お客様専用のファイル共有システム、ウェブ会議室完備、遠隔のお客様も安心してご利用いただけます。
🔷誰に委託するか
FBAR業務を誰かに委託する場合は、その人が代理人業務ができるかどうかをチェックすることが重要です。代理人業の資格を持っているか、IRSとの交渉経験があるのかを検討するといいでしょう。FBARの問題は単に書類を提出すればそれで終わりではありません。後年にIRSに税務調査を受ける可能性があるからです。IRSは追加の書類を求めてきたり、あなたが提出した書類を認めなかったりします。IRSは統計データのために全く問題の無い書類も税務調査をすることがあります。交渉権の無い業者を雇うと、そのようなときにすべて自分で対応しなければなりません。IRSはあなたの家に問い合わせてきたり、あなたの雇用者に連絡を取ったりすることができます。書類を作っもらった会計士に連絡しても返答がなく、自分ではどうすることもできずに結局は泣き寝入りをした、という話も聞きます。Sayama Tax Office LLC はお客様の法定代理人として、税務問題を解決してきた豊富な業績があります。
業務内容に関するご質問はe-mail、または下記リンクからFBAR無料相談 (15分)でお申し込みください。
特定の税問題に関するご質問はTax Consultation ($30/ 30分)をお申し込みください。
https://calendly.com/marysayama/30-min-new-meeting
🔷FBARを申告する必要がある人
アメリカ市民または税法上のアメリカ居住者(永住権保持者、居住期間がsubstantial Presence Testに該当した方)となった方は、アメリカ国外を含む世界中から受け取ったすべての所得に対して、毎年アメリカ合衆国国内歳入庁(IRS)に申告をしなければなりません。該当年度中のある時点で、申告対象者(アメリカ国民、アメリカ居住者、又は事業者)が一口座につき$10,000を超える預金などの海外資産を持っていた場合、または、複数口座の年間での最高預金額の合計金額が$10,000を超えた時期があった場合、FBAR申告の義務があります。
🔷FBAR申告義務:
アメリカ市民
永住権保持者(グリーンカード)
以下のthe substantial presence testに該当した人(短期滞在者なども該当することがあります)
アメリカで起業、会社がある
An estate formed under the laws of the United States
以下の日数アメリカに滞在した人がthe substantial presence testに該当します。
31 days during the current year, and
183 days during the 3-year period that includes the current year and the 2 years immediately before that, counting:
o All the days you were present in the current year, and
o 1/3 of the days you were present in the first year before the current year, and
o 1/6 of the days you were present in the second year before the current year.
🔷FBAR申告方法:
以下の方法でFBARに関する情報を申告します:
(1) 期日前に提出したFBAR; そして
(2) Form 1040, Schedule B, questions 7a and 7bなどのFBARに関する質問への回答
🔷FBAR に関する罰金:
過失によるもの(Non-Willful):10/22/2004以降の違反について、各違反ごとの罰金上限は$10,000。31 USC 5321(a)(5)(B).罰金の合計金額上限は全ての未申告口座の申告対象額の50%を上回らない。*実際のペナルティー最高金額は毎年インフレ調整で変更されます。
故意によるもの(Willful):10/22/2004以降の違反について、各違反ごとの罰金上限は$100,000 または対象口座の申告預金額の50%、どちらか大きい方。31 USC 5321(a)(5)(C). *実際のペナルティー最高金額は毎年インフレ調整で変更されます。
🔷FBAR Voluntary Disclosure Practice が復活:
過去にはFBRA未申告者に対してvoluntary disclosure programs が存在しました。これを使うことで、FBARを知っていたけれどファイルしてこなかった人、完全な形でFBAR問題を終わらせたい人が開示をすることができました。当社でも多くのお客様のvoluntary Disclosureをお手伝いさせていただきました。しかし、2018年にIRSはOffshore Voluntary Disclosure Programを廃止してしまいます。このことで、長年、Streamlinedでは開示できない方がFBAR問題を解決しにくい状態が続いてきました。
しかし、IRSは新たに Voluntary Disclosure Practice (VDP) を開始しました。 ストリームラインドが使うことができない方、FBAR問題を完結したい方には朗報です。
何故、今になってIRSはvoluntary disclosure programを復活させたのでしょうか?IRSは多くの人の海外口座が未申告であること、海外からの収入を申告していない人がいることを知っています。IRSは納税者が調査で高額の罰金を受けるより、自ら行動することでペナルテイー軽減できるように、納税者の自主的な開示を促しているのです。
過失の場合は the Streamlined filing compliance proceduresが使えます
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/streamlined-filing-compliance-procedures
🔷Quiet FBAR って何? FBARをこっそり申告するだけではだめですか?
