑み、試掘出願地が、採掘権の設定に適すると認めるときは、採掘出願を命ずることができる」とある。
2 経済産業大臣は、試掘出願人が、前項の規定による、命令書の到達の日から、三十日以内に採掘出願をしないときは、試掘出願を許可してはならない。
法では「経済産業大臣は、採掘出願地における鉱物の存在が明らかでなく、あらかじめ試掘を要すると認めるときは、試掘出願を命ずることができる」とある。
2 経済産業大臣は、採掘出願人が前項の規定による命令書の到達の日から三十日以内に試掘出願をしないときは、採掘出願を許可してはならない。
法では「経済産業大臣は、第三十一条 第一項、第三十二条 第一項、又は、前条 第一項 の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、当該鉱業出願人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない」とある。
2 経済産業大臣は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の一週間前までに、事案の要旨、並びに、意見の聴取の期日、及び、場所を当該鉱業出願人に通知し、かつ、これを公示しなければならない。
3 第一項 の意見の聴取に際しては、鉱業出願人、及び、利害関係人に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
法では「鉱業出願人の地位は、承継することができる」とある。
相続、その他の、一般承継、又は、死亡による共同鉱業出願人の脱退の場合以外の場合において、承継前の鉱業出願人(以下「旧鉱業出願人」という)の地位を承継しようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、その承継に係る 鉱業出願 をしなければならない。
2 相続、その他の、一般承継、又は、死亡による共同鉱業出願人の脱退により、鉱業出願人の地位を承継した場合において、その承継人が、旧鉱業出願人の地位を承継しようとするときは、当該承継人は、経済産業省令で定める手続に従い、遅滞なく、その承継に係る 鉱業出願 をしなければならない。ただし、承継人が、旧鉱業出願人の地位を承継しないときは、この限りでない。
3 承継人は、前項ただし書の旧鉱業出願人の地位を承継しないときは、経済産業省令で定める手続に従い、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
4 第一項、又は、第二項の規定による出願があったときは、旧鉱業出願人の願書の発送の日時に、当該承継人が、当該承継に係る鉱業出願をしたものとみなす。
鉱業出願人が、鉱業出願の許可の通知を受けた日から、三十日以内に、経済産業省令で定める手続に従い、登録免許税 を納付しないときは、許可は、その効力を失う。
☞ 鉱業法
法では「経済産業大臣は、特定鉱物の鉱床が存在し、又は存在する可能性がある区域について、当該特定鉱物の開発により、公共の利益の増進を図るためには、当該区域における、当該特定鉱物の開発を、最も適切に行うことができる者(以下「特定開発者」という)を選定し、その特定開発者に、当該特定鉱物の試掘、又は採掘を行わせる必要があると認めるときは、当該区域を 特定区域 として指定することができる」とある。
2 前項の規定による指定は、設定しようとする鉱業権の目的とする特定鉱物の種類に応じた、第十四条 第二項 に規定する面積以上の面積を有する土地の区域であって、かつ、その指定の際、現にある鉱区、鉱業出願地、又は、他の特定区域と重複していないものに限ってするものとする。ただし、その指定の際、現にある鉱区、又は鉱業出願地の目的となっている鉱物と、異種の鉱床中に存する特定鉱物 を目的とする 鉱業権 を設定しようとするときは、当該鉱区、又は、当該鉱業出願地と重複して指定することができる。
3 経済産業大臣は、第一項の 特定区域 を指定したときは、特定区域ごとに、特定開発者の募集に係る実施要項(以下単に「実施要項」という)を定めなければならない。
4 実施要項は、次に掲げる事項を定めるものとする。
特定区域の所在地。
特定区域の面積。
設定する鉱業権の種類、及び、その目的とする特定鉱物の名称。
特定開発者の募集を開始する日、及び募集の期間。
特定鉱物の掘採計画を定めるべき期間。
特定開発者を選定するための評価の基準。
前各号 に掲げるもののほか、特定開発者の募集に必要な事項。
5 前項 第四号 に規定する期間は、六箇月を下らない期間を定めるものとする。ただし、経済産業省令で定める、緊急を要する特別の事情があるときは、この限りでない。
6 第四項 第六号 に規定する評価の基準は、設定する鉱業権の目的とする 特定鉱物 の合理的な開発、その他の公共の利益の増進を図る見地から定めるものとする。
7 経済産業大臣は、第一項の規定により 特定区域 を指定し、又は第三項 の規定により、実施要項を定めたときは、遅滞なく、特定区域を表示する図面と併せて、これらを、公示 しなければならない。これらを変更し、特定区域 の指定を解除し、又は、実施要項を廃止するときも、同様とする。
8 第二項 の規定は、特定区域 の変更に準用する。
法では「前条 第一項 の規定により指定された 特定区域(特定区域の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ)において、特定鉱物 を目的とする 鉱業権 の設定を受けようとする者は、当該 特定区域 に係る、実施要項 に従って、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない」とある。
2 前項の規定による申請をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に、事業計画書、及び、区域図 を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
申請の区域の所在地。
申請の区域の面積。
氏名、又は名称、及び住所。
3 前項の 事業計画書 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前条 第四項 第五号 に規定する期間中の 特定鉱物 の 掘採計画。
掘採の方法(前条 第四項 第三号 に規定する 特定鉱物 が、石油、又は可燃性天然ガス の場合にあっては、石油、若しくは可燃性天然ガスの鉱床以外の地下の部分にある流体が、当該鉱床に浸入し、又は、当該鉱床内の石油、若しくは可燃性天然ガスが、当該鉱床以外の地下の部分に漏出しないための措置、その他の当該鉱床の保全のための措置を含む。第四十一条 第二項 第二号 において同じ)。
掘採を行うための資金計画。
掘採を行うための体制。
予想される鉱害の範囲、及び態様。
前各号に定めるもののほか、特定鉱物 の掘採に関し、経済産業省令で定める事項。
4 第二十三条 第一項 から 第四項 まで、第二十五条 第一項、及び、第二十六条 の規定は、第一項 の申請に準用する。
法では「経済産業大臣は、前条 第二項 の申請書を受理したときは、その申請に係る募集の期間の終了後、遅滞なく、その申請が、次に掲げる基準に適合しているかどうかを、審査しなければならない」とある。
その申請に係る鉱業権の設定の申請(以下「鉱業申請」という。)をした者(以下「鉱業申請人」という)が、特定区域 において、鉱物の合理的な開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎、及び、技術的能力を有すること。
その申請に係る鉱業申請人が、十分な社会的信用を有すること。
その申請に係る鉱業申請人が、第二十九条 第一項 第三号 イ から ハ までの、いずれにも該当しないこと。
その申請に係る鉱業申請をした土地の区域(以下「鉱業申請地」という)が、その目的となっている鉱物と、異種の鉱床中に存する鉱物の「他人の鉱区」と重複し、又は、その目的となっている鉱物と、同種の鉱床中に存する鉱物の「他人の鉱区」と隣接する場合においては、当該鉱業申請地における鉱物の掘採が、他人の鉱業の実施を、著しく妨害するものでないこと。
その申請に係る鉱業申請地が、他人の許可貯留区域等の直上の区域と重複し、又は隣接する場合においては、当該鉱業申請地における鉱物の掘採が、他人の貯留事業等の実施を、著しく妨害するものでないこと。
その申請に係る鉱業申請地における鉱物の掘採が、経済的に価値があり、かつ、保健衛生上害があり、公共の用に供する施設、若しくは、これに準ずる施設を破壊し、文化財、公園、若しくは温泉資源の保護に支障を生じ、又は農業、林業、若しくは、その他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。
前各号に掲げるもののほか、その申請に係る鉱業申請地における鉱物の掘採が、内外の社会的経済的事情に照らして、著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼす おそれ があるものでないこと。
2 経済産業大臣は、前項の規定により審査した結果、鉱業申請人の申請が、同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、第三十八条 第四項 第六号 に規定する評価の基準に従って、その適合していると認められた全ての鉱業申請人の 事業計画書 について、評価を行うものとする。
3 経済産業大臣は、前項の評価に従い、特定鉱物の開発を最も適切に行うことができると、認められる者 を選定し、その者に対し、その申請に係る鉱業権の設定の許可をするものとする。
4 経済産業大臣は、前項の規定により、鉱業権の設定の許可をしようとするときは、関係都道府県知事(国の所有する土地については、当該行政機関)に協議しなければならない。
5 経済産業大臣は、第三項の許可を受けた者に対し、その申請に係る鉱業権の設定の登録をしたときは、当該許可を受けた者以外の者がした鉱業申請については、同項の許可を与えないこととし、その者に対し、その旨の通知をするものとする。
6 第三項の許可は、その許可を受けた者が、当該許可の通知を受けた日から、三十日以内に、経済産業省令で定める手続に従い、登録免許税を納付しないときは、その効力を失う。
7 前項の場合において、経済産業大臣は、第二項 の評価に従い、第三項 の許可を受けた者の次に特定鉱物の開発を適切に行うことができると認められる者を選定し、その者に対し、その申請に係る鉱業権の設定の許可をするものとする。
8 第四項 から第六項 までの規定は、前項の許可に準用する。
法では「前条 第三項、又は、第七項 の規定により 特定開発者として選定され、試掘権の設定を受けた試掘権者は、その試掘鉱区における特定鉱物の試掘の状況を踏まえ、当該 試掘鉱区 に重複して、その特定鉱物を目的とする採掘権の設定を受けようとするときは、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない」とある。
2 前項の規定による申請をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、その試掘権の登録番号、その他、経済産業省令 で定める事項を記載した申請書に、次に掲げる事項を記載した 事業計画書 を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
経済産業省令で定める期間中の特定鉱物の掘採計画。
掘採の方法。
掘採を行うための資金計画。
掘採を行うための体制。
予想される鉱害の範囲、及び態様。
前各号に定めるもののほか、特定鉱物の掘採に関し経済産業省令で定める事項。
3 経済産業大臣は、第一項の規定による申請が、次に掲げる基準に適合している、と認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。
