社会科教育連盟規約
昭和二二年四月制定
平成 五年四月改正 令和 二年四月改正
一、 本連盟は,「社会科教育連盟」と称し,事務局を本連盟庶務部長の所属校内におく。
二、 本連盟は、小学校(中学校)「社会科」(「生活科」)の実践研究を中心として、同科およびそれにかかわる教育活動の健全な発展を期し、併せて全国各地域の自主的社会科研究活動の交流に努め、全国的協力体制の確立を図ることを目的とする。
三、 本連盟は、その目的を達成するため、左の事業を行う。
1 全国社会科教育研究協議会の開催(年1回)
2 地方大会の開催(随時)
3 連盟会員の共同研究・研究会・協議会(随時)
4 講演会・講習会の開催
5 研究紀要の発行(年1回)
6 月例研究会における社会科の実践的研究
四、 本連盟は、連盟の趣旨に賛成して加入を希望する個人・研究団体(学校加入も含む)・学識経験者で組織する。
五、 連盟会員は、会費として実費を納入する。
六、 本連盟は、事業を行うため左の役員を置く。
1 総務
若干名、うち代表総務を一名選出する。
2 研究部員
若干名、うち研究部長を一名選出する。
3 庶務部員
若干名、うち庶務部長を一名選出する。
七、 顧問・指導講師は、総務会で推薦の上、委嘱する。
八、 総務会は、連盟の決定事項執行の中心となる。
九、 研究部員は、連盟の研究活動の中心となり、社会科の実践的研究を深めると同時に、会員の研究活動の指導にあたる。
十、 庶務部員は、総務会・研究部会の依頼を受け、連盟の事業の運営にあたる。
十一、本連盟の規約を改正する時は、総務会の承認を必要とする。