Delinquent FBAR は海外からの収入もすべてきちんと申告していたけれど、FBARだけを忘れた人が対象です。以下、IRSの記述です
The IRS will not impose a penalty for the failure to file the delinquent FBARs if you properly reported on your U.S. tax returns, and paid all tax on, the income from the foreign financial accounts reported on the delinquent FBARs, and you have not previously been contacted regarding an income tax examination or a request for delinquent returns for the years for which the delinquent FBARs are submitted.
もし、アメリカ国外収入を申告していない場合で、FBARが未申告の場合は、Quiet FBARを申告するのは大きなリスクがあります。後年にIRSから税務調査を受けたとき、未申告収入に対するペナルティーだけでなく、該当年度すべてにFBARペナルティーが課せられます。
預金利子なども含めた収入はすべて申告していて、申告書自体は完璧、でもFBARだけ申告をし忘れた、という場合は“reasonable cause”に該当し、FBARだけを申告するので問題ないでしょう。しかし、もし、アメリカ国外からの未申告収入がある場合や、遺産、アメリカ国外の会社に関するレポートなどの、FBAR以外の海外関連のフォームが未申告である場合、IRSはあなたが正しい申告書を提出するための努力をしていなかったとして、“reasonable cause”には該当しないと判断することがあります。もしあなたがIRSまたは、お使いの銀行からFBARに関する通知を受け取り、しかし、引き続き必要なFBARを申告しないでいる場合、IRSはあなたが故意にFBARを申告しなかったと判断します。IRSが使うコンセプトの中に"willful blindness"があります。"willful blindness"とは、FBAR申告義務、書類保管義務を知る機会があるのに知ろうとしない、学ぼうとしなかった場合、IRSは"willful blindness"であるとして、故意の違反とみなす場合があります。もしターボタックスなど市販のソフトをお使いの場合、“Do you have an account in foreign countries?”と聞いてきたとき、正しく回答していますか?Foreign Country とはアメリカ以外の国、つまり日本も含まれています。
🔷“Reasonable Cause“とは?
悪意があったわけではないので私が犯罪者になるわけがない、IRSに説明すれば罰金はないはず、そう思っていませんか?IRSが考える過失と一般の方が考えるそれには大きな開きがあります。
IRSがReasonable Causeと判断する一番の要素は、その人が正しい申告書を作るために真摯に努力していたかどうかです。そしてIRSはその”努力”を納税者の”行動”で判断します。例えば、受け取ったフォーム1099が間違っていて、本人には間違っていることが確認しようがない場合、IRSはReasonable Causeに該当すると考えるでしょう。また、$換算などの計算違いなどもReasonable Causeとみなされることが多いです。しかし、単に忘れてしまった、うっかりしていた、という理由だけでReasonable Causeとするには少し無理があるかもしれません。
🔷アカウンタントが間違えた場合は?
お使いの会計士にすべて話していたのにFBARをファイルし忘れた、海外収入が申告されていないという方もいるでしょう。その場合、IRSはあなたがきちんとすべての情報を会計士に渡していたかどうかを見ます。もし、すべての情報は教えず、自分に都合がいい返答を引き出すために限定された情報だけを渡したり、会計士の質問にきちんと答えなかったりした場合、IRSはReasonable Causeとはみなさないかもしれません。もちろん、どのような情報を渡したか、会計士がどのような質問をしてきたか、きちんと記録を元にIRSに説明ができるようにしておくことです。
🔷過失(Non-Willful)と故意(Willful)の違い
The civil test for willfulness is whether a person either: (1) knowingly violated a legal duty; (2) recklessly violated a legal duty; or (3) acted with "willful blindness" by making a conscious effort to avoid learning about a legal duty.
FBAR; Code: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/31/5314
FBAR とFATCA (Form8938)の違い: https://www.irs.gov/businesses/comparison-of-form-8938-and-fbar-requirements
FBAR Guidance: https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5569.pdf