訪問歯科診療にあたり、馬場歯科医院は以下の運営規定に則り行うものとします。
居宅療養管理指導 馬場⻭科医院 運営規程
第1条 馬場歯科医院が実施する(介護予防)指定居宅療養管理指導の適正な運営を確保するために⼈員及び
管理運営に関する事項を定める。
(事業の⽬的)
第2条 要介護状態⼜は要⽀援状態にある者(以下「要介護者等」という。)に対し、
適切な(介護予防)指定居宅療養管理指導を提供することを⽬的とする。
(運営の⽅針)
第3条 馬場歯科医院が実施する(介護予防)指定居宅療養管理指導の従業者は、要介護者等が居宅において、
その有する能⼒に応じ⾃⽴した⽇常⽣活を営むことができるよう通院が困難な利⽤者に
対して、その居宅を訪問して、⼼⾝の状況や環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の
管理及び指導を⾏うことにより、療養⽣活の質の向上を図ることを⽬的とする。
2 (介護予防)指定居宅療養管理指導の実施に当っては、居宅介護⽀援事業者、その他保健・医療・福
祉サービスを提供する事業者との綿密な連携に努めるとともに、関係区市町村とも連携を
図り、総合的なサービスの提供に努める。
(事業所の名称等)
第4条 名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名称 馬場⻭科医院
2 所在地 住所 千葉県千葉市稲毛区穴川3丁目11番地14号
TEL 043−287−5175
FAX 043−287−5017
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 (介護予防)指定居宅療養管理指導の従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
1 ⻭科医師 2⼈以上
⻭科医師は、居宅を訪問し、医学的観点から、居宅介護サービス計画の作成等に必要な
情報提供及び介護⽅法についての指導・助⾔、利⽤者家族に対する療養上必要な事項の指
導・助⾔を⾏う。
2 ⻭科衛⽣⼠ 1⼈以上
⻭科衛⽣⼠は、医師、⻭科医師の指⽰に基づき居宅を訪問し、利⽤者の⼝腔機能の維持
回復が図れるよう指⽰・援助を⾏う。
(営業⽇及び営業時間)
第6条 事業者の営業⽇及び営業時間は、次のとおりとする。
1 ⽉曜⽇から水曜⽇ 9:00〜18:00
2 金曜日から⼟曜⽇ 9:00〜18:00
木曜日、⽇曜⽇、祝⽇及び12⽉29⽇〜1⽉3⽇を除く。
(事業の内容)
第7条 (介護予防)指定居宅療養管理指導の内容は次のとおりとする。
1 要介護者または家族からの介護全般に関する相談等に応じる。
2 居宅介護⽀援事業所(ケアマネジャー)に対し、居宅サービス計画の作成等に必要な情報を
提供する。
3 要介護者または家族に対し、居宅サービス利⽤上の留意事項や介護⽅法の指導・助⾔を⾏う。
4 その他療養⽣活向上のための指導・助⾔を⾏う。
(利⽤料等)
第8条 (介護予防)指定居宅療養管理指導を提供した場合の利⽤料は、次のとおりとする。
1 (介護予防)指定居宅療養管理指導を提供した場合の利⽤料の額は、厚⽣労働⼤⾂が定める額とし、
(介護予防)指定居宅療養管理指導が法定代理受領サービスであるときは、自己負担割合に応じた額(1割、2割または3割)とする。
2 居宅療養管理指導に要した交通費等については、実費を徴収する。
3 前項の費⽤の⽀払いを受ける場合は、利⽤者または家族に対して事前に説明し、⽀払いを
受けるものとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、千葉市とする。
(苦情処理)
第10条 居宅療養管理指導等に関わる苦情が⽣じた場合は、迅速かつ適切に対応するために
受け付け窓⼝を設置し、苦情内容の記録など必要な措置を講じる。
利⽤者または家族に対して苦情に対する措置の概要について重要事項に記載、説明し
事業所内に掲⽰する。
(事故処理)
第11条 居宅療養管理指導の提供により事故が発⽣した場合は、市町村、家族、当該利⽤者に
係る居宅介護⽀援事業者等に対して連絡を⾏い、記録等必要な措置を講じる。
賠償すべき事故が発⽣した場合は損害賠償を速やかに⾏う。
(その他運営に関する重要事項)
第12条 虐待の発生またはその再発を防止するため、以下の各号に掲げる措置を講じる。
1 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に徹底周知を図る。
2 虐待の防止のための指針を整備する。
3 従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施する。
4 3に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
5 虐待が疑われる事案が発生した場合、ただちに市に通報する。
第13条
1 従業者の資質向上を図るため研修の機会を設け、業務体制を整備する。
(1)採⽤時研修 採⽤後1ヶ⽉以内
(2)継続研修 年2回
2 従業者は業務上知り得た利⽤者またはその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利⽤者またはその家族の秘密を保持させるため、従
業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇⽤契約の内
容とする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は馬場歯科医院が定めるものとする。
付則 この規程は令和7年11⽉1⽇施⾏する。