会 則

琵琶湖周航の歌同好会会則

(名称)

第1条 本会の名称は、琵琶湖周航の歌同好会とする。

(事務局)

第2条 本会は、主たる事務局を京都市に置く。

(目的)

第3条 本会は、琵琶湖周航の歌を通じて会員相互の交流を深めるとともにこよなく琵琶湖周航の歌を愛し、幅広く演奏活動、広報活動を展開し、琵琶湖周航の歌を広め、歌い継いで行くことを目的とする。

(活動)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。

(1) 総会(年1回、毎年6月開催)

(2) 定例会(月1回)

(3) 会報等の発行(月1回および随時)

(4) 演奏などの公演(年1回程度)

(5) 交流会(随時)

(6) 関係団体等との連携及び協力

(7) その他本会の目的を達成するために必要な活動

2 本会は、その活動により得られた剰余金を会員に分配することを目的としない。またその剰余金は活動に必要な経費に充てるものとする。

(会員)

第5条 本会の目的に賛同するものであればだれでも会員になることができる。

(入会)

第6条 会員の入会は、本会所定の申込書に必要事項を記入し、これを事務局に提出する。

(入会金及び会費)

第7条 入会費、会費は徴収しない。ただし、特別に費用を必要とする場合は別途集めることがある。

(会員の権利)

第8条 会員は本会が参画する活動に参加することができる。

(会員の資格喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退会したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 会員である団体が解散したとき。

(4) 除名されたとき。

(5) 役員の同意があったとき。

(退会)

第10条 会員は、事務局に対する通知をもって、随時本会から退会することができる。

(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において会員の半数以上の議決に基づき、除名をすることができる。この場合、その会員に対し総会の1週間前までに、理由を付して除名をする旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなればならない。

(1) この会則に違反したとき。

(2) 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

(3) その他の正当な事由があるとき。

(役員)

第12条 本会に、次の役員を置く。

(1) 会長

(2) 副会長

(3) 参与

(4) 顧問

(事業年度)

第13条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(会則変更)

第14条 この会則は、総会において、出席者の過半数の承認がなければ変更できない。

附則

この会則は平成30年11月23日から施行する。