当院の院外処方の疑義照会は「薬剤部」でお受けします。
代表電話(011-890-1110)におかけの上、受付に疑義照会であることをお伝えし薬剤部へ取次ぎをお願いいたします。
必要に応じて、当院薬剤師から処方医への確認を行い、回答いたします。
当院の院外処方箋は、医師からの指示がない限り「一般名処方」を採用しています。
先発品含む医薬品の銘柄の選択は、保険薬局の在庫状況に合わせて行っていただいて構いません。
なお、これについての患者さんへの説明は適切に行っていただきますようお願いいたします。
当院から発行した院外処方箋において、後発医薬品へ変更調剤した場合には、情報提供は「原則不要」です。
ただし、以下の点にご留意いただき、ご協力をお願いいたします。
変更された後発医薬品について照会があった場合には、適切な対応をお願いします
変更された後発医薬品についてお薬手帳(電子版も含む)への記載をお願いします
なお、これは以下厚生労働省通知における下線部の「あらかじめ合意が得られている場合」に基づいたものです。
『保険薬局において、銘柄名処方に係る処方薬について後発医薬品(含量規格が異なるもの及び類似する別剤形のものを含む。)への変更調剤を行ったとき又は一般名処方に係る処方薬について調剤を行ったときは、調剤した薬剤の銘柄(含量規格が異なる後発医薬品を調剤した場合にあっては含量規格を、類似する別剤形の後発医薬品を調剤した場合にあっては剤形を含む。)等について、当該調剤に係る処方せんを発行した保険医療機関に情報提供すること。ただし、当該保険医療機関との間で、調剤した薬剤の銘柄等に係る情報提供の要否、方法、頻度等に関してあらかじめ合意が得られている場合は、当該合意に基づいた方法等により情報提供を行うことで差し支えない。』
「処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について(平成24年3月5日保医発0305第12号)」より抜粋