◆入会金は1,000円/家族、年会費は1,000円/家族です。
2年以上会費未納の場合は、退会したものとみなします。
◆会の銀行口座は次のとおりです。会費の振り込みにご利用ください!
銀行名:四国銀行 山田支店
口座番号:(店番号) 215 (口座番号) 5150092
名義人:森ときのこを愛する会 会計 依光正隆
(名 称)
第1条 本会の名称は、「森ときのこを愛する会」(以下、「本会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 本会は、森と自然、そして野生きのこに親しみ、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)野生きのこの観察会
(2)きのこに関する知識向上のための研修会
(3)その他、本会の目的達成のために必要な事項
(役 員)
第4条 本会には次の役員を置く。
(1)会長1名、副会長2名、会計1名、理事若干名、事務局長1名、事務局若干名、監事2名
(2)役員は会員の互選により選出する。
(3)役員の任期は2年とする。ただし再選を妨げない。
(役員の任務)
第5条 役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し、本会の業務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(3)会計は本会の会計事務を行う。
(4)理事は本会の運営、その他重要な事項について審議する。
(5)事務局長は本会の運営事務を行う。
(6)事務局は事務局長の職務を補佐する。
(7)監事は本会の会計を監査する。
(アドバイザー)
第6条 本会にアドバイザーを若干名置くことが出来る。
2 アドバイザーは会長が会員または会員外から指名する。
3 アドバイザーは技術的・専門的な助言または指導等を行う。
4 アドバイザーの任期は2年とする。
(総 会)
第7条 総会は毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めた時は臨時総会を開催することができるものとする。
2 総会は、次ぎに掲げる事項を決議する。
(1)事業計画及び収支予算に関すること。
(2)事業報告及び収支決算に関すること。
(3)会則の改廃に関すること。
(4)その他本会の運営上必要な事項。
(経 費)
第8条 本会運営に必要な経費は、入会金、年会費及び事業に係る実費等とし、その金額及び徴収方法等は別途に定める。
(事故等)
第9条 本会主催の事業における事故等(食中毒を含む)については、当人の責任に帰するものとし、本会及び他の会員は一切の責任を負わないものとする。
(入会と退会)
第10条 入会を希望する者は、別途定める入会申込書を会長に提出し、承認を得るものとする。
2 退会する場合は必ず会長に申し出るものとする。なお2年以上会費未納の場合は退会とみなす。
(観察場所保護)
第11条 観察会で利用する場所で、貴重なきのこの発生場所は、会の承諾なしに会員以外に教えることを禁ずる。
2 円滑な観察活動の維持に協力する。
(事務局)
第12条 本会の事務局は事務局長の自宅に置く。
(事業年度)
第13条 本会の事業年度は11月1日に始まり10月31日までとする。
附 則
(1)この会則は平成 8年12月 7日から施行する。
(2)この会則は平成10年11月28日に改正し即日施行する。
(3)この会則は平成11年11月27日に改正し即日施行する。
(4)この会則は平成12年11月25日に改正し即日施行する。
(5)この会則は平成23年11月26日に改正し即日施行する。
(6)この会則は平成25年11月30日に改正し即日施行する。
(7)この会則は平成27年12月 5日に改正し即日施行する。
(8)この会則は平成30年 1月 9日に改正し即日施行する。
(9)この会則は令和3年 11月28日に改正し即日施行する。
(10)この会則は令和6年 11月24日に改正し即日施行する。