(名称)
第1条 本連盟は、全国市役所卓球連と称する。
(目的)
第2条 本連盟は、会員たる市役所職員相互の連絡協調を密にして、会員のために必要な共
同事業を行い、相互の親睦を図り、もって市政の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本連盟は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 全国市役所卓球大会の開催
2 その他必要な事業
(会員)
第4条 本連盟は、次に掲げる資格を有する会員をもって組織する。
1 市役所職員卓球部
2 総会において推薦した卓球部
(組織)
第5条 本連盟に次の機関を置く。
1 総会
2 理事会
2 総会は、各々の会員から選出される代議員によって構成する。
3 理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長・理事によって構成する。
(役員)
第6条 本連盟に次の役員を置く。
1 会長 1名
2 副会長 若干名
3 理事長 1名
4 副理事長 若干名
5 理事 若干名
6 監事 2名
第7条 役員は、総会において選任し任期は1年とする。但し重任を妨げない。補欠就任の
任期は残任期間とする。
第8条 会長は、本連盟は、本連盟を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故のあるときはその職務を代行する。
3 理事長は、会長及び副会長を補佐して会務を掌理し、会長及び副会長が事故のあるときはその職務を代行する。
4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が事故のあるときはその職務を代行する。
5 理事は、理事長及び副理事長を補佐し、会務の執行にあたる。
6 監事は、会計及び事務の執行状況を監査し、その結果を総会に報告する。
第9条 本連盟に、顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、総会の議決を経て、会長が委嘱する。
(総会)
第10条 総会は、毎年年1回会長が招集する。但し、会長が必要と認めるときは臨時に
召集することができる。
2 総会は、24都道府県以上の代議員の出席により成立し、議決は出席者の過半数をもっ
て決する。
3 総会の議長は、会長がこれにあたる。
4 総会に付議する事項は、次のとおりとする。
1 規約の改廃に関すること
2 事業計画及び事業報告に関すること
3 予算及び決算に関すること
4 その他重要事項
(理事会)
第11条 理事会は、必要に応じ会長が招集する。
(事務所)
第12条 本連盟の事務所は、会長所在地におく。
(会計)
第13条 本連盟の経費は、会費・負担金・補助金・事業収益金及びその他の収入金をもって
これに充てる。
2 本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(委任)
第14条 この規約に定めるもののほか本連盟の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(付則)
1 この規約は、平成8年10月18日から施行する。