その申請に係る鉱業申請人が、特定区域 において鉱物の合理的な開発を適確に遂行するに足りる、経理的基礎、及び、技術的能力を有すること。
その申請に係る鉱業申請人が、十分な社会的信用を有すること。
その申請に係る鉱業申請人が、第二十九条 第一項 第三号 イ から、ハ までのいずれにも該当しないこと。
その申請に係る鉱業申請地が、なお試掘を要するものでないこと。
その申請に係る試掘権について、鉱区税の滞納がないこと。
その申請に係る鉱業申請地が、その目的となっている鉱物と、異種の鉱床中に存する鉱物の「他人の鉱区」と重複し、又は、その目的となっている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の「他人の鉱区」と隣接する場合においては、当該 鉱業申請地 における鉱物の掘採が、他人の鉱業の実施を、著しく妨害するものでないこと。
その申請に係る 鉱業申請地 が、他人の許可貯留区域等の直上の区域と重複し、又は隣接する場合においては、当該 鉱業申請地 における鉱物の掘採が、他人の貯留事業等の実施を、著しく妨害するものでないこと。
その申請に係る鉱業申請地における鉱物の掘採が、経済的に価値があり、かつ、保健衛生上害があり、公共の用に供する施設、若しくは、これに準ずる施設を破壊し、文化財、公園若しくは温泉資源の保護に支障を生じ、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。
前各号に掲げるもののほか、その申請に係る鉱業申請地における鉱物の掘採が、内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼす おそれ があるものでないこと。
4 第二十三条 第一項 から 第四項 まで、第二十四条、第二十五条 第一項、第二十六条、及び、第三十七条 の規定は、第一項の申請に準用する。
法では「前条 第一項 の規定による申請があったときは、その試掘権の存続期間の満了の後でも、その申請の却下、若しくは、不許可の通知を受けるまで、又は、その鉱物を目的とする採掘権の設定の登録が、あるまで、その試掘権は、存続するものとみなす」とある。
2025/06/25(水) 06:15:52●●
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☞ 鉱業法
法では「鉱業権を共有する者(以下「共同鉱業権者」という)は、経済産業省令で定める手続に従い、そのうちの一人を代表者と定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない」とある。
2 前項の規定による届出がないときは、経済産業大臣は、代表者を指定する。
3 前二項の代表者の変更は、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。
4 代表者は、国に対して共同鉱業権者を代表する。
5 共同鉱業権者は、組合契約をしたものとみなす。
法では「第二十一条 第一項 の規定により鉱業権の設定を受けた鉱業権者は、その鉱区の増減の出願をすることができる」。
2 前項の規定により、採掘権者が、抵当権が設定されている、採掘権の鉱区の減少の出願をしようとするときは、あらかじめ抵当権者の承認を得なければ、その出願をすることができない。
3 第二十一条、第二十二条、第二十四条 から 第二十八条 まで、第二十九条 第一項(第三号を除く)及び、第二項、並びに 第三十七条 の規定は、第一項の出願に準用する。
法では「特定区域内において、鉱区を有する鉱業権者が、その 鉱区の増減 をしようとするときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない」とある。
2 経済産業大臣は、前項の規定による申請が、次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。
その申請に係る 鉱業申請人 が、特定区域において、鉱物の合理的な開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎、及び、技術的能力を有すること。
その申請に係る鉱業申請人が、十分な社会的信用を有すること。
その申請に係る 鉱業申請地 が、その目的となっている鉱物と異種の鉱床中に存する鉱物の「他人の鉱区」と重複し、又はその目的となっている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の「他人の鉱区」と隣接する場合においては、当該 鉱業申請地 における鉱物の掘採が、他人の鉱業の実施を著しく妨害するもの、でないこと。
その申請に係る 鉱業申請地 が、他人の許可貯留区域等の直上の区域と重複し、又は隣接する場合においては、当該 鉱業申請地 における鉱物の掘採が、他人の貯留事業等の実施を著しく妨害するもの、でないこと。
その申請に係る 鉱業申請地 における鉱物の掘採が、経済的に価値があり、かつ、保健衛生上害があり、公共の用に供する施設、若しくは、これに準ずる施設を破壊し、文化財、公園、若しくは温泉資源の保護に支障を生じ、又は農業、林業、若しくは、その他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するもの、でないこと。
前各号に掲げるもののほか、その申請に係る 鉱業申請地 における鉱物の掘採が、内外の社会的経済的事情に照らして、著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼす おそれ があるもの、でないこと。
3 第二十四条、第二十五条 第一項、第二十六条、第三十七条、及び前条 第二項 の規定は、第一項 の申請に準用する。
第二十一条 第一項 の規定により、採掘権の設定を受けた採掘権者(以下「一般採掘権者」という)は、その採掘鉱区が、その目的とする鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の「他人の鉱区」と隣接する場合において、鉱床の位置形状により隣接鉱区に掘進しなければ、その鉱床の完全な開発ができないときは、その隣接鉱区の鉱業権者、及び抵当権者の承諾を得て、鉱床を定めて、鉱区の増加の出願をすることができる。この場合において、鉱業権者、及び抵当権者は、正当な事由がなければ、その承諾を拒むことができない。
2 前項の出願については、法の 第四十四条 第三項 の規定にかかわらず、第二十二条 第二項、第二十四条 から第二十八条 まで、並びに 第二十九条 第一項(第五号 から 第九号までに係る部分に限る)及び、第二項 の規定は、準用しない。
法では「前条 第一項 の一般採掘権者は、同項の承諾を得ることができないときは、経済産業大臣の決定を申請することができる」とある。
2 経済産業大臣は、前項の規定による、決定の申請を受理したときは、その申請書の副本を、隣接鉱区の鉱業権者、及び抵当権者に交付するとともに、当事者の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
3 経済産業大臣は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の一週間前までに、事案の要旨、並びに意見の聴取の期日、及び場所を当事者に通知し、かつ、これを公示しなければならない。
4 第二項の意見の聴取に際しては、当事者、及び利害関係人に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
5 経済産業大臣は、第一項の決定をしたときは、決定書の 謄本 を当事者に交付しなければならない。
6 前項の決定があったときは、隣接鉱区の鉱業権者、及び抵当権者の承諾があったものとみなす。
法では「経済産業大臣は、一般採掘権者 の採掘鉱区について、その鉱区の位置形状が、鉱床の位置形状と相違し、その鉱区の位置形状を変更しなければ、その鉱床の完全な開発ができない、と認めるときは、当該 一般採掘権者 に対し、その鉱区の位置形状が、鉱床の位置形状に合致するように、鉱区の増減の出願を命ずることができる」とある。
2 第三十一条 第二項 の規定は、前項の場合に準用する。
3 経済産業大臣は、第一項 の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条 第一項 の規定による、意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞 を行わなければならない。
4 経済産業大臣は、前項の 聴聞 をしようとするときは、その期日の一週間前までに、行政手続法 第十五条 第一項 の規定による通知をし、かつ、事案の要旨、並びに聴聞の期日、及び場所を 公示 しなければならない。
5 第三項 の 聴聞 の期日における審理は、公開により行わなければならない。
6 第三項 の 聴聞 の主宰者は、行政手続法 第十七条 第一項 の規定により、当該処分に係る利害関係人が、当該 聴聞 に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
法では「経済産業大臣は、第二十一条 第一項 の規定により、試掘権の設定を受けた 試掘権者(以下「一般試掘権者」という)の 試掘鉱区 における鉱物の存在が明らかであり、その鉱量、品位等に鑑み、試掘鉱区が、採掘権の設定 に適すると認めるときは、採掘出願 を命ずることができる」とある。
2 経済産業大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法 第十三条 第一項 の規定による、意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞 を行わなければならない。
3 前条 第四項 から 第六項 までの規定は、第一項 の規定による命令に係る 聴聞 に準用する。
法では「一般採掘権者 は、鉱区の分割、又は同種の鉱床中に存する鉱物の 鉱区の合併 の出願をすることができる」とある。
2 一般採掘権者 は、鉱区を分割して、これを同種の鉱床中に存する鉱物の他の鉱区に合併し、又は同種の鉱床中に存する鉱物の二以上の鉱区の各一部を分割し、これを合併して、一(ひとつ)の鉱区とする出願をすることができる。
3 第二十一条、及び 第三十七条 の規定は、前の二つの項の出願に準用する。
法では「一般採掘権者 は、抵当権が設定されている採掘権については、あらかじめ抵当権者の承諾、及び抵当権の順位に関する協定を経なければ、前条 第一項、又は 第二項 の出願をすることができない」とある。
法では「鉱業権 の移転をしようとするときは、当該 鉱業権 の移転を受けようとする者は、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない」とある。
2 前項 の規定による申請をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、鉱業権の登録番号、その他経済産業省令で定める事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
3 経済産業大臣は、第一項の規定による申請が、次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。
その申請に係る 鉱業権 の移転を受けようとする者が、当該 鉱業権 の目的となっている鉱物の合理的な開発を、適確に遂行するに足りる経理的基礎、及び技術的能力を有すること。
その申請に係る 鉱業権 の移転を受けようとする者が、十分な社会的信用を有すること。
その申請に係る 鉱業権 の移転を受けようとする者が、第二十九条 第一項 第三号 イ から ハ までの、いずれにも該当しないこと。
