ここでいくつか過去にあった国税庁の税務調査事例をご紹介しましょう。
事案1: 国外財産を報告する場合の最終納税額は約180万円、報告せず重加算税の対象となる場合の最終納税額の約460万円に比べると、約40%の負担!
5年前に、オーストラリアで銀行口座を開設し、1億円相当(100万AUD)の定期預金(年利5%)を有していた。オーストラリアでは、10%の源泉徴収がなされていることから、今まで一度も日本で確定申告をしていなかった。。5,000万円を超える国外財産について報告が必要となり、報告する場合としない場合とでは約40%以上の負担に。。
事案2: 国外財産調書を提出しないと1年以下の懲役又は50万円以下の罰金のペナルティ!
国外財産調書制度の内容は。
簡単にまとめると、時価総額5,000万円超の国外資産を有する居住者は、毎年3月15日までに「国外財産調書」を所轄税務署に提出しなければならないということになります。
それを無視していると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金のペナルティーに。。。
事案3: 海外に所有するマンションを売却して得た譲渡所得に、申告漏れを指摘・更正処分!
海外に所有するマンションを2004年7月に売却、約1000万円の譲渡所得を得たケース。
納税者は、同2004年分の確定申告でこの所得を含めず申告、外国税額控除に関する記載もしなかった。
ところが、納税者は同2005年5月にA国で当該所得に係る所得税を納付した後、
日本の同2005年分確定申告で、外国所得税を納付した証明書類などを添付し申告しました。
そこで税務当局は、同2004年分申告について譲渡所得に係る申告漏れを指摘・更正処分を行いました。
このため、この処分を不服として納税者 と税務当局が不服審判所で争うことになったのです。
納税者の主張は、「両国で課税対象となっており二重課税」。
さらに「申告の有無で判断することは誤りで、無申告であれば期限後申告で適用を認め、
確定申告をして修正申告書を提出した際に適用を認めないのは不当」とし、
「外国税額控除約144万円が適用されるべき」と訴えました。
これに対して税務当局は、「同控除の適用を受けようとする者は、
確定申告書にその意思内容を明確に示す必要がある」
「同2004年分の申告書で記載をしなかったことに
『やむを得ない事情』があったとは認められない」と更正処分の理由をあげました。
両者の言い分を聞き審判所は、
「同控除は最初に提出する納税申告書に所定の記載をすることを要件としている」とした上で、
「修正申告において控除を認めないことについて異論を述べる納税者の主張は立法論であって、
審判所の審理の範囲ではない」として、
税務当局の処分を適法とする判断を下しました。(エヌピー通信社)
この事実を知っているだけでも、あなたは「ラッキー」です。