規約

全国中学校少林寺拳法連盟規約及び全国中学校少林寺拳法連盟会費規程


全国中学校少林寺拳法連盟規約

第1章 総  則

(趣旨)

第1条  本規約は、一般財団法人 少林寺拳法連盟(以下「(一財)少林寺拳法連盟」という)の普通団体会員たる本連盟の基本規範として、本連盟が定めるものである。

2  本規約は、(一財)少林寺拳法連盟が本連盟の設立・加盟申請を許可して、その会員名簿に本連盟を登録した時点で発効する。

(名称)

第2条  本連盟は、「全国中学校少林寺拳法連盟」と称する。

(事務局)

第3条  本連盟は、事務局を事務局長の勤務校に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第4条  本連盟は、少林寺拳法創始者宗道臣(開祖)が創始した少林寺拳法の普及・振興を図り、以て国民の健全な心身の発達および公益の増進に寄与するという、(一財)少林寺拳法連盟の目的に賛同し、(一財)少林寺拳法連盟の団体会員として、その各種規定・指示通達に従った活動・運営を通じて、全国中学校少林寺拳法連盟内において少林寺拳法の普及・振興を図るとともに、全国中学校少林寺拳法連盟内における少林寺拳法関係諸団体相互の融和・互助・親睦及び調整を図ることを目的とする。

(事業)

第5条  本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)(一財)少林寺拳法連盟が主催する大会への出場

(2)(一財)少林寺拳法連盟の委託にもとづく昇格考試の実施

(3)(一財)少林寺拳法連盟の許可にもとづく大会・演武会・研修会・講習会等の主催

(4)少林寺拳法に関する刊行物等の発行及び諸文献資料等の保存

(5)全国中学校少林寺拳法連盟内における青少年教育関係諸団体及び武道、スポーツ団体との交流

(6)その他前条の目的を達成するために必要な事業

第3章 構成員

(加盟団体)

第6条  本連盟は、以下の団体(加盟団体)で構成する。

(1)予め(一財)少林寺拳法連盟に設立許可(運営許可)を得ている中学校(中等教育学校前期課程を含む)内に設立された各部

(2)都道府県中学校少林寺拳法連盟

(加盟団体の基本的責務)

第7条  加盟団体は、本連盟の目的及び事業をよく理解し、その達成のために活動・協力するとともに、本連盟の名誉とその加盟団体としての品位を保たなければならない。

2  加盟団体は、別に定めるところに従い、本連盟に会費を納入しなければならない。

3  加盟団体は、本連盟の各種規則・指示通達等に従わなければならず、本連盟から当該加盟団体の少林寺拳法及びそれに関連する活動について説明や資料提示を求められたときには、これに応じなければならない。

4  加盟団体は、本連盟が入会している(一財)少林寺拳法連盟から、少林寺拳法及びそれに関連する活動について説明や資料提示を求められたときも、これに応じなければならない。

5  加盟団体は、本連盟の同意を得ることなく、少林寺拳法を修練・教育する場を追加・変更してはならない。

6  加盟団体は、本連盟の許可を得ることなく、少林寺拳法の修練・教育を行う任意団体を設立し又はそれに加入・所属してはならない。

7  加盟団体は、本連盟組織の人間関係を他の目的のために濫用してはならない。

(加盟)

第8条  第6条に規定する団体は、理事長に届け出て、常任理事会の承認を得て入会することができる。

2  本連盟は、加盟を許可する団体を会員名簿に登録する。

3  本連盟に加盟する団体は、法人格を取得してはならない。

(登録有効期限)

第9条  加盟登録の有効期限は、登録後最初に到来する3月31日までとする。

(登録更新)

第10条 登録継続を希望する加盟団体は、別に定めるところに従い、期限までに更新手続をとらなければならない。

2 期限までに更新手続をしない加盟団体は、期限経過後は加盟団体としての権限を停止される。

3 本連盟は、期限経過後180日を経ても更新手続をしない加盟団体を脱退したものとみなすことができる。

(規約)

第11条 第6条(2)に規定する団体は、加盟に際して、規約を定めなければならない。

2 第6条(2)に規定する団体は、規約を制定しまたは改正しようとするとき、または加盟団体の脱退事由が不当と判断した場合は、本連盟の承認を得なければならない。

(脱退)

第12条 加盟団体は、本連盟に届け出て、常任理事会の決議を得て、理事長が承認することにより、本連盟から脱退することができる。本連盟は、加盟団体が適切に廃止・引き継ぎを終えるまでの間、脱退を承認しないことができる。

(加盟団体たる地位の喪失)

第13条 加盟団体が次の各号に該当するときは、会員名簿の登録を抹消され、加盟団体たる地位を失う。

(1)脱退したとき

(2)団体を廃止したとき又は団体構成員がいなくなったとき

(3)本連盟から除名処分を受けたとき

(4)第6条に規定する団体としての地位を喪失したとき

2 加盟団体は、加盟団体たる地位を喪失した後は、「少林寺拳法」及びこれに類似する名称を使用してはならない。また、少林寺拳法を修練・教育する団体としての性格を保有してはならない。