その申請に係る 鉱業権 の移転を受けようとする者による、鉱物の掘採が、内外の社会的経済的事情に照らして、著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼす おそれ があるものでないこと。
4 第二十三条 第一項 から 第四項 まで、及び 第三十七条 の規定は、第一項の申請に準用する。
法では「相続、その他の一般承継によって、鉱業権 を取得した者は、経済産業省令で定める手続に従い、取得の日から、三箇月以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない」とある。
2 経済産業大臣は、前項の規定による届出が、次に掲げる基準の、いずれにも適合すると認めるときは、その旨を、その届出をした者に通知し、いずれかに適合しないと認めるときは、鉱業権を譲渡するために、通常必要と認められるものとして、経済産業省令で定める期間内に、譲渡すべき旨を、その届出をした者に通知しなければならない。
その届出に係る 鉱業権 を取得した者が、当該 鉱業権 の目的となつている鉱物の合理的な開発を適確に遂行するに足りる 経理的基礎、及び 技術的能力 を有すること。
その届出に係る 鉱業権 を取得した者が、十分な社会的信用を有すること。
その届出に係る 鉱業権 を取得した者が、第二十九条 第一項 第三号 イ から ハ までの、いずれにも該当しないこと。
その届出に係る 鉱業権 を取得した者による、鉱物の掘採が、内外の社会的経済的事情に照らして、著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼす おそれ があるもの、でないこと。
法では「経済産業大臣は、錯誤 により、鉱業権の設定、鉱区の増減、分割、若しくは合併、又は、鉱業権の移転 の許可をしたときは、その 錯誤 を訂正するため、鉱業権の取消し、又は変更の処分をしなければならない」とある。
法では「経済産業大臣は、鉱物の掘採が、保健衛生上、害があり、公共の用に供する施設、若しくは、これに準ずる施設を破壊し、文化財、公園、若しくは温泉資源の保護に支障を生じ、又は農業、林業、若しくは、その他の産業の利益を損じ、著しく公共の福祉に反するようになった、と認めるときは、鉱区の、その部分について、減少の処分をし、又は、鉱業権 を取り消さなければならない」とある。
法では「国は、前条 の規定による、鉱区の減少の処分、又は、鉱業権の取消 によって生じた損失を、当該 鉱業権者(減少の処分に係る鉱区の部分、又は、取消に係る鉱業権の鉱区に、租鉱権が設定されているときは、当該 鉱業権者、及び、当該 租鉱権者)に対し、補償しなければならない」とある。
2 前項 の規定により、補償すべき損失 は、前条の規定による鉱区の減少の処分、又は、鉱業権の取消によって、通常生ずべき損失 とする。
3 経済産業大臣は、前条の規定による鉱区の減少の処分、又は、鉱業権の取消し によって、著しく利益を受ける者があるときは、その者に対し、その利益を受ける限度において、第一項 の規定による補償金の額の全部、又は、一部を負担させることができる。
4 第一項の規定による補償金、及び、前項 の規定による負担金の額は、経済産業大臣が、総合資源エネルギー調査会 の意見を聴いて決定する。
5 前項の決定に不服がある者は、その決定を知った日から、六箇月以内に、訴えをもって、補償金の増額、又は、負担金の減額 を請求することができる。
6 前項の訴えにおいては、国を被告とする。
7 前条 の規定により、鉱区の減少の処分を受け、又は、取り消された採掘権 の上に、抵当権があるときは、当該 抵当権者 の承諾を得た場合を除き、国は、その補償金を供託しなければならない。
8 前項の抵当権者は、同項の規定により供託した補償金に対して、その権利を行うことができる。
法では「経済産業大臣は、鉱物の掘採が、他人の鉱業、又は、貯留事業等 を著しく 妨害 するに至った場合において、他に、その 妨害 を排除する方法がないと認めるときは、鉱区の、その部分について減少の処分をし、又は、鉱業権を取り消すことができる」とある。
法では「経済産業大臣は、鉱業権者が、次の各号の、いずれかに該当するときは、鉱業権を取り消すことができる」とある。
第二十九条 第一項 第三号 イ 又は ハ に該当するに至ったとき。
第四十八条 第一項 又は 第四十九条 第一項 の規定による 命令 に従わないとき。
第五十一条の三 第一項 の規定による届出をしなかったとき。
第五十一条の三 第二項 の期間内に 鉱業権 の譲渡が、されないとき。
第六十二条 第一項、若しくは、第二項 の規定に違反して、事業に着手しないとき、又は、同条 第三項 の規定に違反して、引き続き一年以上休業したとき。
第六十三条、又は、第六十三条の二 の施業案によらないで鉱業を行ったとき。
第百二十条 の規定による 命令 に従わないとき。
鉱山保安法 第三十三条 第二項、第三十四条、又は、第三十五条 の規定による 命令 に従わないとき。
法では「経済産業大臣は、第五十三条、又は、第五十四条の規定による鉱区の減少の処分をしようとするときは、行政手続法 第十三条 第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞 を行わなければならない」とある。
2 第四十八条 第四項 から 第六項 までの規定は、第五十三条、第五十四条、又は、前条 の規定による処分に係る 聴聞 に準用する。
3 第五十三条、第五十四条、又は、前条 の規定による処分の 名あて人 となるべき者の所在が判明しない場合における、行政手続法 第十五条 第三項 の規定の適用については、同項中「当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって」とあるのは「鉱業権者の鉱業原簿に記載された住所の所在地の市役所、町村役場、又は、これに準ずるものの 掲示場 に掲示するとともに、その掲示をした旨、及びその要旨を、官報に掲載 することによって」と、「掲示を始めた日から二週間を経過したとき」とあるのは「掲示を始めた日、又は官報に掲載した日の、いずれか遅い日から、十四日を経過した日」とする。
法では「経済産業大臣は、採掘権の取消しによる、消滅の登録をしたときは、直ちに、その旨を、抵当権者に通知しなければならない」とある。
2 抵当権者は、前項の規定による、通知の到達の日から、三十日以内に、採掘権の競売 の申立をすることができる。但し、第五十二条 から、第五十四条 までの規定による、採掘権の取消 の場合は、この限りでない。
3 採掘権 は、前項の期間内、又は、競売の手続が完結する日までは、競売の目的の範囲内で、なお存続するものとみなす。
4 買受人が、代金を納付したときは、採掘権の取消しは、その効力を生じなかったものとみなす。
5 競売による売却代金は、競売の費用、及び、抵当権者 に対する債務の弁済に充て、その残余は、国庫に帰属する。
法では「前条の規定は、経済産業大臣が採掘権の放棄による消滅の登録をした場合に準用する」とする。
2025/06/●●
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☞ 鉱業法
左に掲げる事項は、鉱業原簿に登録 される。
鉱業権の設定、変更、存続期間の延長、移転、消滅、及び処分の制限。
共同鉱業権者の脱退。
採掘権を目的とする抵当権の設定、変更、移転、消滅、及び処分の制限。
2 前項の規定による登録は、登記に代るものとする。
3 登録に関する規程は、政令で定める。
4 第一項の規定による登録に関する処分については、行政手続法 第二章 及び 第三章 の規定は、適用しない。
5 鉱業原簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
6 鉱業原簿に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年 法律 第五十七号)第六十条 第一項 に規定する保有個人情報をいう)については、同法 第五章 第四節 の規定は、適用しない。
法では「前条 第一項 に掲げる事項は、相続、その他の一般承継、死亡による共同鉱業権者の脱退、混同、若しくは、担保する債権の消滅による抵当権の消滅、又は、存続期間の満了による鉱業権の消滅、の場合を除き、登録しなければ、その効力を生じない」とある。
法では「経済産業大臣は、鉱区の所在地の名称。若しくは、地目、境界、又は面積についての鉱区図の記載が、事実と相違することを発見したときは、その鉱区図を更正し、当該 鉱業権につき、変更の登録をした後、その旨を鉱業権者に通知しなければならない」とある。
法では「鉱業権者は、鉱業権の設定、又は移転の登録があった日から六箇月以内に、事業に着手しなければならない」とある。
2 鉱業権者は、やむを得ない事由により、前項の期間内に事業に着手することができないときは、期間を定め、事由を付して、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
3 鉱業権者は、引き続き一年以上、その事業を休止しようとするときは、期間を定め、事由を付して、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
4 鉱業権者は、前項の認可を受けて休止した事業を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
法では「一般試掘権者は、事業に着手する前に、経済産業省令で定める手続に従い、施業案を定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする」。
2 一般採掘権者は、事業に着手する前に、経済産業省令で定める手続に従い、施業案 を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
3 前二項 の鉱業権者は、第一項 の規定により届出をし、又は前項の規定により認可を受けた 施業案 によらなければ、鉱業を行ってはならない。
☞ 「鉱業法施行規則第27条(様式第20(その1)、(その2))に基づく施業案の記載の手引き」
法では「第四十条 第三項、又は第七項の規定により鉱業権の設定を受けた鉱業権者は、事業に着手する前に、経済産業省令で定める手続に従い、第三十九条 第二項 の 事業計画書 の内容に即して 施業案 を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする」とある。
2 第四十一条 第一項 の規定により採掘権の設定を受けた採掘権者は、事業に着手する前に、経済産業省令で定める手続に従い、同条 第二項 の 事業計画書 の内容に即して 施業案 を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
3 前二項 の鉱業権者は、前二項の規定により認可を受けた 施業案 によらなければ、鉱業を行ってはならない。
☞ 「鉱業法施行規則第27条(様式第20(その1)、(その2))に基づく施業案の記載の手引き」
法では「第四十条 第三項 若しくは、第七項。又は、第四十一条 第一項 の規定により設定された鉱業権の移転が、あったときは、移転前の鉱業権者が、前条 第一項、又は、第二項 の認可を受けた 施業案 を、その鉱業権の移転を受けた者が、認可を受けた 施業案 とみなして、同条 第三項 の規定を適用する。
☞ 「鉱業法施行規則第27条(様式第20(その1)、(その2))に基づく施業案の記載の手引き」
法では「鉱業権者は、鉄道、軌道、道路、水道、運河、港湾、河川、湖、沼、池、橋、堤防、ダム、かんがい排水施設、公園、墓地、学校、病院、図書館、及び、その他の公共の用に供する施設、並びに建物の地表地下とも、五十メートル以内の場所において鉱物を掘採するには、他の法令の規定によって許可、又は認可を受けた場合を除き、管理庁、又は管理人の承諾を得なければならない。但し、当該 管理庁、又は管理人は、正当な事由がなければ、その承諾を拒むことができない」とある。
