謝礼細則

北海道内部障害リハビリテーション研究会規約

謝金の支給に関する細則


【趣旨】

第1条  この細則は、北海道内部障害リハビリテーション研究会における、謝金の支給に関して必要な事項を定める。


【定義】

第2条  この細則における「謝金」とは、会員外の医療従事者等に講演等の業務を依頼し、その役務提供に対して金銭により支給する謝礼をいう。


【単価】

第3条  謝金の支給は、原則として別表に定める謝金単価表のとおりとするが、別表に該当しない場合や、特別な事情によりこの範囲を逸脱する場合は、会長および予算管理者である事務局長が協議の上で決定するものとする。


【承認】

第4条  謝金が発生する業務を計画した者は、業務の実施前に実施内容について、『会長・副会長』に報告し、承認を得なければならない。



付記:令和3年12月11日施行

別表:謝金単価表.docx