障害者支援

Support for persons with disabilities


障害者グループホーム(外部サービス利用型)専門施設 

全国に100施設を目指し、医療と障害福祉サービスを融合した専門施設







障害者支援

障害を抱えた方々の課題は治療や介護だけではありません。

生活をする、自己の夢を叶える、社会参加するなど、人として多くの人々同じように最期まで生きていくことを切に願うことは同じです。

特に生きていくために仕事を継続していくことは大きな課題でもあります。

現在では障害者のための就労支援制度がありますが、民間の企業との連携が必須になります。

近年では企業やオフィス、作業所だけではなく、人手不足で悩む農家と障害者施設が連携する「農福連携」という取り組みが推進されています。


2016年6月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」には、障害者が特性に応じて能力を最大限発揮できるよう、農福連携の推進が盛り込まれました。


また「障害者基本計画」や「経済財政運営と改革の基本方針2018」でも農福連携の重要性は説かれており、政府が自ら推進している取り組みのひとつです。



私たちは人として、企業として障害者を支える社会を医療と福祉と仕事という観点から考え支援していきます。


障害者グループホーム

共同生活援助)とは

共同生活援助は障害者グループホームとも呼ばれ、身体・精神に障害のある方が援助を受けながら共同生活を送れる障害福祉サービスのことです。

共同生活援助は障害者グループホームのことで、障害福祉サービス(訓練等給付)のひとつです。施設には家事援助や日常生活での相談を受ける世話人、食事や入浴、トイレなどの介護支援を行う生活支援員などの職員がいて、日常生活上の援助や介護支援を受けながら共同生活を送れます。


サービスの対象となる人

共同生活援助は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者などが対象です

原則として18歳以上(必要に応じて15歳以上)の方が利用でき、身体障害者の場合は65歳前日までに障害福祉サービスやこれに準ずるものを利用した方が対象。


外部サービス利用型とは

「外部サービス利用型」は、日常生活上のサポートは施設の従業者が行い、介護サービスは委託された外部の居宅介護事業所によって提供されるタイプです。

主に夜間における日常生活上の援助や相談は、施設の世話人が行います。入浴や食事の援助などの介護サービスは委託先から派遣された介護スタッフが行います。








共同生活援助を

利用するまでの流れ

1.サービスの利用申請

共同生活援助を利用する際は、市町村の窓口に利用申請をします。利用申請をする際には障害支援区分が必要になるため、認定を受けていない場合は認定調査を申し込み。


2.サービス利用計画の作成

利用申請をしたら、指定特定相談支援事業者にサービス利用計画案の作成を依頼。

指定特定相談支援事業者は聴き取り調査を行い、サービス利用計画案を作成。完成したら市町村に提出。


3.市町村の支給決定、受給者証の受け取り

市町村が支給を決定すると、障害福祉サービス受給者証が交付されます。受給者証の記載内容は、受給者番号や居住地、氏名、障害種別、障害支援区分、サービス種別などです。利用申請申し込みから受給者証を受け取るまでは、最大1ヶ月程度。


4.グループホームの体験利用

市町村にグループホームの体験利用の申請を行い、支給が決定した場合は体験利用ができます。利用期間は、1回につき連続30日以内かつ年間50日以内です。


5.利用契約

利用を希望する障害者グループホームに受給者証を提示し、入居申し込み。

入居申請書や面談をもとに、入居の受け入れが検討されます。入居が決定したら利用契約を結び、共同生活がスタート。




障害者雇用の現状

厚労省の発表によれば、

2020年6月1日時点の民間企業で働く障害のある方の数は、57万8292人。

前年比3.2%の増加で、17年連続で過去最多となりました。また、対象企業の従業員に占める割合である障害者雇用率は 2.15%で、こちらも過去最高を更新したという結果になっています。

障害の種別で見ると、身体障害者が、前年比0.5%増の35万6069人で最も多く、知的障害者は同4.5%増の13万4207人、精神障害者は同12.7%増の8万8016人となっています。

障害ごとの推定値を母数とすると、民間企業への就業率が最も高い身体障害でも3~4割程度、知的障害で2~3割程度、精神障害では1割に満たないと計算することができます。もちろん、重度の障害等で、働くことそのものが難しい方もいらっしゃいます。


産業別の雇用状況の差 

~業界としてやるべきこと、個々の企業がやるべきこと~

雇用率が最も高かったのは医療・福祉の2.78%で、農林漁業と生活関連サービス業・娯楽業が2.33%で続いています。


さらに一歩踏み込めば、これらの業界に属しているのに、障害のある方の雇用義務を果たせていない企業であるなら、その努力が不足している可能性、あるいは、その努力の仕方に課題がある可能性等を検討する必要があると考える必要があります。

私たちは福祉を通しての障害者支援(就労)を行います。


弊社が運営するマルシェドールにて障害者雇用を通して作った生産物を積極的に販売致します。