法では「鉱業権者は、前条の管理人の承諾を得ることができないときは、経済産業大臣の決定を申請することができる」とある。
2 第四十七条 第二項 から 第六項 までの規定は、前項 の決定に準用する。
3 経済産業大臣は、第一項 の決定をしようとするときは、あらかじめ公害等調整委員会の承認を得なければならない。
法では「第四十六条 第一項 の規定により、隣接鉱区に重複して鉱区の増加の出願をし、その登録を受けた一般採掘権者は、その重複する部分においては、同項の承諾を得て定めた鉱床以外の鉱床に、掘進することができない。ただし、隣接鉱区の鉱業権が消滅した後は、この限りでない」とある。
法では「異種の鉱床中に存する鉱物の鉱区が重複するときは、その重複する部分について、鉱業権の設定、又は、鉱区の増加による変更の登録を得た日が、後である者は、その先である者の承諾を得なければ、その部分において鉱物を掘採してはならない。但し、鉱業権の設定、又は鉱区の増加による変更の登録を得た日が、先である者は、正当な事由がなければ、その承諾を拒むことができない」とある。
2 異種の鉱床中に存する鉱物の鉱区が、重複する場合において、その重複する部分について、鉱業権の設定、又は、鉱区の増加による変更の登録を得た日が、同日であるときは、鉱業権者は、他の鉱業権者と協議し、その協議の、ととのったところによらなければ、その部分において鉱物を掘採してはならない。
3 一般試掘権者が、試掘権の存続期間中に、同種の鉱床中に存する鉱物について、試掘鉱区に重複して採掘出願をし、その許可を受けたときは、前二項 の規定の適用については、その重複する部分に限り、試掘権の設定、又は、試掘鉱区の増加による変更の登録があった日に、採掘権の設定、又は、採掘鉱区の増加による変更の登録があったものとみなす。
4 第一項 の承諾を得ることができないとき、又は 第二項 の規定による協議をすることができず、若しくは、協議が調わないときは、鉱業権者は、経済産業大臣の決定を申請することができる。
5 第四十七条 第二項 から 第六項 までの規定は、前項の決定に準用する。
法では「鉱業権者は、その鉱区において、登録を受けた鉱物と同種の鉱床中に存する、他の鉱物を掘採しようとするときは、説明書を添えて経済産業大臣に届け出て、その鉱物の存在の確認を受けなければならない」とある。
法では「鉱業権者は、事業に着手したときは、遅滞なく、鉱区の所在地、又は、その付近に鉱業事務所を定め、その所在地、及び、着手の年月日を、経済産業大臣に届け出なければならない」とある。
法では「試掘権者は、経済産業省令で定める手続に従い、試掘工程表 を作成し、鉱業事務所に備えて置かなければならない」とある。
法では「採掘権者は、経済産業省令で定める手続に従い、坑内実測図、及び、鉱業簿を作成し、鉱業事務所に備えて置かなければならない」とある。
法では「第四十条 第三項 若しくは、第七項、又は、第四十一条 第一項 の規定により、鉱業権の設定を受けた鉱業権者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業省令で定める期間ごとに、当該鉱業権の鉱区における特定鉱物の 掘採の状況、当該 特定鉱物 の鉱床の状態、その他の経済産業省令で定める事項を、経済産業大臣に報告しなければならない」とある。
2 前項の規定は、第二十一条 第一項 の規定により、鉱業権の設定を受けた鉱業権者が、第六十七条 の規定により、特定鉱物の存在の確認を受けた場合に準用する。
法では「「独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構」 は、第四十条 第三項 若しくは、第七項、又は、第四十一条 第一項 の規定により、特定鉱物 のうち、政令で定めるものの掘採に係る、鉱業権の設定を受けた鉱業権者の依頼に応じて、当該 特定鉱物 の試掘、又は、採掘に関する情報の提供、その他必要な協力の業務を行う」とある。
☞ パッシブトリートメントによる坑廃水処理事業の効率化・費用低減化
☞ JOGMEC NEWS vol.35 鉱害防止に挑む(自然浄化作用で、省力・省エネな坑廃水処理を実現 パッシブ・トリートメント)
☞ JOGMEC NEWS vol.67 米ぬかともみがらの活用で日本の 鉱害防止事業 が変わる!坑廃水処理の新常識
☞ JOGMEC NEWS PLUS vol.2 持続可能な坑廃水処理モデルを日本各地へ。~JOGMECプロセス開発/パッシブトリートメント導入ガイダンス作成~
☞ 鉱害防止に挑む
2025/06/25(水) 01:53:55●●
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☞ 鉱業法
法では「租鉱権は、物権とみなし、この法律に別段の定がある場合を除く外、不動産に関する規定を準用する」とある。
法では「租鉱権は、相続、その他の一般承継の目的となる外、権利の目的となることができない」とある。
※ 租鉱権は売買できないはずだが、一部の法解釈に混乱がある。
☞ Search Labs | AI による引用「
民法 における「権利の目的」とは、権利の対象となるもののことで、具体的には物、行為、情報など、権利者が権利を行使できる対象を指します」
法では「租鉱権の区域(以下「租鉱区」という)の境界は、直線で定め、地表の境界線の直下を限とする」とある。
法では「租鉱権は、特定の鉱床を目的として設定することができる」とある。
法では「同一の鉱区中、同一の区域においては、二以上の 租鉱権 を設定することができない。但し、前条の場合は、この限りでない」とある。
法では「租鉱権の存続期間は、登録の日から 十年以内 とする。
2 前項の期間は、その満了に際し、延長することができる。
3 前項の規定により延長する期間は、五年をこえることができない。
4 租鉱権者、及び一般採掘権者は、第二項の規定により存続期間を延長しようとするときは、経済産業省令 で定める手続に従い、契約書を添えて経済産業大臣に申請し、その認可を受けなければならない。
法では「租鉱権 を設定しようとするときは、租鉱権者となろうとする者、及び一般採掘権者は、経済産業省令 で定める手続に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に 区域図、租鉱権の設定を必要とする理由を記載した書面、及び、その設定に関する契約書を添えて、経済産業大臣に提出し、その認可を受けなければならない」とある。
申請の区域の所在地。
申請の区域の面積。
目的とする鉱物の名称。
採掘権の登録番号。
鉱床を特定したときは、その鉱床。
存続期間。
租鉱料を支払うべきときは、租鉱料、並びに、その支払の時期、及び方法。
氏名、又は、名称、及び住所。
2 特定の鉱床を目的として、租鉱権を設定しようとするときは、前項の書類の外、申請書に鉱床図、及び、その説明書を添えなければならない。
3 経済産業大臣は、第一項の申請が、次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を認可してはならない。
一 その申請に係る残鉱の掘採、その他、鉱区の一部における鉱物の経済的開発を行うため必要があること。
二 その申請に係る租鉱権者となろうとする者が、前号の経済的開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎、及び、技術的能力を有すること。
三 その申請に係る租鉱権者となろうとする者が、第二十九条 第一項 第三号 イからハまでの、いずれにも該当しないこと。
4 租鉱権者となろうとする者が、租鉱権の設定の認可の通知を受けた日から三十日以内に、経済産業省令で定める手続に従い、登録免許税 を納付しないときは、認可は、その効力を失う。
法では「租鉱権者、及び一般採掘権者は、租鉱区を増減することができる」とある。
2 前条の規定は、租鉱区の増減に準用する。
法では「租鉱権 の設定、又は租鉱区の増加があったときは、この法律の規定により、一般採掘権者がした手続、その他の行為は、租鉱権の範囲内において、租鉱権者に対しても、その効力を有する」とある。
2 租鉱権の消滅、又は租鉱区の減少があったときは、この法律の規定により、租鉱権者がした手続、その他の行為は、第二十一条 第一項 の規定により、設定された 採掘権(以下「一般採掘権」という)の範囲内において、一般採掘権者に対しても、その効力を有する。ただし、一般採掘権の消滅による、租鉱権の消滅、の場合は、この限りでない。
法では「一般採掘権者は、租鉱区について、鉱区の減少、又は分割の出願をしようとするときは、あらかじめ租鉱権者の承諾を得なければならない。一般採掘権の上に、租鉱権が存する場合において、一般採掘権を放棄しようとするときも、同様とする」とある。
法では「一般採掘権者は、租鉱権者が、租鉱料を支払うべき場合において、その支払を遅滞したときは、三か月以上の期間を定めて、その履行を催告し、その期間内に履行しないときは、租鉱権の消滅を請求することができる」とある。
法では「租鉱権者は、租鉱料を支払うべきときは、六箇月前に予告し、又は期限の到来しない六箇月分の租鉱料を支払わなければ、租鉱権を放棄することができない。但し、天災、その他避けることのできない事由によって、租鉱権を設定した目的を達することが、できなくなったときは、この限りでない」とある。
法では「経済産業大臣は、租鉱権者が、次の各号の、いずれかに該当するときは、租鉱権を取り消すことができる」とある。
第二十九条 第一項 第三号 イ 又は、ハ に該当するに至ったとき。
第八十七条 において準用する 第六十三条 第二項 の施業案によらないで鉱業を行ったとき。
第八十六条 の規定に違反して事業に着手しないとき、又は引き続き 六か月以上休業したとき。
第百二十条 の規定による命令に従わないとき。
鉱山保安法 第三十三条 第二項、第三十四条 又は 第三十五条 の規定による命令に従わないとき。
2 第四十八条 第四項 から 第六項 までの規定は、前項の規定による租鉱権の取消しに係る聴聞に準用する。
法では「租鉱権の設定、変更、存続期間の延長、相続、その他の一般承継による移転、及び消滅は、鉱業原簿 に登録する」とある。
2 前項 の規定による登録は、登記に代るものとする。
3 登録に関する規程は、政令で定める。
4 第一項 の規定による登録に関する処分については、行政手続法第二章、及び、第三章 の規定は、適用しない。
法では「前条 第一項 に掲げる事項は、相続、その他の、一般承継、一般採掘権者の採掘鉱区の減少による租鉱権の変更、又は一般採掘権の消滅、採掘鉱区の減少、存続期間の満了、若しくは、混同による租鉱権の消滅、の場合を除き、登録しなければ、その効力を生じない」とある。
法では「租鉱権者は、租鉱権の設定、又は移転の登録があった日から六箇月以内に、事業に着手しなければならない」とある。
2 租鉱権者は、引き続き、六箇月以上、その事業を休止してはならない。
法では「第十七条、第二十条、第二十三条 第一項 から 第四項 まで、第二十六条、第四十三条 第一項 から 第四項 まで、第五十二条 から 第五十四条 まで、第五十六条 第一項 及び 第二項、第六十一条、第六十三条 第二項 及び 第三項、第六十四条、第六十四条の二、第六十八条、並びに、第七十条 の規定は、租鉱権、及び、租鉱権者の鉱業に準用する」とある。
2025/07/03(木) 17:12:46●●
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☞ 鉱業法
法では「経済産業大臣は、同種の鉱床中に存する鉱物の鉱区が、錯そうする地域において、鉱業権の交換、又は、売渡しを行わせることによって、その地域の鉱床を経済的かつ能率的に開発し、公共の利益を増進することができる、と認めるときは、鉱業権の交換、又は売渡しについて、当該鉱業権者に勧告することができる」とある。
