1団規約

第1章 総則

第1条 この団は、周南市スポーツ少年団の活動に基づいて設立された。

第2条 この団は、徳山サッカークラブスポーツ少年団(以下「団」と言う)と称する。

第3条 この団は、周南市スポーツ少年団及び周南市サッカー協会の規約に従い運営される。

第2章 目的

第4条 この団は、サッカーを通じて子供達の心身の発育の基礎的な向上を目的とする。

第3章 団員

第5条 この団の団員は、次の通りとする。

1.小学生1年以上の者。

2.1以外の者については、別に定めるところによる。

第6条 前条の規定により入会した者は、この団の団員となる。

第7条 この団の団員は、次に定める会費を納入するものとする。

1.入会金 一律 3,000円(入団する際に、団会費と併せて現金で納入する。)

2.団会費 月額 1,000円(前後期2回に分けて、4月と10月に6ヶ月分を一括して現金で納入する。)

3.学年会費 6年・5年・・・月額1,000円 4年以下・・・月額500円

(前後期2回に分けて、4月と10月に6ヶ月分を一括して各学年の会計に、現金で納入する。)

※但し月額については、該当メンバー全員の合意があれば年度ごとに学年独自に設定することができる。(上記金額を目安とする。)

4.環境整備費

環境整備費として、入団時に4,000円を現金で納入する。1家庭とし、兄弟姉妹が入団した場合は免除とする。また、過去の夜間照明使用料としての納入も含む。

5.ユニフォーム積立金

1人につき、年額1,000円

(前後期2回に分けて、4月と10月に500円を現金で納入する。)

第8条 この団の団員が退団しようとする時は、事務局へ速やかに届け出る。

第9条 前条により退団する時、納入している会費は返却しないものとする。

第4章 指導者・役員

第10条 この団は、次の指導者をおく。

事務局 1名

監督 1名

コーチ 数名

第11条 この団は、団の運営を円滑に行う上で、総会において、次の役員を選出する。

団長 1名

副団長 1名

会計 1名

監事 1名

各学年団長 1名

各学年会計 1名

各学年世話係 数名(ただし、役員会の議決権を持たない。)

第12条 この団の役員は、その任期を1年とし2期までとする。また、補欠におる役員の任期は前任者の残任機関とする。役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、尚その職務を行う。

第13条 団長は、この団の会務を総理しこの団の代表となる。副団長は団長を補佐し、団長に事故が有る時はその職務を代行する。会計は、この団の金銭出納及び収支会計簿の記帳の責任を持ち、役員会及び総会において会計報告をする。

第14条 監事はこの団の会計を監査し、総会に報告する。

第5章 会議

第1節 総会

第15条 総会はこれを分けて定期総会及び臨時総会とする。総会は団長がこれを召集し、議長を選出する。

第16条 定期総会は毎年1回これを召集する。

第17条 臨時総会は、団長が必要と認めた時、また総会構成員の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあった時、これを召集しなければならない。

第18条 総会は、構成員の3分の1以上が出席しなければ開くことが出来ない。但し、書面をもって他の出席者に委任した者は、予め通知他のあった事項についてこれを出席者とみなす。会議の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否が同数だる時は、議長の決するところに従う。

第19条 総会に附議する事項は、次の通りとする。

1.団の年間活動計画及び会計報告並びに予算及び決算についての承認

2.役員の選出

3.団会費の額決定及び徴収方法の承認

4.団規約の変更について議決

5.その他重要事項

第2節 役員会

第20条 役員会は、必要に応じて団長がこれを召集する。但し、それ以外でも構成員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあった時は、臨時役員会を召集しなければならない。

第21条 役員会は、指導者と第11条で選出された役員によって構成される。

第22条 役員会は、次の事項を審議し、議決する。

1.団員によって立案された事項

2.総会に附さなければならない事項

3.その他、団の運営遂行上重要と認める事項

第3節 学年会議

第23条 学年会議は、必要に応じて学年団長がこれを召集する。但し、それ以外でも構成員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあった時は、臨時学年会議を召集しなければならない。

第24条 学年会議は、学年担当指導者と学年団員保護者によって構成される。

第25条 学年会議は、次の事項を審議し、議決する。

1.学年団員によって立案された事項

2.役員会に附さなければならない事項

3.その他、学年の運営遂行上重要と認める事項

第6章 会計

第26条 この団の運営遂行に要する費用は、次のものをもって支弁する。

1.団会費

2.入会金

3.学年費

4.補助金

5.寄付金

6.資産から生じる果実(利息等)

7.その他

第27条 この団の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 規約変更

第28条 この団の規約変更は、総会において出席者の3分の2以上の議決を要するものとする。

附則

1.この規約は、平成10年4月1日から施行する。

2.この規約施行についての細則は、役員会の議決を経て別に定める。

3.この規約の施行の日において、現に役員である者の任期は平成11年総会の日までとする。

附則

この規約は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この規約は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この規約は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この規約は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この規約は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この規約は、平成30年4月1日から施行する。