全国市役所卓球連盟表彰規程
(趣旨)
第1条 この規程は,全国市役所卓球連盟(以下「卓球連盟」という。)の会員のうち,
顕著な業績のあった団体又は個人を表彰することについて必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類及び基準)
第2条 表彰は,次の各号に掲げる区分により当該各号に定める者を対象として行うものとする。
(1)業績表彰 卓球連盟の発展に優れた業績があった団体又は個人
(2) 出場表彰 全国市役所卓球大会に通算10回以上出場した団体
(表彰の方法及び時期)
第3条 表彰は,卓球連盟会長(以下「会長」という。)が表彰状を授与して行うものと し,全国市役所卓球大会開催期間中に行うものとする。
(表彰の手続)
第4条 卓球連盟の理事は,第2条に該当する団体又は個人があるときは,別記様式による全国市役所卓球連盟表彰推薦書(以下「推薦書」という。)により,会長に推薦することができる。
(被表彰者の選考)
第5条 被表彰者は,前条の推薦書に基づき,全国市役所卓球連盟表彰審査会に諮って会長が決定するものとする。
(審査会)
第6条 表彰の適正を期するため,全国市役所卓球連盟表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は,委員長及び委員で組織し,委員長は卓球連盟の理事長をもって充て,委員は卓球連盟の理事をもって充てる。
3 委員長は,審査会の会務を総理し,審査会を代表する。
4 委員長に事故があるときは,委員の互選により選出された委員がその職務を代理する
(審査会の会議)
第7条 審査会の会議は,委員長が必要に応じ招集し,委員長が議長となる。
2 審査会は,委員長及び委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。3 委員長及び委員は,自己又は直接関係のある団体の審査に加わることができない。ただし,審査会の同意がある場合は,審査会に出席し,意見を述べることができる。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,会長が定める。
附 則
この規程は,平成13年10月19日から施行する。
(別紙様式)
全 国 市 役 所 卓 球 連 盟 表 彰 推 薦 書
1 表彰区分 □業績表彰 □出場表彰 □団体 □個人
2 氏名(名称)
3 住所(所在地)
4 生年月日(個人)/代表者(団体)
5 推薦理由
6 推薦者
7 備考