2 追記:会社規則として「レアメタル鉱床」のとき、鉱業権における最高経営会議の決議決定なくして、いかなる鉱業権の 交換/譲渡 などを、してはならない。
法では「経済産業大臣は、一般採掘権者の同種の鉱床中に存する鉱物の採掘鉱区が、隣接する場合において、鉱区の位置形状が、鉱床の位置形状と相違し、その鉱区の位置形状を変更しなければ、その鉱床の完全な開発が、できないと認めるときは、当該 一般採掘権者に対し、鉱区の位置形状が、鉱床の位置形状に合致するように、鉱区相互の間の鉱区の増減の出願について、協議すべきことを、勧告することができる」とある。
2 一般採掘権者は、同種の鉱床中に存する鉱物の採掘鉱区が、隣接する場合において、鉱区の位置形状が、鉱床の位置形状と相違し、その鉱区の位置形状を変更しなければ、その鉱床の完全な開発ができないときは、他の一般採掘権者に対し、鉱区の位置形状が、鉱床の位置形状に合致するように、鉱区相互の間に鉱区の増減の出願をすることについて協議することができる。
3 前の二つの項の規定による協議に基づく出願については、第四十四条 第三項 の規定にかかわらず、第二十二条、第二十四条 から 第二十八条 まで、並びに、第二十九条 第一項(第四号 から 第九号 までに係る部分に限る)及び、第二項 の規定は、適用しない。
4 第一項、又は、第二項 の規定による協議に基く出願は、当事者が連名でしなければならない。
法では「前条 第一項、又は、第二項 の規定による協議をすることができず、又は、協議が調わないときは、当事者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の決定を申請することができる。
法では「経済産業大臣は、前条の規定による決定の申請を、受理したときは、その申請書の副本を、当該 一般採掘権者、並びに、当該 一般採掘権の抵当権者、及び、租鉱権者に交付するとともに、当事者の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない」とある。
2 経済産業大臣は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の一週間前までに、事案の要旨、並びに意見の聴取の期日、及び場所を、当事者に通知し、かつ、これを 公示 しなければならない。
3 第一項 の意見の聴取に際しては、当事者、及び利害関係人に対して、当該事案について、証拠 を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
法では「第九十条 の規定による決定の申請があったときは、一般採掘権者は、その申請を拒否する旨の決定があるまで、第九十九条 の規定によって、決定が、その効力を失うまで、又は決定に基づき、一般採掘権の変更の登録があるまでは、当該 一般採掘権を譲渡し、又は変更することができない」とある。
法では「経済産業大臣は、次に掲げる事項を定めて、鉱区相互の間の鉱区の増減の 決定 をしなければならない」とある。
当該 鉱区の所在地。
当該 一般採掘権の登録番号。
一般採掘権の変更の内容。
対価、並びに、その支払の時期、及び方法。
法では「前条の決定は、文書をもって行い、且つ、理由を附さなければならない」とある。
2 経済産業大臣は、前条の決定をしたときは、決定書の謄本を当事者に交付しなければならない。
法では「第九十三条 の決定が、あったときは、当事者の間に、鉱区相互の間の鉱区の増減について協議が、ととのったものとみなす」とある。
2 前項の規定により、協議が、ととのったもの、とみなされたときは、当事者の一方は、第八十九条 第四項 の規定にかかわらず、単独で鉱区の増減の出願をすることができる。
法では「一般採掘権者の採掘鉱区のうち、租鉱権が設定されている部分について、第九十三条 の決定に基づき、鉱区の減少の登録があったときは、租鉱権は、鉱区の減少により、租鉱区が減少した限度においては、鉱区の増加があった一般採掘権の上にも存続するものとする」とある。
☞注釈:これは、租鉱区が減少したとき、一般採掘鉱区の増加分にて、租鉱権鉱区の減少分を補う、ということ。
2 経済産業大臣は、鉱区相互の間の鉱区の増減について、第九十三条 の決定をする場合において、租鉱権が、二以上の一般採掘権の上に存続することとなるときは、決定において、租鉱権者が、各一般採掘権者に対して支払うべき租鉱料の割合を定めなければならない。
法では「第九十三条 の決定のうち、対価 について不服のある者は、その決定書の謄本の交付を受けた日から、六箇月以内に、訴えをもってその額の増減を請求することができる」とある。
2 前項の訴えにおいては、第九十条 の規定による決定の申請をした者、又は、当該 一般採掘権者を被告とする。
法では「次に掲げる場合においては、対価を支払うべき者は、その対価を 供託 しなければならない」とある。
対価を提供した場合において、対価を受けるべき者が、その受領を拒んだとき。
対価を受けるべき者が、対価を受領することができないとき。
決定のうち対価について不服の訴えがあったとき。
当該 一般採掘権について抵当権が存するとき。ただし、抵当権者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 前項 第4号 の場合においては、抵当権者は、供託金に対しても、その権利を行うことができる。
法では「対価を支払うべき者が、第九十三条 の決定において定めた対価の支払の時期までに、その対価の全部の支払、又は供託をしないときは、決定は、その効力を失う」とある。
法では「経済産業大臣は、第四十条 第三項、又は、第七項 の規定により、試掘権の設定を受けた試掘権者(以下この条において「特定試掘権者」という)の 施業案 を、変更しなければ、その鉱区の完全な開発に資することができない、と認めるときは、当該 特定試掘権者に対し、施業案を変更すべきことを勧告することができる」とある。
2 経済産業大臣は、採掘権者、又は租鉱権者の施業案を変更しなければ、その鉱区、又は租鉱区の鉱床の完全な開発ができない、と認めるときは、採掘権者、又は租鉱権者に対し、施業案を変更すべきことを勧告することができる。
3 経済産業大臣は、特定試掘権者、又は採掘権者、若しくは租鉱権者が、前の二つの項の規定による勧告を受けた日から、六十日以内に施業案を変更しないときは、施業案の変更を命ずることができる。
4 経済産業大臣は、前項の規定による、命令をしようとするときは、行政手続法 第十三条 第一項 の規定による、意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞 を行わなければならない。
5 第四十八条 第四項 から 第六項 までの規定は、第三項 の規定による命令に係る聴聞に準用する。
2025/07/03(木) 17:13:01●●
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☞ 鉱業法
(鉱物の探査の許可) 第100条の2
法では「鉱物の探査(鉱物資源の開発に必要な地質構造等の調査(鉱物の掘採を伴わないものに限る)であって、地震探鉱法、その他一定の区域を継続して使用するものとして、経済産業省令で定める方法によるものをいう。以下単に「探査」という)を行おうとする者 は、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない」とある。
2 前項の規定による申請をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に探査を行おうとする区域を表示する図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
申請の区域の所在地。
探査の期間。
探査の方法。
氏名、又は、名称、及び住所。
その他経済産業省令で定める事項。
3 経済産業大臣は、第一項 の許可をしたときは、許可証 を交付しなければならない。
4 前項の規定により 許可証 の交付を受けた者は、当該 許可に係る探査を行うときは、当該 許可証を携帯していなければならない。
5 第三項 の許可証の再交付、及び、返納、その他許可証に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。
(探査の許可の基準) 第100条の3
法では「経済産業大臣は、前条第一項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない」とある。
その申請に係る探査の方法が、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
その申請に係る者が、次の、いずれにも該当しないこと。
イ この法に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者。
ロ 法 第百条の五(第三号を除く)の規定により許可を取り消され、その取消しの日から、二年を経過しない者。
ハ 法人であって、その業務を行う役員のうちに、イ 又は ロ の、いずれかに該当する者があるもの。
その申請に係る探査が、他人の鉱区で行われるものであって、当該鉱区における、他人の鉱業の実施を著しく妨害するものでないこと。
その申請に係る探査が、他人の許可貯留区域等の直上の区域で行われるものであって、当該 許可貯留区域等における他人の貯留事業等の実施を、著しく妨害するものでないこと。
その申請に係る探査が、公共の用に供する施設、若しくは、これに準ずる施設を破壊し、文化財、公園、若しくは温泉資源の保護に支障を生じ、又は農業、林業、若しくは、その他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。
前各号に掲げるもののほか、その申請に係る探査が、内外の社会的経済的事情に照らして、著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼす おそれ が、あるもので無いこと。
法では「第百条の二 第一項 の許可を受けた者は、当該 許可に係る同条 第二項 各号(第四号を除く)に掲げる事項の変更をしようとするときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」とある。
2 前条 の規定は、前項 の許可について準用する。
3 第百条の二 第一項 の許可を受けた者は、同条 第二項 第四号 に掲げる事項に変更があったとき、又は、第一項 ただし書 の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
法では「経済産業大臣は、第百条の二 第一項 の許可を受けた者が、次の各号の、いずれかに該当するときは、同項の許可を取り消すことができる」とある。
その者が行う探査の方法が、第百条の三 第一号 の基準に適合しなくなったとき。
第百条の三 第二号 イ 又は ハ に該当するに至ったとき。
その者が行う探査が、第百条の三 第三号 から 第五号 までの、いずれかに適合しなくなったとき。
第百条の七 第一項 の規定により付された条件に違反したとき。
偽り、その他不正の行為により、第百条の二 第一項 又は 前条 第一項 の許可を受けたとき。
法では「経済産業大臣は、次の各号の、いずれかに該当する者に対し、当該 違反行為に係る作業の中止、当該 違反行為に係る探査に使用した装置、若しくは、物件の除去、又は原状の回復を命ずることができる」とある。
第百条の二 第一項 又は 第百条の四 第一項 の規定に違反して探査を行った者。
次条 第一項 の規定により付された条件に違反した者。
法では「第百条の二 第一項、又は 第百条の四 第一項 の許可には、条件を付し、及び、これを変更することができる」とある。
