日本の化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)に相当するタイの法律として、 危険物質法が施行されています。
タイ国内には多くの日系工場があり、そのほとんどで何らかの化学物質を使っていると思われますが、そこで使用している物質が危険物質法に該当する場合、該当物質の製造・輸入・輸出・所有は法律の規定に従わなければなりません。
危険物質は以下のように分類されています(JETRO訳)。
(一) 第一種危険物質。規定された原則、方法に従い製造、輸入、輸出、所有されなければならない危険物質。
(二) 第二種危険物質。係官に届け出た上で、規定された原則、方法に従い製造、輸入、輸出、所有されなければならない危険物質。
(三) 第三種危険物質。許可書を得た上で製造、輸入、輸出、所有されなければならない危険物質。
(四) 第四種危険物質。人、動物、植物、財、環境への危険を防止、軽減するために製造、輸入、輸出、所有を禁止する危険物質。
したがって、タイで化学物質を使用する際は、下記の危険物質リストを参照して、その物質が第一~四種危険物質に該当するかを確認する必要があります。当サイトでは、危険物質法、危険物質リストを含めた、日本語情報を提供しています。
英語訳は「Hazardous Substance Act」ですが、日本語訳は訳揺れがあり、「危険物質管理法」「危険物法」「有害物質法」と訳されていることもあります。このサイトでは「危険物質法」としました。
危険物質法は以下の3版が施行されています。
仏暦2535年(西暦1992年)危険物質法 JETROから日本語訳が提供されています。ダウンロード[PDF:284KB]
仏暦2544年(西暦2001年)危険物質法 (第2版)
仏暦2551年(西暦2008年)危険物質法 (第3版)
上記の危険物質法に該当する約1,600種の危険物質を定めたリストです。
既に述べたとおり、タイで化学物質を使用する際は、下記の危険物質リストを参照して、その物質が第一~四種危険物質に該当するかを確認する必要があります。まずはリストを入手し、調査されることをお勧めします。
危険物質リストは以下の2版が施行されています。
仏暦2556年(西暦2013年)工業省告示危険物質リスト
仏暦2558年(西暦2015年)工業省告示危険物質リスト 第2版
仏暦2560年(西暦2017年)工業省告示危険物質リスト 第3版
(2013年以前に施行されていた危険物質リスト第1~8版は廃止されました)
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2014年2月 危険物質リストの法改正に伴い、新版の日本語訳の提供を開始しました。
2015年1月 危険物質リスト第2版を追加しました。
2017年8月 危険物質リスト第3版を追加しました。