(禁止事項)

第14条 加盟団体は、以下の行為をしてはならない。

(1)加盟団体としての活動の範囲を超えて、少林寺拳法の名称・商標を本連盟の許可なく使用すること

(2)加盟団体としての活動の範囲内において、少林寺拳法の名称・商標を使用するにあたり、その品位・価値を貶めること

(3)少林寺拳法の思想や技術に関する出版物・映像物等を、本連盟の許可なく制作・販売・配布・公開すること

(4)少林寺拳法の思想や技術に関する見解を、通信媒体等を通じて公表すること

(除名その他の処分・措置)

第15条 加盟団体が以下の各号に該当するときは、本連盟は、総会において構成員数の3分の2以上の議決を経て、当該加盟団体を除名することができる。

(1)加盟団体としての活動が、本連盟の目的に反し、あるいは本連盟の目的を阻害すると認められるとき

(2)本連盟の諸規則・指示通達、各加盟団体の規約等に則った運営・活動が行われておらず、当該加盟団体による自力改善が困難と認められるとき

(3)団体としての活動が1年以上行われず、あるいは、代表者がいない状態が6か月以上続くなど、加盟団体としての実体が存在しないと認められるとき

2 加盟団体に前項各号に準ずる事由その他の非違行為があるときは、本連盟は、理事会の議決を経て、当該加盟団体に対して、改組勧告・活動制限その他の処分を行うことができる。

3 加盟団体に前2項に該当する疑いが生じたときは、理事長は、処分を決するまでの間、当該加盟団体に対して、加盟団体としての活動を停止させることができる。この措置は、6か月以内に処分が決せられず、かつ、活動停止期間延長の決定もなされなかったときは、その効力を失う。

4 加盟団体に第1項・第2項に該当する疑いが生じたときは、理事長は、前項の措置をとると否とに関わらず、当該加盟団体に対して運営指導を行うことができる。

第4章 組  織

(常任理事会)

第16条 本連盟の会務を審議し、その実施にあたるとともに緊急事項の決議機関として、常任理事会を置く。

2 常任理事会は、総会に継ぐ決議機関であり、会長・副会長・理事長・副理事長・事務局長・会計(事務局次長)・常任理事・監事を以て構成し、理事長は議長となる。

3 常任理事会は、年1回以上、会長がこれを召集する。

但し、理事長が必要と認めたとき、又は構成員の3分の1の請求があったとき、会長は随時これを召集する。

4 常任理事会の議決は、別段の定めがあるほかは、出席者の過半数による。賛否両数のときは議長の決するところによる。

(総会)

第17条 本連盟の重要事項に関する意思決定機関として、総会を置く。

2 総会は、本連盟の最高決議機関とし、会長・副会長・理事長・副理事長・事務局長・会計(事務局次長)・常任理事・監事・連盟構成各団体の所属長を以て構成する。

3 総会は、毎年少なくとも1回、会長がこれを招集する。

4 理事長は、必要と認めたときは、いつでも総会を招集することができる。

5 総会の構成員の3分の1以上から総会の招集の請求があったときには、理事長は、その請求のあった日から20日以内に総会を招集しなければならない。理事長がこれを行わなかった場合には、総会の招集を請求した構成員は、その全員の名において総会を招集することができる。

6 総会の定足数は、構成員の半数以上とする。

7 総会の議長は、理事長が行うものとする。

8 総会の議決は、別段の定めがあるほかは、出席者の過半数による。賛否両数のときは議長の決するところによる。

(理事長)

第18条 本連盟には理事長1名を置く。

2 理事長は、本連盟の運営の責任者として、(一財)少林寺拳法連盟の定款・会員規程・その他の各種規則・指示通達等に従い、本連盟の規約等に則って本連盟を運営するとともに、対外的に本連盟を代表する。

3 理事長は、(一財)少林寺拳法連盟の普通個人会員たる地位と、本連盟の加盟団体の長たる地位とを、ともに有する者を原則とした中から、総会において選出し、(一財)少林寺拳法連盟の承認を受ける。

4 総会で選出された理事長候補者は、(一財)少林寺拳法連盟の承認を受けた時点で、理事長に就任する。

5 理事長が第3項の地位のいずれかを喪失し、または第3項の(一財)少林寺拳法連盟による承認が取り消されたときは、当然に理事長たる地位を失う。

6 理事長は、(一財)少林寺拳法連盟が主催する理事長研修会を受講しなければならない。

(役員)