2 前項の条件は、当該許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の、確実な実施を図るために、必要な最小限度のものに限り、かつ、当該 許可を受けた者に、不当な義務を課すること、となるものであってはならない。
法では「第百条の二 第一項 の許可を受けた者である法人の合併の場合(同項の許可を受けた者である法人と、同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合においては、同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く)又は、分割の場合(当該許可に係る探査の事業の全部を承継させる場合に限る)において、当該合併、又は分割について、経済産業大臣の承認を受けたときは、合併後存続する法人、若しくは合併により設立された法人、又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、同項の許可を受けた者の地位を承継する」とある。
2 第百条の三(第二号、及び 第六号 に係る部分に限る)の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条 第二号 中「その申請に係る者」とあるのは、「合併後存続する法人、若しくは合併により設立される法人、又は分割により当該許可に係る探査の事業の全部を承継する法人」と読み替えるものとする。
法では「第百条の二 第一項 の許可を受けた者が死亡した場合においては、相続人(相続人が、二以上ある場合においては、その全員の同意により、当該 許可に係る探査の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ)が、当該 許可に係る探査の事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に、経済産業大臣に申請して、その承認を受けなければならない」とある。
2 相続人が、前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日から、その承認を受ける日、又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした、第百条の二 第一項 の許可は、その相続人に対してしたもの、とみなす。
3 第百条の三(第二号 イ 及び ロ 並びに、第六号 に係る部分に限る)の規定は、第一項 の承認について準用する。
4 第一項 の承認を受けた相続人は、被相続人に係る、第百条の二 第一項 の許可を受けた者の地位を承継する。
法では「国の機関が行う探査については、第百条の二 第一項 の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関は、その探査を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない」とある。
法では「経済産業大臣は、鉱物の存在状況を把握し、又は探査の適正な実施を確保するため、必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、第百条の二 第一項 の許可を受けた者に対し、その探査の結果を報告すべきことを命ずることができる」とある。
2025/07/04(金) 09:32:01●●
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☞ 鉱業法
法では「鉱業に関する測量、又は実地調査のため必要があるときは、鉱業権の設定を受けようとする者、租鉱権者となろうとする者、鉱業出願人、鉱業権者、又は、租鉱権者は、経済産業大臣の許可を受けて、他人の土地に立ち入り、又は支障となる竹木を伐採することができる」とあるが、会社規則として、左記に加えて、その土地の正当な地権者の了承を、書面にて得ること、とする。すなわち、大臣の許可だけで、勝手な立ち入りや、伐採などを強行することを固く禁ず。
2 追記:会社規則として、土地収用法 の悪用は固く禁ず。私利私欲を公益に偽装することは罪が重い。鉱山鉱業においては、土地収用法 を、出来る限り回避すること。用いるときは、公益であることを証明すること。
法では「前条の規定により、他人の土地に立ち入り、又は竹木を伐採しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けたことを証する書面を携帯し、土地の占有者、又は竹木の所有者の請求があったときは、これを提示しなければならない」とある。会社規則として、さらに、その土地の地権者などの 了承書面 を提示すること。なお、法 第百一条 を悪用した不法行為は固く禁ず。
法では「第百一条 の規定により、他人の土地に立ち入り、又は竹木を伐採した者は、これによって生じた損失を補償しなければならない」とある。会社規則として、重大な損失を生じたときは「刑事責任を問う」「懲戒解雇と社業から追放」が有り得る。
法では「鉱業権者、又は租鉱権者は、鉱区、若しくは租鉱区、又は、その附近において、他人の土地を、左に掲げる目的のため利用することが必要、且つ適当であって、他の土地をもって代えることが、著しく困難なときは、これを使用することができる」とある。が、しかし、会社規則としては、営利目的のため、他人の土地の利用を強要することは固く禁ず。他人に重大な損失や精神苦痛を与えたときは「刑事責任を問う」「懲戒解雇と社業から追放」が有り得る。
坑口、又は、坑井の開設。
露天掘による鉱物の掘採。
探鉱、又は鉱物の掘採作業のため必要な機械設備の設置。
坑木、火薬類、燃料、カーバイド、その他の重要資材、鉱物、土石、鉱さい、又は灰じんの置場、又は捨場の設置。
選鉱、又は製錬用の施設の設置。
鉄道、軌道、索道、石油、若しくは可燃性天然ガスの輸送管、道路、運河、港湾、用排水路、池井、又は電気工作物の開設。
鉱害の予防、又は回復のため必要な施設。
鉱業用の事務所、又は鉱業に従事する者の宿舎、若しくは保健衛生施設の設置。
法では「採掘権者は、鉱区、又は、その附近において、他人の土地を左に掲げる目的に供した結果、その土地の形質を変更し、これを原状に回復することが、著しく困難となった場合において、なお、その土地をその目的に利用することが必要、且つ、適当であって、他の土地をもって代えることが、著しく困難なときは、他人の土地を収用することができる」とある。が、しかし、会社規則として、営利目的のため、他人の土地の利用を強要することは固く禁ず。他人に重大な損失や精神苦痛を与えたときは「刑事責任を問う」「懲戒解雇と社業から追放」が有り得る。
坑口、又は、坑井の開設。
土石、又は、鉱さいの捨場の設置。
選鉱、又は製錬用の施設の設置。
鉄道、軌道、索道、道路、運河、港湾、用排水路、又は池井の開設。
法では「鉱業権者、又は租鉱権者は、前二条の規定により、他人の土地を使用し、又は収用しようとするときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない」とある。
2 経済産業大臣は、前項の規定による、許可の申請があったときは、関係都道府県知事に協議するとともに、鉱業権者、又は租鉱権者、並びに、土地の所有者、及び「土地に関して権利を有する者」の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
3 経済産業大臣は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の一週間前までに、事案の要旨、並びに、意見の聴取の期日、及び、場所を、当事者に通知し、かつ、これを 公示 しなければならない。
4 第二項の意見の聴取に際しては、当事者に対して、当該事案について、証拠 を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
5 経済産業大臣は、第一項 の許可をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
土地を使用し、又は収用しようとする者の氏名、又は、名称、及び、住所。
使用、又は収用の目的。
使用し、又は収用しようとする土地の所在地、及び区域。
使用し、又は収用しようとする土地を表示する 図面 の縦覧場所。
6 経済産業大臣は、第一項の許可をしたときは、直ちに、関係都道府県知事を経由して、使用し、又は収用しようとする土地が、所在する市町村の長に、その旨を通知するとともに、その土地を表示する 図面 を送付しなければならない。
法では「鉱業権者、又は租鉱権者は、使用し、又は収用しようとする土地の全部、又は一部について、前条 第一項 の許可後の使用、又は収用の手続を 保留 することができる」とある。
2 鉱業権者、又は租鉱権者は、前項の規定によって使用、又は収用の手続を 保留 しようとするときは、経済産業省令で定める手続に従い、前条 第一項 の規定による申請と同時に、その旨を記載した申立書を提出しなければならない。
3 経済産業大臣は、前項の規定による申立てがあったときは、前条 第五項、又は 第六項 の規定による公告、又は通知の際、あわせて同条 第一項 の許可後の使用、又は収用の手続が 保留 される旨、及び手続が保留される土地の区域を公告し、又は通知しなければならない。
法では「第百四条、又は、第百五条 の規定による土地の使用、又は収用に関しては、この法律に別段の定がある場合を除く外、土地収用法(昭和二十六年 法律 第二百十九号)の規定を適用する」とある。
2 第百四条、又は 第百五条 の規定による土地の使用、又は収用については、第百六条 第一項、又は、第五項 の規定による許可、又は公告があったときは、土地収用法 第二十条 の規定による事業の認定、又は、第二十六条 第一項 の規定による事業の認定の告示が、あったものとみなし、第百六条 第六項 の規定による通知は、同法 第二十六条の二 第一項 の規定による通知と、第百六条 第六項 の規定により市町村長が送付を受けた 図面 は、同法 第二十六条の二 第二項 の規定により公衆の縦覧に供すべき 図面 と、前条 第三項 の規定による公告は、同法 第三十三条 の規定による告示とみなす。
3 経済産業大臣は、第百六条 第五項 の規定による公告をしたときは、土地収用法 第二十六条 第二項、及び、第三項 の規定にかかわらず、公害等調整委員会、又は、収用委員会 の要求が、あった場合においては、土地の使用、又は、収用の許可に関する書類の写しを、公害等調整委員会、又は、収用委員会 に送付しなければならない。
法では「土地の使用、及び、収用に関する規定は、水の使用 に関する権利に準用する」とある。
2025/07/04(金) 16:19:27●●
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第1節 賠償義務 (第109条 ~ 第116条)
第2節 担保の供託 (第117条 ~ 第121条)
第3節 和解の仲介 (第122条 ~ 第125条)
☞ 鉱業法
法では「鉱物の掘採のための土地の掘さく、坑水、若しくは、廃水の放流、捨石、若しくは、鉱さいのたい積、又は、鉱煙の排出によって、他人に損害を与えたときは、損害の発生の時における、当該 鉱区の 鉱業権者(当該鉱区に租鉱権が設定されているときは、その租鉱区については、当該 租鉱権者)が、損害の発生の時、既に鉱業権が消滅しているときは、鉱業権の消滅の時における、当該 鉱区の 鉱業権者(鉱業権の消滅の時に当該 鉱業権に、租鉱権が設定されていたときは、その租鉱区については、当該 租鉱権者)が、その 損害を賠償する責に任ずる」とある。
2 前項の場合において、損害が、二以上の、鉱区、又は租鉱区の鉱業権者、又は租鉱権者の作業によって生じたときは、各鉱業権者、又は租鉱権者は、連帯して 損害を賠償する義務を負う。損害が、二以上の鉱区、又は租鉱区の鉱業権者、又は租鉱権者の作業の、いずれによって生じたかを知ることができないときも、同様とする。
