アルバイト紹介


アルバイト紹介について

アルバイト紹介は、アルバイト求人サイト「東洋大学アルバイト紹介システム」(https://baitonet.jp/toyo/ )で行っています。パソコン・携帯電話からアルバイト求人情報を閲覧できます。

【アルバイトをする際の注意】

アルバイトの募集は求人誌やフリーペーパーなどにも多く掲載されていますが、なかには、不当な労働条件で就労させるもの・危険な労働を伴うもの・学生にふさわしくないものなどが含まれているケースもあります。トラブルに巻き込まれないよう、アルバイト求人を探す場合は十分に注意してください。

なお、「東洋大学アルバイト紹介システム」では、このような求人は掲載していませんので、積極的に利用してください。

システム利用方法

 初回のみ利用登録(1.~4.)が必要です。一度利用登録した方は5.からはじめてください。

1.   「東洋大学アルバイト紹介システム」にアクセス

https://baitonet.jp/toyo/

2.   「ご利用登録」からメールアドレスを入力し、仮登録を実施

3.  本登録のご案内メールが届くので、本文中のURLにアクセス

4.大学発行のメールアドレス(**********@toyo.jp)とその他の必須項目を入力し、

本登録を完了

5.「東洋大学アルバイト紹介システム」にアクセス

6. 4.で登録した大学発行のメールアドレスとパスワードを使い「ログイン」

7.  希望条件別に検索

8.  希望求人先に各自連絡

長期休業期間中にアルバイトをされる留学生の方

長期休業期間にアルバイトをされる留学生の方で、アルバイト先に大学の長期休業期間を示す必要がある場合は、こちらの通知を印刷し、アルバイト先に提出してください。

東洋大学の長期休業期間について(お知らせ)


なお、アルバイトをするにあたっては、必ず資格外活動許可を取得し、法令を遵守してください。

留学生は、大学で勉強・研究することを目的として日本への滞在が許可されていますので、アルバイトは勉学・研究に支障をきたさない範囲内で行ってください。

 

資格外活動許可とは?(アルバイトをはじめる前に)

在留資格が「留学」の方は、入国管理局に許可を受けていれば、以下の禁止されている職種を除き、法令で定められ時間内のみアルバイトを行うことができますが、このアルバイト等の活動の許可を「資格外活動許可」といいます。

アルバイトをはじめる前に、直接入国管理局に申請することが必要です。

※休学中の学生は申請できません

※大学で入国管理局への一括申請は行いません。各自で入国管理局へ直接申請してください

 

アルバイトの時間は制限があります。

学部・大学院生は週28時間以内までアルバイトすることができます。

また、大学の長期休業期間(夏休み、冬休み、春休み)は1日8時間以内かつ週40時間以内まで働くことができます。

資格外活動許可の申請方法等の詳細については、本学の「国際交流」のページを参照してください。

 


×× 禁止されているアルバイト ××
「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(風適法)」で規定されている風俗営業関連の業種

(バー、キャバレーなどの客席に同席してサービスするもの、性風俗に関するもの、ギャンブル性の高いもの)で働くことは、厳しく禁止されています。

こうした業種の皿洗いや掃除も禁止されています。

①「風俗営業」(風適法第2条第1 項にいう)が営まれている営業所でのアルバイト
例:客の接待をして飲食させるキャバレー・スナック等、店内の照明が10 ルクス以下の喫茶店・バー等、麻雀屋・パチンコ屋・スロットマシン設置業等

②「店舗型性風俗特殊営業」(風適法第2 条第6 項にいう)が営まれている営業所でのアルバイト
例:ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトショップ等

③「無店舗型性風俗特殊営業」(風適法第2 条第7 項にいう)でのアルバイト
例:出張・派遣型ファッションヘルス、アダルトビデオ通信販売業等

④「映像送信型性風俗特殊営業」(風適法第2 条第8 項にいう)でのアルバイト
例:インターネット上でわいせつな映像を提供する営業等

⑤「店舗型電話異性紹介営業」(風適法第2 条第9 項にいう)でのアルバイト
例:いわゆるテレホンクラブ(テレクラ)の営業等

⑥「無店舗型電話異性紹介営業」(風適法第2 条第10 項にいう)でのアルバイト
例:いわゆるツーショットダイヤル、伝言ダイヤルの営業等

※上記以外でも法律等に違反する場合は許可の対象となりません。

××アルバイトを行う際の注意事項××
アルバイトを行う際は、必ず「在留カード」を携帯してください。

「資格外活動許可」を得ないでアルバイトをした場合の処罰

1年以下の懲役もしくは禁錮または200万円以下の罰金に処せられます。

◎留学生が、アルバイトの程度を超えて、本業として報酬目的の活動を行っている場合、国外退去となる他、

 3年以下の懲役もしくは禁錮または300万円以下の罰金に処せられます。

◎「資格外活動許可」を得ていない留学生を雇用した場合や、許可された範囲を超えて働かせた雇用主は、

不法就労助長罪として3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。