放課後等デイサービスMFY!の利用開始までの流れ

まとめ

久留米市役所障害者福祉課(または総合支所市民福祉課)で、受給者証の申請を行う

受給者証が発行されたら、当デイサービスにご連絡いただき、面会日時を決定する

③当デイサービスで利用契約を締結する


久留米市以外の方は各市役所・町役場で申請してください。


久留米市で放課後等デイサービスを利用するためには、以下の3つの手続きが必要です。久留米市以外の方は、障害児相談支援の事業所の選定が必要であることに注意してください。

 

1.受給者証の申請

2.事業所の選定

3.利用契約の締結


1. 受給者証の申請

 まず、久留米市の場合は久留米市役所障害者福祉課(または総合支所市民福祉課)で、受給者証の申請を行います。申請に必要なものは以下のとおりです。

 

・申請書

・障害者手帳(手帳を持っていない場合でも、医師の診断書、自立支援医療受給者証等で申請できます

・印鑑

・健康保険証(医療型児童発達支援のみ必要)


申請書は、久留米市役所障害者福祉課(または総合支所市民福祉課)で配布しています。また、久留米市のホームページからもダウンロードできます。

申請書を提出すると、久留米市が利用者の障害の程度や必要な支援内容などを調査・審査し、受給者証を発行します。受給者証には、利用可能なサービス内容や利用日数などが記載されています。


申請の時に、「障害児支援利用計画」を作成するため、希望する障害児相談支援の事業所を選択します。:久留米市、その他の自治体

市との調整後、障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作成し、提出します。

なお「計画案」は、本人や家族、支援者等が「セルフプラン」を作成することも可能です。 :久留米市のみ。障害者福祉課でプランを作成します。

                                           書類の不備がなければ、即日受給者証が発行されます。

 

2. 事業所の選定

 受給者証が発行されたら、利用したい事業所を選定します。久留米市には、さまざまな種類の放課後等デイサービス事業所がありますので、以下のような点に注目して選定するとよいでしょう。


・事業所の理念や方針

・利用者の年齢や障害の程度

・利用時間や曜日

・料金  費用の1割が利用者の負担になります。以下は負担上限額/月

 

市民税非課税世帯                                0円

市民税課税世帯(年間の世帯収入が概ね890万円を超えない)          4,600円                                     上記以外の方                             37,200円

年間の世帯収入が概ね890万円を超えず、非課税世帯でなければ、負担上限金額は4,600円/月となります。非課税世帯のご負担は0円/月、概ね年収890万円を超える世帯は37,200円/月となります。 

 

3. 利用契約の締結

 事業所が決まったら、利用契約を締結します。契約内容には、利用日数や時間、料金などが記載されています。契約を締結したら、利用開始できます。


なお、久留米市では、放課後等デイサービスの利用料の一部を助成しています。助成の対象となる条件や金額は、久留米市のホームページで確認できます。

 

最後に、久留米市の放課後等デイサービスに関する手続きの流れを再度お示しします。

 

①久留米市役所障害者福祉課(または総合支所市民福祉課)で、受給者証の申請を行う

②受給者証が発行されたら、当デイサービスにご連絡いただき、面会日時を決定する

③当デイサービスで利用契約を締結する



手続きの際には、久留米市役所障害者福祉課(または総合支所市民福祉課)に相談できます。わからないことがあればMFY!のスタッフにもお聞きください。久留米市役所障害者福祉課 0942-30-9035  https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9044fukushi/