ソフトテニス同好会「仔鹿」白門支部 役員名簿
役職 氏 名 卒業年 備 考
1 支部長 堂前 貞雄 1969年
2 副支部長 伊藤 博 1970年
3 幹事長 矢野 久喜 1974年
4 副幹事長 石川 清 1975年 会計担当
5 会計監事 杉山 康治 1978年
6 幹事 内海 謙治 1975年
7 幹事 増田 武 1977年
8 幹事 戸村 一貴 1996年
9 幹事 吉川 栄一 1996年
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中央大学学員会ソフトテニス同好会「仔鹿」白門支部規約
(名称)
第1条 本支部は、中央大学学員会ソフトテニス同好会「仔鹿」白門支部と称する。
(事務所)
第2条 本支部事務所は、支部長自宅に置く。
(目的)
第3条 本支部は、会員相互の親睦と交流を図り、母校中央大学の発展とその使命達成に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本支部は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
一 会員親睦会、講演会、見学会等の開催
二 会員間の情報共有
三 母校評議員候補者等の推薦及びその他の連絡
四 母校の学生に対する指導後援
五 その他本支部及び学員会の目的達成に必要な事業
(会員)
第5条 本支部の会員は、中央大学ソフトテニス同好会「仔鹿」の卒業生をもって組織する。
(役員)
第6条 本支部に次の役員を置く。
一 支部長 1人
二 副支部長 2人以内
三 幹事長 1人
四 副幹事長 5人以内
五 会計監事 1人
六 幹事 15人以内
(役員の選任)
第7条 支部長、副支部長、幹事長、副幹事長及び会計監事は、総会において会員中より選任する。
2 幹事は、役員会において選任し、支部長が委嘱する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員が欠けたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第1項の規定に関わらず、現役員は次期総会において新役員が選出されるまでその職務を継続するものとする。
(役員の職務)
第9条 支部長は、本支部を代表し、会務を統括する。
2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは副支部長の互選によりその職務を代行する者を定める。
3 幹事長は、総会及び第13条に定める役員会において議決された事項、その他の業務及び会務を執行する。
4 副幹事長は、幹事長を補佐する。
5 会計監事は、本支部の会計及び役員会の業務執行状況を監査し、その結果を定期総会において報告する。ただし、会計監事は他の役員を兼任することはできない。
(顧問並びに相談役)
第10条 本支部の円滑な運営を図るため、顧問並びに相談役を置くことができる。
2 顧問並びに相談役は、役員会に出席して意見を述べることができる。
3 支部長は、総会の承認を得て顧問並びに相談役を委嘱する。
(総会)
第11条 本支部は、毎年定時総会を開催する。また、支部長が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。
2 定時総会は、第17条に定める毎会計年度終了後3ヶ月以内に開催しなければならない。
3 総会は、支部長が招集し、開催日の二週間前までに会議の目的、日時、場所を示し、会員に周知する方法により行う。
4 総会の議事は、第13条に定める役員会において互選された議長により行う。
5 総会の議事は、特別の定めがある場合を除き、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
6 総会に関する記録は幹事長が作成し、議長及び議長の指名した役員2人が署名したうえ、幹事長が保管する。
(総会の議決事項)
第12条 総会は、次の各号に掲げる事項を審議、決定する。
一 支部長、副支部長、幹事長、副幹事長及び会計監事の選任
二 事業計画及び予算に関する事項
三 事業報告及び決算に関する事項
四 規約の改正、規定の制定及び改廃
五 その他本支部の運営に関して重要と思われる事項
(役員会)
第13条 役員会は、支部長、副支部長、幹事長、副幹事長、会計監事及び幹事をもって構成する。
2 役員会は、必要に応じて支部長が招集する。
3 役員会は、支部長が議長となり、第4条に規定する事業その他本支部の事業の運営、執行について、協議決定する。ただし、日常的かつ軽易な事項は支部長が専決し、役員会に報告する。
4 役員会の議事は、出席役員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。ただし、会計監事は議決権を有しない。
5 役員会は、必要に応じて会員及び会員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務局及び部会)
(会計年度)
第14条 本支部の会計年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。
(規約の改正)
第15条 この規約の改正は、役員会の議を経て、総会において出席会員の3分の2以上の同意を得て改正することができる。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、2018年2月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この規約の施行後、第7条に定める役員の任期は、第8条の規定に関わらず、2020年9月30日までとする。