除籍

除籍とは、本学の学則およびその施行のために定められた規則に基づく権利の一切を失うことです。
次に該当する場合は、除籍の対象となります。
①指定された期間内に納付金を納入しなかった学生
②在学年限を超えた学生
③休学期間を超えた学生
④新入生で指定された期間内に履修登録をしなかった学生
⑤その他本学において修学の意思がないと認められる学生
⑥外国人留学生で「留学」の在留資格の発給を拒否された学生


除籍日

在学生・・・原則として9月30日または3月31日

新入生で指定された期間内に履修登録をしなかった学生・・・4月30日

上記⑥に該当する学生・・・「留学」の在留資格の発給を拒否された日


除籍となった場合

 除籍となった場合、速やかに学生証を返却しなければなりません。

なお、除籍通知書は保証人宛に、第2部(イブニングコース含む)所属学生および外国人留学生は本人宛に送付します。