研究会規約

令和4年4月19日改訂

北海道内部障害リハビリテーション研究会規約

 

第1章 総則

【名称】

第1条       本会は、北海道内部障害リハビリテーション研究会と称し、英文ではHokkaido Internal disorders Rehabilitation Societyと表記しHIRSの略称を使用する。

【事務局】

第2条       本会には北海道札幌市清田区北野1条1丁目6番地30 讃生会北野病院リハビリテーション科内に事務局を置く。

 

第2章 目的及び事業

【目的】

第3条       本会は北海道における内部障害リハビリテーションの普及、発展、啓発、教育および、内部障害リハビリテーションに従事する医療者のネットワーク構築を目的とする。

【事業】

第4条         本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1. 定例研究会による内部障害リハビリテーションに関する研究・事例発表事業。

2. 講習会による医療従事者の卒後教育事業。

3. 内部障害リハビリテーションの普及、発展、啓発、教育に関する事業。

4. 内外の関係諸団体との協力活動。

5. 目的達成に必要なその他の事業。


第3章 会員

【種別】

第5条       本会は、次の項により規定される正会員および名誉会員から成り、いずれも本会の目的に賛同する者とする。正会員は本会の目的に賛同して入会した者とする。名誉会員は本会および内部障害リハビリテーションの発展に特に貢献のあった者とする。また、別に名誉会員規定を設定する。

【入会】

第6条       本会に正会員として入会を希望する者は、必要事項を事務局に登録し、当該年度の会費を納める。会員の資格期間は、当該年度の会費を納入した日から、次年度の総会が開催される前日までとする。

【会員資格の喪失】

第7条       会員は、次の場合にその資格を喪失する。

1. 退会を希望し、その旨を本会事務局に届けたとき。

2. 死亡、失踪宣言を受けたとき、または団体の解散。

3. 本会の名誉を損ない、または本会の目的に著しく反する行為があったと幹事会が判定したとき。


第4章 役員

【種別と定数】

第8条       本会には次の役員を置く

1. 会長(1名)

2. 副会長(1名)

3. 幹事(10名)

4. 監事(2名)

5. 事務局(4名) *会計を含む

6. 運営委員(若干名とし、登録したスタッフより事業ごとに必要なスタッフを配置する)

【役員の選任等】

第9条       役員は、幹事会において選任する。

第10条    会長、副会長、監事は幹事の中から互選する。 

第11条    運営委員は幹事会において会員の中から選出する。

第12条    事務局は運営委員から選出し、事務局長を選任する。

【役員に対する報酬】

第13条    役員は無報酬とする。ただし、役員には費用を弁償することができる。

【役員の職務】

第14条    役員は次の職務を行う。

1. 会長は、本会を代表し、本会の全ての会務を総括する。

2. 副会長は、会長を補佐し、会長と連携して会務を執行する。

3. 幹事は幹事会を構成し、会務を執行する。

4. 運営委員は運営委員会を構成し、本会の事業を運営する。

【役員の任期】

第15条    各役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任は妨げない。ただし、任期内において研究会事業または幹事会等への出席がなかった場合、再任することが出来ない。


第5章 会議等

【会議の種別】

第16条    本会には、会務を議するために次の会議をおく

1.          総会

2.          幹事会

3.          運営委員会

第17条    総会は、会長が招集し、毎事業年度終了後6か月以内に開催する。総会の議長は、会長がこれに当たる。

第18条    幹事会は会長、副会長、監事、幹事によって構成される。事務局はこれに出席し必要事項を報告する。

第19条    幹事会は会長が招集し、その議長を選出する。

第20条    運営委員会は運営委員によって構成され、幹事はこれに出席し意見を述べることができる。


第6章 総会

【総会の種類、構成、権限】

第21条    本会の会員総会は定時総会とする。 

第22条    総会開催時点において、委任状も含めた出席者の過半数の出席をもって開催する。

第23条    定時総会は次の事項を議決する。

1.          役員の信任及び解任

2.          規約の変更

3.          各事業年度の事業報告及び決算報告

4.          幹事会において総会に付議した事項

第24条    決議には、総会に出席した会員の過半数の賛成を必要とする。


第7章 会計

【会計】

第25条    本会の事業を遂行するために必要な経費は、会費、事業に伴う収入、寄付金品、その他の収入をあてる。

第26条    本会の事業年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

第27条    本会の収支決算は毎年度終了後に会計が作成し、監事の監査を受け、総会の承認を得るものとする。

【会則の変更】

第28条    会則の変更は総会において、出席した会員の3分の2以上の承認を得なければならない。

【附則】

規約第6条に基づく本会の年会費は次の項に従う。

正会員の会費 年額1,000 円

 

付記:規約改正

平成21年4月1日施行

平成27年4月1日改正

平成29年7月22日一部改訂

令和4年4月19日一部改正

令和5年6月6日一部改正