この記事は病院の料金(後発医薬品使用体制加算)に関わる掲示物(施設基準)として扱います。
当院では、厚生労働省の後発医薬品使用促進の方針に基づき、患者負担軽減や医療財政の改善に貢献するため、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでおります。
また、これらの医薬品の採用にあたっては、品質の確保、十分な情報提供、安定供給など、当院が定める基準を満たした製品を選定し、有効性と安全性を重視しています。
近年、全国的に後発医薬品を含む多くの医薬品の供給不足が続いております。このような状況において、当院では速やかに治療計画を見直し、適切な薬剤への変更を行う場合がございます。変更が必要な際は、十分に説明を行いますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
ご不明な点がございましたら、主治医または薬剤師にお尋ねください。
この記事は病院の料金(一般名処方加算)に関わる掲示物(施設基準)として扱います。
一般名処方とは、調剤薬局でお薬を受け取る「院外処方」において、処方箋に有効成分の名前を記載する方式のことです。
これにより、患者さんは有効成分が同一の医薬品が複数あれば先発医薬品、後発医薬品(ジェネリック医薬品)をご自身で選ぶことができます。
一般名処方であれば、院外処方せんには 【般】+「一般的名称(成分)」+「剤形」+「含量」 と記載されます。
厚生労働省ではジェネリック医薬品の使用促進を図るため、一般名処方を推進しています。最近、全国的に後発医薬品を含む多くの医薬品の供給不足が続いていますが、一般名処方であれば、先発医薬品を含めどのメーカーの医薬品でも使用する事ができます。
この記事は病院の料金(後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養)に関わる掲示物(施設基準)として扱います。
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。
先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。
先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。