3 前の二つ項の場合において、損害の発生の後に、鉱業権の譲渡があったときは、損害の発生の時の鉱業権者、及び、その後の鉱業権者が、損害の発生の後に租鉱権の設定があったときは、損害の発生の時の鉱業権者、及び損害の発生の後に租鉱権者となった者が、連帯して 損害を賠償する義務を負う。
4 第一項、又は、第二項 の規定により、租鉱権者が損害を賠償すべき場合においては、損害の発生の時、当該 租鉱権が設定されている鉱区の鉱業権者、及び、その後の鉱業権者が、損害の発生の時、既に鉱業権が消滅しているときは、鉱業権の消滅の時における鉱業権者が、租鉱権者と、連帯して 損害を賠償する義務を負う。
5 前の四つの項の規定による賠償については、共同鉱業権者、又は共同租鉱権者(租鉱権を共有する者をいう)の義務は、連帯とする。
法では「前条、第二項 に規定する連帯債務者相互の間においては、その各自の負担部分は、等しいものと推定する」とある。これは、過失割り合いの認定が困難なため、と考え、会社規則としては、被害者の救済を優先すること。
2 前条 第三項 の場合において、鉱業権を譲り受けた者、又は損害の発生の後に、租鉱権者となった者が、賠償の義務を履行したときは、同条 第一項、又は、第二項 の規定により、損害を賠償すべき者に対し、償還 を請求することができる。同条 第四項 の場合において、鉱業権者が、賠償の義務を履行したときも、同様とする。
法では「損害は、公正、且つ、適切に賠償されなければならない」とある。
2 損害の賠償は、金銭をもってする。但し、賠償金額に比して、著しく多額の費用を要しないで、原状の回復をすることができるときは、被害者は、原状の回復を請求することができる。
3 賠償義務者の申立があった場合において、裁判所が適当であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、金銭をもってする賠償に代えて原状の回復を命ずることができる。
法では「経済産業大臣は、損害の賠償に関する争議の予防、又は解決に資するため、総合資源エネルギー調査会 に諮問(しもん)して、損害の賠償の範囲、方法等についての公正、かつ適切な一般的基準を作成し、これを公表することができる」とある。
2 何人も、前項の基準に拘束されるものではない。
法では「損害の発生、又は拡大に関して、被害者の責に帰すべき事由があったときは、裁判所は、損害賠償の責任、及び範囲を定めるのについて、これを、しん酌することができる。天災、その他の不可抗力が競合したときも、同様とする」とある。但し、会社規則としては、被害者の落ち度を、執拗に探し当てる行為を固く禁ず。
法では「損害賠償の額が、予定された場合において、その額が著しく不相当であるときは、当事者は、その増減を請求することができる」とある。
2 土地、又は建物に関する損害について、予定された賠償額の支払は、賠償の目的となる損害の原因、及び内容、並びに賠償の範囲、及び金額について、政令で定めるところにより、登録をしたときは、その後、その土地、又は建物について、権利を取得した者に対しても、その効力を生ずる。
法では「損害賠償請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する」とある。
被害者が、損害、及び賠償義務者を知った時から、三年間、行使しないとき。
損害の発生の時から、二十年間、行使しないとき。
2 人の生命、又は身体を害した場合における、損害賠償請求権の消滅時効についての 前項 第一号 の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは「五年間」である。
3 前の二つの項の期間は、進行中の損害については、その進行のやんだ時から起算する。つまり、被害継続中は時効期間は発生しない。
法では「この章の規定は、鉱業に従事する者の業務上の負傷、疾病、及び、死亡に関しては、適用しない」とある。会社規則としては、鉱山採掘鉱業での労働災害に対する賠償規程は、別途、定義する。原則、一般労働災害と同様である。
☞ 鉱業法
法では「石炭、又は亜炭を目的とする鉱業権者、又は租鉱権者は、経済産業省令で定める手続に従い、当該鉱区、又は租鉱区に関する損害の賠償を担保するため、その前年中に掘採した石炭、又は亜炭の数量に応じて、毎年一定額の金銭を供託しなければならない」とある。但し、会社規則としては、石炭に限らず、鉱山資源のすべてについて、その鉱害を見積もり、その損害の確率や程度に応じた「供託金」を、然るべき供託所へ預けること。これについては、別途、定義する。
☞ 営業利益の5%程度 を供託金として積むこと。この総額は、特に上限を設けず、また、鉱業権喪失後、法定賠償期間が終了するまで、供託を継続すること。供託期間終了後は「営業利益」に加算すること。
2 前項の規定により、供託すべき金銭の額は、前年中に掘採した石炭、又は亜炭の数量一トンにつき、二十円を超えない範囲内において経済産業大臣が、毎年鉱区、又は租鉱区ごとに定める額とする。
3 経済産業大臣は、石炭、及び亜炭以外の鉱物を目的とする鉱業権者、又は租鉱権者について、当該鉱区、又は租鉱区に関する損害の賠償を担保するため必要があると認めるときは、当該鉱区、又は租鉱区において、前年中に掘採した鉱物の価額の 百分の一 を超えない範囲内において定める額の金銭を供託すべきことを命ずることができる。
4 第一項、又は、前項 の規定により、供託すべき金銭は、その金額に相当する 国債(その権利の帰属が、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年 法律 第七十五号)の規定による、振替口座簿の記載、又は記録により定まるもの、とされるものを含む)を、もって、これに代えることができる。但し、会社規則としては、いかがわしい経営者が、私利私欲の為に蓄財できないような供託とすること。
法では「被害者は、損害賠償請求権に関し、前条の規定により、当該鉱区、又は租鉱区に関する賠償を担保するため、供託された金銭につき、他の債権者に優先して、弁済を受ける権利を有する」とある。
2 前項の権利の実行に関する手続は、政令で定める。
法では「鉱業権者、若しくは租鉱権者、又は鉱業権者、若しくは租鉱権者であった者は、次に掲げる場合においては、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けて、供託した金銭を取り戻すことができる。
当該鉱区、又は租鉱区に関する損害を賠償したとき。
鉱業権の消滅、又は鉱業権の消滅、若しくは鉱区の減少による租鉱権の消滅の後、十年を経過しても、損害が生じないとき。
法では「経済産業大臣は、供託をしなければならない者が、供託をしないときは、その事業の停止を命ずることができる」とある。
法では「鉱業権者が、鉱業権を譲渡したときは、供託した金銭に対する権利は、それによって譲受人に移転する」。
2 租鉱権が消滅したときは、鉱業権の消滅、又は鉱区の減少による場合を除き、供託した金銭に対する権利は、鉱業権者に移転する。
☞ 鉱業法
法では「鉱害の賠償に関して、争議が生じたときは、当事者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣に、和解の仲介の申立てをすることができる」とある。
法では「経済産業大臣は、毎年、仲介員候補者 十五人 以内を、委嘱し、その名簿を作成して置かなければならない」とある。
2 前項 の 仲介員候補者 は、一般公益を代表する者、並びに鉱業、農業、林業、又は、その他の産業に関し、知識経験を有する者のうちから、委嘱されなければならない。
法では「経済産業大臣は、第百二十二条 の規定による申立てが、ったときは、前条 第一項 の名簿に記載されている者のうちから、仲介員五人 以内を指定しなければならない」とある。
2 前項の場合において、鉱害が、農業、林業、又は、その他の産業に関するものであるときは、仲介員のうち、少くとも一人は、当該 産業に関し、知識経験を有するもののうちから、指定されなければならない。
法では「仲介員は、争議の実情を詳細に調査し、事件が公正に解決されるように努めなければならない」とある。
2025/07/04(金) 23:29:55●●
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☞ 鉱業法
法では「経済産業大臣は、この法律、又は、この法律に基づく命令の規定による処分、又は、その不作為についての審査請求が、あったときは、行政不服審査法(平成二十六年 法律 第六十八号)第二十四条 の規定により、当該 審査請求を却下する場合を除き、当該 審査請求がされた日(同法 第二十三条 の規定により、不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該 不備が補正された日)から、三十日 以内に、審理員(同法 第十一条 第二項 に規定する審理員をいう。第百二十八条 において同じ)による、意見の聴取を開始しなければならない」とある。
法では「経済産業大臣は、前条 の意見の聴取の期日、及び場所を定め、審査請求人に通知しなければならない」とある。
2 経済産業大臣は、前項の規定による通知をしたときは、事案の要旨、並びに意見の聴取の期日、及び場所を公示しなければならない。
3 前条に規定する審査請求については、行政不服審査法 第三十一条の規定は適用せず、前条の意見の聴取については、同法 第三十一条第三項 から 第五項 までの規定を準用する。
法では「審査請求人のほか、第百二十六条 の意見の聴取に参加して意見を述べようとする者は、利害関係のある理由、及び主張の要旨を記載した文書をもって、審理員に、利害関係人として参加する旨を申し出て、その許可を受けなければならない」とある。
法では「第百二十六条 の意見の聴取に際しては、審査請求人、当該処分の相手方、及び前条の規定により参加した者に対して、当該事案について、証拠 を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない」とある。
法では「経済産業大臣は、行政不服審査法 第二十五条 の規定により審査請求に係る処分の執行停止をしたときは、その旨を公示するとともに、審査請求人、及び当該処分の相手方に、その旨を通知しなければならない。同法 第二十六条 の規定により、その執行停止を取り消したときも、同様とする」とある。
法では「経済産業大臣は、裁決をしたときは、その要旨を公示しなければならない」とある。
2 裁決書の謄本は、第百二十八条 の規定により参加した者にも送付しなければならない。
法では「この章に定めるもののほか、第百二十六条 の意見の聴取に関する手続は、経済産業省令で定める」とある。
法では「次に掲げる者は、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる」とある。
第二十一条 第一項(第四十四条 第三項 において準用する場合を含む。次号において同じ)の許可に不服のある者(第二十九条 第一項(第四十四条 第三項 において準用する場合を含む。同号において同じ)に規定する基準(第二十九条 第一項 第八号、及び 、第九号 に係る部分に限る。次号において同じ)に適合していないことを理由とする場合に限る)
第二十九条 第一項 に規定する基準に、適合していないことを理由とする 第二十一条 第一項 の不許可に不服のある者。
第四十条 第三項、又は、第七項 の許可に不服のある者(同条 第一項 に規定する基準(同項 第五号 及び 第六号 に係る部分に限る。次号において同じ)に適合していないことを理由とする場合に限る)
第四十条 第一項 に規定する基準に適合していないことを理由とする 同条 第五項(同条 第八項 において準用する場合を含む)の不許可に不服のある者。
第四十一条 第一項 の許可に不服のある者(同条 第三項 に規定する基準(同項 第七号、及び、第八号 に係る部分に限る。次号において同じ)に適合していないことを理由とする場合に限る)
