(名称)
第1条 本会の名称は、全国専門学校土木教育研究会(以下「専土研」)と称する。
(目的)
第2条 専土研は、専門学校の地位の向上ならびに土木教育内容の充実と発展を図り、他の建設関連団体との連絡調整の役割を果たすことを目的とする。
2 本会は、全国工業専門学校協会の部会として行動する。
(事業)
第3条 専土研は前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
(1)土木教育における会員相互の連帯を図り、教育上の問題点を解決する。
(2)関係諸官庁、全国専修学校各種学校連合会、全国工業専門学校協会をはじめ教育団体(大学、短大、高等専門学校、工業高等学校等)及び建設業界と土木教育(職業教育)に関する連絡調整を行う。
(3)講演会、見学会等を開催して会員の知識啓発や技術力の向上に努める。
(4)毎年1回の全国大会(総会)又はシンポジウム等を開催し、土木教育に関する情報交換や問題点の検討及び研究発表会等を行う。
(組織)
第4条 専土研の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員は、全国の土木系専門学校及び同等の教育機関をもって組織する。
(2)賛助会員は、専土研の目的に賛同し当会の活動を支援する個人、または法人・団体とする。
(3)名誉会員は、正会員経験者であって総会で名誉会員と認めた個人とする。
(事務局)
第5条 専土研の事務局は、会長の専門学校の所在地に置く。
(会費)
第6条 専土研の会費は、次のとおりとする。
(1)正会員は、年会費1校10,000円とする。
(2)賛助会員は、年会費1口10,000円以上とする。
(3)全国大会における会費は、必要に応じて参加者から徴収する。
(役員)
第7条 専土研に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)幹事 若干名
(4)監事 2名
(役員の職務)
第8条 会長は、専土研を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは業務を代行する。
3 幹事は、会員を代表し、諸会務を執行する。
4 監事は、事務執行及び会計状況を監査する。
(役員の選出)
第9条 会長、副会長、幹事、監事は、正会員から候補者を選び総会において選出する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、2年とし再任を妨げない。
2 役員が任期の途中で退任する場合、臨時の役員会を開催し補欠役員を選出する。
3 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは前任者がその職務を行う。
(会議)
第11条 専土研は、次の会議によって運営する。
(1)総会
(2)会長・副会長会
(3)役員会
(4)委員会等
(総会)
第12条 総会は年1回開催し、その議決は、第4条に定める正会員をもって行う。
2 総会は、会長が召集する。
3 総会の召集にあたっては、日時、場所及び付議すべき事項を示して、原則として2週間前までに通知する。
4 総会の定足数は、会員現在数の過半数とする。ただし、書面をもってあらかじめ意思表示をした者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席したものとみなす。
5 総会の議決は、出席者の過半数をもって決する。
(総会の議決事項)
第13条 総会は、次の事項を議決する。
(1)会則の変更
(2)役員の選任
(3)事業計画及び収支予算の決定
(4)事業報告及び収支決算の承認
(5)本会の解散及び残余財産の処分
(6)その他当会の業務に関する重要事項で役員会において必要と認めた事項
2 総会の議長は、会長とする。
3 総会の決議は議事録を作成し、議長及び議事録署名人2名が署名捺印する。議事録は、会員に写しが配布される。また、議事録署名は原則役員とし、議長が指名する。
(会長・副会長会)
第14条 会長・副会長会は、第7条に定める会長、副会長をもって組織する。
2 会長・副会長会は、会長が必要に応じて召集する。
3 会長・副会長会の召集にあたっては、日時、場所及び付議すべき事項を示して、原則として2週間前までに通知する。
4 会長・副会長会は、議長を会長が行い、総会または幹事会進行に係る事項等について事前協議を行う会とする。
(役員会)
第15条 役員会は、第7条に定める会長、副会長、幹事をもって組織する。
2 役員会は、会長が召集する。
3 役員の召集にあたっては、日時、場所及び付議すべき事項をしめして、原則として2週間前までに通知する。
4 役員会の定足数は、役員現在数の過半数とする。ただし、書面をもってあらかじめ意思表示をした者は出席したものとみなす。
5 役員会の議決は、出席者の過半数をもって決する。
(役員会の議決事項)
第16条 役員会は、次の事項を議決する。
(1)総会で委任された事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)総会の議決を要しない事項
(4)新規会員の入会に関する事項
2 役員会の議長は、会長とする。
3 役員会の決議は副会長が議事録を作成し、議長が議事録署名人を2名指名し、署名捺印する。
(委員会等)
第17条 専土研の事業を遂行するために、必要に応じて委員会等を置くことができる。
2 委員会等の設置は、役員会の承認を得る。
3 委員会等の委員長は、会長が指名する。
4 委員会等の招集は、委員長が招集する。
(入会)
第18条 会員になろうとするものは、入会願を事務局に提出し、役員会の承認を得て所定の年会費を納入して後入会することができる。
(退会)
第19条 専土研を退会しようとするときは、会長に届け出て退会することができる。
2 退会したものは、本会に関する一切の権利を放棄したものとする。
(除名)
第20条 会員が次の各項のひとつに該当するときは、役員会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。
(1)会費を滞納したとき
(2)当会の名誉を傷つけ、またはこの会の目的に反する行動のあったとき
(会計)
第21条 専土研の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
2 本会の一般経費は、会費、寄付金、事業収入等によって支弁する。
3 旅費規程については、別途これを定める。
(施行期日)
附則 本会則は、平成13年8月23日より施行する。
附則 本会則は、平成15年8月21日より施行する。
附則 本会則は、平成17年8月18日より施行する。
附則 本会則は、平成18年8月17日より施行する。
附則 本会則は、平成27年8月27日より施行する。
附則 本会則は、平成28年8月27日より施行する。
附則 本会則は、令和3年8月24日より施行する。
附則 本会則は、令和5年8月23日より施行する。
附則 本会則は、令和7年4月1日より施行する。