留学生に関する事項

在留資格の更新・変更について

在留資格を更新・変更する場合は、東洋大学在留資格サポートオフィス(TUGS)が運営しているPUGS(東洋大学在留資格申請システム)から登録情報の更新・申請リクエストを行うこと。詳細については、以下のURLを確認すること。

URL https://www.toyo.ac.jp/international-exchange/international/immigration_visa/66639/

なお、在留期限の3か月前から更新手続きが可能なので、時間に余裕をもって手続きすること。手続きが完了して新しい在留カードを受け取り次第、速やかに以下の担当窓口まで必ず報告すること。

また、在留資格についての質問や相談は、以下のメールアドレスから東洋大学在留資格サポートオフィスへ直接問い合わせること。

【問い合わせ先】

東洋大学在留資格サポートオフィスtoyo-pugs@tugs.co.jp

一時的に日本を出国する場合について

  1. 「留学」の在留資格を保持する留学生が一時的に日本を出国する場合、夏休み等の長期休暇中であれば「みなし再入国制度」の利用が可能なため、「再入国許可」の取得は不要。但し、有効な旅券と在留カードを所持しており、かつ在留期限内に再入国しなければならない。また、日本を出国する際、空港の出国カウンターで在留カードを提示するとともに、再入国許可による出国の意思表明欄にチェックすること。日本国外滞在中に在留期限が切れる場合、新たに在留資格を取得しなければ入国できなくなるので注意すること。

  2. 学期中に日本を出国する場合、もしくは休学・派遣留学参加などの理由により日本を出国する場合は、事前に在留資格の取り扱いについて大学院担当窓口に相談すること。

  3. 授業期間中に1週間以上日本国外へ渡航する場合は、必ず、渡航前に指導教授の確認を受けた「渡航届」を大学院担当窓口に提出すること。

また、やむを得ず休学する場合には、必ず、休学許可願と共に、指導教授の確認を受けた「休学帰国届」を大学院担当窓口に提出すること。

在籍中は帰国期限を定めずに日本を出国することはできないので、十分注意すること。