第四十一条 第三項 に規定する基準に適合していないことを理由とする 同条 第一項 の不許可に不服のある者。
第四十五条 第一項 の許可に不服のある者(同条 第二項 に規定する基準(同項 第四号、及び、第五号 に係る部分に限る。次号において同じ)に適合していないことを理由とする場合に限る)
第四十五条 第二項 に規定する基準に適合していないことを理由とする 同条 第一項 の不許可に不服のある者。
第五十三条(第八十七条 において準用する場合を含む)の規定による鉱区、若しくは租鉱区の減少の処分、又は鉱業権、若しくは租鉱権の取消しに不服のある者。
第五十四条(第八十七条 において準用する場合を含む)の規定による鉱区、若しくは租鉱区の減少の処分、又は鉱業権、若しくは租鉱権の取消しに不服のある者(鉱物の掘採が、他人の貯留事業等の実施を、著しく妨害するに至ったことを、理由とする場合に限る)
第百条の二 第一項、又は、第百条の四 第一項 の許可に、不服のある者(第百条の三(第百条の四 第二項 において準用する場合を含む。次号において同じ)に規定する基準(第百条の三 第四号、及び、第五号 に係る部分に限る。次号において同じ)に適合していないことを理由とする場合に限る)
第百条の三 に規定する基準に適合していないことを理由とする 第百条の二 第一項、又は、第百条の四 第一項 の不許可に不服のある者。
第百条の三 第四号、又は、第五号 に適合しなくなったことを理由とする、第百条の五 の規定による、第百条の二 第一項 の許可の取消しに不服のある者。
第百六条 第一項 の許可、又は不許可に不服のある者。
第百七条 第一項 の規定により適用される土地収用法の規定による土地の使用又は収用に関する裁決に不服のある者。
法では「前条の規定により、裁定の申請をすることができる場合には、審査請求をすることができない」とある。
2 行政不服審査法 第二十二条 の規定は、前条の処分につき、処分をした行政庁が、誤って、審査請求、又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。
3 第九十三条 の規定による決定についての審査請求においては、決定のうち、対価についての不服を、その決定についての不服の理由とすることができない。
4 第百七条 第一項 の規定により、適用される 土地収用法 の規定による土地の使用、又は収用に関する、裁決についての裁定の申請においては、損失の補償についての不服を、その裁決についての不服の理由とすることができない。
2025/07/05(土) 08:51:48●●
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☞ 鉱業法
法では「次に掲げる者は、実費を勘案して、政令で定める額の手数料を、納付しなければならない」とある。
第十八条 第二項 の規定により、試掘権の存続期間の延長の申請をする者。
第二十一条 第一項 の規定により、鉱業出願をする者。
第三十条 第一項の規定により鉱業出願地の増減の出願をする者。
第三十九条 第一項の規定により鉱業申請をする者。
第四十一条 第一項の規定により採掘権の設定の申請をする者。
第四十四条 第一項の規定により鉱区の増減の出願をする者。
第四十五条 第一項の規定により鉱区の増減の申請をする者。
第五十条 第一項又は第二項の規定により採掘鉱区の分割又は合併の出願をする者。
第五十一条の二 第一項の規定により鉱業権の移転の許可の申請をする者。
第五十一条の三 第一項の規定による届出をする者。
第六十六条 第四項の規定により決定の申請をする者。
第六十七条 の規定による届出をする者。
第七十六条 第四項の規定により租鉱権の存続期間の延長の申請をする者。
第七十七条 第一項の規定により租鉱権の設定の認可の申請をする者。
第七十八条 第一項の規定により租鉱区の増減の申請をする者
第九十条 の規定により決定の申請をする者。
第百一条 第一項の規定により土地の立入り又は竹木の伐採の許可の申請をする者。
第百六条 第一項の規定により土地の使用又は収用の許可の申請をする者。
第百四十条 第一項の規定により実地調査を依頼する者。
法では「経済産業大臣は、鉱業に関する出願、申請、及び届出の書面、並びに図面が完備していないときは、相当の期限を付して、その修正、又は補充を命ずることができる」とある。
法では「経済産業大臣は、鉱業権、若しくは租鉱権の設定、若しくは変更に関する出願、若しくは申請、又は鉱区、若しくは租鉱区、について実地調査の必要があると認めるときは、調査に従事する職員、調査事項、立会場所、及び調査日時を指定し、鉱業出願人、鉱業申請人、租鉱権者となろうとする者、鉱業権者、又は租鉱権者 に立会いを、命ずることができる。この場合においては、調査日時を指定することができないときは、予定期日を定め、確定日時は、調査に従事する職員の指定によることを命じなければならない」とある。
法では「経済産業大臣は、次に掲げる場合においては、鉱業権の設定、又は変更に関する出願、又は申請を却下しなければならない」とある。
第二十五条 第二項の規定による命令を受けた場合において、同項の規定により、指定した期限までに、同項の書面を提出しないとき。
第二十六条(第三十九条 第四項、及び、第四十一条 第四項 において準用する場合を含む。以下この号において同じ)の規定による命令を受けた場合において、第二十六条 の規定により指定した期限までに、同条の設計書を提出しないとき。
第百三十七条 の規定による命令を受けた場合において、同条 の規定により指定した期限までに修正、又は補充をしないとき。
前条 の規定による命令を受けた場合において、実地調査に際し出願の区域を明示することができず、又は、同条 の規定により指定した日時に立会いをしないとき。
法では「隣接する鉱区、又は租鉱区の鉱業権者、又は租鉱権者、その他の利害関係人は、他人の鉱区、又は租鉱区について、経済産業大臣に、その実地調査を依頼することができる」とある。但し、会社規則としては、公序良俗に反する、または、公益に反する目的で、調査を依頼することは固く禁ず。たとえば「あっちの鉱区の品位が高そうだ」などと、あさましい考えでは依頼できない。
2 前項 の実地調査を依頼しようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、申請書に理由書を添えて提出しなければならない。
3 第一項 の実地調査を依頼しようとする者は、調査に要する人員、及び物品を提供しなければならない。
法では「経済産業大臣は、この法律、又は、この法律に基づく命令の規定による処分をしたときは、経済産業省令で定める手続に従い、その要旨を公示しなければならない」とある。
法では「経済産業大臣は、第二十一条 第一項(第三十条 第二項、第四十四条 第三項、又は、第五十条 第三項 において準用する場合を含む)、第五十二条、第五十五条、第八十三条 第一項、若しくは 第百三十九条 の規定による処分の通知、第二十五条 第一項、第三十四条 第二項、第四十七条 第三項(第六十四条の二 第二項、又は、第六十六条 第五項 において準用する場合を含む)、第五十七条 第一項、第九十一条 第二項、第百一条 第二項、若しくは、第百六条 第三項 の規定による通知、第三十一条 第一項、第三十二条 第一項、第三十三条 第一項、第四十八条 第一項、第四十九条 第一項、第百三十七条、若しくは、第百三十八条 の規定による命令、又は、第四十七条 第五項(第六十四条の二 第二項、又は、第六十六条 第五項 において準用する場合を含む)若しくは、第九十四条 第二項 の規定による決定書の謄本の交付をする場合において、相手方が知れないとき、又は、その所在が不分明なときは、鉱業出願人、鉱業権者、若しくは抵当権者にあっては願書、若しくは鉱業原簿に記載された住所の所在地の、土地の所有者にあっては、採掘出願地の所在地の市役所、町村役場、又は、これに準ずるものの 掲示場に、その通知、若しくは命令、又は決定書の謄本の内容、を 掲示 するとともに、その掲示をした旨、及び、その要旨を、官報 に掲載しなければならない。この場合においては、掲示 を始めた日、又は、官報 に掲載した日の、いずれか遅い日から、十四日 を経過した日に、その通知、若しくは命令、又は決定書の謄本は、相手方に到達したものとみなす。
法では「経済産業大臣は、第五十三条の二 第三項 の規定による負担金を納付しない者があるときは、期限を指定して、これを督促(とくそく)しなければならない」とある。
2 経済産業大臣は、前項の規定により督促をするときは、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して、十日以上経過した日でなければならない。
3 経済産業大臣は、第一項 の規定による、督促を受けた者が、その指定の期限までに、その督促に係る負担金を納付しないときは、国税滞納処分の例により、これを処分する。
4 経済産業大臣は、第一項 の規定により督促をしたときは、その督促に係る、負担金の金額につき、年十四・五パーセント の割合で、納期限の翌日から、その納付の日の前日までの日数により、計算した 延滞金 を徴収する。ただし、経済産業省令で定めるときは、この限りでない。
5 第一項 に規定する負担金、及び、前項 の延滞金の先取特権の順位は、国税、及び地方税に次ぐものとする。
6 国税通則法(昭和三十七年 法律 第六十六号)第十二条、及び、第十四条 の規定は、第一項 に規定する負担金、及び、第四項 の延滞金に関する書類の送達に準用する。
法では「経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、鉱業権者、若しくは租鉱権者から、その業務の状況に関する報告を徴し、又は、その職員に、その事業所、若しくは事務所に立ち入り、業務の状況、若しくは帳簿書類を検査させることができる」とある。
2 経済産業大臣は、法 の施行に必要な限度において、探査を行う者に対し、その行為に関して報告、若しくは資料の提出を命じ、又は、その職員に、その事業所、事務所、若しくは自動車、若しくは 船舶(以下この項において「自動車等」という)に立ち入り、その行為の状況、自動車等、若しくは帳簿、書類、その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
3 前の二つの項の規定により、立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 第一項、及び、第二項 の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
法では「この法律に規定する、経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる」とある。
法では「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定、又は改廃に伴い、合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む)を定めることができる」とある。
2025
鉱山保安規程の内容
保安管理体制の構築
保安統括者/保安管理者の選任と、その役割。
現場作業監督者の選任と、その役割と配置。
保安委員会の構成と役割、管理者との関係
鉱山労働者代表の選出と、その務め。
鉱山保安の実務
採掘坑道の建設
危険作業の管理
坑内粉じん対策
粉じんの発生抑制
粉じん飛散防止
粉じん除去
坑内火災対策
自然発火防止措置
自然発火の防止
発火後の初期対応
発火後の被害拡大防止
坑内ガス爆発防止措置
ガスや炭じんの爆発防止
危険状態の回避
被害発生後の拡大防止
鉱山廃棄物対策と鉱害の防止
捨石
鉱さい
沈殿物の処理
鉱山放棄と退避脱出の手順
鉱山施設/鉱山機械の管理
導入する施設/機械の 技術基準 への適合
使用前検査と定期検査
保安教育体制
保安体制の再評価
参考法令
参考資料