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その際、預かり品の保証については、民法に基ずき「クリーニング所は預かり品の損害を賠償する必要はないこと。また、保険等により、減失、きそんした洗たく物につきクリーニング所が補償を得ている時は、利用者 は、その代償の譲渡を請求できること」となっております。
なお、保管した品物をお客様が確認する場合は
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