アルバイト紹介
アルバイト紹介について
アルバイト紹介は、アルバイト求人サイト「東洋大学アルバイト紹介システム」(https://baitonet.jp/toyo/ )で行っています。パソコン・携帯電話からアルバイト求人情報を閲覧できます。
【アルバイトをする際の注意】
学業を優先、健康管理に注意する
労働条件をしっかり確認する
学生としてふさわしくないアルバイトには就労しない
アルバイトの募集は求人誌やフリーペーパーなどにも多く掲載されていますが、なかには、不当な労働条件で就労させるもの・危険な労働を伴うもの・学生にふさわしくないものなどが含まれているケースもあります。トラブルに巻き込まれないよう、アルバイト求人を探す場合は十分に注意してください。
なお、「東洋大学アルバイト紹介システム」では、このような求人は掲載していませんので、積極的に利用してください。
システム利用方法
初回のみ利用登録(1.~4.)が必要です。一度利用登録した方は5.からはじめてください。
1. 「東洋大学アルバイト紹介システム」にアクセス
2. 「ご利用登録」からメールアドレスを入力し、仮登録を実施
3. 本登録のご案内メールが届くので、本文中のURLにアクセス
4.大学発行のメールアドレス(**********@toyo.jp)とその他の必須項目を入力し、
本登録を完了
5.「東洋大学アルバイト紹介システム」にアクセス
6. 4.で登録した大学発行のメールアドレスとパスワードを使い「ログイン」
7. 希望条件別に検索
8. 希望求人先に各自連絡
長期休業期間中にアルバイトをされる留学生の方
長期休業期間にアルバイトをされる留学生の方で、アルバイト先に大学の長期休業期間を示す必要がある場合は、こちらの通知を印刷し、アルバイト先に提出してください。
なお、アルバイトをするにあたっては、必ず資格外活動許可を取得し、法令を遵守してください。
留学生は、大学で勉強・研究することを目的として日本への滞在が許可されていますので、アルバイトは勉学・研究に支障をきたさない範囲内で行ってください。
資格外活動許可とは?(アルバイトをはじめる前に)
在留資格が「留学」の方は、入国管理局に許可を受けていれば、以下の禁止されている職種を除き、法令で定められ時間内のみアルバイトを行うことができますが、このアルバイト等の活動の許可を「資格外活動許可」といいます。
アルバイトをはじめる前に、直接入国管理局に申請することが必要です。
※休学中の学生は申請できません
※大学で入国管理局への一括申請は行いません。各自で入国管理局へ直接申請してください
アルバイトの時間は制限があります。
学部・大学院生は週28時間以内までアルバイトすることができます。
また、大学の長期休業期間(夏休み、冬休み、春休み)は1日8時間以内かつ週40時間以内まで働くことができます。
資格外活動許可の申請方法等の詳細については、本学の「国際交流」のページを参照してください。
×× 禁止されているアルバイト ××
「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(風適法)」で規定されている風俗営業関連の業種
(バー、キャバレーなどの客席に同席してサービスするもの、性風俗に関するもの、ギャンブル性の高いもの)で働くことは、厳しく禁止されています。
こうした業種の皿洗いや掃除も禁止されています。
①「風俗営業」(風適法第2条第1 項にいう)が営まれている営業所でのアルバイト
例:客の接待をして飲食させるキャバレー・スナック等、店内の照明が10 ルクス以下の喫茶店・バー等、麻雀屋・パチンコ屋・スロットマシン設置業等
②「店舗型性風俗特殊営業」(風適法第2 条第6 項にいう)が営まれている営業所でのアルバイト
例:ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトショップ等
③「無店舗型性風俗特殊営業」(風適法第2 条第7 項にいう)でのアルバイト
例:出張・派遣型ファッションヘルス、アダルトビデオ通信販売業等
④「映像送信型性風俗特殊営業」(風適法第2 条第8 項にいう)でのアルバイト
例:インターネット上でわいせつな映像を提供する営業等
⑤「店舗型電話異性紹介営業」(風適法第2 条第9 項にいう)でのアルバイト
例:いわゆるテレホンクラブ(テレクラ)の営業等
⑥「無店舗型電話異性紹介営業」(風適法第2 条第10 項にいう)でのアルバイト
例:いわゆるツーショットダイヤル、伝言ダイヤルの営業等
※上記以外でも法律等に違反する場合は許可の対象となりません。
××アルバイトを行う際の注意事項××
アルバイトを行う際は、必ず「在留カード」を携帯してください。
「資格外活動許可」を得ないでアルバイトをした場合の処罰
1年以下の懲役もしくは禁錮または200万円以下の罰金に処せられます。
◎留学生が、アルバイトの程度を超えて、本業として報酬目的の活動を行っている場合、国外退去となる他、
3年以下の懲役もしくは禁錮または300万円以下の罰金に処せられます。
◎「資格外活動許可」を得ていない留学生を雇用した場合や、許可された範囲を超えて働かせた雇用主は、
不法就労助長罪として3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。