タイ工業省は2008年4月18日に、以下の3つの告示を公布しました。
仏暦2551年(西暦2008年)工業省告示「工場局管轄の危険物質を貯蔵する安全責任者の選任、安全責任者の登録、及び危険物質の貯蔵安全報告の規定及び方法」(11ページ)
仏暦2551年(西暦2008年)工業省告示「危険物質の取扱事業所における、工場局管轄の危険物質を貯蔵する安全責任者の選任規定」(3ページ)
仏暦2551年(西暦2008年)工業省告示「工場局管轄の危険物質の貯蔵」(2ページ)
これらの告示により、以下のいずれかに該当する危険物質事業者は、安全責任者を常駐させなければなりません。
年間合計1,000t以上の第1種、第2種、または第3種の危険物質を扱う、危険物質の製造者、輸入者、または輸出者。
300平方メートル以上の貯蔵場所を持つ危険物質の所有者。
可燃物または酸化物及び過酸化物を扱う、危険物質の製造者、輸入者、輸出者、または所有者。
ただし、タンク(Tank)、サイロ(Silo)、または冷却液化ガス容器(Portable/Bulk Container Cryogenic liquefied gas or Refrigerated liquefied gas)の容器内に危険物質を貯蔵している危険物質事業者には免除されます。
本告示は2011年4月18日から施行されています。
安全責任者の専任、登録、報告等の具体的な手順については、下記の日本語訳をご参照ください。
ここでは、「安全責任者」という訳語を用いていますが、「専門作業責任者」「取扱者」という訳語が用いられることもありますのでご注意ください。
タイ工業省告示 工場局管轄の危険物質を貯蔵する安全責任者 タイ法令和訳シリーズ
タイにおける化学物質の最新動向 (p28-29に専門作業責任者についての解説あり) [2015年2月20日]
CHEMLINKED タイ有害物質法解説 (中段に取扱者についての解説あり) [2016年8月26日]