2指導規定

(目的)

この規定は徳山サッカークラブスポーツ少年団(以下団という)における指導理念や指導者の責務、また、指導者・団員・保護者の懲戒その他について、団規約に準じた別規定として定める。

指導者・団員・保護者はこの規定を遵守し、それぞれの立場で、子供たちのゲーム環境をよくすることに貢献し、サッカーを通じて青少年の健全育成に取り組むものとする。

(指導理念)

第1条 サッカーというチーム競技を通じて、子供たちの判断する力を育て、自立を促し、仲間を大切にする気持ちを育む

<具体的方針>

1サッカーを楽しみ子供たちの将来を大切にする

2チーム強化だけではなく「個の育成」を大切にする

3フェアプレーを徹底させる

4サッカーに関わるすべての人々に感謝の気持ちを持つ

5子供に合った練習頻度・時間で行う

6みんなが試合に出場できるような機会をたくさん作る

7勝っても驕らず敗れても堂々と敗戦を受け入れる

8団員・指導者の暴力・体罰は絶対に許さない

9保護者は子供たちを見守り、応援し、よいプレーには相手選手も含めて拍手をおくる

10審判の判定、指導者の采配はリスペクトの精神に基づき尊重する

(指導者の種類)

第2条 団は以下の指導者をおく

監督・・・1名

ヘッドコーチ・・・数名

学年コーチ・・・数名

(指導者の責務と人事)

第3条 指導者の責務

1監督は技術部門の責任者として、全てのカテゴリーにつき、横断的に指導・育成に関わる。

2ヘッドコーチは監督を補佐し監督不在の場合はその責務を代行する。

3学年コーチは主に担当学年の指導・育成を行う。

4公式大会・招待大会については、出来る限り監督・ヘッドコーチが1名以上帯同する。

5指導者は、役員・保護者と相互理解を深めコミュニケーションを密にする。

6指導者は、研修会等に積極的に参加し知識の涵養に努めるものとする。

7指導者は4級審判員資格を取得することが望ましい。その取得費用は団より拠出する。

<公式試合の審判員協力者には、審判資格取得費用(実費)と、審判服・上下(半袖か長袖)、ソックス1着分の費用を、15,000円を上限として支給する>

第4条 指導者の人事

1新たに指導者になる者は監督が決定し役員会議で承認する。

2指導者の任期は定めない。

3ヘッドコーチ以下の指導者が退任する場合は監督の承認を得るものとする。

4監督が退任する場合は速やかに後任を決定し、指導者・役員合同の会議で承認する。

(指導者会議)

第5条 監督の要請で半期に1回定例会議を行う。会議では次の事項を審議し議決する。必要であればオブザーバーとして役員にも出席してもらう。監督あるいは他の複数の指導者が申し出た場合は臨時に開催する。

1団員からの要望

2指導現場における諸問題の解決

3総会に附さなければならない事項

4指導者・団員への懲戒の適用

5その他重要な事項

(懲戒)

第6条 指導者がこの規定に反して重大な問題を起こしたとき、或いは団に著しい不利益を与えた場合は、速やかに当人・関係者から事情聴取を行い弁明の機会を与えた後、当人を除いた指導者会議を開催し、次の懲戒処分を行う。

1厳重注意・・・始末書を提出してもらい戒める

2謹慎・・・1ヶ月を最長とした謹慎を命じ、その間の練習・試合には参加させない

3退団勧告・・・退団を勧告する

4退団・・・退団させ団との以後一切の関わりを認めない

1,2については指導者会議出席者の過半数以上の議決で決定する。

3は指導者・役員の合同会議で出席者の3分の2以上の議決で決定する。

4は総会に諮り出席者の3分の2以上の議決で決定する。

第7条 団員が試合・練習中に暴力行為(喧嘩)や審判への暴言を発するなどスポーツマンらしからぬ行動をとった場合、或いは団の信頼を著しく損なう行為をした場合は、監督・団長が当人・関係者から事情聴取を行い、次の懲戒処分を行う。

1厳重注意・・・当人・保護者に厳重注意を行い1試合の出場停止とする

2謹慎・・・1週間から1ヶ月の謹慎を命じ、その間の練習・試合には参加させない

3退団勧告・・・監督・団長名で退団を勧告する

1,2については監督・団長の協議で決定する

3は指導者・役員合同の会議を開催し、出席者の3分の2以上の議決で決定する

第8条 保護者がこの規定に反して重大な問題を起こしたとき、或いは団に著しい不利益を与えた場合は、監督・団長が当人・関係者から事情聴取を行い、厳重注意する。度重なる注意を受けた場合や、注意後も改悛がみられないと判断した場合は、第6条の3,4の懲戒処分と同様とする。

(規定変更)

第9条 この規定の変更は、指導者会議出席者の3分の2以上の議決で決定し、役員会の承認を得る。承認が得られない場合は総会に諮る。

(附則)

1.この規定は平成25年3月10日から施行する