会員管理規定

この規程は、「東京都パーキンソン病友の会」(以下「本会」という)本会の会則の第6 条、第7条に定めている会費、会員管理について定めるものである。

(会員名簿) 第1条 本会の会員名簿は、地域友の会に所属する会員の名簿を、会費納入に合わせ

て送付される名簿にて管理する。

2.第 4 条 2 項に記載する直接会員は、本会において名簿を作成する。 (会員数の把握)

第2条 会員数は、前条第 1 項で作成される名簿に記載された会員数で把握する。 2.全国友の会には、前年度末日の会員数を報告する。このため、地域友の会は、

前年度末日の会員数を当年度の4月15日までに本会に報告する。 (会費)

第 3 条 会費は、次の通りとする。

1) 地域友の会は、3,700 円/人に、前条で把握した会員数を乗じた金額を、年度

初めに本会へを納入する。

2)本会は、年度初めに全国友の会へ 1,500 円/人に前条で把握した地域友の会の

会員数合計を乗じた金額を納入する。 3)年度の途中入会者は、会員名簿を添えて、本会へ納入する。

1) 4月~9月(上半期)の入会者は3,700円/人

2) 10月~翌年3月(下半期)の入会者が半額の1,850円/人 4)新規入会者の入会金については、会費納入と合わせて 500 円/人を本会へ納入

する。途中入会者の入会金についても同額とする。 6)納入された会費は返却しない。 7)本会費が改定された場合には、それに従ってそれぞれの金額を改める。 8)賛助会員の会費は、年額 5,000 円以上とする。 9)会費は、本会事務局の「ゆうちょ銀行」振替口座に収める。 (会費の減免)

第 4 条 会員及び新規入会希望者の申し入れにより会費を減免することがある。 (減免の理由及びその範囲については理事会にて決定する)

第5条(施行と改廃) 1)この規定は、本会会則に基づいて役員会で承諾を得て施行する。

2012 年 5 月20日 制定