第19条 本連盟には、理事長のほかに、次の役員を置く。

(1)会  長      定数1名

(2)副会長      若干名

(3)副理事長      若干名

(4)事務局長      定数1名

(5)会計(事務局次長) 定数1名

(6)常任理事      若干名

(7)監  事      定数1名

2 役員の任務は次のとおりとする。

   (1)会長は、本連盟を代表し、統括する。

   (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある時は職務を代行する。

   (3)副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故のある時は、その職務を代行する。

   (4)事務局長は、会議記録の整備・総務・渉外等の会務を行い、重要事項の事務処理・伝達を行う。

   (5)会計(事務局次長)は、会計を掌る。また、事務局長を補佐し、事務局長に事故ある時は、その職務を代行する。

(6)常任理事は、理事長とともに常任理事会を構成し、本連盟の業務を分掌する。

(7)監事は、会計及び事業を監査する。

3 会長・副会長・副理事長・事務局長・会計(事務局次長)・常任理事・監事は、理事長の指名で選任する。

4 副理事長・事務局長・会計(事務局次長)・常任理事・監事は、加盟団体の長の中から選任する。

  但し、理事長が特に必要と認めた場合は、その限りではない。

5 役員の任期は2年とする。

但し、再任を妨げない。

6 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

7 役員は、辞任又は任期満了後も、後任者が就任するまでの間、なおその職務を行う。

8 役員は、加盟団体の長でなくなった場合は、同時に役員としての地位を喪失する。

  但し、理事長が特に必要と求めた場合は、その限りではない。

9 役員について、心身の故障のためその職務に堪えないと認められるとき、又は職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるときは、総会において当該役員を解任することができる。

10 本連盟は、役員の選任・変更があったときは、その内容を速やかに(一財)少林寺拳法連盟に届け出る。

11 本連盟には、第1項のほか、顧問、参与、相談役、名誉会長の名誉役員を置くことができる。

   但し、顧問は、常任理事会において推薦し、会長がこれを委嘱する。また、顧問は、重要事項に関して会長の諮問に応じる。

第5章 運営・会計

(書類の備付及び提出)

第20条 本連盟は、(一財)少林寺拳法連盟への加盟許可書及び(一財)少林寺拳法連盟が定める各種書類を、事務局に備え付ける。

2 本連盟は、(一財)少林寺拳法連盟に求められた場合には、前項の各種書類その他本連盟の運営に関係する一切の帳簿・書類等を、(一財)少林寺拳法連盟に提出する。

(経費)

第21条 本連盟の経費は、年間団体登録費、(一財)少林寺拳法連盟その他の団体・個人からの寄付金その他の収入をもって充てる。

(団体登録及び個人登録)

第22条 本連盟の団体登録及び個人登録は、総会の議決を経て別に定める。

(会計年度)

第23条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

(会計の運用)

第24条 本連盟の会計は、本規約等に則り、厳正にこれを行う。

2 本連盟は、(一財)少林寺拳法連盟の明示の許可がない限り、(一財)少林寺拳法連盟の普通個人会員から直接金銭を徴収しない。

(収支計算)

第25条 理事長は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に、当該年度の収支計算報告書について、監事の監査を経たうえで、総会の承認を求めなくてはならない。

2 本連盟は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に、前項の監査・承認を経た当該年度の収支決算報告書を、(一財)少林寺拳法連盟に提出する。

第6章 補  則

(規約の変更)

第26条 本規約を変更しようとするときは、総会の議決を経たうえ、(一財)少林寺拳法連盟の許可を得なければならない。

(解散及び残余財産の帰属)

第27条 本連盟が解散しようとするときは、総会において構成員数の3分の2以上の議決を経たうえ、(一財)少林寺拳法連盟の承認を得なければならない。

2 本連盟が解散した場合における残余財産(ただし、積極財産に限る。)は、(一財)少林寺拳法連盟に帰属するものとする。

(細則)

第28条 本規約の実施に必要な細則は、本連盟常任理事会の議決を経て、別に定める。

2 本連盟規約に関連する事項について、細則及び申し合わせ事項を以て、規約とすることがある。

附  則

(申し立て)

本連盟への申し立てについては、本連盟総会の構成員が、本連盟常任理事会への文書を以て行うものとする。それ以外の申し立て等については、一切対応はしない。

(施行期日)

1 本規約は、平成23(2011)年 4月 1日より施行する。

2 本規約は、令和 4(2022)年 4月 1日より一部改正し施行する。

全国中学校少林寺拳法連盟会費規程

この規程は、全国中学校少林寺拳法連盟規約に基づき、加盟団体が負担しなければならない諸費用について定めるものとする。

会 費  【年度会費】 正加盟会費  4000円


附 則

 1 会費は、半額毎に分割納入することができる。その場合、前期納入は4月、後期納入は10月とする。

 2 会費は、前期入会であれば全額納入とし、後期入会であれば半額納入とする。

なお、前期は4月から9月までとし、後期は10月から3月までとする。

なお、当連盟への入会月は、一般財団法人 少林寺拳法連盟が定める運営許可月に準じる。

 3 本規程を改廃する場合は、総会にて決議する。

 4 本規程は、平成23(2011)年4月1日より施行する。

 5 本規程は、令和 4(2022)年4月1日より一部改正し施行する。