上秋津中学校いじめ防止基本方針
【総論】
「いじめは絶対に許さない」と毅然とした姿勢を堅持し、生徒間ならびに教師と生徒の人間関係構築に力を注ぎ、いじめ対策部と生徒指導部・道徳教育部・人権教育部・教育相談と協議を進めながら防止・発見に努める。いじめ防止・人間関係構築のためのカリキュラムを作成し、望ましい学校の構築をめざす。コミュニケーション能力向上のため、各領域の中に意図的にペア学習を活用し、生徒間の人間関係構築をはかる。
定期的なアンケートによるいじめ問題等の早期発見に努める。記名式アンケートを各学期に2回行い、いじめの情報収集につとめる。集めたアンケートは、担任が保管し、二者面談や三者面談も実施する。問題が発生した場合は、教職員が連携を取り合い迅速に対応し、保護者ならびに関係機関にも協力を要請する。
日頃から、生徒との信頼関係の構築に努め、温かい雰囲気を生み出し、いじめを絶対に許さない態勢を整える。きめ細かい日常の指導により、大きな問題行動を発生させず、いじめ問題には迅速かつ適切に対応し、指導支援を行う。
1.いじめの定義
【平成25年9月28日施行「いじめ防止対策推進法」第2条】
児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネット等を通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
(1)いじめに見られる集団構造
いじめは、加害・被害という二者関係だけの問題でなく、周りではやし立てたり、面白がったりする「観衆」や、見て見ぬ振りをし、暗黙の了解を与えている「傍観者」も、いじめを助長する存在である。また、一見、仲が良い集団においても、集団内に上下関係があり、上位の者が下位の者に他者へのいじめを強要しているケースもあるなど、周囲の者からは見えにくい構造もある。さらに、直接の接点がないと思われる集団においても、いじめが発生する可能性があり、インターネット上のソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下、SNSという。)でのやりとりの中でつくられている関係についても留意する。
(2)いじめの態様
いじめは、冷やかしやからかい、悪口等、見た目にはいじめと認知しにくいものがあるほか、暴力を伴わない脅しや強要等がある。たとえ、冷やかしやからかい等、一見、仲間同士の悪ふざけに見えるような行為であっても、何度も繰り返されたり、多くの者から集中的に行われたりすることで、深刻な苦痛を伴うものになり得る。特に、遊びのふりをして軽く叩く、蹴るなどは、周囲の者がいじめと認知しにくい場合もあることから、いじめを受けた生徒の心情を踏まえて適切に認知する。本校では、いじめを認知する際の具体的な態様として、次のような例を参考にしながら判断するものとする。
●ぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。
●髪の毛を引っ張られたり、ふざけと称してプロレスの技等をかけられたりする。
●ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。
●ものをぶつけられたり、机や椅子を蹴られたりする。
●本・ノート・道具類など物でたたかれる。
●熱くなった金属をからだにつけられて火傷する、等。
●冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。
●仲間はずれ、集団による無視をされる。
●金品をたかられる。
●金品・持ち物を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。
●嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。
●パソコンや携帯電話・スマートフォン等で、誹謗中傷や嫌なことをされる、等
2.いじめの防止等の対策のための組織について(以下、「学校対策組織」という。)
(1)いじめの防止等に組織的に対応するために、学校長を長とするいじめ防止対策委員会を設置する。
(2)学校対策組織の構成員は次の通りとする。
【校内】学校長・教頭・いじめ防止対策担当者・生徒指導主任、学年主任、養護教諭等
【外部専門家】
○スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー・学校医・等
○田辺市教育委員会(℡26-9942) ○田辺市青少年センター(℡22-3177)
○児童相談所(℡22-1588) ○田辺警察署(℡23-0110)
○田辺市教育研究所(℡25-1511)
○教育センター学びの丘(心の教育相談・教育相談主事派遣)
申込手続…中学校においては、学校長から、市教育委員会を通じて申込
(教育相談課(Big-U 内)直通℡26-3498)
○和歌山県教育委員会 児童生徒支援班(℡073-441-3651)
○家庭裁判所(℡22-2801)
(3)学校対策組織の役割
【未然防止】
○いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを行う
○児童生徒及び保護者に対して、学校対策組織の存在及び活動が容易に認識されるようにする
【早期発見・事案対処】
○いじめの相談・通報 を受け付ける
○いじめ等に関する情報の収集と記録、共有を行う
○事実関係の把握といじめであるか否かの判断を行う
○いじめの被害児童生徒に対する支援、加害児童生徒に対する指導の体制、対応方針の決定と保護者と
の連携といった対応を組織的に実施する
【学校いじめ防止基本方針に基づく各種取組】
○学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行検証・修正を行う役割
○年間計画に基づき、いじめの防止等に係る校内研修を企画し、計画的に実施する
○いじめ防止いじめ防止基本方針が当該学校の実情に即して適切に機能しているかについての点検を
行い、いじめ防止基本方針の見直しを行う
3.いじめ防止等の学校の取組
(1)未然防止
ア 道徳教育及び体験活動等の充実をはかる
イ 生徒会活動ならびに中央委員会の活性化に取り組む
ウ 生徒の人権意識の向上をめざす エ 授業づくりの改善と工夫をはかる
オ 開かれた学校づくりにつとめる カ ネット上のいじめの防止につとめる
(2)早期発見・早期対応
ア 早期発見 いじめの発見の遅れは、早期解決を困難にさせ、問題の複雑化、深刻化につながることが
あるため、早期発見に努めることが大切である。
(ア)日常生活の活動から情報収集
担任の観察から(生徒の間で交わされる日記や班日記も活用する)。
授業担当者、クラブ顧問から。保健室、校内教育相談委員会から。
(イ)教育相談体制の充実をはかる
(ウ)生徒生活アンケートの実施
生徒が素直に自分の心情を吐露しやすい環境をつくる。全員着席の上、回答の時間を十分確保する。回収する際は、裏向きにさせ、学級担任等に直接提出させる配慮を行う。その後アンケートの中身を各学年の職員で確認。必要ならば、いじめ問題対策委員会に報告し、検討する。
イ 早期対応 いじめを認知した場合、次の項目に留意して組織的に迅速かつ適切に対応する。
①安全確保 ②事実確認 ③指導・支援・助言 ④情報提供
ウ 関係機関との連携
いじめが、犯罪行為として取り扱われるべきものであると認められる場合は、教育的な配慮や被害生徒等の意向への配慮の上で、早期に警察に相談し、適切に援助を求める。警察署との連携が必要と認められる事案については、県の「きのくに学校警察相互連絡制度」に基づいて適時・適切に連絡する。また、児童相談所や青少年センター等関係機関との情報交換を適宜行う。
エ インターネット上のいじめへの対応
インターネット上に不適切な書き込み等を行っているとの連絡を受けた場合、そのサイト等を確認し、デジタルカメラ等で記録したうえで、当該生徒及びその保護者に了解をとり、不適切な書き込み等のあるプロバイダに連絡し削除を要請する。なお、不適切な書き込み等が犯罪行為と認められる場合は、削除要請を依頼する前に警察に通報・相談する。