難病受診医療券の更新について

投稿日: 2020/05/08 4:31:10

2020年4月号東京都支部だより35ページで緊急連絡しましたとおり、新型コロナウイルス感染症拡大のため外出自粛が続いている中、難病受診医療券の有効期間の1年間延長を厚労省に要望しておりました。

令和2年4月22日付、各都道府県に対して「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて」の通達がなされました。

下記(難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく特定医療費の支給認定)の公費負担医療等については、全国の受給者(令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する者に限る。)を対象に、有効期間の満了日を原則として1年間延長することができるよう、所要の措置を講じる方向で検討しているところであるので、各都道府県等におかれてはご了知いただくとともに、管内の医療機関等へ周知願いたい、なお、具体的な取扱いについては追ってお示しするが、受給者証等については、現在受給者が使用している受給者証等を引き続き使用することとする予定である旨申し添える。

更に、令和2年4月30日付、医療受給者証の有効期間の取扱について以下の通達がなされました。

現に医療受給者証の交付を受けている者であって、令和2年3月1日から令和3年2月28日までに支給認定の有効期間が満了する対象者について、医療受給者証の有効期間を1年延長する。なお、有効期間が6月のものについては、延長期間も6月とする。

(1) 受給者証等の取扱いについて

有効期間が延長された受給者証等については、引き続き、現に対象者に交付されているものを使用することとして差し支えない。

ただし、対象者が治療のために医療機関を受診した際に混乱を来すことのないよう、管下の医療機関に対し、受給者証等の取扱いについて十分に周知すること。

(2) 受給者証等の記載内容に関わる変更の申請があった場合の取扱いについて

受給者証等の記載内容に係る変更の申請等があった場合、受給者証等の有効期間に係る記載については、医療機関等の混乱を防ぐため、変更しないこととすること。

また、当該変更の申請等の手続においては、郵送により、申請の受付や受給者証等の返還を行うこととするなど、新型コロナウイルス感染症に係る状況を踏まえた

対応を行うよう配慮すること。なお、新規申請の手続についても、郵送により申請の受付をするなど、同様の配慮を行うこと。

上記通達は、国民の生命を守るためには、治療の観点からは急を要さない診断書の取得等のみを目的とした受診を回避する必要があるとの判断によるものです。感染者数を抑えること及び医療提供体制を維持するためにも外出自粛を続けていただければと思います。